道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
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- 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 2.車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
- 3.車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
この条文の基本情報
横断歩道等における歩行者等の優先とは何ですか?
定義横断歩道等における歩行者等の優先とは、道路交通法第38条に定められた規定で、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第38条の条文原文は「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。」で始まります。
- 道路交通法第38条は第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第38条の前の条は道路交通法第37条の2です。
- 道路交通法第38条の次の条は道路交通法第38条の2です。
- 道路交通法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法38条は、横断歩道等を渡ろうとする歩行者等がいるとき、車両等に直前での一時停止を義務づける。歩行者等がいないことが明らかな場合に限り、停止せず通過できる。
Q · 信号のない横断歩道で歩行者が立っていたら、必ず止まらないといけないんですか?
はい。渡ろうとする歩行者等がいれば一時停止義務があります
道路交通法38条1項は、横断歩道等に接近するとき、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、直前で停止できる速度で進行することを義務づけます。そのうえで、横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げてはなりません。「渡り始めてから」ではなく「渡ろうとしている」段階で義務が生じる点が核心です。違反は横断歩行者等妨害等として、反則金と違反点数の対象になります。
解説
赤信号でもないのに、横断歩道の手前で歩行者が立っているのを見て、あなたはそのまま通り過ぎたことがないだろうか。JAF の全国調査では、信号のない横断歩道で歩行者がいても止まる車は年によって半数前後。つまり残り半分は、道路交通法38条という明確な義務に違反している。この条文は三段構えだ。1項は「歩行者がいないことが明らかな場合を除き、いつでも止まれる速度で進み、渡ろうとする歩行者がいれば横断歩道の直前で一時停止せよ」と命じる。2項は「前の車が横断歩道の手前で止まっていたら、その横をすり抜けて前に出る前に必ず一時停止」。3項は「横断歩道の手前30メートル以内では追い越し、追い抜き禁止」。あなたが知るべき核心は、38条は「歩行者が渡っているとき」だけでなく「渡ろうとしているとき」まで義務を広げている点。迷ったら止まる、それがこの条文の設計思想だ。違反すれば反則金9,000円と違反点数2点、事故を起こせば過失割合はほぼあなたが100になる。
法的な位置づけ
道路交通法38条は、横断歩道等における歩行者等の優先を定める規定である。1項は車両等に対し、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除く減速接近義務と、横断し又は横断しようとする歩行者等がある場合の直前一時停止義務を課す。2項は停止車両の側方通過前の一時停止を、3項は手前30メートル以内の追越し・追抜き禁止を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.横断歩道の予告標示を見たらアクセルを緩める 路面のひし形(横断歩道あり)の予告標示や横断歩道標識を認識した時点で、アクセルから足を離しブレーキに構える。38条1項前段が求めるのは「直前で停止できる速度」であり、標示を見てからでは間に合わない速度は既に義務違反の状態にある
- 2.歩道・縁石・車道左端を左右とも目視確認 横断歩道の両端、歩道上、縁石で待つ人、自転車横断帯の自転車を左右とも確認する。1項の免除要件は「歩行者等がないことが明らかな場合」であり、見えなかった・気づかなかったは免除にならない
- 3.判断に迷ったら停止線の直前で一時停止 渡る気があるか判別できない場合は必ず停止する。停止位置は道路標識等による停止線があればその直前、なければ横断歩道等の直前。横断歩道上に前輪を乗り入れる停止は通行妨害になる
- 4.手前に停止車両があれば側方通過前に必ず一時停止 横断歩道等またはその手前の直前で停止している車両等がある場合、その側方を通過して前方に出る前に一時停止する(38条2項)。停止車両の陰から出てくる歩行者等を想定した、独立した一時停止義務である
- 5.取締り・事故になったら当日中にドラレコを保全 青切符を切られた、または接触事故になった場合、その日のうちにドライブレコーダーの SD カードを抜き、上書きを防いだうえで別媒体へ複製する。「歩行者等がないことが明らかだった」を主張する唯一の客観証拠になる
よくある質問 AI による整理
Q1横断歩行者等妨害等の反則金はいくらですか?
