国税徴収法施行令 第44条(売却決定通知書)
- 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一買受人の氏名及び住所又は居所
- 二滞納者の氏名及び住所又は居所
- 三売却した財産の名称、数量、性質及び所在
- 四買受代金の額及びこれを納付した年月日
この条文の基本情報
売却決定通知書とは何ですか?
定義売却決定通知書とは、国税徴収法施行令第44条に定められた規定で、「売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第44条(売却決定通知書)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第44条の条文原文は「売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第44条は第三節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第44条の前の条は国税徴収法施行令第43条です。
- 国税徴収法施行令第44条の次の条は国税徴収法施行令第45条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/44