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道路交通法 第7条(信号機の信号等に従う義務)

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道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 7 条は、歩行者等・車両等に信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従う義務を課す。警察官等が交通整理を行う場合、その手信号等は信号機の表示に優先する。

Q · 信号が青なのに、交差点の警察官が手で「止まれ」と出していたら、どっちに従うの?

警察官の手信号が優先。青でも止まる義務がある

道路交通法 7 条は、歩行者等・車両等に対し「信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等」に従う義務を課しています。同法 6 条 1 項後段により警察官等が交通整理を行っている場合は、括弧書きにより従うべき対象が当該手信号等に絞られます。つまり信号機が青でも、警察官の手信号が停止を示していれば停止義務が生じ、進行すれば信号無視と同様に扱われます。停電・災害・祭礼・事故現場など、機械的な信号が実態に合わない場面を想定した優先順位です。

解説

赤信号で止まり、青で進む。誰もが子どものころから身体に染み込ませたこの動作が、実は道路交通法 7 条というたった一本の条文に支えられている。だが本当に価値があるのは条文の存在そのものではない。この条文の裏に隠れた一文、「警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない」の部分だ。信号機が青でも、交差点に立つ警察官が手で「止まれ」と示していたら、あなたが従うべきは青信号ではなく警察官の手信号の方である。信号機と警察官が矛盾したとき、どちらが勝つかを知っているだけで、事故が起きた後の過失割合の交渉であなたは有利な足場に立てる。さらに、この義務に違反した瞬間、あなたは反則金や違反点数だけでなく、もし事故が絡めば民事の損害賠償で「過失が重い側」に固定される。信号を守るのは道徳ではなく、あなたの財布と免許を守る戦略だ。

法的な位置づけ

道路交通法 7 条は信号遵守義務を定める規定であり、道路を通行する歩行者等または車両等に対し、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従うことを義務づける。信号の意味は道路交通法施行令 2 条に、手信号等の方式は同令 4 条に委任されており、警察官等が交通整理を行う場合には当該手信号等が信号機の表示に優先する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1警察官の手信号と信号機、どっちが優先ですか?

警察官等の手信号等が優先します。道路交通法 6 条 1 項後段の交通整理が行われている場合、7 条の括弧書きにより従うべき対象が手信号等に絞られ、青信号でも停止義務が生じます。

Q2信号無視の罰則はどうなっていますか?

信号遵守義務違反は道路交通法 119 条の罰則対象で、多くは交通反則通告制度により反則金の納付で処理されます。納付しない場合は通常の刑事手続へ移行し得ます。具体額は最新の改正状況をご確認ください。

Q3歩行者も信号を守る義務がありますか?

あります。7 条の名宛人は「歩行者等又は車両等」であり、歩行者も義務者です。赤信号横断で事故に遭った場合、歩行者側にも過失が認定され、損害賠償額が減額されることがあります。

Q4矢印信号が出ているとき、赤でも進めますか?

矢印が示す方向へは進行できます。信号の具体的な意味は道路交通法施行令 2 条に定められており、赤色灯火と青色矢印が併示された場合は矢印方向の進行のみが許されます。矢印方向以外への進行は違反です。

Q5信号無視は事故の過失割合にどう影響しますか?

信号無視が認定された側の過失割合は大きく上がります。実務では類型化された基準表を用いて判断され、赤信号進入は基本割合が極端に不利になるため、賠償額と保険の負担に直結します。

Q6反則金はいつまでに払えばいいですか?

交通反則告知書・納付書に記載された期限内です。期限内に納付すれば刑事手続に進みませんが、納付しないまま放置すると通常の刑事手続に切り替わり得ます。争う意思がある場合は納付前に検討が必要です。

Q7信号無視の証拠はどうやって残しますか?

ドライブレコーダーの該当区間をその場で保存し、同乗者・目撃者の連絡先、周辺店舗の防犯カメラの所在を確保します。映像は上書きで数時間から数日で消えるため、初動の確保が決定的です。

Q8電動キックボードにも信号遵守義務はありますか?

あります。7 条の対象は「車両等」であり、自転車を含む軽車両や原動機付自転車の区分に該当する乗り物は義務者です。歩道通行の可否など他の規制も別途かかるため、区分の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1黄信号って、渡っちゃダメなんですか? みんな渡ってますよね?

