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国税徴収法施行令 第45条(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

  1. 税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。
  2. 2.法第百十九条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
  3. 一前条第一号から第三号までに掲げる事項
  4. 二買受代金を納付した年月日
  5. 三買受人に売却した動産等を引き渡した旨

この条文の基本情報

換価した動産等の保管者からの引渡の手続等とは何ですか?

定義換価した動産等の保管者からの引渡の手続等とは、国税徴収法施行令第45条に定められた規定で、「税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第45条(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第45条の条文原文は「税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第45条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第45条の前の条は国税徴収法施行令第44条です。
  7. 国税徴収法施行令第45条の次の条は国税徴収法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/45

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