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道路交通法 第5条(警察署長等への委任)

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  1. 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
  2. 2.公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法5条は、適用期間の短い交通規制を公安委員会が警察署長に行わせることができると定める。信号機の設置・管理に係る事務も政令で定める者に委任できる。

Q · 工事やイベントの臨時「駐車禁止」は、誰が出しているんですか?

適用期間の短い規制は警察署長が出しています

道路交通法5条1項により、公安委員会は、通行の禁止その他の交通規制のうち適用期間の短いものを、政令の定めるところにより警察署長に行わせることができます。工事やイベントに伴う臨時の駐車禁止・通行止めは、この委任に基づき警察署長が出したものです。したがって照会や不服の宛先は公安委員会ではなく管轄警察署長になります。恒久的な規制は同法4条により公安委員会が行います。

解説

街で見かける「駐車禁止」の標識には、実は二つの出所がある。一つは公安委員会が恒久的に設置したもの、もう一つは工事やイベントのために期間限定で立てられたものだ。道路交通法5条は、この後者、つまり適用期間の短い交通規制を、公安委員会が警察署長に肩代わりさせる仕組みを定めている。さらに信号機の設置・管理という事務も、政令で定める者に委任できる。なぜこれがあなたに関係するのか。臨時規制で駐車違反を切られたとき、その規制が正規の権限で、適用期間や範囲の枠内で出されたものかどうかが争点になりうるからだ。誰が出した規制かによって、不服を申し立てる相手も変わる。標識は同じ赤い丸でも、その背後にある権限の系統はまったく別物だ。この分岐を知っているかどうかが、切符を前にしたときの動きを変える。

法的な位置づけ

道路交通法5条は、交通規制権限の委任を定める規定である。1項は、同法4条1項が公安委員会に与えた通行の禁止その他の交通規制のうち、適用期間の短いものを、政令の定めるところにより警察署長に行わせることを認める。2項は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することを認める。

よくある質問 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法5条とは何ですか?

公安委員会が持つ交通規制権限のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせ、信号機の設置・管理事務を政令で定める者に委任できることを定めた規定です。

Q2交通規制は誰が決めているのですか?

恒久的な規制は都道府県公安委員会が同法4条に基づき決めます。工事やイベントのような適用期間の短い規制は、5条の委任により警察署長が行います。

Q3道路交通法4条と5条の違いは何ですか?

4条は公安委員会に交通規制権限を与える授権規定、5条はその権限のうち適用期間の短いものを警察署長に行わせる委任規定です。権限の出所が異なります。

Q4臨時の交通規制はどのくらいの期間まで認められますか?

「適用期間の短いもの」に限られ、具体的な範囲は政令で定められます。政令の枠を超えた長期規制は、警察署長の権限では行えません。

Q5イベントで道路を使うときはどこに申請しますか?

道路使用許可は管轄の警察署長に申請します。これに伴う短期の交通規制も5条の委任により署のレベルで完結するため、窓口は一本化されています。

Q6交通規制に不服があるときはどこに言えばいいですか?

臨時規制は警察署長が出したものなので、まず管轄警察署に規制の根拠告示・適用期間・区間を確認します。恒久規制なら公安委員会が相手方になります。

Q7信号機の設置や管理は誰が行っていますか?

公安委員会の事務ですが、5条2項により政令で定める者に委任することができます。委任の有無によって、故障時の責任の所在をたどる先が変わります。

Q8マラソン大会の通行止めの法的根拠は何ですか?

大会当日だけの通行止めは適用期間の短い交通規制にあたり、5条1項の委任を受けた警察署長が行います。主催者の道路使用許可とセットで運用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1工事で急に立った「駐車禁止」の標識、あれって本物なんですか?従わないとダメ?

従う義務があります。適用期間の短い交通規制は、道路交通法5条1項に基づき公安委員会が警察署長に行わせることができ、警察署長が正規の権限で出したものだからです。ただし規制の適用期間や範囲は道路交通法施行令で枠がはめられており、その枠を超えた規制なら効力を争える余地もあります。業界裏話ヒント:臨時規制は告示や標識設置の手続に瑕疵が生じやすい。切符に納得がいかないとき、規制の根拠告示を管轄署で確認し、期間・区間が標識と一致しているか照合する人はほとんどいない。ここに争いの糸口が残る

Q2信号機が壊れて事故に遭ったら、誰に文句を言えばいいんですか?

信号機の設置・管理の事務は、道路交通法5条2項により公安委員会が政令で定める者に委任できます。故障による事故は国家賠償法2条(公の営造物の設置管理の瑕疵)の問題になり、賠償を求める相手方は委任の系統をたどって特定します。業界裏話ヒント:信号機の管理主体は必ずしも「警察」ひとくくりではなく、委任先が絡む。事故直後に信号制御機の作動記録が保全されるかどうかで立証の成否が決まるため、誤作動を疑うなら現場の写真と時刻をその場で残すのが先決

間違えやすい点 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 交通規制はすべて公安委員会が決めていると思われがちだが、工事やイベントのような適用期間の短い規制は、公安委員会の委任を受けた警察署長が出せる。だから臨時規制への不服や照会は、公安委員会ではなく警察署長に向けることになる
  • 「臨時の駐車禁止標識に効力があるのか」と問う人がいるが、問いの立て方が半分ずれている。効力の有無ではなく、法5条と政令の定める適用期間・範囲の枠内で出されたかが本当の争点。枠を超えた規制なら、標識が立っていても違反が成立しない可能性がある
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規制を行う主体5条:委任を受けた警察署長(1項)/政令で定める者(2項)
想定される場面工事・イベントなど適用期間の短い規制
時間的な射程政令の定める短期間に限定
照会・不服の宛先管轄警察署長

想定される場面と対応 AI による整理(2026-08-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 近所でマラソン大会があり、当日だけ「駐車禁止」になった区間に停めて反則切符を切られた。この規制、本当に有効だったのか。適用期間の短い規制は警察署長が5条1項に基づいて出すが、標識の設置期間や告示の手続に瑕疵があれば争える余地が残る。反則金の納付期限まであと数日、払う前に根拠を確認する価値がある
  • あなたが飲食店を開くため、道路に面した場所で数日間だけ搬入作業をしたい。短期の駐車スペース確保や通行規制を相談する窓口は、公安委員会ではなく管轄の警察署長。5条の委任があるから、短期規制は署のレベルで完結する。最初から窓口を間違えないだけで、開店準備の段取りが一段速くなる
  • 信号機が誤作動して交差点で出合い頭の事故が起きた。管理責任は誰にあるのか。5条2項の委任先次第で、国家賠償を求める相手方が変わってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第5条(警察署長等への委任)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第5条の条文原文は「公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることが…」で始まります。
  3. 道路交通法第5条は第一章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。