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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第54条(警音器の使用等)

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  1. 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
  2. 一左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
  3. 二山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
  4. 2.車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

警音器の使用等とは何ですか?

定義警音器の使用等とは、道路交通法第54条に定められた規定で、「車両等(自転車以外の軽車両を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第54条(警音器の使用等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第54条の条文原文は「車両等(自転車以外の軽車両を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第54条は第十節 灯火及び合図に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第54条の前の条は道路交通法第53条です。
  7. 道路交通法第54条の次の条は道路交通法第55条です。
  8. 道路交通法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法54条は、警音器を法令が定める指定場所では鳴らす義務を課し、それ以外では原則禁止とする。例外は危険を防止するためやむを得ないときに限られる。

Q · 日本ではクラクションを自由に鳴らしてはいけないって本当?

本当です。原則禁止で、危険回避と指定場所だけが合法です

日本の道路では警音器は原則禁止です。道路交通法54条2項が、法令で義務づけられた場合以外の吹鳴を禁じ、危険を防止するためやむを得ないときだけ例外を認めています。一方1項は、道路標識等で指定された見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上や、警笛区間の該当地点では鳴らすことを義務づけています。催促、挨拶、腹立ちまぎれの一押しはいずれの例外にも当たらず、警音器使用制限違反となります。

解説

前の車が青信号で発進しないとき、イラッとして軽くクラクションを鳴らす。あの一押しが、道路交通法54条2項に触れている。条文は明快だ。警音器は「法令で鳴らせと定められた場合を除き、鳴らしてはならない」。つまり日本の道路では、クラクションは原則禁止の装置である。合法に鳴らせるのは、法令で義務づけられた指定場所と、危険を防ぐためにやむを得ないときだけ。「危険を防ぐため」は狭く解釈され、怒りや催促、あいさつは含まれない。逆に1項では、見通しのきかない交差点やカーブ、上り坂の頂上に「警笛鳴らせ」の標識がある場所、山道の「警笛区間」では、鳴らさなければ違反になる。鳴らしすぎても、鳴らさなさすぎても罰せられる。あなたが握っているのは、使い方を法律で二重に縛られたスイッチだ。

法的な位置づけ

道路交通法54条は、車両等の運転者による警音器の使用を規律する規定である。1項は道路標識等により指定された見通しのきかない場所および警笛区間における吹鳴を義務づけ、2項は法令上の義務がある場合を除いて吹鳴を禁止し、危険を防止するためやむを得ないときに限り例外を認める。同一条文の中に義務と禁止が併存する構造をとる点に特徴がある。

手順

  1. 1.ボタンに触れる前に「危険か感情か」を自問する 親指が伸びた瞬間に、この一押しは衝突や接触を避けるためかを自問する。答えが「催促」「腹立ち」「お礼」なら54条2項の禁止側であり、鳴らさない判断が正解になる
  2. 2.走行ルート上の警笛区間・指定場所を事前確認 山地部や曲折の多い道路を走る前に、地図とルート写真で青地に警笛マークの指定場所標識と警笛区間標識の有無を確認する。区間標識は起点と終点が対になっている点に注意する
  3. 3.威嚇クラクションを受けたらドライブレコーダーを保全 上書きされる前に SD カードを抜くか保護設定を行い、映像と音声を確保する。相手車両のナンバー、日時、場所、走行状況をその場でメモまたは音声で記録する
  4. 4.安全な場所へ退避してから警察に相談 その場で鳴らし返さず、安全な場所に停車してから110番または最寄り署へ相談する。幅寄せや急ブレーキを伴う場合は単なる使用制限違反ではなく妨害運転として申告する
  5. 5.青切符を告知されたら状況を具体的に説明する 鳴らした状況が54条2項ただし書の危険回避に当たるなら、相手の飛び出し等の具体的状況を説明しドラレコを提示する。単なる催促だったなら争いにくく、告知に応じる判断も現実的である

よくある質問 AI による整理

Q1警音器使用制限違反とは何ですか?

道路交通法54条2項に反して、法令上の義務も危険回避の必要もないのにクラクションを鳴らす違反です。催促や挨拶での吹鳴が典型で、反則金の対象になります。

Q2クラクションは何秒までなら鳴らしていいですか?

秒数の基準はありません。54条2項は原則禁止なので、問題は長さではなく「危険を防止するためやむを得ないか」です。必要な状況なら数秒でも適法、不要なら一瞬でも違反です。

Q3渋滞や信号待ちで前の車が動かないとき、クラクションは違法ですか?