原則ダメです。道路交通法施行令 2 条で黄信号は『停止位置を越えて進行してはならない』と定められ、例外は『安全に停止できない場合』のみ。安全に止まれたのに進めば違反です。業界裏話ヒント:事故の過失割合を決める実務では、黄信号進入は『信号を軽視した側』として不利に扱われがち。相手が赤で飛び出してきた事案でも、こちらが黄で進入していると過失がゼロにならないことが多い。微妙な黄なら止まる方が、事故後の交渉で圧倒的に得

Q2信号が壊れて消えてたら、どうすればいいんですか?

信号機が作動していない交差点は『信号のない交差点』として扱い、左方優先・徐行・一時停止標識に従います。警察官が手信号を出していれば、その手信号が最優先です(道路交通法 6 条、7 条)。業界裏話ヒント:消えた信号を『赤と同じ』と自己判断して全車が止まると、かえって膠着や追突を招く。災害・停電時は『信号なしの交差点ルール』に頭を切り替えるのが正しい。この切り替えを知らないドライバーが多く、災害時の事故原因になっている

Q3自転車で赤信号を渡っても、車じゃないから大丈夫ですよね?

大丈夫ではありません。自転車は道路交通法上の『軽車両』で、7 条の『車両等』に含まれ、信号遵守義務を負います。信号無視は違反として検挙対象です。業界裏話ヒント:近年は自転車の交通違反にも取り締まりが強化され、悪質な場合は講習の受講命令や刑事手続の対象になりうる。さらに自転車が赤信号無視で歩行者や車と事故を起こせば、高額な損害賠償(数千万円の判決例あり)を負う立場になる。『車じゃないから軽い』は通用しない(最新の取り締まり状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「黄信号は急いで渡ればセーフ」と身体で覚えている人が大半だが、法令上の黄信号は原則『進行してはならない』であって、例外は『安全に停止できない場合』だけ。安全に止まれたのに突っ込んだと認定されれば、それは黄信号違反として扱われうる。多くの人はこの原則と例外が逆だと思い込んでいる
  • 「信号機が絶対的なルール」と思われているが、実は警察官等の手信号が信号機に優先する。停電やお祭り、事故現場で警察官が手信号を出しているとき、信号機ではなく手信号に従う義務がある(道路交通法 6 条、7 条)。この序列を知らないと、青信号を信じて進んで違反者になる
  • 信号無視は「車の運転手の話」と思っている歩行者・自転車利用者が多いが、7 条の名宛人は『歩行者等又は車両等』。歩行者も自転車も信号遵守義務を負う。事故が起きたとき、赤信号で渡った歩行者の過失は決して小さくない。守られる立場だと思っていた側が、実は責任を問われる側になる
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規律の対象道交法 7 条:信号機の信号・警察官等の手信号等に従う通行者側の義務
指示の出し手信号機(公安委員会が設置)+現場の警察官等
優先関係警察官等の手信号等が信号機の表示に優先(6 条 1 項後段の場合)
違反時の帰結119 条の罰則・反則金・違反点数+事故時は過失割合で著しく不利

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 黄信号で交差点に進入し、直進してきた対向車と衝突。あなたは「黄はまだセーフのつもりだった」と主張するが、施行令 2 条の黄信号の意味は「停止位置を越えて進行してはならない(安全に停止できない場合を除く)」。安全に止まれたのに進んだと判断されれば、あなたの過失割合は跳ね上がる
  • もし信号機が青なのに、交差点に立つ警察官があなたに向けて手のひらで「止まれ」を示していたら、どちらに従う? 答えは警察官の手信号。ここで青信号を信じて進んで事故を起こせば、あなたは信号無視と同じ扱いを受ける。多くのドライバーがこの優先順位を知らない
  • 自転車通勤中、赤信号を「歩行者もいないし」と渡ったところを警察官に停められた。自転車も 7 条の「車両等」であり、信号無視は成立する。キップを切られる
  • 反則金の納付書が届いた。指定された期限まであと数日。ここで納めれば刑事手続にはならないが、期限を過ぎて放置すると通常の刑事手続(道路交通法 119 条、罰金または拘禁刑の対象)に切り替わりうる。払うか、それとも信号の状況に争う余地があるか、判断する時間は限られている
  • あなたの子どもが歩行者用信号を赤で渡り、右折車に接触された。この場合、歩行者にも 7 条の信号遵守義務があるため、子ども側にも一定の過失が認定される。「歩行者は絶対的に守られる」わけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第7条の条文原文は「道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第7条は第一章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。