要点道路交通法75条の11は、高速道路の本線車道等で車が動かなくなったとき、政令で定める方法で故障停止を表示し、速やかに本線外へ移動する措置を講ずることを運転者に義務づける。
Q · 高速道路で車が動かなくなったら、法律上まず何をしないといけないの?
表示を出し、車を本線外へ移動する義務があります
道路交通法75条の11により、本線車道やそれに接する加速・減速・登坂車線、路肩などで車を運転できなくなった運転者は、政令で定める方法(停止表示器材の設置等)で故障停止中であることを表示し(1項)、速やかに車を本線車道等の外へ移動する措置を講じなければなりません(2項)。条文の義務は車と表示に向けられていますが、実務上の急所は人の位置です。二次事故の死亡例は車内や車のそばに留まった人に集中するため、表示を出したら全員がガードレールの外へ退避するのが正しい順序です。
深夜の高速道路、追い越し車線であなたの車が突然動かなくなった。この瞬間に生死を分けるのは修理の知識ではなく、法律が命じる二つの行動だ。道路交通法75条の11は、本線車道(走行する車線本体)やそれに接する加速・減速車線、路肩などで車が動かせなくなったとき、運転者に、政令で定める方法で故障停止中であることを表示すること、そして速やかに車を本線車道等の外へ移動する措置を講じることを義務づける。三角表示板を後方に置き、車を路肩の先へ寄せる。だが本当の急所は条文の外にある。二次事故、つまり停止した車やその周辺の人に後続車が突っ込む事故は、高速道路での致死率を跳ね上げる。統計上、車内や車のそばに留まった人ほど命を落としている。だから実務家は口を揃える。表示を出したら、人はガードレールの外へ逃げろ、と。読み終えたあなたは、止まった後にとるべき順序を手にしている。
道路交通法75条の11は、高速道路の本線車道等における故障時の措置義務を定める規定である。1項は政令で定める方法による故障停止の表示義務、2項は本線車道等以外の場所へ移動するため必要な措置を講ずる義務を規定し、いずれも後続車両との二次事故防止を目的とする行為規範として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法75条の11です。1項が故障停止の表示義務、2項が本線車道等の外へ移動する措置義務を定めます。表示と移動の二本立てが条文の構造です。
後続車から十分手前で視認できる車両後方が原則で、高速では50メートル以上手前が実務上の目安とされます。カーブや坂の先では見通しに応じてさらに手前に置きます。
反則行為として扱われ、違反点数1点が付されます。反則金は車種別に定められ、告知書の期限内に納付しない場合は刑事手続へ移行します。金額は最新の運用をご確認ください。
必要です。75条の11は本線車道等に接する路肩・路側帯での運転不能も表示義務の対象としています。路肩に寄せたから義務が消えるわけではありません。
政令が定める停止表示器材による表示が求められるため、発炎筒のみでは足りない場合があります。発炎筒は数分で燃え尽きるため、三角表示板との併用が実務の基本です。
条文は「自動車の運転者」を名宛人とするため、高速道路を走行できる自動二輪車も対象です。積載スペースが限られるぶん、器材の準備を事前に確認しておく必要があります。
ガス欠も「故障その他の理由」に含まれ、表示と移動の義務が生じます。加えて高速道路に入る前の燃料点検を怠った点が別途問題になる場合があります。
2項は結果としての移動ではなく「必要な措置」を求めるため、人力での押し出しが危険な場合はレッカー手配や道路管理者への通報が措置に当たります。無理な人力移動は禁物です。
常時携行の義務はありません。ただし高速道路で故障して停止したときは、道路交通法75条の11により表示が義務づけられ、積んでいなければ表示できず違反になります。発炎筒(非常信号用具)は車検の必須装備ですが、三角表示板は別枠です。業界裏話ヒント:多くのドライバーは『発炎筒があるから大丈夫』と思っていますが、発炎筒は数分で燃え尽きます。長時間の表示には三角表示板が不可欠で、高速に乗る前に積載と発炎筒の期限を確認する人だけが、いざという時に違反も二次事故も避けられる。
車内待機そのものを直接罰する条文ではありませんが、75条の11は速やかに本線車道等の外へ移動する措置を求めています。より重要なのは安全面で、二次事故では車内や車のそばに留まった人の死亡例が突出しています。業界裏話ヒント:警察やJAFが口を揃えて言うのは『車から離れてガードレールの外へ』。条文の文言以上に、この一手が生死を分けます。知っている人は迷わず外へ出て、知らない人は車内で待って巻き込まれる。
追突は原則として後続車の過失が重く見られますが、前車が75条の11の表示・移動義務を怠っていた場合、その過失が考慮され過失割合が修正されます。相手の義務違反を立証できるかが分岐点です。業界裏話ヒント:この立証の決め手はドライブレコーダーと現場写真。相手が三角表示板を出していなかった事実、停止位置が本線上だった事実が映っていれば、示談交渉で過失割合を大きく動かせる。事故直後にその証拠を押さえた人だけが、後で有利に立てる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 道交法75条の11:高速道路の本線車道等・路肩で運転不能になったとき | — |
| 課される義務 | 故障停止の表示(1項)+本線車道等外へ移動する必要な措置(2項) | — |
| 保護しようとする相手 | 後続車両とその乗員(二次事故の防止) | — |
| 民事責任への波及 | 表示・移動義務違反は二次事故の過失割合を大きく引き上げる要素になる | — |
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