国税徴収法施行令 第47条(担保権の引受けによる換価の申出)
- 法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。
- 一滞納者の氏名及び住所又は居所
- 二差押財産又は特定参加差押不動産の名称、数量、性質及び所在
- 三買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所
- 四法第百二十四条第二項第一号及び第二号の規定に該当する事実
この条文の基本情報
担保権の引受けによる換価の申出とは何ですか?
定義担保権の引受けによる換価の申出とは、国税徴収法施行令第47条に定められた規定で、「法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第47条(担保権の引受けによる換価の申出)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第47条の条文原文は「法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第47条は第三節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第47条の前の条は国税徴収法施行令第46条です。
- 国税徴収法施行令第47条の次の条は国税徴収法施行令第48条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/47