道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法
- 道路交通法第三章 車両及び路面電車の交通方法は、第16条〜第63条の11の全 96 条で構成されています。
- 道路交通法第三章 車両及び路面電車の交通方法が属する道路交通法の法令番号は昭和三十五年法律第百五号です。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 85 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 速度
第三節 横断等
第四節 追越し等
第五節 踏切の通過
第六節 交差点における通行方法等
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
第七節 緊急自動車等
第八節 徐行及び一時停止
第九節 停車及び駐車
第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置
第十節 灯火及び合図
牽
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
第十三節 自転車の交通方法の特例
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)