道路交通法 第55条(乗車又は積載の方法)
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- 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
- 2.車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
- 3.車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
この条文の基本情報
乗車又は積載の方法とは何ですか?
定義乗車又は積載の方法とは、道路交通法第55条に定められた規定で、「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第55条の条文原文は「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない…」で始まります。
- 道路交通法第55条は第十一節に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第55条の前の条は道路交通法第54条です。
- 道路交通法第55条の次の条は道路交通法第56条です。
- 道路交通法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法55条は、乗車設備以外への乗車と積載設備以外への積載を禁じる。例外は、貨物自動車が積んだ貨物を看守する最小限度の人員を荷台に乗せる場合に限られる。
Q · 軽トラの荷台に人を乗せて走ったら違反になるんですか?
貨物を看守する最小限度の人員以外、荷台乗車は原則違反です
道路交通法55条1項は、乗車のために設備された場所以外への乗車を禁じています。荷台は乗車設備ではないため、引っ越しで家族や友人を荷台に乗せる行為は原則違反です。例外はただし書のみで、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車が貨物を積載しているとき、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員に限り荷台乗車が認められます。貨物がなければ看守すべき対象がなく、人数が最小限度を超えても例外は使えません。さらに3項により、乗った側自身も規制対象になります。
解説
引っ越しの日、軽トラの荷台に人が乗って荷物を押さえる、あの見慣れた光景。実はあれ、原則として道路交通法違反である。55条1項は、車両の運転者が「乗車のために設備された場所以外」に人を乗せること、「積載のために設備された場所以外」に荷物を積むことを禁じる。荷台は人を乗せる場所ではない。ただし例外が一つだけある。もっぱら貨物を運ぶ構造の自動車が貨物を積んでいるとき、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員だけは荷台に乗せてよい。ここで効くのが「最小限度」と「貨物の看守」という二つの縛りだ。家族全員が乗れば最小限度を超え、荷物がなければ看守する対象がない。さらに2項は、荷物が方向指示器やナンバープレート、ブレーキランプを隠したり、視界やハンドル操作を妨げたりする積み方を禁じる。3項はあなた自身、つまり乗る側にも同じ責任を課す。運転手だけの問題ではない。
法的な位置づけ
道路交通法55条は乗車および積載の方法を規律する規定であり、1項で乗車設備・積載設備以外の場所への乗車積載を原則禁止し、貨物自動車が貨物を看守する最小限度の人員に限り荷台乗車の例外を認める。2項は視野やハンドル操作を妨げ、又は方向指示器・番号標・制動灯等の外部からの確認を妨げる乗車積載を禁止し、3項は乗車する者自身にも同旨の義務を課す。
手順
- 1.運ぶ前に人と荷物の割り振りを決める 荷物量と乗車定員を書き出し、荷台に人を乗せる前提の計画を作らない。人が乗り切らないなら車を分ける、往復する、配送を使うという三択に落とし込む
- 2.荷台乗車が例外に当たるか判定する もっぱら貨物を運搬する構造の自動車か、実際に貨物を積載しているか、乗せる人数が貨物を看守するため必要な最小限度かの三点を順に確認する。一つでも欠ければ荷台乗車は不可
- 3.後方から灯火と番号標の視認性を確認する 積み終えたら車から降り、車両後方5〜10メートルに立って方向指示器・制動灯・尾灯・後部反射器・番号標が見えるかを目視する。運転席からは絶対に判断しない
- 4.積載状態を写真で記録する 出発前に後方・側方・全体の3方向から撮影し、灯火と番号標が写る形で保存する。追突された際に「尾灯が見えなかった」という相手方主張を封じる証拠になる
- 5.制限を超えるなら制限外許可を申請する 長さ・幅・高さが施行令22条の制限を超える場合は、出発地を管轄する警察署長に58条の制限外許可を申請する。許可には日数を要するため運搬日から逆算して動く
よくある質問 AI による整理
Q1乗車積載方法違反とは何ですか?
道路交通法55条に違反する乗車・積載のことです。荷台など乗車設備以外への乗車、灯火や番号標が外から確認できなくなる積み方などが該当します。
Q2軽トラの荷台に子どもを乗せるのは違反ですか?
