要点道路交通法 55 条は、乗車設備以外への乗車と積載設備以外への積載を禁じる。例外は、貨物自動車が積んだ貨物を看守する最小限度の人員を荷台に乗せる場合に限られる。
Q · 軽トラの荷台に人を乗せて走ったら違反になるんですか?
貨物を看守する最小限度の人員以外、荷台乗車は原則違反です
道路交通法 55 条 1 項は、乗車のために設備された場所以外への乗車を禁じています。荷台は乗車設備ではないため、引っ越しで家族や友人を荷台に乗せる行為は原則違反です。例外はただし書のみで、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車が貨物を積載しているとき、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員に限り荷台乗車が認められます。貨物がなければ看守すべき対象がなく、人数が最小限度を超えても例外は使えません。さらに 3 項により、乗った側自身も規制対象になります。
引っ越しの日、軽トラの荷台に人が乗って荷物を押さえる、あの見慣れた光景。実はあれ、原則として道路交通法違反である。55条1項は、車両の運転者が「乗車のために設備された場所以外」に人を乗せること、「積載のために設備された場所以外」に荷物を積むことを禁じる。荷台は人を乗せる場所ではない。ただし例外が一つだけある。もっぱら貨物を運ぶ構造の自動車が貨物を積んでいるとき、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員だけは荷台に乗せてよい。ここで効くのが「最小限度」と「貨物の看守」という二つの縛りだ。家族全員が乗れば最小限度を超え、荷物がなければ看守する対象がない。さらに2項は、荷物が方向指示器やナンバープレート、ブレーキランプを隠したり、視界やハンドル操作を妨げたりする積み方を禁じる。3項はあなた自身、つまり乗る側にも同じ責任を課す。運転手だけの問題ではない。
道路交通法 55 条は乗車および積載の方法を規律する規定であり、1 項で乗車設備・積載設備以外の場所への乗車積載を原則禁止し、貨物自動車が貨物を看守する最小限度の人員に限り荷台乗車の例外を認める。2 項は視野やハンドル操作を妨げ、又は方向指示器・番号標・制動灯等の外部からの確認を妨げる乗車積載を禁止し、3 項は乗車する者自身にも同旨の義務を課す。
道路交通法 55 条に違反する乗車・積載のことです。荷台など乗車設備以外への乗車、灯火や番号標が外から確認できなくなる積み方などが該当します。
違反です。荷台は乗車設備ではなく、例外は貨物を看守する最小限度の人員に限られます。子どもの同乗は看守目的とは評価されず、転落危険も極めて高い態様です。
積んでいる貨物を見張り、荷崩れや落下を防ぐために本当に必要な最少人数という意味です。貨物を積んでいなければ看守対象がなく、人数が余れば例外から外れます。
55 条 2 項違反です。同項は方向指示器・番号標・制動灯・尾灯・後部反射器が外部から確認できなくなる積載を禁じています。重量が制限内でも違反になります。
資材などの貨物を積載し、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員であれば可能です。貨物がない移動や、人数が必要限度を超える運搬は例外に当たりません。
55 条は積み方を規律し、大きさ・重量の制限は 57 条と道路交通法施行令 22 条が定めます。制限を超える場合は 58 条の制限外許可が必要です。
運転者は道交法違反に加え、民法 709 条の損害賠償責任を負い得ます。違反状態での運行は過失を重く評価する方向に働き、示談額や保険対応にも影響します。
乗車積載方法違反として反則行為に当たり、違反点数と反則金の対象になります。点数や金額は車種や態様で異なるため、交付された告知書の記載をご確認ください。
原則ダメです。55条1項は乗車設備以外の場所への乗車を禁じ、荷台は乗車設備ではありません。例外は、貨物を積んだ貨物自動車で「その貨物を看守するため必要な最小限度の人員」を乗せる場合だけ。引っ越し荷物の付き添いは看守に当たりうるものの、人数は最小限に限られます。業界裏話ヒント:警察が問題視するのは事故が起きたとき。無事故なら見逃されがちだが、荷台の人が転落すれば運転者の過失が一気に重くなり、保険金の支払いでも不利に働く
赤い布は積載がはみ出す際の目印ですが、それだけで55条2項をクリアするわけではありません。2項はブレーキランプ・方向指示器・ナンバープレート・尾灯・後部反射器が外部から見えなくなる積み方を禁じます。布があっても灯火が隠れれば違反です。業界裏話ヒント:はみ出し積載には施行令の長さ・幅の制限もあり、大幅なはみ出しは制限外許可(58条)が必要。ホームセンターの軽い運搬が、実は許可対象だったというケースは珍しくない(最新の改正状況をご確認ください)
本当です。55条3項は、乗車する者自身に対し、運転者が1項・2項に違反することになる方法での乗車を禁じています。つまり荷台に乗った同乗者も規制対象です。業界裏話ヒント:実務上、反則金や違反点数の主対象は運転者ですが、3項があることで「頼まれて乗っただけ」という言い訳は法的に通らない。事故時の過失相殺(民法722条)でも、違反状態で乗っていた事実が被害者側の過失として賠償額を減らす方向に働くことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 55 条:乗車と積載の「方法」(どこに乗せ、どう積むか) | — |
| 違反となる典型 | 荷台への乗車、制動灯や番号標が隠れる積み方 | — |
| 例外・回避手段 | 貨物を看守する最小限度の人員のみ荷台乗車可(1 項ただし書) | — |
| 乗る側の義務 | 3 項で同乗者自身にも違反となる乗車を禁止 | — |
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