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国税徴収法施行令 第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)

税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。

この条文の基本情報

権利移転の登録等の嘱託の手続とは何ですか?

定義権利移転の登録等の嘱託の手続とは、国税徴収法施行令第46条に定められた規定で、「税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第46条の条文原文は「税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第46条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第46条の前の条は国税徴収法施行令第45条です。
  7. 国税徴収法施行令第46条の次の条は国税徴収法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/46

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