要点道路交通法5条は、適用期間の短い交通規制を公安委員会が警察署長に行わせることができると定める。信号機の設置・管理に係る事務も政令で定める者に委任できる。
Q · 工事やイベントの臨時「駐車禁止」は、誰が出しているんですか?
適用期間の短い規制は警察署長が出しています
道路交通法5条1項により、公安委員会は、通行の禁止その他の交通規制のうち適用期間の短いものを、政令の定めるところにより警察署長に行わせることができます。工事やイベントに伴う臨時の駐車禁止・通行止めは、この委任に基づき警察署長が出したものです。したがって照会や不服の宛先は公安委員会ではなく管轄警察署長になります。恒久的な規制は同法4条により公安委員会が行います。
街で見かける「駐車禁止」の標識には、実は二つの出所がある。一つは公安委員会が恒久的に設置したもの、もう一つは工事やイベントのために期間限定で立てられたものだ。道路交通法5条は、この後者、つまり適用期間の短い交通規制を、公安委員会が警察署長に肩代わりさせる仕組みを定めている。さらに信号機の設置・管理という事務も、政令で定める者に委任できる。なぜこれがあなたに関係するのか。臨時規制で駐車違反を切られたとき、その規制が正規の権限で、適用期間や範囲の枠内で出されたものかどうかが争点になりうるからだ。誰が出した規制かによって、不服を申し立てる相手も変わる。標識は同じ赤い丸でも、その背後にある権限の系統はまったく別物だ。この分岐を知っているかどうかが、切符を前にしたときの動きを変える。
道路交通法5条は、交通規制権限の委任を定める規定である。1項は、同法4条1項が公安委員会に与えた通行の禁止その他の交通規制のうち、適用期間の短いものを、政令の定めるところにより警察署長に行わせることを認める。2項は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することを認める。
公安委員会が持つ交通規制権限のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせ、信号機の設置・管理事務を政令で定める者に委任できることを定めた規定です。
恒久的な規制は都道府県公安委員会が同法4条に基づき決めます。工事やイベントのような適用期間の短い規制は、5条の委任により警察署長が行います。
4条は公安委員会に交通規制権限を与える授権規定、5条はその権限のうち適用期間の短いものを警察署長に行わせる委任規定です。権限の出所が異なります。
「適用期間の短いもの」に限られ、具体的な範囲は政令で定められます。政令の枠を超えた長期規制は、警察署長の権限では行えません。
道路使用許可は管轄の警察署長に申請します。これに伴う短期の交通規制も5条の委任により署のレベルで完結するため、窓口は一本化されています。
臨時規制は警察署長が出したものなので、まず管轄警察署に規制の根拠告示・適用期間・区間を確認します。恒久規制なら公安委員会が相手方になります。
公安委員会の事務ですが、5条2項により政令で定める者に委任することができます。委任の有無によって、故障時の責任の所在をたどる先が変わります。
大会当日だけの通行止めは適用期間の短い交通規制にあたり、5条1項の委任を受けた警察署長が行います。主催者の道路使用許可とセットで運用されます。
従う義務があります。適用期間の短い交通規制は、道路交通法5条1項に基づき公安委員会が警察署長に行わせることができ、警察署長が正規の権限で出したものだからです。ただし規制の適用期間や範囲は道路交通法施行令で枠がはめられており、その枠を超えた規制なら効力を争える余地もあります。業界裏話ヒント:臨時規制は告示や標識設置の手続に瑕疵が生じやすい。切符に納得がいかないとき、規制の根拠告示を管轄署で確認し、期間・区間が標識と一致しているか照合する人はほとんどいない。ここに争いの糸口が残る
信号機の設置・管理の事務は、道路交通法5条2項により公安委員会が政令で定める者に委任できます。故障による事故は国家賠償法2条(公の営造物の設置管理の瑕疵)の問題になり、賠償を求める相手方は委任の系統をたどって特定します。業界裏話ヒント:信号機の管理主体は必ずしも「警察」ひとくくりではなく、委任先が絡む。事故直後に信号制御機の作動記録が保全されるかどうかで立証の成否が決まるため、誤作動を疑うなら現場の写真と時刻をその場で残すのが先決
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制を行う主体 | 5条:委任を受けた警察署長(1項)/政令で定める者(2項) | — |
| 想定される場面 | 工事・イベントなど適用期間の短い規制 | — |
| 時間的な射程 | 政令の定める短期間に限定 | — |
| 照会・不服の宛先 | 管轄警察署長 | — |
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