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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)

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車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

この条文の基本情報

歩行者用道路を通行する車両の義務とは何ですか?

定義歩行者用道路を通行する車両の義務とは、道路交通法第9条に定められた規定で、「車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第9条の条文原文は「車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第9条の前の条は道路交通法第8条です。
  7. 道路交通法第9条の次の条は道路交通法第10条です。
  8. 道路交通法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/9
裁判例 4件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法9条は、許可または除外により歩行者用道路を通行する車両に、特に歩行者に注意して徐行する義務を課す。徐行とは直ちに停止できる速度をいう。

Q · 許可をもらって商店街の歩行者用道路に入るとき、普通に走ってもいいの?

だめです。歩く速さまで落とす徐行義務があります

道路交通法9条により、歩行者用道路を同法8条2項の許可または規制の除外によって通行する車両は、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。徐行とは直ちに停止することができる速度をいい(同法2条1項20号)、速度計の数値ではなく停止可能性で判断されます。許可は「通ってよい」という入口の許しにすぎず、通行の方法まで自由にするものではありません。歩行者は車が来ない前提で歩いているため、事故時の過失評価は一般道路より車側に厳しくなります。

解説

配達の車で商店街に入ったら、そこは昼間だけ車両通行止めの「歩行者用道路」だった。住民だから、配達だから、警察署長の許可があるから通れる。それは正しい。だが道路交通法9条は、そこに一つ条件を付ける。「特に歩行者に注意して徐行しなければならない」。徐行とは、いつでも直ちに止まれる速度、実務では歩く人と同じか、それ以下を指す。あなたが知っておくべきは、この一文が事故のときの責任配分を根こそぎ変えるという点だ。歩行者用道路で歩行者と接触すれば、あなたが徐行していたことを自分で立証できない限り、過失はほぼあなたに乗る。歩行者は「ここに車は来ない」という前提でその道を歩いているからだ。通れる権利と、通り方の義務は別物。許可証はあなたを通してくれるが、守ってはくれない。

法的な位置づけ

道路交通法9条は、歩行者用道路における車両の徐行義務を定める規定である。歩行者用道路とは、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が道路標識等により禁止されている道路をいう。同法8条2項の許可を受け、または規制の対象から除外されて当該道路を通行する車両は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

手順

  1. 1.進入前に規制標識と補助標識を読む 歩行者用道路の規制標識と、その下の補助標識に書かれた規制時間帯・除外対象(沿道居住者、貨物集配中の車両など)を確認する。自分が許可または除外に当たるかを進入前に確定させ、当たらなければ迂回する
  2. 2.通行禁止道路通行許可を所轄警察署に申請する 反復して通行する必要がある場合は、道路を管轄する警察署の交通課に通行禁止道路通行許可を申請する(道路交通法8条2項)。申請時に対象区間、規制時間帯、徐行の運用について書面またはメールで確認し、記録を残しておく
  3. 3.進入したら直ちに停止できる速度まで落とす 徐行は速度計の数値ではなく停止可能性で判断される。歩行者用道路では歩行者が無警戒に車道中央を歩くことを前提に、店舗の出入口、駐輪帯、子どもの動線の手前でさらに減速する。クラクションで退かせる運転はしない
  4. 4.事故が起きたら現場が動く前に証拠を固定する 負傷者の救護と警察への報告を最優先で行ったうえで、規制標識と時間帯表示を写真に残し、ドライブレコーダーの速度記録が上書きされる前にカードを抜くか別媒体へ保存する。徐行していた事実を示せるかが過失割合交渉の生命線になる
  5. 5.保険会社の提示前に主張材料を整理する 歩行者用道路の事故では過失が車側に大きく寄る。ドラレコの速度記録、事前に警察署へ確認した記録、歩行者側の動きに関する目撃情報や周辺防犯カメラの有無を整理し、相手方保険会社が過失割合を提示する前に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1歩行者用道路とは何ですか?

歩行者の通行の安全と円滑を図るため、道路標識等により車両の通行が禁止されている道路です。道路交通法9条・13条の2に規定があり、商店街、歩行者天国、通学路の時間帯規制区間などが該当します。

Q2歩行者天国に車で入ることはできますか?

原則できません。搬入・搬出などでどうしても必要な場合は道路交通法8条2項の許可が要り、通行できる場合でも9条により特に歩行者に注意して徐行する義務を負います。

Q3通学路のスクールゾーンは許可があれば通れますか?

