国税徴収法施行令 第42条の5(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)
法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。
この条文の基本情報
公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額とは何ですか?
定義公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額とは、国税徴収法施行令第42条の5に定められた規定で、「法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第42条の5(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第42条の5の条文原文は「法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第42条の5は第三節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第42条の5の前の条は国税徴収法施行令第42条の4です。
- 国税徴収法施行令第42条の5の次の条は国税徴収法施行令第42条の6です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/42_5