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国税徴収法施行令 第44条(売却決定通知書)

  1. 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一買受人の氏名及び住所又は居所
  3. 二滞納者の氏名及び住所又は居所
  4. 三売却した財産の名称、数量、性質及び所在
  5. 四買受代金の額及びこれを納付した年月日

この条文の基本情報

売却決定通知書とは何ですか?

定義売却決定通知書とは、国税徴収法施行令第44条に定められた規定で、「売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第44条(売却決定通知書)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第44条の条文原文は「売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第44条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第44条の前の条は国税徴収法施行令第43条です。
  7. 国税徴収法施行令第44条の次の条は国税徴収法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/44

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