国税徴収法施行令 第42条の6(買受代金の納付の手続)
- 換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
- 一買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
- 二買受代金の額
この条文の基本情報
買受代金の納付の手続とは何ですか?
定義買受代金の納付の手続とは、国税徴収法施行令第42条の6に定められた規定で、「換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第42条の6(買受代金の納付の手続)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第42条の6の条文原文は「換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第42条の6は第三節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第42条の6の前の条は国税徴収法施行令第42条の5です。
- 国税徴収法施行令第42条の6の次の条は国税徴収法施行令第43条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/42_6