道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
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- 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
- 一交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 二交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
- 三横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
- 四安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 五乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 六踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
- 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
- 二旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項において同じ。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。
この条文の基本情報
停車及び駐車を禁止する場所とは何ですか?
定義停車及び駐車を禁止する場所とは、道路交通法第44条に定められた規定で、「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第44条の条文原文は「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止す…」で始まります。
- 道路交通法第44条は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第44条の前の条は道路交通法第43条です。
- 道路交通法第44条の次の条は道路交通法第45条です。
- 道路交通法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法44条は、交差点、横断歩道の前後5メートル以内、踏切、坂の頂上付近、バス停10メートル以内で、駐車だけでなく停車も禁止する。数秒の乗降停止も違反だ。
Q · 横断歩道のすぐ手前で人を降ろすためにちょっと停めるのも違反ですか?
44条の場所なら、数秒の停車でも違反になります
道路交通法44条は、交差点、横断歩道・自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、安全地帯の左側部分とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)について、駐車だけでなく停車まで禁止しています。駐車のみを禁じる45条と違い、人の乗降のための一瞬の停止も違反です。例外は、法令の規定もしくは警察官の命令による停止、危険防止のための一時停止、そして44条2項が定める乗合自動車・トロリーバス等の停留所での乗降・時間調整に限られます。
解説
コンビニ前でハザードを焚いて三十秒、横断歩道のすぐ手前で友達を降ろすため一瞬だけ停めた。あなたはこれを「駐車じゃなくて停車だからセーフ」と思っている。だが道路交通法44条が挙げる場所は別扱いだ。交差点、横断歩道の前後5メートル、踏切、坂の頂上付近、トンネル、バス停の10メートル以内。ここでは「駐車」だけでなく「停車」まで禁じられる。つまり、人を降ろすための数秒の停止すら違法になる。45条(駐車禁止場所)なら停車は許されるが、44条の場所は次元が違う。なぜ停車まで封じるのか。理由は視界だ。交差点や横断歩道の直前に車が一台いるだけで歩行者は死角に消え、出会い頭事故が起きる。あなたが「たった数秒」と思う停止が、誰かの見えない壁を作る。この帯を知る人と知らない人は、荷卸しや送迎のたびに違う場所へ車を止める。
法的な位置づけ
道路交通法44条は駐停車禁止場所を定める規定であり、交差点、横断歩道および自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内、坂の頂上付近、トンネル、安全地帯の左側部分、バス停留所の標示柱から10メートル以内において、車両の停車および駐車を禁止する。法令の規定もしくは警察官の命令による場合、危険防止のための一時停止は除外される。
手順
- 1.停める前に禁止場所の「帯」を目視で測る 車を降りる前に、交差点の側端・道路の曲がり角から5メートル、横断歩道と自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ5メートル、踏切と安全地帯の前後から10メートル、バス停の標示柱から10メートルを視線で確認する。歩幅一歩を約70センチとして、5メートル=約7歩、10メートル=約14歩で概算できる
- 2.標章を貼られたら剥がす前に現場を記録する 放置車両確認標章を見つけたら、剥がす前に、車の位置と横断歩道・交差点・バス停標示柱との位置関係が一枚に写る写真を撮る。標章そのものと車両ナンバーも撮影する。後日「その地点が本当に禁止場所の内側だったか」を争うとき、この写真が唯一の反証材料になる
- 3.反則金ルートか放置違反金ルートかを先に決める 運転者が警察に出頭して反則金を納付すれば、車の使用者への放置違反金は課されない。逆に運転者が出頭しなければ、使用者に放置違反金が回る。点数を避けたいのか、金銭負担を誰に寄せたいのかを、通知が届く前に社内・家族内で決めておく
- 4.争うなら弁明通知書の期日内に弁明書を出す 放置違反金の弁明通知書が届いた段階で、「その地点は44条1項各号の禁止場所に当たらない」「危険防止のための一時停止だった」「警察官の命令による停止だった」といった主張を、写真・地図・ドライブレコーダー映像を添えて書面で提出する。納付してしまうと争う入口が閉じる
- 5.違法駐車の被害側なら通報と記録を積み上げる 自宅や店舗の出入口付近、交差点の側端5メートル以内が他人の車でふさがれた場合、ナンバー・位置・近くの標識が写る写真を撮り、110番または最寄り警察署に「駐停車禁止場所の違法駐車」として通報する。繰り返される場合は日時記録を蓄積し、相談実績を残す
よくある質問 AI による整理
Q1駐停車禁止場所とはどこですか?
