車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
要点道路交通法 9 条は、許可または除外により歩行者用道路を通行する車両に、特に歩行者に注意して徐行する義務を課す。徐行とは直ちに停止できる速度をいう。
Q · 許可をもらって商店街の歩行者用道路に入るとき、普通に走ってもいいの?
だめです。歩く速さまで落とす徐行義務があります
道路交通法 9 条により、歩行者用道路を同法 8 条 2 項の許可または規制の除外によって通行する車両は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。徐行とは直ちに停止することができる速度をいい(同法 2 条 1 項 20 号)、速度計の数値ではなく停止可能性で判断されます。許可は「通ってよい」という入口の許しにすぎず、通行の方法まで自由にするものではありません。歩行者は車が来ない前提で歩いているため、事故時の過失評価は一般道路より車側に厳しくなります。
配達の車で商店街に入ったら、そこは昼間だけ車両通行止めの「歩行者用道路」だった。住民だから、配達だから、警察署長の許可があるから通れる。それは正しい。だが道路交通法 9 条は、そこに一つ条件を付ける。「特に歩行者に注意して徐行しなければならない」。徐行とは、いつでも直ちに止まれる速度、実務では歩く人と同じか、それ以下を指す。あなたが知っておくべきは、この一文が事故のときの責任配分を根こそぎ変えるという点だ。歩行者用道路で歩行者と接触すれば、あなたが徐行していたことを自分で立証できない限り、過失はほぼあなたに乗る。歩行者は「ここに車は来ない」という前提でその道を歩いているからだ。通れる権利と、通り方の義務は別物。許可証はあなたを通してくれるが、守ってはくれない。
道路交通法 9 条は、歩行者用道路における車両の徐行義務を定める規定である。歩行者用道路とは、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が道路標識等により禁止されている道路をいう。同法 8 条 2 項の許可を受け、または規制の対象から除外されて当該道路を通行する車両は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
歩行者の通行の安全と円滑を図るため、道路標識等により車両の通行が禁止されている道路です。道路交通法 9 条・13 条の 2 に規定があり、商店街、歩行者天国、通学路の時間帯規制区間などが該当します。
原則できません。搬入・搬出などでどうしても必要な場合は道路交通法 8 条 2 項の許可が要り、通行できる場合でも 9 条により特に歩行者に注意して徐行する義務を負います。
時間帯規制の対象区間でも、居住者等として許可を受けるか除外に当たれば通行できます。ただし歩行者用道路の指定がある区間では、通行している間ずっと徐行義務が続きます。
徐行義務違反として交通反則通告制度の対象となるのが一般的で、反則金と違反点数が科されます。金額や点数は車種と違反区分により異なるため、警察庁や所轄警察署の公表資料で確認してください。
通行が禁止されている道路を通る必要がある場合、その道路を管轄する警察署長に通行禁止道路通行許可を申請します(道路交通法 8 条 2 項)。申請書のほか経路図や車検証の写しなどが求められます。
対象です。自転車は道路交通法上の軽車両であり「車両」に含まれます。標識の補助標識に自転車の除外表示がない限り通行できず、通行できる場合も歩行者への注意が求められます。
規制標識の下に付いた補助標識に、規制の時間帯と除外対象が表示されています。入口ごとに条件が異なることもあるため、進入するその入口の標識をその都度確認するのが確実です。
許可は警察署長に申請して個別に受けるもの、除外は補助標識により最初から規制の対象外とされているものです。どちらで通行しても、道路交通法 9 条の徐行義務は同じように課されます。
理不尽に感じても、許可(8 条 2 項)は「通ってよい」という入口の許しにすぎず、通り方まで自由にするものではありません。9 条は許可車にこそ徐行を義務付けています。業界裏話ヒント:この道の歩行者は車が来ない前提で無警戒に歩いているので、事故が起きたときの過失評価は一般道路より格段に車に厳しい。許可証は罰やペナルティを免除する盾ではなく、むしろ「特別な注意を払う立場」に自分を置く紙だと理解しておくと動きが変わる
原則としてあなたに重い過失が来ます。9 条は「特に歩行者に注意して徐行」を求めており、直ちに止まれる速度で走っていれば接触自体を避けられたはずだ、と評価されるためです。業界裏話ヒント:過失相殺(民法 722 条 2 項)で歩行者側の落ち度を主張することは可能ですが、歩行者用道路では歩行者の自由な通行が保護されているため、飛び出しに近い動きでも減額幅は小さい。徐行していた証拠(ドラレコの速度記録)を出せるかどうかが、割合交渉の生命線になる
法律に具体的な数字はありません。道路交通法 2 条 1 項 20 号は徐行を「直ちに停止することができるような速度」と定義しており、基準は速度計ではなく停止可能性です。実務では歩行者用道路では時速 10 キロ以下でも慎重を要するとされます。業界裏話ヒント:数字が無いからこそ、事故のとき「止まれなかった=徐行していなかった」と事後判定される怖さがある。逆に言えば、実際に直前で止まれたという事実やドラレコの記録があれば、多少速度が出ていても徐行の主張が通る余地が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 道交法 9 条:歩行者用道路を通行できる車の「通り方」(特に歩行者に注意して徐行) | — |
| 適用される場面 | 許可または除外により歩行者用道路に進入している間ずっと | — |
| 求められる行為 | 直ちに停止できる速度での走行(同法 2 条 1 項 20 号の徐行) | — |
| 違反したときの構図 | 許可があっても徐行違反は独立に成立し、事故時は過失が車側に強く寄る | — |
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