時間帯規制の対象区間でも、居住者等として許可を受けるか除外に当たれば通行できます。ただし歩行者用道路の指定がある区間では、通行している間ずっと徐行義務が続きます。

Q4道路交通法9条に違反するとどうなりますか?

徐行義務違反として交通反則通告制度の対象となるのが一般的で、反則金と違反点数が科されます。金額や点数は車種と違反区分により異なるため、警察庁や所轄警察署の公表資料で確認してください。

Q5通行許可はどこに申請しますか?

通行が禁止されている道路を通る必要がある場合、その道路を管轄する警察署長に通行禁止道路通行許可を申請します(道路交通法8条2項)。申請書のほか経路図や車検証の写しなどが求められます。

Q6自転車も歩行者用道路の規制対象ですか?

対象です。自転車は道路交通法上の軽車両であり「車両」に含まれます。標識の補助標識に自転車の除外表示がない限り通行できず、通行できる場合も歩行者への注意が求められます。

Q7歩行者用道路の時間帯はどこで確認できますか?

規制標識の下に付いた補助標識に、規制の時間帯と除外対象が表示されています。入口ごとに条件が異なることもあるため、進入するその入口の標識をその都度確認するのが確実です。

Q8「許可」と「除外」はどう違いますか?

許可は警察署長に申請して個別に受けるもの、除外は補助標識により最初から規制の対象外とされているものです。どちらで通行しても、道路交通法9条の徐行義務は同じように課されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ちゃんと許可証をもらってるのに、徐行違反で捕まるのは理不尽じゃないですか?

理不尽に感じても、許可(8条2項)は「通ってよい」という入口の許しにすぎず、通り方まで自由にするものではありません。9条は許可車にこそ徐行を義務付けています。実務のポイント:この道の歩行者は車が来ない前提で無警戒に歩いているので、事故が起きたときの過失評価は一般道路より格段に車に厳しい。許可証は罰やペナルティを免除する盾ではなく、むしろ「特別な注意を払う立場」に自分を置く紙だと理解しておくと動きが変わる

Q2歩行者が急に前に出てきてぶつかった場合でも、歩行者用道路だと私の責任になるんですか?

原則としてあなたに重い過失が来ます。9条は「特に歩行者に注意して徐行」を求めており、直ちに止まれる速度で走っていれば接触自体を避けられたはずだ、と評価されるためです。実務のポイント:過失相殺(民法722条2項)で歩行者側の落ち度を主張することは可能ですが、歩行者用道路では歩行者の自由な通行が保護されているため、飛び出しに近い動きでも減額幅は小さい。徐行していた証拠(ドラレコの速度記録)を出せるかどうかが、割合交渉の生命線になる

Q3『徐行しろ』って言われても、結局時速何キロならセーフなんですか?

法律に具体的な数字はありません。道路交通法2条1項20号は徐行を「直ちに停止することができるような速度」と定義しており、基準は速度計ではなく停止可能性です。実務では歩行者用道路では時速10キロ以下でも慎重を要するとされます。実務のポイント:数字が無いからこそ、事故のとき「止まれなかった=徐行していなかった」と事後判定される怖さがある。逆に言えば、実際に直前で止まれたという事実やドラレコの記録があれば、多少速度が出ていても徐行の主張が通る余地が残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可さえあれば普通に走って通れる」と考えている時点で、問いが半分ずれている。9条が問うているのは通行の可否ではなく通行の作法だ。許可は入口の鍵にすぎず、中では歩行者最優先の徐行義務が別途あなたを縛る。可否の話と作法の話を混ぜた瞬間、事故の場で足をすくわれる
  • 「徐行が要るのは知っている」で止まっている人が多いが、その徐行が「時速何キロ以下」ではなく「直ちに停止できるか」で判定される深刻さを見落としている。基準が速度計ではなく停止可能性である以上、あなたが安全だと思った速度でも、止まれなかった事実一つで徐行違反が確定する
  • 「歩行者が急に飛び出してきたら、それは歩行者の不注意だろう」と思いがちだが、歩行者用道路では発想が逆になる。この道は歩行者が自由に歩ける前提で設計されており、飛び出しに近い動きも織り込み済み。だからこそ車に「特に注意して徐行」を課している。歩行者の自由な動きを予測できなかった側が責められる
比較の観点この条文ほかの条文
規律している内容道交法9条:歩行者用道路を通行できる車の「通り方」(特に歩行者に注意して徐行)道交法8条:そもそも通行できるか否か(通行禁止と例外許可)
道交法38条:横断歩道等における歩行者優先の一般則
適用される場面許可または除外により歩行者用道路に進入している間ずっと進入の可否を判断する時点(許可申請・標識確認)
横断歩道またはその手前に接近するとき
求められる行為直ちに停止できる速度での走行(同法2条1項20号の徐行)禁止区間への進入回避、または警察署長の許可取得
横断歩行者がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止できる速度と一時停止
違反したときの構図許可があっても徐行違反は独立に成立し、事故時は過失が車側に強く寄る許可も除外もなければ通行禁止違反となり、徐行していても違反は消えない
横断歩行者妨害として反則行為となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第44条および各地方自治体の行人徒歩区管制規定