道路標識等で指定された部分に加え、交差点、横断歩道・自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、安全地帯の左側、バス停周辺です(道路交通法44条1項)。
Q2横断歩道の何メートル手前まで停めてはいけませんか?
横断歩道および自転車横断帯の前後の側端から、それぞれ前後に5メートル以内が駐停車禁止です。手前だけでなく通過した先の5メートルも含まれる点が見落とされがちです。
Q3バス停の近くは何メートル駐車できませんか?
停留所を表示する標示柱・標示板から10メートル以内が禁止です。ただし当該運行系統のバスや路面電車の運行時間中に限られ、運行時間外は44条の規制対象外となります。
Q4踏切の前後は何メートル停車禁止ですか?
踏切そのものに加え、その前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内が駐停車禁止です。横断歩道の5メートルより広い帯が設定されている点に注意が必要です。
Q5坂の頂上やトンネルの中は駐車できますか?
できません。坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルはいずれも44条1項が列挙する駐停車禁止場所です。対向車や後続車から見えず追突事故に直結するためです。
Q6危険を避けるために一時停止したら違反ですか?
違反になりません。44条1項は、法令の規定もしくは警察官の命令による場合、および危険を防止するため一時停止する場合を明文で除外しています。実際に危険があったかが争点です。
Q7荷物の積み下ろしなら駐停車禁止場所でも停められますか?
停められません。5分以内の荷卸しが「停車」扱いになるのは一般の場所での話で、44条の場所は停車自体が禁止です。時間の長短で結論は変わりません。
Q8タクシーは駐停車禁止場所で乗客を乗降させられますか?
原則できませんが、44条2項2号により、バス停・停留場での乗降は、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保として関係者が合意し公安委員会が公示した場合に限り認められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コンビニの前でハザード焚いて数分待つのも駐車違反になるんですか?
停まった場所によります。44条の禁止場所(交差点・横断歩道の前後5メートル・バス停10メートル以内など)なら、ハザードを点けた一瞬の停車でも違反です。それ以外の一般の場所なら、人待ち・荷待ちの継続は駐車、5分以内の荷卸しなどは停車扱い(2条・45条)。実務のポイント:ハザードを点ければ許されるという法的根拠はどこにもありません。ハザードは合図にすぎず、駐停車禁止を解除しない。監視員はランプの有無を見ていない
Q2違反した記憶がないのに、会社に放置違反金の通知が来ました。払うしかない?
放置車両違反金制度では、運転者が反則金を納めない場合に車の使用者へ違反金が課されます(44条違反+51条の関連手続)。ただし運転者が特定でき、出頭して反則金を納付すれば使用者への違反金は課されません。実務のポイント:会社は違反金を払っても、運転していた社員に求償できます。誰が乗っていたかを社内で先に特定するかどうかで、最終的に誰の財布が痛むかが変わる
Q3駐車違反のステッカー、剥がして無視したらバレませんか?
バレます。確認標章を貼った時点で車両の情報は記録済みで、標章を剥がしても違反の成立には影響しません。放置違反金は車の登録情報から使用者へ請求されます(44条・関連手続)。実務のポイント:標章を勝手に剥がす行為自体が別の問題になりうるうえ、放置違反金を滞納すれば車検の時に必ず発覚する仕組みです。逃げ得の設計にはなっていない
間違えやすい点 AI による整理
- 「エンジンをかけたまま運転席に座っていれば駐車じゃないから平気」と思っている。だが44条の場所は「停車」も禁止だ。運転者が乗っていようが、人の乗降のためであろうが、その地点自体が停止禁止。駐車か停車かの区別に持ち込む前に決着している
- 「駐車違反は反則金を払えば終わり」は知っている。だがその深刻さを知らない。運転者が反則金を払わないと、車の使用者(名義人)に放置違反金が回り、それを滞納すると車検が通らなくなる。一枚の標章が、車の生命線である車検を人質に取る
- 「事前に何メートル以内か測ってから停めればいい」と考えているが、問いの立て方がずれている。警察や監視員が測るのは標章を貼った後だ。あなたが争う側に立ったとき、背負わされるのは「その地点が本当に5メートル以内だったか」を事後に立証する責任。事前計測の話ではなく、事後の立証負担の話だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 44条:停車も駐車も禁止(数秒の乗降停止も違反) | 45条:駐車のみ禁止(停車は可) 75条の8:高速自動車国道等での駐停車禁止(原則すべて禁止) |
