道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)
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- 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
- 2.前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
- 3.前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
- 4.緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
この条文の基本情報
交通事故の場合の措置とは何ですか?
定義交通事故の場合の措置とは、道路交通法第72条に定められた規定で、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第72条の条文原文は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。」で始まります。
- 道路交通法第72条は第二節 交通事故の場合の措置等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第72条の前の条は道路交通法第71条の6です。
- 道路交通法第72条の次の条は道路交通法第72条の2です。
- 道路交通法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法72条は、交通事故時に運転者等へ運転停止・負傷者救護・危険防止の措置義務と、警察官への報告義務を課す。物損のみの事故でも適用され、違反は別罪となる。
Q · 駐車場で軽くこすっただけで相手もいないのに、警察に届けないとダメなんですか?
必要です。物損だけの当て逃げも72条違反になりえます。
道路交通法72条1項は、交通事故があったとき運転者等に対し、直ちに運転を停止して負傷者を救護し道路上の危険を防止する措置を講じる義務と、警察官への報告義務を課しています。条文は「交通事故があつたとき」とのみ定め、人身事故に限定していないため、相手が不在の駐車場での物損接触でも報告義務は生じえます。報告事項は日時・場所・死傷者数・負傷の程度・損壊した物とその程度・積載物・講じた措置です。届け出なければ報告義務違反となるほか、交通事故証明書が発行されず自身の保険請求にも支障が出ます。
解説
駐車場でバンパーを軽くこすった。相手の車には人がいない。名刺を挟んでおけばいいと思って立ち去った。その瞬間、あなたは道路交通法72条の「当て逃げ」をした側になっている可能性がある。この条文が課すのは二つの義務だ。一つは救護義務、事故を起こしたら直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路の危険を取り除くこと。もう一つは報告義務、警察官がいればその場で、いなければ最寄りの警察署に、日時・場所・死傷者数・負傷の程度・壊した物・積載物・講じた措置を報告すること。多くの人が誤解しているのは、この二つが「事故を起こした責任」とは別建てで、しかも事故本体より重く処罰されうるという点だ。人を轢いた過失そのものより、逃げたことの方が刑が重くなる。あなたが知るべきは、加害の大小ではなく「停まったか、去ったか」という数秒の行動が、あなたの前科の有無を分けるという構造である。
法的な位置づけ
道路交通法72条は、交通事故発生時における運転者等の措置義務を定める規定である。1項前段は運転の即時停止、負傷者の救護、道路における危険防止という救護義務を、同項後段は警察官に対する事故の日時、場所、死傷者数、負傷の程度、損壊物とその程度、積載物および講じた措置の報告義務を課す。4項は緊急自動車、傷病者搬送車、乗合自動車等の業務従事中の運転者に運転継続の例外を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.直ちに運転を停止し、安全を確保する 接触の衝撃を感じたら、その場で運転を停止する。ハザードを点灯し、後続車から見える位置に停車、必要なら停止表示器材を置く。走り続けた瞬間に「立ち去った」評価が始まるため、判断に迷う数秒こそ停まる
- 2.負傷者を救護する 負傷者がいれば直ちに119番。相手が「大丈夫」と言っても、その言葉で救護義務は消えない。動かしてよいか判断できない場合は無理に移動させず、通報者として状況を伝えながら救急隊を待つ
- 3.道路上の危険を防止する措置を講じる 散乱物の除去、車両の路肩移動、後続車への合図など、二次事故を防ぐ措置を取る。ただし人身事故で現場保存が重要な場合は、警察の指示を優先し、移動前に写真で位置関係を記録しておく
- 4.警察官に報告する(72条1項後段) 現場に警察官がいればその場で、いなければ直ちに110番または最寄りの警察署へ。報告事項は日時・場所・死傷者の数・負傷の程度・損壊した物とその程度・積載物・講じた措置。この通話記録が「逃げていない」証拠になる
- 5.現場に留まる命令・指示に従う(2項・3項) 報告を受けた警察官から「到着まで現場を去るな」と命じられたら従う(2項)。現場の警察官からの救護・危険防止・交通整理の指示にも従う(3項)。この段階で勝手に離れると、報告済みでも新たな違反になりうる
- 6.事故後の記録と保険・弁護士対応 交通事故証明書の申請、相手方の連絡先と保険会社の確認、ドライブレコーダー映像の保存を行う。人身事故で刑事責任が問われうる場合は、供述前に弁護士へ相談し、救護義務違反と報告義務違反のどちらを問われているか切り分ける
よくある質問 AI による整理
Q1ひき逃げとは何ですか?
人身事故を起こした運転者が、道路交通法72条1項の救護義務・報告義務を果たさず現場を離れる行為の通称です。事故そのものの過失とは別個の犯罪として処罰されます。
Q2当て逃げの時効は何年ですか?
公訴時効は罪の重さで決まります。報告義務違反(3月以下)は3年、救護義務違反(非起因・5年以下)は5年、人身で運転起因(10年以下)は7年です(刑訴法250条2項)。
Q3ひき逃げの罰則はどれくらいですか?
