道路交通法 第8条(通行の禁止等)
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- 歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
- 2.車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
- 3.警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 4.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
- 5.第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
- 6.第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
通行の禁止等とは何ですか?
定義通行の禁止等とは、道路交通法第8条に定められた規定で、「歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第8条(通行の禁止等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第8条の条文原文は「歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」で始まります。
- 道路交通法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第8条の前の条は道路交通法第7条です。
- 道路交通法第8条の次の条は道路交通法第9条です。
- 道路交通法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法8条は、道路標識等で通行を禁止された道路の通行を禁じる。ただし車両は、やむを得ない理由を認めた警察署長の許可があれば通行でき、通行中は許可証の携帯が必要となる。
Q · 「通行止め」「進入禁止」の標識がある道は、どうやっても通れないの?
警察署長の許可を受ければ、通行止めの道も合法的に通れます
道路交通法8条1項は、道路標識等で通行を禁止された道路またはその部分の通行を禁じています。ただし同条2項により、車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由(沿道居住、車庫の出入り、搬入、工事等)を認めて許可したときは、その道路を通行できます。許可を受けると許可証が交付され(3項)、運転者は通行中の携帯義務を負い(4項)、必要に応じて通行時間帯や経路などの条件が付されます(5項)。標識は絶対の壁ではなく、事前申請で開く扉があるということです。
解説
商店街の入口に立つ「歩行者専用」の青い標識、住宅街の角にある「車両進入禁止」の赤い丸。あなたは毎日その前を通り過ぎ、当然そこは通れないものと諦めている。だが道路交通法8条には、多くのドライバーが一生気づかない抜け道が仕込まれている。1項が「標識で通行を禁止された道は通ってはならない」と定める一方、2項は「警察署長がやむを得ない理由を認めて許可すれば、その禁止された道を通行できる」と続く。引越しトラック、工事車両、沿道に自宅や車庫を持つ人。条件を満たせば、あの通行止めの壁に扉が開く。許可されれば許可証が交付され(3項)、通行中は携帯が義務づけられる(4項)。標識を「絶対の壁」と見るか「申請すれば開く扉」と見るか。この差が、当日現場で搬入できず追加費用を払う人と、事前に許可証を握って堂々と乗り入れる人を分ける。
法的な位置づけ
道路交通法8条は通行禁止を定める規定であり、道路標識等により通行を禁止された道路またはその部分について、歩行者等および車両等の通行を禁じる。同条2項は、警察署長が政令の定めるやむを得ない理由を認めて許可した車両に限り例外的な通行を認め、3項から5項で許可証の交付、通行中の携帯義務および条件の付与を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.規制の出所を見極める(警察か道路管理者か) 通りたい区間の通行禁止が、公安委員会・警察署長による交通規制(道路交通法8条)か、道路管理者による通行止め(道路法46条)かを標識の表示や現地確認で判別する。窓口を間違えると申請が空振りに終わる
- 2.「やむを得ない理由」を資料で組み立てる 沿道居住、車庫の出入り、引越し・資材搬入、工事、イベント設営など、政令が定めるやむを得ない理由に当たる事情を、契約書・工事書類・居住を示す資料などの客観資料で裏づける
- 3.車両・期間・経路を特定して申請書を提出 管轄警察署(交通課)に通行禁止道路等通行許可申請書を提出する。どの車両で、いつ、どの経路を通るかを特定して記載する。審査に数日から一週間かかるため、通行日から逆算して早めに出す
- 4.許可証を受領し、携帯と条件遵守を運用に落とす 交付された許可証(3項)は通行中の携帯が義務(4項)。付された条件(5項:時間帯・経路・徐行・誘導員等)を運転者に共有し、許可外の車両や経路で入らない運用ルールを社内に明示する
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法8条とは何ですか?
道路標識等で通行を禁止された道路の通行を禁じる規定です。1項が原則禁止、2項が警察署長の許可による例外、3項から5項が許可証の交付・携帯義務・条件付与を定めています。
Q2通行禁止の標識にある「除く」の補助標識はどういう意味ですか?
本標識の規制対象から外れる車両や時間帯を示すものです。「自転車を除く」「日曜・休日を除く」等の表示があれば、その範囲では8条1項の禁止が及ばず、許可申請も不要です。
Q3通行禁止道路等通行許可はいつまでに申請すればいいですか?
法定期限はありませんが、審査に数日から一週間程度かかるのが一般的です。引越し・工事・搬入の日程が確定した時点で、通行日から逆算して余裕をもって申請するのが実務です。
Q4通行許可の申請に必要な書類は何ですか?