違法です。発進の催促は54条2項ただし書の「危険を防止するためやむを得ないとき」に当たらず、警音器使用制限違反となります。慣習として広く行われていても適法にはなりません。

Q4自転車のベルも道路交通法54条の対象ですか?

対象です。54条は「車両等(自転車以外の軽車両を除く)」を対象としており、自転車は除外されていません。歩行者をどかすためのベル連打は使用制限違反になり得ます。

Q5クラクションが鳴らない車は車検に通りますか?

通りません。警音器は道路運送車両法の保安基準で装備と機能が求められる装置です。普段は鳴らせば違反になる一方、鳴らなければ検査に通らないという二面性があります。

Q6警音器吹鳴義務違反と使用制限違反の違いは何ですか?

吹鳴義務違反は54条1項の指定場所・警笛区間で鳴らさなかった違反、使用制限違反は2項に反して不要な場面で鳴らした違反です。同じ条文で方向が正反対の違反が並びます。

Q7深夜のクラクションは他の法律にも違反しますか?

道路交通法54条2項に加え、態様によっては静穏を害する行為として軽犯罪法や自治体の生活環境条例が問題になる場合があります。深夜の反復吹鳴は近隣紛争にも直結します。

Q8海外でも日本と同じようにクラクションは禁止ですか?

ドイツ StVO 16条やフランス Code de la route R416-1も必要な場合に限定しており、原則抑制は共通です。一方で運用の厳しさや文化差は大きく、鳴らす前提の国もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1サンキュークラクションって、本当は違反なんですか?

文言上はそうです。54条2項は法令で義務づけられた場合と危険防止のやむを得ない場合以外の吹鳴を禁じており、お礼のクラクションはどちらにも当たりません。検挙例はまれですが、違反であることに変わりはない。実務のポイント:警察が使用制限違反を切るのは、たいてい「威嚇的」「執拗」な鳴らし方をした運転者に対してです。善意のワンプッシュ単体で捕まる人は少ないが、トラブル相手が『先に鳴らしたのはあいつだ』と主張する材料にはなる

Q2危険を避けるために鳴らすのはセーフって、どこまでが『危険』なんですか?

54条2項ただし書の「危険を防止するためやむを得ないとき」は、衝突や接触が現実に差し迫った状況を指します。歩行者の飛び出し、対向車のはみ出しなどが典型。単なる催促や苛立ちは含まれません。実務のポイント:境界事例では『鳴らさなければ事故になったか』が判断の軸になります。実務上、解釈が分かれる場面もあり、危険回避のつもりが『威嚇』と受け取られると立場が逆転する。鳴らす前に、その一押しが安全のためか感情のためかを自問する癖が身を守る

Q3「警笛鳴らせ」の標識、今でもあるんですか?鳴らさないと捕まる?

あります。山地部や見通しの悪いカーブ・交差点・上り坂の頂上に、青地に警笛マークの指定場所標識や「警笛区間」標識が設置されています。指定場所で鳴らさなければ54条1項の警音器吹鳴義務違反です。実務のポイント:教習では習うのに、免許取得後は存在自体を忘れる人が大半。警笛区間の標識は起点と終点で対になっており、区間内の該当地点で鳴らす必要がある。ペーパードライバーがうっかり違反しやすい盲点です

Q4後ろの車にしつこくクラクションを鳴らされました。訴えられますか?

威嚇的・執拗なクラクションは相手の54条2項違反であり、幅寄せや急な進路変更を伴えば妨害運転罪(あおり運転、道路交通法117条の2の2、2020年新設)に発展します。実務のポイント:民事の慰謝料請求(民法709条)よりも、まず警察に妨害運転として相談するほうが相手への打撃は大きい。ドライブレコーダーの映像があるかどうかで警察の腰の重さが激変するので、記録の保全が最優先です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「クラクションは自分の車についているんだから自由に使える」と思われているが、逆だ。54条2項は原則禁止。合法に鳴らせるのは、危険回避と法定の指定場所だけ。あなたのボタンだが、あなたの自由ではない
  • 「どこまで鳴らしたら違反か」という問いの立て方そのものがずれている。原則は「鳴らしてはならない」。問うべきは『どこで鳴らすのが許されるか』であり、許容は危険防止と指定場所の二例外に限られる。デフォルトが禁止だと分かると、判断の向きが逆になる
  • 「腹立ちクラクションくらい、誰も捕まらない」ことは薄々知られている。だが深刻なのはその先だ。近年は威嚇的なクラクションが妨害運転罪(あおり運転)の一要素として扱われ、単なる反則金では済まず、免許取消しや懲役刑まで届きうる。同じ一押しの重さが、法改正で変わった
比較の観点この条文ほかの条文
運転者への指示の向き道交法54条:指定場所では鳴らす義務、それ以外は原則禁止道交法53条:進路変更・右左折時に合図を出す義務
道交法70条:状況に応じた安全運転の一般義務
規律の対象警音器という特定の装置の使用方向指示器等による合図行為
運転行為全般(包括条項)
違反の判定しやすさ吹鳴の有無という客観的事実で判定しやすい合図の有無・時期で判定、映像証拠が有力
抽象的で、他条に当たらない危険行為の受け皿として機能
エスカレート先威嚇的・執拗なら妨害運転罪(道交法117条の2の2)無理な進路変更を伴えば妨害運転罪
重大な結果が生じれば危険運転致死傷等の別法へ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例・道路交通安全規則(喇叭の使用制限、禁鳴喇叭標誌)

