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道路交通法 第三節 運転者の義務

第75条の10〜第75条の11・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法第三節 運転者の義務は、第75条の10〜第75条の11の全 2 条で構成されています。
  2. 道路交通法第三節 運転者の義務が属する道路交通法の法令番号は昭和三十五年法律第百五号です。
  3. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  4. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(自動車の運転者の遵守事項)

第75条の10

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

(故障等の場合の措置)

第75条の11

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

2自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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