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国税徴収法施行令 第50条(滞納処分費の納入の告知の手続)

  1. 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
  2. 一滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
  3. 二納付すべき金額
  4. 三納期限
  5. 四納付場所

この条文の基本情報

滞納処分費の納入の告知の手続とは何ですか?

定義滞納処分費の納入の告知の手続とは、国税徴収法施行令第50条に定められた規定で、「法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第50条(滞納処分費の納入の告知の手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第50条の条文原文は「法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしな…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第50条は第五節 滞納処分費に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第50条の前の条は国税徴収法施行令第49条です。
  7. 国税徴収法施行令第50条の次の条は国税徴収法施行令第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/50

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