| 対象となる場所 | 交差点・横断歩道の前後5m・踏切の前後10m・坂の頂上付近・トンネル・バス停10m など | 駐車場出入口から3m以内、消防用機械器具置場から5m以内、火災報知機から1m以内 など 高速自動車国道および自動車専用道路の本線車道等 |
| 例外の入口 | 法令の規定・警察官の命令・危険防止の一時停止、44条2項の乗合自動車等の特例 | 同様の除外に加え、公安委員会の駐車許可・除外指定車標章の運用が及ぶ場面がある 故障その他やむを得ない場合、料金所付近など法定の例外 |
| 実務上の争点 | その地点が5m・10mの帯の内側だったかの事後立証 | 駐車か停車かの区別(2条1項18号・19号) やむを得ない事由の有無と停止表示器材の設置 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も「臨時停車(停車)」と「停車(駐車)」を区別し、橋梁上・トンネル内・交差点・横断歩道など危険地点では臨時停車自体を禁じる構造で、日本の44条と45条の二層構造に近い
韓国も交差点・横断歩道・踏切・バス停周辺について距離を区切って停車と駐車の双方を禁止しており、距離指定の立法技術が日本と極めて類似する
ドイツも Halten(停車)と Parken(駐車)を区別し、狭い場所・見通しの悪い場所・交差点付近・横断歩道前などで Halteverbot を設ける。バス停周辺の距離規制も存在する
米国はモデル法である統一車両法典が禁止場所を列挙し、各州が採用する方式。条番号・距離要件は州ごとに異なるため、日本のような全国一律の数値規制ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 宅配の再配達で、横断歩道の3メートル手前にハザードをつけて2分。戻るとフロントガラスに黄色い確認標章。44条の場所は「停車」も違反だから、荷物を持って運転席を離れた瞬間にアウト。1分でも5分でも結論は同じ
- もし放置違反金の納付書が届いて、指定期日まであと10日だったら? 運転していたのは部下でも、車の名義はあなたの会社。運転者が反則金を払わない限り、使用者であるあなたに違反金が請求され、滞納すれば車検まで止まる
- 坂の頂上付近に車を停めて景色を撮った。対向車から見えず、後ろから追突された。停めていた側のあなたの過失割合が跳ね上がる
- 自宅ガレージの出口が交差点の側端から4メートル。そこに他人の車が停められ、車を出せない。ここは44条の駐停車禁止場所だから、110番通報で警察を動かせる立場にあなたはいる
- バス停の標示柱から8メートルの位置に、朝の10分だけ毎日停めている。運行時間中なら44条違反、運行時間外なら合法。この一線の差を知らずに、あなたは毎朝賭けをしている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅や店の出入口、交差点付近が他人の車でふさがれたら、まずナンバー・位置・近くの標識が写る現場写真を撮る2. 110番または最寄り警察署に「駐停車禁止場所の違法駐車」として通報し、悪質なら道路交通法51条に基づく移動措置を要請3. 事故につながったなら、相手が44条の禁止場所に停めていた事実を過失割合の材料として保存4. 繰り返される迷惑駐車は日時記録を積み上げ、警察への相談実績を残す
訴えられた側:1. 標章を剥がして走り去っても違反は消えない。まず自分が停めた地点が本当に44条の禁止場所(5メートル・10メートルの帯の内側)だったかを写真と地図で検証2. 該当性に争いがあれば、放置違反金なら弁明通知書への弁明書、反則金なら不出頭で正式裁判に持ち込み争う道もある3. 争わないなら、運転者が出頭して反則金を納めれば使用者への放置違反金は避けられる4. 危険防止の一時停止や警察官の命令による停止だったなら、1項但書の適用を主張する
時効(請求できる期限):交通反則告知(青切符)を受けたら、原則として告知の翌日から短期間(8日以内が一般的だが期限・金額は最新の運用をご確認ください)に反則金を仮納付する。放置車両の場合は弁明通知書・納付書に記載された指定期日まで。反則金を納めなければ通告を経て刑事手続へ移行し、放置違反金の滞納は車検拒否につながる。特定の消滅時効というより、各通知に記載された期日が実質的な締切
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、駐停車禁止場所を定める規定として設けられた
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