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国税徴収法施行令 第48条(債権現在額申立書の記載事項等)

  1. 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。
  2. 2.換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第三項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。

この条文の基本情報

債権現在額申立書の記載事項等とは何ですか?

定義債権現在額申立書の記載事項等とは、国税徴収法施行令第48条に定められた規定で、「債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第48条(債権現在額申立書の記載事項等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第48条の条文原文は「債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第48条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第48条の前の条は国税徴収法施行令第47条です。
  7. 国税徴収法施行令第48条の次の条は国税徴収法施行令第49条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/48

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