国税徴収法施行令 第49条(配当計算書の記載事項等)
- 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額
- 三差押えに係る国税(特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項
- 四債権現在額申立書を提出した債権者及び法第百三十条第二項後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項
- 五換価代金等の交付の日時
- 2.法第百三十一条(配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から三日以内にしなければならない。
この条文の基本情報
配当計算書の記載事項等とは何ですか?
定義配当計算書の記載事項等とは、国税徴収法施行令第49条に定められた規定で、「配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国税徴収法施行令第49条の条文原文は「配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第49条は第四節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第49条の前の条は国税徴収法施行令第48条です。
- 国税徴収法施行令第49条の次の条は国税徴収法施行令第50条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/49