国税徴収法施行令 第42条の4(換価の続行に関する手続等)
法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。この場合において、当該税務署長は、その旨を法第八十九条の三第三項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。
この条文の基本情報
換価の続行に関する手続等とは何ですか?
定義換価の続行に関する手続等とは、国税徴収法施行令第42条の4に定められた規定で、「法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第42条の4(換価の続行に関する手続等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第42条の4の条文原文は「法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第42条の4は第三節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第42条の4の前の条は国税徴収法施行令第42条の3です。
- 国税徴収法施行令第42条の4の次の条は国税徴収法施行令第42条の5です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/42_4