道路交通法117条2項により、自らの運転に起因して人を死傷させた場合の救護義務違反は10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。運転起因でない場合は5年以下です。
Q4事故を警察に報告しないとどうなりますか?
報告義務違反として3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金の対象になりえます。加えて交通事故証明書が出ず、自分の車両保険や相手への賠償請求の立証もできなくなります。
Q5自転車の事故でも72条は適用されますか?
自転車は道路交通法上の軽車両で「車両」に含まれるため、72条の救護義務・報告義務が及びます。歩行者と接触して立ち去れば、自転車でもひき逃げになりえます。
Q6駐車場内の事故も報告義務がありますか?
72条は「交通事故があつたとき」と定め、道路上に限る文言を置いていません。私有地の駐車場でも、実務上は警察へ届け出るのが安全で、保険手続の前提にもなります。
Q7救急車やバスの運転手も現場に残る必要がありますか?
72条4項の例外があります。緊急自動車、傷病者搬送中の車両、業務従事中の乗合自動車・トロリーバス・路面電車は、他の乗務員に救護と報告をさせて運転を継続できます。
Q8ひき逃げの違反点数は何点ですか?
救護義務違反には付加点数35点が付き、一度で免許取消しと長期の欠格期間の対象になりえます(最新の基準は警察庁の公表資料をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が『大丈夫です』と言って帰ったのに、なんで自分がひき逃げになるんですか?
救護義務(72条1項)は被害者の同意で消えるものではなく、負傷の有無を運転者がその場で軽く判断してよいわけでもないからです。後で負傷が判明すれば、立ち去った事実だけで救護義務違反が成立しえます。実務のポイント:現場で「大丈夫」と言われても、必ずその場で110番し、相手の連絡先を控え、可能なら一緒に警察を待つ。この通話記録と接触記録が、後で「逃げた」と疑われたときに立場を守る唯一の盾になる。口約束で別れるのが一番危ない
Q2軽くこすっただけの物損でも警察に届けないとダメですか?面倒で……
届けないと報告義務違反(72条1項後段)になりえます。相手がいない当て逃げでも同じです。罰則は3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金水準(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:さらに警察に届けないと「交通事故証明書」が発行されず、あなた自身の車両保険や相手からの賠償請求で証明ができなくなる。届出は義務であると同時に、あなたが保険金を受け取るための入口でもある。面倒がって損をするのはたいてい届けなかった側だ
Q3事故を起こしてパニックで一度逃げたけど、すぐ戻れば罪は消えますか?
残念ながら、いったん現場を去った時点で救護義務違反は成立しえます。戻ったことは反省・情状として量刑で考慮されますが、罪そのものが消えるわけではありません(72条1項)。実務のポイント:とはいえ、去った時間が短く自ら戻って救護・通報したケースは、逃げ切ろうとした悪質事案と量刑がまるで違う。戻ったなら、その経緯(何分後に、なぜ戻ったか)を弁護人に正確に伝える。この事実関係の整理が、起訴猶予や執行猶予の分かれ目になる
Q4警察に全部報告したら、飲酒運転とかスピード違反まで自分から白状することになりませんか?
報告義務は「日時・場所・死傷者数・負傷程度・壊した物・積載物・講じた措置」に限られ、自分の犯罪事実そのものの申告までは含まないと解されています。最高裁も、この範囲なら憲法38条の自己負罪拒否特権に反しないとしました(最大判昭和37.5.2)。実務のポイント:つまり事故の客観的状況は報告義務があるが、飲酒や速度違反の自白まで強制されるわけではない。この線引きを知らないと、動転して余計なことまで話してしまう。報告すべき事項と黙秘できる事項は別物、と頭で分けておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「ひき逃げは人を轢いて逃げる悪質犯だけの話」と思われているが、72条の救護義務・報告義務は物損だけの事故(当て逃げ)にも及ぶ。相手がいない駐車場での接触でも、必要な措置と報告を怠れば違反になりうる。射程はあなたが想像するより広い
- 「相手が『大丈夫』と言ったから帰った」は免罪符になると多くの人が信じているが、これは前提が誤っている。救護義務は被害者の同意で消える性質のものではなく、負傷の有無を運転者が現場で軽々に判断してよいわけでもない。後から負傷が判明すれば、去った事実だけで違反が立つ
- 救護義務違反と報告義務違反を「同じひき逃げ」とひとくくりにしがちだが、両者は別の罪で刑の重さがまるで違う。救護義務違反(人身、運転起因)は最も重く、報告義務違反は相対的に軽い。自分がどちらに、あるいは両方に触れているのかを切り分けられないと、防御の設計を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法72条:救護義務・報告義務そのものを定める行為規範 | 道交法117条:救護義務違反(ひき逃げ)の罰則 道交法119条:報告義務違反の罰則 |
| 問われる内容 | 停止・救護・危険防止・報告を尽くしたか | 救護等の措置を講じずに現場を離れたか 警察官への報告を怠ったか |
