要点道路交通法44条は、交差点、横断歩道の前後5メートル以内、踏切、坂の頂上付近、バス停10メートル以内で、駐車だけでなく停車も禁止する。数秒の乗降停止も違反だ。
Q · 横断歩道のすぐ手前で人を降ろすためにちょっと停めるのも違反ですか?
44条の場所なら、数秒の停車でも違反になります
道路交通法44条は、交差点、横断歩道・自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、安全地帯の左側部分とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)について、駐車だけでなく停車まで禁止しています。駐車のみを禁じる45条と違い、人の乗降のための一瞬の停止も違反です。例外は、法令の規定もしくは警察官の命令による停止、危険防止のための一時停止、そして44条2項が定める乗合自動車・トロリーバス等の停留所での乗降・時間調整に限られます。
コンビニ前でハザードを焚いて三十秒、横断歩道のすぐ手前で友達を降ろすため一瞬だけ停めた。あなたはこれを「駐車じゃなくて停車だからセーフ」と思っている。だが道路交通法44条が挙げる場所は別扱いだ。交差点、横断歩道の前後5メートル、踏切、坂の頂上付近、トンネル、バス停の10メートル以内。ここでは「駐車」だけでなく「停車」まで禁じられる。つまり、人を降ろすための数秒の停止すら違法になる。45条(駐車禁止場所)なら停車は許されるが、44条の場所は次元が違う。なぜ停車まで封じるのか。理由は視界だ。交差点や横断歩道の直前に車が一台いるだけで歩行者は死角に消え、出会い頭事故が起きる。あなたが「たった数秒」と思う停止が、誰かの見えない壁を作る。この帯を知る人と知らない人は、荷卸しや送迎のたびに違う場所へ車を止める。
道路交通法44条は駐停車禁止場所を定める規定であり、交差点、横断歩道および自転車横断帯の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内、坂の頂上付近、トンネル、安全地帯の左側部分、バス停留所の標示柱から10メートル以内において、車両の停車および駐車を禁止する。法令の規定もしくは警察官の命令による場合、危険防止のための一時停止は除外される。
道路標識等で指定された部分に加え、交差点、横断歩道・自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、安全地帯の左側、バス停周辺です(道路交通法44条1項)。
横断歩道および自転車横断帯の前後の側端から、それぞれ前後に5メートル以内が駐停車禁止です。手前だけでなく通過した先の5メートルも含まれる点が見落とされがちです。
停留所を表示する標示柱・標示板から10メートル以内が禁止です。ただし当該運行系統のバスや路面電車の運行時間中に限られ、運行時間外は44条の規制対象外となります。
踏切そのものに加え、その前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内が駐停車禁止です。横断歩道の5メートルより広い帯が設定されている点に注意が必要です。
できません。坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルはいずれも44条1項が列挙する駐停車禁止場所です。対向車や後続車から見えず追突事故に直結するためです。
違反になりません。44条1項は、法令の規定もしくは警察官の命令による場合、および危険を防止するため一時停止する場合を明文で除外しています。実際に危険があったかが争点です。
停められません。5分以内の荷卸しが「停車」扱いになるのは一般の場所での話で、44条の場所は停車自体が禁止です。時間の長短で結論は変わりません。
原則できませんが、44条2項2号により、バス停・停留場での乗降は、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保として関係者が合意し公安委員会が公示した場合に限り認められます。
停まった場所によります。44条の禁止場所(交差点・横断歩道の前後5メートル・バス停10メートル以内など)なら、ハザードを点けた一瞬の停車でも違反です。それ以外の一般の場所なら、人待ち・荷待ちの継続は駐車、5分以内の荷卸しなどは停車扱い(2条・45条)。業界裏話ヒント:ハザードを点ければ許されるという法的根拠はどこにもありません。ハザードは合図にすぎず、駐停車禁止を解除しない。監視員はランプの有無を見ていない
放置車両違反金制度では、運転者が反則金を納めない場合に車の使用者へ違反金が課されます(44条違反+51条の関連手続)。ただし運転者が特定でき、出頭して反則金を納付すれば使用者への違反金は課されません。業界裏話ヒント:会社は違反金を払っても、運転していた社員に求償できます。誰が乗っていたかを社内で先に特定するかどうかで、最終的に誰の財布が痛むかが変わる
バレます。確認標章を貼った時点で車両の情報は記録済みで、標章を剥がしても違反の成立には影響しません。放置違反金は車の登録情報から使用者へ請求されます(44条・関連手続)。業界裏話ヒント:標章を勝手に剥がす行為自体が別の問題になりうるうえ、放置違反金を滞納すれば車検の時に必ず発覚する仕組みです。逃げ得の設計にはなっていない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止される行為 | 44条:停車も駐車も禁止(数秒の乗降停止も違反) | — |
| 対象となる場所 | 交差点・横断歩道の前後5m・踏切の前後10m・坂の頂上付近・トンネル・バス停10m など | — |
| 例外の入口 | 法令の規定・警察官の命令・危険防止の一時停止、44条2項の乗合自動車等の特例 | — |
| 実務上の争点 | その地点が5m・10mの帯の内側だったかの事後立証 | — |
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