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道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)

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  1. 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
  2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
  4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
  5. 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
  6. 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  7. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
  8. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  9. 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
  10. 旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項において同じ。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法44条は、交差点、横断歩道の前後5メートル以内、踏切、坂の頂上付近、バス停10メートル以内で、駐車だけでなく停車も禁止する。数秒の乗降停止も違反だ。

Q · 横断歩道のすぐ手前で人を降ろすためにちょっと停めるのも違反ですか?

44条の場所なら、数秒の停車でも違反になります

道路交通法44条は、交差点、横断歩道・自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、安全地帯の左側部分とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)について、駐車だけでなく停車まで禁止しています。駐車のみを禁じる45条と違い、人の乗降のための一瞬の停止も違反です。例外は、法令の規定もしくは警察官の命令による停止、危険防止のための一時停止、そして44条2項が定める乗合自動車・トロリーバス等の停留所での乗降・時間調整に限られます。

解説

コンビニ前でハザードを焚いて三十秒、横断歩道のすぐ手前で友達を降ろすため一瞬だけ停めた。あなたはこれを「駐車じゃなくて停車だからセーフ」と思っている。だが道路交通法44条が挙げる場所は別扱いだ。交差点、横断歩道の前後5メートル、踏切、坂の頂上付近、トンネル、バス停の10メートル以内。ここでは「駐車」だけでなく「停車」まで禁じられる。つまり、人を降ろすための数秒の停止すら違法になる。45条(駐車禁止場所)なら停車は許されるが、44条の場所は次元が違う。なぜ停車まで封じるのか。理由は視界だ。交差点や横断歩道の直前に車が一台いるだけで歩行者は死角に消え、出会い頭事故が起きる。あなたが「たった数秒」と思う停止が、誰かの見えない壁を作る。この帯を知る人と知らない人は、荷卸しや送迎のたびに違う場所へ車を止める。

法的な位置づけ

道路交通法44条は駐停車禁止場所を定める規定であり、交差点、横断歩道および自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内、坂の頂上付近、トンネル、安全地帯の左側部分、バス停留所の標示柱から10メートル以内において、車両の停車および駐車を禁止する。法令の規定もしくは警察官の命令による場合、危険防止のための一時停止は除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐停車禁止場所とはどこですか?

道路標識等で指定された部分に加え、交差点、横断歩道・自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、安全地帯の左側、バス停周辺です(道路交通法44条1項)。

Q2横断歩道の何メートル手前まで停めてはいけませんか?

横断歩道および自転車横断帯の前後の側端から、それぞれ前後に5メートル以内が駐停車禁止です。手前だけでなく通過した先の5メートルも含まれる点が見落とされがちです。

Q3バス停の近くは何メートル駐車できませんか?

停留所を表示する標示柱・標示板から10メートル以内が禁止です。ただし当該運行系統のバスや路面電車の運行時間中に限られ、運行時間外は44条の規制対象外となります。

Q4踏切の前後は何メートル停車禁止ですか?

踏切そのものに加え、その前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内が駐停車禁止です。横断歩道の5メートルより広い帯が設定されている点に注意が必要です。

Q5坂の頂上やトンネルの中は駐車できますか?

できません。坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルはいずれも44条1項が列挙する駐停車禁止場所です。対向車や後続車から見えず追突事故に直結するためです。

Q6危険を避けるために一時停止したら違反ですか?

違反になりません。44条1項は、法令の規定もしくは警察官の命令による場合、および危険を防止するため一時停止する場合を明文で除外しています。実際に危険があったかが争点です。

Q7荷物の積み下ろしなら駐停車禁止場所でも停められますか?

停められません。5分以内の荷卸しが「停車」扱いになるのは一般の場所での話で、44条の場所は停車自体が禁止です。時間の長短で結論は変わりません。

Q8タクシーは駐停車禁止場所で乗客を乗降させられますか?

原則できませんが、44条2項2号により、バス停・停留場での乗降は、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保として関係者が合意し公安委員会が公示した場合に限り認められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニの前でハザード焚いて数分待つのも駐車違反になるんですか?