台湾は歩行者専用空間の指定を地方自治体の条例・公告に委ね、車両側の義務は道路交通管理處罰條例の減速慢行・歩行者優先規定で受ける構造。条文一本で通行方法を規律する日本より分散している

韓国
대한민국 도로교통법 제28조(보행자전용도로의 설치)

韓国は歩行者専用道路の設置と、通行を認められた車馬に対する徐行・一時停止義務を同一条文に置く。日本の8条2項と9条を一本化した形に近い

ドイツ
StVO Zeichen 242.1/242.2(Fußgängerbereich)

ドイツは補助標識で通行を許された車両に Schrittgeschwindigkeit(歩く速度)を課し、歩行者を妨げてはならないと明示する。速度の水準を語で示す点が日本の『徐行』より直感的

アメリカ
各州車両法および市条例上の pedestrian mall 規制

米国は連邦統一法がなく、歩行者専用区の指定と車両の通行条件は州法・市条例に委ねられる。徐行義務の有無や水準が地域ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが宅配ドライバーで、昼間だけ歩行者用道路になる商店街に配達除外で入った。買い物客の間をすり抜けようと普段どおりの速度で流したところ、店から出てきた高齢者と接触。ここで争点になるのは「除外されて通れたか」ではなく「徐行していたか」。ドラレコの速度記録が無ければ、過失割合はほぼ全部あなたに来る
  • もし、朝7時から9時まで車両通行止めの通学路を、居住者許可で通っている最中に登校中の小学生と接触したら? あなたに残された勝負どころは事故直後の数分だ。規制標識の写真、ドラレコの徐行データ、これを警察が来る前に自分の目で確認できるかどうかで、後の刑事責任の重さが変わる
  • 毎朝子供を車で送る親が、時間帯規制の標識を見落として歩行者用道路に進入。許可も除外もない。これは9条以前に通行禁止違反そのもの。徐行していても違反は消えない。
  • イベント会場の設営業者として、休日の歩行者天国に搬入車両で入る。歩行者は完全に無警戒で車道の真ん中を歩いている。この状況で「クラクションで退かせればいい」と思った瞬間、あなたは9条の想定する加害者側に立っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 歩行者としてこの道で車にはねられたら、まず負傷の記録(医療機関の受診と診断書)と現場保全。その道が歩行者用道路であることを示す標識と時間帯表示を写真に残す2. 相手が徐行していたかを崩す証拠(相手のドラレコ開示請求、目撃者、周辺の防犯カメラ)を早期に確保3. 人身なら過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の刑事と、損害賠償(民法709条、710条、自動車損害賠償保障法3条)の民事は別軌道で進められる4. 保険会社が提示する過失割合は交渉可能。歩行者用道路であることは歩行者に極めて有利に働く

訴えられた側:1. その道が本当に歩行者用道路だったか、自分は許可・除外で適法に通行していたかをまず確認。無許可なら9条以前に通行禁止違反で争点が別2. 徐行していた事実を示すドラレコの速度記録を最優先で保全、上書き消去される前に取り出す3. 歩行者側の動きや過失(急な飛び出し等)があれば過失相殺(民法722条2項)を主張、ただし歩行者用道路では認められる幅は狭い4. 人身事故なら早期の被害者対応と示談が刑事処分の軽重を左右する

時効(請求できる期限):徐行義務違反自体は交通反則通告制度(反則金)で処理されることが多い。人を死傷させれば過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)となり、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条)。民事の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から、人の生命・身体の侵害は5年、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)

学説

実務の一般的理解:本条の徐行義務は、道路交通法2条1項20号の定義に従い「直ちに停止することができるような速度」で判断される。具体的な数値基準は法文になく、歩行者の密度、見通し、路面状況を踏まえて事後的に停止可能性が評価されるため、歩行者用道路では一般道路の徐行より一段低い速度が求められると理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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