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国税徴収法施行令 第43条(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

  1. 納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。
  2. 2.特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

売却決定の取消しのための国税等の完納の証明とは何ですか?

定義売却決定の取消しのための国税等の完納の証明とは、国税徴収法施行令第43条に定められた規定で、「納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押え…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第43条(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第43条の条文原文は「納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押え…」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第43条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第43条の前の条は国税徴収法施行令第42条の6です。
  7. 国税徴収法施行令第43条の次の条は国税徴収法施行令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/43

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