停まった場所によります。44条の禁止場所(交差点・横断歩道の前後5メートル・バス停10メートル以内など)なら、ハザードを点けた一瞬の停車でも違反です。それ以外の一般の場所なら、人待ち・荷待ちの継続は駐車、5分以内の荷卸しなどは停車扱い(2条・45条)。業界裏話ヒント:ハザードを点ければ許されるという法的根拠はどこにもありません。ハザードは合図にすぎず、駐停車禁止を解除しない。監視員はランプの有無を見ていない

Q2違反した記憶がないのに、会社に放置違反金の通知が来ました。払うしかない?

放置車両違反金制度では、運転者が反則金を納めない場合に車の使用者へ違反金が課されます(44条違反+51条の関連手続)。ただし運転者が特定でき、出頭して反則金を納付すれば使用者への違反金は課されません。業界裏話ヒント:会社は違反金を払っても、運転していた社員に求償できます。誰が乗っていたかを社内で先に特定するかどうかで、最終的に誰の財布が痛むかが変わる

Q3駐車違反のステッカー、剥がして無視したらバレませんか?

バレます。確認標章を貼った時点で車両の情報は記録済みで、標章を剥がしても違反の成立には影響しません。放置違反金は車の登録情報から使用者へ請求されます(44条・関連手続)。業界裏話ヒント:標章を勝手に剥がす行為自体が別の問題になりうるうえ、放置違反金を滞納すれば車検の時に必ず発覚する仕組みです。逃げ得の設計にはなっていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「エンジンをかけたまま運転席に座っていれば駐車じゃないから平気」と思っている。だが44条の場所は「停車」も禁止だ。運転者が乗っていようが、人の乗降のためであろうが、その地点自体が停止禁止。駐車か停車かの区別に持ち込む前に決着している
  • 「駐車違反は反則金を払えば終わり」は知っている。だがその深刻さを知らない。運転者が反則金を払わないと、車の使用者(名義人)に放置違反金が回り、それを滞納すると車検が通らなくなる。一枚の標章が、車の生命線である車検を人質に取る
  • 「事前に何メートル以内か測ってから停めればいい」と考えているが、問いの立て方がずれている。警察や監視員が測るのは標章を貼った後だ。あなたが争う側に立ったとき、背負わされるのは「その地点が本当に5メートル以内だったか」を事後に立証する責任。事前計測の話ではなく、事後の立証負担の話だ
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禁止される行為44条:停車も駐車も禁止(数秒の乗降停止も違反)
対象となる場所交差点・横断歩道の前後5m・踏切の前後10m・坂の頂上付近・トンネル・バス停10m など
例外の入口法令の規定・警察官の命令・危険防止の一時停止、44条2項の乗合自動車等の特例
実務上の争点その地点が5m・10mの帯の内側だったかの事後立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 宅配の再配達で、横断歩道の3メートル手前にハザードをつけて2分。戻るとフロントガラスに黄色い確認標章。44条の場所は「停車」も違反だから、荷物を持って運転席を離れた瞬間にアウト。1分でも5分でも結論は同じ
  • もし放置違反金の納付書が届いて、指定期日まであと10日だったら? 運転していたのは部下でも、車の名義はあなたの会社。運転者が反則金を払わない限り、使用者であるあなたに違反金が請求され、滞納すれば車検まで止まる
  • 坂の頂上付近に車を停めて景色を撮った。対向車から見えず、後ろから追突された。停めていた側のあなたの過失割合が跳ね上がる
  • 自宅ガレージの出口が交差点の側端から4メートル。そこに他人の車が停められ、車を出せない。ここは44条の駐停車禁止場所だから、110番通報で警察を動かせる立場にあなたはいる
  • バス停の標示柱から8メートルの位置に、朝の10分だけ毎日停めている。運行時間中なら44条違反、運行時間外なら合法。この一線の差を知らずに、あなたは毎朝賭けをしている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第44条の条文原文は「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止す…」で始まります。
  3. 道路交通法第44条は第九節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。