要点道路交通法 72 条は、交通事故時に運転者等へ運転停止・負傷者救護・危険防止の措置義務と、警察官への報告義務を課す。物損のみの事故でも適用され、違反は別罪となる。
Q · 駐車場で軽くこすっただけで相手もいないのに、警察に届けないとダメなんですか?
必要です。物損だけの当て逃げも 72 条違反になりえます。
道路交通法 72 条 1 項は、交通事故があったとき運転者等に対し、直ちに運転を停止して負傷者を救護し道路上の危険を防止する措置を講じる義務と、警察官への報告義務を課しています。条文は「交通事故があつたとき」とのみ定め、人身事故に限定していないため、相手が不在の駐車場での物損接触でも報告義務は生じえます。報告事項は日時・場所・死傷者数・負傷の程度・損壊した物とその程度・積載物・講じた措置です。届け出なければ報告義務違反となるほか、交通事故証明書が発行されず自身の保険請求にも支障が出ます。
駐車場でバンパーを軽くこすった。相手の車には人がいない。名刺を挟んでおけばいいと思って立ち去った。その瞬間、あなたは道路交通法 72 条の「当て逃げ」をした側になっている可能性がある。この条文が課すのは二つの義務だ。一つは救護義務、事故を起こしたら直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路の危険を取り除くこと。もう一つは報告義務、警察官がいればその場で、いなければ最寄りの警察署に、日時・場所・死傷者数・負傷の程度・壊した物・積載物・講じた措置を報告すること。多くの人が誤解しているのは、この二つが「事故を起こした責任」とは別建てで、しかも事故本体より重く処罰されうるという点だ。人を轢いた過失そのものより、逃げたことの方が刑が重くなる。あなたが知るべきは、加害の大小ではなく「停まったか、去ったか」という数秒の行動が、あなたの前科の有無を分けるという構造である。
道路交通法 72 条は、交通事故発生時における運転者等の措置義務を定める規定である。1 項前段は運転の即時停止、負傷者の救護、道路における危険防止という救護義務を、同項後段は警察官に対する事故の日時、場所、死傷者数、負傷の程度、損壊物とその程度、積載物および講じた措置の報告義務を課す。4 項は緊急自動車、傷病者搬送車、乗合自動車等の業務従事中の運転者に運転継続の例外を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
人身事故を起こした運転者が、道路交通法 72 条 1 項の救護義務・報告義務を果たさず現場を離れる行為の通称です。事故そのものの過失とは別個の犯罪として処罰されます。
公訴時効は罪の重さで決まります。報告義務違反(3 月以下)は 3 年、救護義務違反(非起因・5 年以下)は 5 年、人身で運転起因(10 年以下)は 7 年です(刑訴法 250 条 2 項)。
道路交通法 117 条 2 項により、自らの運転に起因して人を死傷させた場合の救護義務違反は 10 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金。運転起因でない場合は 5 年以下です。
報告義務違反として 3 月以下の拘禁刑又は 5 万円以下の罰金の対象になりえます。加えて交通事故証明書が出ず、自分の車両保険や相手への賠償請求の立証もできなくなります。
自転車は道路交通法上の軽車両で「車両」に含まれるため、72 条の救護義務・報告義務が及びます。歩行者と接触して立ち去れば、自転車でもひき逃げになりえます。
72 条は「交通事故があつたとき」と定め、道路上に限る文言を置いていません。私有地の駐車場でも、実務上は警察へ届け出るのが安全で、保険手続の前提にもなります。
72 条 4 項の例外があります。緊急自動車、傷病者搬送中の車両、業務従事中の乗合自動車・トロリーバス・路面電車は、他の乗務員に救護と報告をさせて運転を継続できます。
救護義務違反には付加点数 35 点が付き、一度で免許取消しと長期の欠格期間の対象になりえます(最新の基準は警察庁の公表資料をご確認ください)。
救護義務(72 条 1 項)は被害者の同意で消えるものではなく、負傷の有無を運転者がその場で軽く判断してよいわけでもないからです。後で負傷が判明すれば、立ち去った事実だけで救護義務違反が成立しえます。業界裏話ヒント:現場で「大丈夫」と言われても、必ずその場で 110 番し、相手の連絡先を控え、可能なら一緒に警察を待つ。この通話記録と接触記録が、後で「逃げた」と疑われたときに立場を守る唯一の盾になる。口約束で別れるのが一番危ない
届けないと報告義務違反(72 条 1 項後段)になりえます。相手がいない当て逃げでも同じです。罰則は 3 月以下の拘禁刑又は 5 万円以下の罰金水準(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:さらに警察に届けないと「交通事故証明書」が発行されず、あなた自身の車両保険や相手からの賠償請求で証明ができなくなる。届出は義務であると同時に、あなたが保険金を受け取るための入口でもある。面倒がって損をするのはたいてい届けなかった側だ
残念ながら、いったん現場を去った時点で救護義務違反は成立しえます。戻ったことは反省・情状として量刑で考慮されますが、罪そのものが消えるわけではありません(72 条 1 項)。業界裏話ヒント:とはいえ、去った時間が短く自ら戻って救護・通報したケースは、逃げ切ろうとした悪質事案と量刑がまるで違う。戻ったなら、その経緯(何分後に、なぜ戻ったか)を弁護人に正確に伝える。この事実関係の整理が、起訴猶予や執行猶予の分かれ目になる
報告義務は「日時・場所・死傷者数・負傷程度・壊した物・積載物・講じた措置」に限られ、自分の犯罪事実そのものの申告までは含まないと解されています。最高裁も、この範囲なら憲法 38 条の自己負罪拒否特権に反しないとしました(最大判昭和 37.5.2)。業界裏話ヒント:つまり事故の客観的状況は報告義務があるが、飲酒や速度違反の自白まで強制されるわけではない。この線引きを知らないと、動転して余計なことまで話してしまう。報告すべき事項と黙秘できる事項は別物、と頭で分けておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法 72 条:救護義務・報告義務そのものを定める行為規範 | — |
| 問われる内容 | 停止・救護・危険防止・報告を尽くしたか | — |
| 法定刑の重さ | 72 条自体に罰則はなく、117 条・119 条を通じて処罰される | — |
| 物損のみの事故 | 適用あり(措置義務・報告義務は生じる) | — |
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