申請書のほか、通行の必要性を示す資料(契約書、工事書類、居住証明等)、通行経路図、車両の車検証の写しなどが一般的です。必要書類は管轄警察署ごとに運用差があるため事前確認が要ります。
Q5歩行者専用道路を自転車で通ることはできますか?
標識の規制対象と補助標識の表示によります。「自転車を除く」があれば通行できますが、対象に含まれていれば8条1項違反です。標識本体だけでなく補助標識まで読む必要があります。
Q6通行許可証を携帯し忘れたらどうなりますか?
許可自体は有効でも、道路交通法8条4項の携帯義務違反となります。現場で許可の存在を証明できず取締りの対象になりうるため、車両ごとに常時備え付ける運用が安全です。
Q7電動キックボードは通行禁止区間を通れますか?
特定小型原動機付自転車がどの標識の規制対象になるかで結論が変わります。歩行者等専用の区間か車両通行止めかで扱いが異なるため、標識の種類と補助標識の確認が不可欠です。
Q8通行許可に条件が付けられるのはなぜですか?
8条5項が、警察署長は必要と認めるときに許可へ条件を付せると定めるためです。通行時間帯、経路、徐行、誘導員の配置などが典型で、条件を外れた通行は許可の範囲外になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家がその通行止めの道の先にあるんだけど、毎回どうやって帰ればいいの?
沿道に居住していれば「やむを得ない理由」に当たり、8条2項の通行許可の対象になりえます。管轄警察署に申請すれば許可証が交付され、その道を合法的に通行できます(3項)。実務のポイント:沿道住民向けの通行許可は地域によって運用が異なり、包括的に長期許可を出す署もあれば都度申請の署もある。引越し前に「この住所は通行許可が要るか、どう出るか」を管轄署に確認しておくと、住んでから毎日困る事態を防げる
Q2引越し屋をやってて歩行者専用道路に入りたいんだけど、勝手に入ったらダメ?
無許可で入れば通行禁止違反です。事前に8条2項の通行許可を警察署長から受ける必要があります。許可証は通行中の携帯が義務で(4項)、条件が付くこともある(5項)。実務のポイント:許可は車両・期間・経路を特定して出るため、当日別の車で来た・経路を変えたら許可の範囲外で違反になる。プロの運送・引越し業者は「どの車で・いつ・どの道を」まで固めて申請する。ここを曖昧にすると許可証があっても切符を切られる
Q3うっかり進入禁止に入っちゃった。点数とか反則金どうなるの?
通行禁止違反として違反点数2点、反則金は普通車で9,000円程度が目安です(車種により異なる、最新の改正状況をご確認ください)。反則金を納付すれば刑事手続には進みません(道路交通法119条系の罰則、現行効力を要確認)。実務のポイント:標識が街路樹や看板で隠れて視認できなかった場合、違反の成立自体を争える余地がある。切符にサインする前に、標識の位置と見え方を写真に残しておくと、後の弁明や正式裁判で効いてくる
Q4通行止めって警察が決めてるの? 誰に文句を言えばいいの?