台湾も禁鳴喇叭標誌の設置区間と不当な喇叭使用の取締りを置く。日本のように「原則禁止+例外許可」を条文一本で完結させる形ではなく、規則と処罰条例に分散している

韓国
대한민국 도로교통법 제49조(운전자의 준수사항)

韓国は運転者の遵守事項の中で、正当な理由のない反復的な警音器使用による騒音発生を禁じる。騒音規制の観点が前面に出る構成である

ドイツ
StVO § 16(Schall- und Leuchtzeichen)

ドイツは市街地外での追越し時と、自己または他人に危険を認めた場合に限って音響信号を許す。日本より許容場面が明文で狭く限定されている

アメリカ
州法レベルの車両法(例:California Vehicle Code § 27001)

米国は連邦統一法ではなく州ごとの車両法で規律し、安全上合理的に必要な場合のみ吹鳴可とするのが一般的。運用の厳格さは州・都市条例で大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 前の車がもたついたので軽くプッと鳴らした。腹立ちや催促のクラクションは54条2項の使用制限違反にあたり、警察官が見ていれば反則金の対象になる。「みんなやっている」は通用しない、違反は違反だ
  • もし対向車が急に飛び出してきて、衝突を避けるために思い切りクラクションを鳴らしたら、それも違反になるのか。答えはノー。54条2項ただし書の「危険を防止するためやむを得ないとき」に当たり、これはむしろ正しい使い方だ
  • 山道をドライブ中、青地に警笛マークの「警笛鳴らせ」標識を通過した。この指定場所では鳴らすのが義務。多くのドライバーが標識を見落として鳴らさず走り抜けるが、それは警音器吹鳴義務違反という立派な交通違反である
  • 駐車場で道を譲ってもらい、お礼にプッとサンキュークラクション。善意だが、法律の文言上はこれも原則禁止の側だ
  • 威嚇のように長く鳴らされ、頭に血が上って鳴らし返した。だがドライブレコーダーに残るのは双方のクラクション。あと数日で相手が被害届を出せば、あなたも加害者側に回りかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 威嚇クラクションを受けたら、まずドライブレコーダーの映像と音声を保全(上書きされる前に SD カードを抜くか保護設定) 2. 執拗・危険なら、その場では応戦せず安全な場所へ退避、110番も選択肢3. 相手の車のナンバー、日時、場所を記録4. 単発なら54条2項の使用制限違反、幅寄せや急ブレーキを伴えば妨害運転罪(あおり運転)として警察に相談。証拠があるほど立件は動く

訴えられた側:1. 使用制限違反を告げられたら、鳴らした状況が「危険を防止するためやむを得ないとき」(54条2項ただし書)に当たらないか冷静に説明2. 本当に危険回避なら、相手の飛び出しなど当時の状況を具体的に主張、ドラレコがあれば提示3. 単なる催促・あいさつだったなら争いにくい、反則金の告知に応じるのが早い4. 妨害運転罪を疑われている場合は反則金レベルの話ではない、直ちに弁護士へ

時効(請求できる期限):反則金は交通反則告知書(青切符)を受けてから所定の期間内に納付、納付しなければ刑事手続へ移行する。54条違反は2万円以下の罰金又は科料(道路交通法121条)にあたり、公訴時効は罰金相当なら3年、科料相当なら1年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:54条2項は不必要な吹鳴を禁じることで生活環境の静穏と道路上の無用な感情的衝突の抑止を図る規定であり、ただし書の「やむを得ないとき」は差し迫った危険の回避に限定して解される。1項の義務と2項の禁止は矛盾せず、視認性が失われる場面のみ吹鳴を要求する例外設計と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、警音器の使用に関する規定が置かれた。以後の改正経緯および施行日の詳細は e-Gov 法令検索の沿革でご確認ください

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 灯火及び合図

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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