要点道路交通法 38 条は、横断歩道等を渡ろうとする歩行者等がいるとき、車両等に直前での一時停止を義務づける。歩行者等がいないことが明らかな場合に限り、停止せず通過できる。
Q · 信号のない横断歩道で歩行者が立っていたら、必ず止まらないといけないんですか?
はい。渡ろうとする歩行者等がいれば一時停止義務があります
道路交通法 38 条 1 項は、横断歩道等に接近するとき、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、直前で停止できる速度で進行することを義務づけます。そのうえで、横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げてはなりません。「渡り始めてから」ではなく「渡ろうとしている」段階で義務が生じる点が核心です。違反は横断歩行者等妨害等として、反則金と違反点数の対象になります。
赤信号でもないのに、横断歩道の手前で歩行者が立っているのを見て、あなたはそのまま通り過ぎたことがないだろうか。JAF の全国調査では、信号のない横断歩道で歩行者がいても止まる車は年によって半数前後。つまり残り半分は、道路交通法 38 条という明確な義務に違反している。この条文は三段構えだ。1 項は「歩行者がいないことが明らかな場合を除き、いつでも止まれる速度で進み、渡ろうとする歩行者がいれば横断歩道の直前で一時停止せよ」と命じる。2 項は「前の車が横断歩道の手前で止まっていたら、その横をすり抜けて前に出る前に必ず一時停止」。3 項は「横断歩道の手前 30 メートル以内では追い越し、追い抜き禁止」。あなたが知るべき核心は、38 条は「歩行者が渡っているとき」だけでなく「渡ろうとしているとき」まで義務を広げている点。迷ったら止まる、それがこの条文の設計思想だ。違反すれば反則金 9,000 円と違反点数 2 点、事故を起こせば過失割合はほぼあなたが 100 になる。
道路交通法 38 条は、横断歩道等における歩行者等の優先を定める規定である。1 項は車両等に対し、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除く減速接近義務と、横断し又は横断しようとする歩行者等がある場合の直前一時停止義務を課す。2 項は停止車両の側方通過前の一時停止を、3 項は手前 30 メートル以内の追越し・追抜き禁止を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
普通車で反則金 9,000 円、違反点数 2 点です。反則金額は大型車・二輪車など車種によって異なります。事故が起きていなくても、取締りだけで違反が成立します。
はい。38 条 3 項は横断歩道等およびその手前の側端から前に 30 メートル以内で、前方を進行する他の車両等の側方を通過して前に出ることを禁じます。特定小型原動機付自転車等は対象から除かれます。
同じです。38 条は「横断歩道又は自転車横断帯」をまとめて横断歩道等と定義し、歩行者だけでなく自転車も歩行者等として一時停止義務の対象にしています。
1 項は信号の有無を問わず適用されます。2 項と 3 項は、信号機の表示や警察官等の手信号により歩行者等の横断が禁止されている横断歩道等を対象から除いています。
必要です。条文は歩行者の合図を要件にしていません。横断歩道の方を向いて待つなど、横断しようとする外形があれば一時停止義務が生じます。
令和 5 年施行の改正により、3 項の追越し・追抜き禁止の対象から特定小型原動機付自転車等が除かれました。ただし 1 項・2 項の歩行者等保護義務に変わりはありません。
道路標識等による停止線があればその直前、なければ横断歩道等の直前です。停止線を越えて横断歩道上で停止すると、それ自体が歩行者等の通行妨害になります。
38 条違反が前提となるため、運転者側の過失が重く評価されるのが実務の一般的な傾向です。具体的な割合は個別事情で修正されるため、保険会社や弁護士に確認してください。
迷う時点で止まるのが正解です。38 条 1 項は『横断しようとする歩行者等があるとき』に一時停止を命じ、その手前では『いつでも止まれる速度』での進行も義務づけています。業界裏話ヒント:取締りの現場では、歩行者が横断歩道の方を向いて待っている、一歩踏み出しかけている、こうした素振りがあれば『横断しようとする』と広く判断されます。『渡る気がなさそうに見えた』というドライバーの弁解は、実務ではほとんど通りません
近年はバレます。警察庁が重点取締り項目に指定し、覆面パトカーや歩行者役の警察官を使った摘発が全国で増えています。反則金 9,000 円と違反点数 2 点です。業界裏話ヒント:JAF が毎年、県別の一時停止率を公表しており、率の低い地域ほど取締りが強化される流れです。逆に、あなたが止まったのに後続車が煽ってきたら、その後続車が妨害運転(あおり運転)で摘発される側になる。ドラレコを付けている人だけがこの立場の逆転を使えます
その場で青切符にサインすると違反を認めたことになり、点数も反則金も確定します。納得できないならサインを保留し、正式裁判(刑事手続)で争う道があります。業界裏話ヒント:反則金制度は『認めれば刑事手続に進めない代わりに軽く済ませる』仕組みで、多くの人はその場でサインして争う選択肢があること自体を知りません。争う根拠になるのはドラレコ映像。『歩行者がいないことが明らかだった』(38 条 1 項の除外要件)を客観的に示せるかが鍵です
そうとは限りません。横断歩道等以外では 38 条は直接適用されませんが、安全運転義務(70 条)や横断歩道のない交差点での歩行者保護(38 条の 2)が働きます。事故れば横断歩道の有無に関係なく自動車運転死傷行為処罰法の刑事責任です。業界裏話ヒント:過失割合の実務では、車は『歩行者はいつでも飛び出しうる』前提で運転する義務があるとされ、横断歩道外でも歩行者側の過失は思ったより小さく評価されがちです。『横断歩道じゃないから歩行者が悪い』という感覚は、示談の現場では通用しません
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|---|---|---|
| 適用される場所 | 38 条:横断歩道および自転車横断帯(横断歩道等) | — |
| 義務の内容 | 停止可能な速度での進行+直前での一時停止+通行妨害の禁止 | — |
| 歩行者の状態 | 横断している場合に加え、横断しようとしている段階も含む | — |
| 実務での使われ方 | 横断歩行者等妨害等として反則行為の対象、取締りの重点項目 | — |
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