道路交通法 第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
- 道路交通法第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許は、第84条〜第108条の全 79 条で構成されています。
- 道路交通法第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許が属する道路交通法の法令番号は昭和三十五年法律第百五号です。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 79 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 免許の申請等
第三節 免許証等
第四節 運転免許試験
第四節の二 自動車教習所
第四節の三 再試験
第五節 免許証等の更新等
第六節 免許の取消し、停止等
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
第八節 免許関係事務の委託
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)