違反です。荷台は乗車設備ではなく、例外は貨物を看守する最小限度の人員に限られます。子どもの同乗は看守目的とは評価されず、転落危険も極めて高い態様です。
Q3貨物を看守する最小限度の人員とはどういう意味ですか?
積んでいる貨物を見張り、荷崩れや落下を防ぐために本当に必要な最少人数という意味です。貨物を積んでいなければ看守対象がなく、人数が余れば例外から外れます。
Q4ナンバープレートが荷物で隠れたら違反になりますか?
55条2項違反です。同項は方向指示器・番号標・制動灯・尾灯・後部反射器が外部から確認できなくなる積載を禁じています。重量が制限内でも違反になります。
Q5トラックの荷台に作業員を乗せて現場へ行けますか?
資材などの貨物を積載し、その貨物を看守するため必要な最小限度の人員であれば可能です。貨物がない移動や、人数が必要限度を超える運搬は例外に当たりません。
Q6積載物がはみ出すときの長さや幅の制限は何条ですか?
55条は積み方を規律し、大きさ・重量の制限は57条と道路交通法施行令22条が定めます。制限を超える場合は58条の制限外許可が必要です。
Q7荷台に乗せた人が転落したら責任はどうなりますか?
運転者は道交法違反に加え、民法709条の損害賠償責任を負い得ます。違反状態での運行は過失を重く評価する方向に働き、示談額や保険対応にも影響します。
Q8荷台乗車は違反点数の対象になりますか?
乗車積載方法違反として反則行為に当たり、違反点数と反則金の対象になります。点数や金額は車種や態様で異なるため、交付された告知書の記載をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越しのとき、軽トラの荷台に人を乗せたら本当にダメなんですか?
原則ダメです。55条1項は乗車設備以外の場所への乗車を禁じ、荷台は乗車設備ではありません。例外は、貨物を積んだ貨物自動車で「その貨物を看守するため必要な最小限度の人員」を乗せる場合だけ。引っ越し荷物の付き添いは看守に当たりうるものの、人数は最小限に限られます。実務のポイント:警察が問題視するのは事故が起きたとき。無事故なら見逃されがちだが、荷台の人が転落すれば運転者の過失が一気に重くなり、保険金の支払いでも不利に働く
Q2後部座席から長い木材がはみ出してるけど、赤い布をつければセーフですよね?
赤い布は積載がはみ出す際の目印ですが、それだけで55条2項をクリアするわけではありません。2項はブレーキランプ・方向指示器・ナンバープレート・尾灯・後部反射器が外部から見えなくなる積み方を禁じます。布があっても灯火が隠れれば違反です。実務のポイント:はみ出し積載には施行令の長さ・幅の制限もあり、大幅なはみ出しは制限外許可(58条)が必要。ホームセンターの軽い運搬が、実は許可対象だったというケースは珍しくない(最新の改正状況をご確認ください)
Q3荷台に乗ってた自分も罰せられるって本当?
本当です。55条3項は、乗車する者自身に対し、運転者が1項・2項に違反することになる方法での乗車を禁じています。つまり荷台に乗った同乗者も規制対象です。実務のポイント:実務上、反則金や違反点数の主対象は運転者ですが、3項があることで「頼まれて乗っただけ」という言い訳は法的に通らない。事故時の過失相殺(民法722条)でも、違反状態で乗っていた事実が被害者側の過失として賠償額を減らす方向に働くことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「荷台に人を乗せるのは一律に違反」と思っている人がいるが、正確には違う。もっぱら貨物を運ぶ構造の車が貨物を積んでいる場合に限り、その貨物を看守する最小限度の人員は合法的に荷台へ乗せられる(55条1項ただし書)。禁止の例外を知らないと、合法な運用まで自ら封じてしまう
- 「荷台乗車くらい、捕まっても反則金だけ」と軽く見ている人は多い。だが本当の重さは刑罰ではなく事故時にある。荷台の人が転落し重傷や死亡に至れば、危険な積載として運転者の過失が重く評価され、自動車保険の対人・対物補償や遺族との示談額に直結する。金額の桁が変わる
- 「どこまで積んでいいか(重さ・大きさ)を調べれば十分」と問いを立てがちだが、55条2項が問うているのは量ではなく見え方だ。制限内の重さでも、積み方でブレーキランプや方向指示器が隠れれば違反になる。「いくらまで積めるか」ではなく「後ろから灯火とナンバーが見えるか」が正しい問いだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 55条:乗車と積載の「方法」(どこに乗せ、どう積むか) | 57条:乗車人員と積載物の「量」(重量・大きさ・人数の制限) 58条:制限を超える場合の「許可」(制限外許可) |