普通車で反則金9,000円、違反点数2点です。反則金額は大型車・二輪車など車種によって異なります。事故が起きていなくても、取締りだけで違反が成立します。
Q2横断歩道の手前30メートルは追い越し禁止ですか?
はい。38条3項は横断歩道等およびその手前の側端から前に30メートル以内で、前方を進行する他の車両等の側方を通過して前に出ることを禁じます。特定小型原動機付自転車等は対象から除かれます。
Q3自転車横断帯も横断歩道と同じ扱いですか?
同じです。38条は「横断歩道又は自転車横断帯」をまとめて横断歩道等と定義し、歩行者だけでなく自転車も歩行者等として一時停止義務の対象にしています。
Q4信号のある横断歩道でも38条は適用されますか?
1項は信号の有無を問わず適用されます。2項と3項は、信号機の表示や警察官等の手信号により歩行者等の横断が禁止されている横断歩道等を対象から除いています。
Q5歩行者が手を上げていなくても止まる必要はありますか?
必要です。条文は歩行者の合図を要件にしていません。横断歩道の方を向いて待つなど、横断しようとする外形があれば一時停止義務が生じます。
Q6電動キックボードは38条3項の対象ですか?
令和5年施行の改正により、3項の追越し・追抜き禁止の対象から特定小型原動機付自転車等が除かれました。ただし1項・2項の歩行者等保護義務に変わりはありません。
Q7横断歩道の停止線はどこで止まればいいですか?
道路標識等による停止線があればその直前、なければ横断歩道等の直前です。停止線を越えて横断歩道上で停止すると、それ自体が歩行者等の通行妨害になります。
Q8横断歩道上の事故で過失割合はどうなりますか?
38条違反が前提となるため、運転者側の過失が重く評価されるのが実務の一般的な傾向です。具体的な割合は個別事情で修正されるため、保険会社や弁護士に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1歩行者が本当に渡る気なのか、ただ立ってるだけなのか分からないときは止まらなくていいんですか?
迷う時点で止まるのが正解です。38条1項は『横断しようとする歩行者等があるとき』に一時停止を命じ、その手前では『いつでも止まれる速度』での進行も義務づけています。実務のポイント:取締りの現場では、歩行者が横断歩道の方を向いて待っている、一歩踏み出しかけている、こうした素振りがあれば『横断しようとする』と広く判断されます。『渡る気がなさそうに見えた』というドライバーの弁解は、実務ではほとんど通りません
Q2後ろの車に毎回煽られるから止まりたくないんですが、止まらなくてもバレませんか?
近年はバレます。警察庁が重点取締り項目に指定し、覆面パトカーや歩行者役の警察官を使った摘発が全国で増えています。反則金9,000円と違反点数2点です。実務のポイント:JAF が毎年、県別の一時停止率を公表しており、率の低い地域ほど取締りが強化される流れです。逆に、あなたが止まったのに後続車が煽ってきたら、その後続車が妨害運転(あおり運転)で摘発される側になる。ドラレコを付けている人だけがこの立場の逆転を使えます
Q3青切符を切られたけど、自分は歩行者なんかいなかったと思っています。どうすればいいですか?
その場で青切符にサインすると違反を認めたことになり、点数も反則金も確定します。納得できないならサインを保留し、正式裁判(刑事手続)で争う道があります。実務のポイント:反則金制度は『認めれば刑事手続に進めない代わりに軽く済ませる』仕組みで、多くの人はその場でサインして争う選択肢があること自体を知りません。争う根拠になるのはドラレコ映像。『歩行者がいないことが明らかだった』(38条1項の除外要件)を客観的に示せるかが鍵です
Q4横断歩道のない場所を渡っている歩行者は、はねても自分は悪くないですよね?