| 法定刑の重さ | 72条自体に罰則はなく、117条・119条を通じて処罰される | 運転起因の人身なら10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(117条2項) 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金水準 |
| 物損のみの事故 | 適用あり(措置義務・報告義務は生じる) | 人の死傷が前提のため原則適用なし 適用あり(当て逃げの中核はここ) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政罰(處罰條例62條の停車・救護・報警義務)と刑事罰(刑法185條之4の肇事逃逸罪)を二層構造で置く。日本が道交法72条+117条で完結させるのに対し、逃走罪を刑法典側に置く点が異なる
韓国も道路交通法に事故時措置義務を置くが、ひき逃げの加重処罰は特定犯罪加重処罰法に切り出されており、日本より法定刑が重い設計になっている
ドイツは行為規範を StVO 34条に、無許可の現場離脱罪を刑法典142条に置く。相手方が不在の場合に一定時間待機し、それでも不在なら遅滞なく届け出るという手順が条文上明示されている点が特徴
米国は州ごとの Vehicle Code が停止・情報交換・救護・報告義務を定める。人身の hit-and-run は重罪、物損のみは軽罪とする段階構造が一般的で、連邦統一法典は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜道で自転車と接触。相手は「大丈夫です」と言って走り去った。あなたも「向こうが大丈夫と言ったから」とそのまま帰宅。数日後、相手が病院で診断書を取り警察へ。あなたは救護義務違反(ひき逃げ)に問われる。相手が大丈夫と言ったかどうかは、あなたが現場を去ってよい理由にはならない
- もし、あなたが人身事故を起こして気が動転し、いったんその場を離れてから30分後に戻って警察に電話したとしたら? 「戻ってきた」ことは情状にはなるが、いったん立ち去った事実で救護義務違反は成立しうる。戻れば消える罪ではない
- 運送会社のドライバーが配送中に軽い物損事故。ノルマに追われ、写真だけ撮って報告せず現場を離れた。報告義務違反に加え、会社にも管理責任の波及がある。業務中の一件が、個人の前科と会社の行政処分の両方につながる
- タクシー運転手が乗客を乗せて走行中に事故。あなたは4項を知っているか。乗合バス・救急車・患者搬送車などは、他の乗務員に救護と報告をさせれば運転を継続できる例外がある。だが一般のタクシーやトラックにこの例外は及ばない
- あなたは被害者側。轢かれて相手が逃げた。あと3か月で相手の任意保険の対応期限が迫るなか、ひき逃げ犯が特定できていない。ドライブレコーダー映像、目撃者、防犯カメラ、証拠のログが上書きで消える前に、動かないと加害者が永遠に闇に消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の身の安全を確保し、負傷があれば救急要請、動けるなら加害車両のナンバー・車種・色・特徴を記憶かメモ2. すぐ110番、ひき逃げ・当て逃げの被害として届け出る(報告があなたの側の記録にもなる) 3. 24時間以内に周辺の防犯カメラ・ドライブレコーダー映像の保存を依頼、目撃者の連絡先を確保4. 負傷は必ず当日中に受診し診断書を取る、後日の因果関係立証に効く5. 加害者特定後の賠償は民法709条・自賠責で別途進める
訴えられた側:1. まだ現場なら、遅れてでも直ちに戻り救護と110番、去った時間を最小化する(情状に直結) 2. 逮捕・任意同行の場面では黙秘権を行使しつつ、救護義務違反と報告義務違反のどちらを問われているのか切り分けを弁護人と確認3. 「負傷を認識していなかった」「危険は生じていなかった」など、故意や結果に争う余地があるか検討4. 被害者への謝罪・示談を早期に、起訴・不起訴の判断前に動く5. 飲酒が絡む場合は発覚免脱の加重も視野に、当番弁護士を即座に呼ぶ
時効(請求できる期限):公訴時効は罪の重さで異なる。救護義務違反(人身・運転起因、10年以下)は7年、同(非起因、5年以下)は5年、報告義務違反(3月以下)は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は事故発生時。2025年6月1日施行で懲役・禁錮は拘禁刑に統合済み(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:72条1項の救護義務と報告義務は別個の作為義務であり、それぞれ独立して違反が成立する。救護義務違反は被害者の生命・身体の保護を、報告義務違反は交通秩序の回復と捜査の端緒確保を保護法益とすると解される
報告義務の合憲性をめぐる議論:報告義務は自己負罪拒否特権と衝突するとの批判が根強い。判例は報告事項の限定解釈で合憲としたが、事故報告が事実上自らの過失や違反の端緒を提供する点で、なお立法論的な検討が必要とする見解がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定に伴い、旧道路交通取締法下の事故時措置を整理して72条に体系化。救護義務と報告義務を1項に併記する現在の構造が成立した
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正の施行により、懲役・禁錮が拘禁刑に統合された。72条自体の文言ではなく、その違反に対する117条・119条の罰則表記に影響する(最新の改正状況をご確認ください)
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