| 違反となる典型 | 荷台への乗車、制動灯や番号標が隠れる積み方 | 最大積載量の超過、定員超過、施行令の長さ・幅の超過 無許可で制限超過の積載をして運行 |
| 例外・回避手段 | 貨物を看守する最小限度の人員のみ荷台乗車可(1項ただし書) | 制限内に収める、分割して運搬する 出発地警察署長の許可を事前取得すれば運行可 |
| 乗る側の義務 | 3項で同乗者自身にも違反となる乗車を禁止 | 主として運転者に対する規制 主として運転者・使用者に対する規制 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も貨物車の車厢への搭乗を原則禁止し、装載方法違反を行政罰で処理する点で日本と構造が近い。違反時は罰鍰と記点の対象となる
韓国も乗車積載の方法と制限を一箇条にまとめ、詳細は大統領令に委任する構造。日本の55条と57条を一体で規定する点が異なる
ドイツは人の輸送(§ 21)と積載(§ 22)を条文レベルで分離。積載についてはナンバープレートや灯火を覆ってはならない旨が明文で規定されている
米国は連邦法ではなく州法で規律し、ピックアップトラック荷台への乗車可否は州ごとに扱いが分かれる。年齢制限付きで許容する州も存在する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- レンタルの軽トラで引っ越し。荷物が多くて後輩を荷台に乗せ「押さえてて」と頼んだ。あなたは知らないうちに55条1項違反の運転者になり、後輩自身も3項違反。もし転落事故が起きれば、任意保険の支払いでも不利に働きかねない
- ホームセンターで買った長い木材やカーテンレールを、後部座席から助手席まで斜めに突っ込んで運ぶ。それがナンバープレートやブレーキランプを覆えば2項違反。追突されたとき、相手が「尾灯が見えなかった」と主張すれば、あなたの過失割合が跳ね上がる
- もし、マットレスを屋根に載せてロープで縛り、方向指示器が半分隠れた状態で走ったら? それは見た目のだらしなさの問題ではなく、55条2項の「外部から方向指示器を確認できない」積載そのものだ
- 農作業の帰り、軽トラの荷台に近所の人を一人乗せた。荷物は積んでいない。看守する貨物がない以上、例外は使えない
- 明日が引っ越し当日。人手も車も足りず、荷台に人を乗せて一往復で済ませたい誘惑にかられている。だが荷台乗車は違反点数の対象、反則金もつく。事故なら「危険な運転」として過失が重く評価される。今夜のうちに、人と荷物の割り振りを組み直すべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 荷台乗車中の転落や、はみ出し積載車による事故に遭ったら、まず現場写真(積載状態・荷台の様子)を確保、これが相手の55条違反を立証する核心証拠になる2. 診断書・治療記録を残し、休業損害も記録3. 相手の積載が1項・2項に違反していれば、過失割合の交渉で強く主張できる(違反状態は過失加算の要素) 4. 損害賠償は民法709条で請求、保険会社の初回提示額は低いことが多いので鵜呑みにしない
訴えられた側:1. 荷台乗車や積載方法で警察に止められたら、まず「貨物を看守する最小限度の人員」の例外に当たるか冷静に検討(貨物を積んでいたか、人数は最小限か) 2. 例外に当たらなければ争いは難しいが、反則金を納付すれば刑事手続には進まない(交通反則通告制度) 3. 事故を伴う場合は、積載と結果の因果関係を精査、過大な過失評価には写真等で反論4. 業務中(運送・建設)なら会社の使用者責任(民法715条)にも波及するため、社内報告を怠らない
時効(請求できる期限):55条違反は反則行為として、通告を受けたら指定期限内(通常は告知から一定期間)に反則金を納付するかを選ぶ。納付しなければ刑事手続へ移行する。事故による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2)、不法行為時から20年で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:55条1項ただし書の例外は、貨物自動車が現に貨物を積載していることと、乗車人員が当該貨物の看守に必要な最小限度であることの二要件をともに満たす場合に限られ、便宜的な人員輸送を正当化するものではないと解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、乗車積載の方法に関する規定として新設された
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