二系統あります。大半の交通規制は公安委員会・警察署長(道路交通法8条)、災害・工事・道路損傷等による通行止めは道路管理者である国や自治体(道路法46条)です。実務のポイント:許可や苦情の窓口はこの二系統で全く違う。警察署に道路法の通行止めを聞いても管轄外、逆もしかり。標識の近くに根拠と担当が書かれていることが多いので、まず「誰の規制か」を見極めるのが最短ルート
間違えやすい点 AI による整理
- 「通行止めの標識がある道は誰も通れない」と思い込んでいるが、8条2項の許可を受けた車両は合法的に通行できる。宅配、工事車両、沿道住民、緊急対応、例外は実は日常的に運用されている
- 「進入禁止をうっかり通っても注意されて終わり」と軽く見ている人が多いが、通行禁止違反は違反点数2点+反則金の対象で、累積すれば免許停止に直結する。一度の油断が数字として残り続ける深刻さを、多くの人が過小評価している
- 「通行止めは全部同じもの」と考えて、そもそも問いの立て方を間違えている。通行禁止には二系統ある。公安委員会・警察署長によるもの(道路交通法8条)と、道路管理者によるもの(道路法46条、災害・工事等)。誰が出した規制かで、許可を求める窓口も根拠条文も違う。窓口を間違えれば申請は空振りに終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の内容 | 道交法8条:標識等で禁止された道路・部分の通行そのものを禁止 | 道交法4条:公安委員会が交通規制を行い道路標識等を設置する権限 道交法9条:歩行者用道路における車両の通行制限(許可車両の徐行・注意義務) |
| 名宛人 | 歩行者等および車両等(1項)。許可の対象は車両(2項) | 公安委員会(規制権限の側) 歩行者用道路を通行する車両の運転者 |
| 例外の仕組み | 警察署長がやむを得ない理由を認めて許可(2項)+許可証交付・携帯・条件(3〜5項) | 規制の設定・解除そのものが公安委員会の裁量 通行を許された車両にも徐行等の行為義務を上乗せ |
| 実務上の使いどころ | 引越し・搬入・工事・沿道居住で通行止め区間に入る前の事前申請 | 標識の根拠や規制の妥当性を確認・照会するとき 許可を得て歩行者用道路に入った後の走行方法を確認するとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「標誌標線號誌に従う義務」を一般規定として置き、違反を行政罰(罰鍰)で処理する。日本のように条文自体が個別許可(警察署長の通行許可)と許可証携帯義務まで書き込む構造は採っていない
韓国も警察の交通規制権限として通行の禁止・制限を定め、緊急の必要がある場合の警察官による現場規制を含む。日本8条2項に相当する個別許可の運用も存在する
ドイツは規制標識の効力を StVO § 41と別表で定め、例外許可(Ausnahmegenehmigung)を § 46で一括して規律する。禁止規範と許可規範が別条に分離している点が日本8条との構造差
米国は交通規制標識の遵守義務を州法で定め、標識の様式は連邦の MUTCD に準拠する。個別の通行許可は市・郡の道路管理部門が発給し、警察が発給主体となる日本とは窓口が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引越し当日、トラックが商店街の歩行者専用道路に入れず立ち往生。搬入できなければ追加料金と再手配が確定する。だが事前に警察署長の通行許可を取っていれば、許可証を提示して堂々と乗り入れられた。申請には数日かかる、思い立った日には遅い
- 自宅がその先にある通行止めの道、毎日どうやって帰ればいい? 沿道に住む人は「やむを得ない理由」として通行許可の対象になりうる。標識を見て諦める前に、警察署に相談する道が残っている
- うっかり「車両進入禁止」の一方通行を逆走。パトカーに止められた。通行禁止違反として反則金と違反点数がつく
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)で走行中、歩行者等専用の標識区間に差しかかった。2023年の改正で「歩行者等」の範囲が変わり、あなたの乗り物がどちら扱いになるかで通れる道が変わる
- 工事資材の搬入まであと3日。搬入経路が通行止め区間にかかっている。今から警察署長の許可を申請しないと、工期そのものが崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通りたい通行禁止区間を管轄する警察署(交通課)を特定、公安委員会規制か道路管理者規制(道路法46条)かを確認して窓口を間違えない2. 「やむを得ない理由」(沿道居住、車庫、搬入、工事等)を具体的な資料で準備し申請書を提出3. 審査に数日から一週間かかるので、日程が決まった時点で即申請4. 許可証の交付を受けたら通行中は必ず携帯(4項)、条件が付されたら(5項)その範囲を厳守する
訴えられた側:1. その場で違反の事実(標識の有無・視認性、実際に進入したか)を冷静に確認、標識が街路樹や看板で隠れて見えなかった等は争点になりうる2. 沿道居住・車庫・緊急等の許可対象事情があれば具体的に説明3. 反則金は納付すれば刑事手続に進まないが、納得できなければ不納付で正式裁判を選ぶ道もある(反則金納付=有罪確定ではない) 4. 累積点数で免停ラインに近いなら、1件の扱いが免許に響くので安易な納付前に持ち点を確認
時効(請求できる期限):通行許可申請に法定の期限はないが、通行日から逆算して数日から一週間の審査期間を見込む必要がある。通行禁止違反で青切符を受けた場合、反則金の納付期限は通告書記載の期日(通常一週間程度)で、不納付なら刑事手続へ移行しうる。違反自体の公訴時効は道路交通法違反として3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑により変動、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、道路標識等による通行禁止と、警察署長の許可による例外の枠組みが規定された
- 2.令和4年(2022年) 改正:特定小型原動機付自転車等の新設に伴う用語整理により、本条1項の名宛人が「歩行者等又は車両等」と表記される形に整えられた(施行時期・改正法番号は最新の官報・e-Gov でご確認ください)
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