そうとは限りません。横断歩道等以外では38条は直接適用されませんが、安全運転義務(70条)や横断歩道のない交差点での歩行者保護(38条の2)が働きます。事故れば横断歩道の有無に関係なく自動車運転死傷行為処罰法の刑事責任です。実務のポイント:過失割合の実務では、車は『歩行者はいつでも飛び出しうる』前提で運転する義務があるとされ、横断歩道外でも歩行者側の過失は思ったより小さく評価されがちです。『横断歩道じゃないから歩行者が悪い』という感覚は、示談の現場では通用しません
間違えやすい点 AI による整理
- 「歩行者が実際に道路に足を踏み出してから止まればいい」と思っている人が大半だが、38条1項は『横断しようとする歩行者』にも一時停止義務を課す。縁石で待っている、横断歩道の方を向いている、それだけで『横断しようとする』と判断されうる。渡り始めるのを待って止まるのでは、法律上すでに遅い
- 多くの人は「止まらなくても事故らなければセーフ」と考えているが、深刻さの桁が違う。取締り自体が反則金9,000円+2点で完結し、事故ゼロでも成立する。さらに JAF の一時停止率調査が県別に公表され、警察庁の重点取締り項目になったことで、あなたの通勤路が明日の取締りポイントになる確率は年々上がっている
- 「横断歩道のない場所を渡っている歩行者なら無視していい」という理解は、問いの立て方から間違っている。確かに38条は横断歩道『等』が対象だが、横断歩道のない交差点や道路では38条の2や安全運転義務(70条)が働く。そもそも歩行者と事故を起こせば、横断歩道の有無に関わらず自動車運転死傷行為処罰法の刑事責任が待っている。『横断歩道かどうか』で安全か違反かが決まるわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される場所 | 38条:横断歩道および自転車横断帯(横断歩道等) | 38条の2:交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所 70条:場所を限定しない、運転行為全般 |
| 義務の内容 | 停止可能な速度での進行+直前での一時停止+通行妨害の禁止 | 横断している歩行者の通行を妨げてはならない(一時停止義務の明文なし) 他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する一般的義務 |
| 歩行者の状態 | 横断している場合に加え、横断しようとしている段階も含む | 現に横断している場合 状態を問わず、危険発生のおそれで判断 |
| 実務での使われ方 | 横断歩行者等妨害等として反則行為の対象、取締りの重点項目 | 横断歩道外の交差点事故で運転者の義務違反を基礎づける 個別の禁止規定に当たらない危険運転の受け皿条項 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も横断歩道での歩行者優先を明文化し、近年は罰鍰の引上げと取締り強化が進む。日本と異なり行政罰である罰鍰が中心で、点数制度と併科される構造
韓国は2022年施行の改正で「横断しようとするとき」まで一時停止義務を拡張し、日本の38条1項と同趣旨の規律に接近した
ドイツは Zebrastreifen において歩行者・車椅子利用者等に横断の優先権を与え、車両側に減速・停止義務を課す。追越し禁止も明文化されている
米国は連邦統一法典ではなく州法ごとに規律され、yield 義務にとどまる州と full stop を求める州が分かれる。日本のように全国一律の一時停止義務ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし横断歩道の手前で止まったあなたに、後続車がクラクションを鳴らして車間を詰めてきたら、どうなる。止まったあなたは正しく、煽ってきた後続車の方が妨害運転(あおり運転)として別の重い処罰対象になりうる。ドライブレコーダーがあれば立場は完全に逆転する
- 通勤路の横断歩道で、小学生が渡ろうと縁石で待っている。あなたは「まだ足を踏み出していないから渡る気はないだろう」と判断して通過した。だが取締りの警察官がそれを見ていたら、38条1項の「横断しようとする歩行者」ありと判断され、その場で青切符を切られる。子どもの待つ素振りは、法律上ほぼ確実に『横断しようとする』に含まれる
- 片側二車線の道路で、左車線の車が横断歩道の手前で止まった。あなたは右車線を走っていて、その車の横を減速せずにすり抜けた。これは38条2項の直撃違反。止まっている車の陰から歩行者が出てくる、まさにこの事故を防ぐための条文だ
- あなたが横断歩道の30メートル手前で、前ののろい車をイライラして追い越した。事故は起きていない。それでも38条3項違反は成立する。結果ではなく、追い越し行為そのものが禁じられている
- 渡ろうとした歩行者と接触し、相手が全治二週間の怪我。あと48時間、あなたは警察の実況見分と保険会社への連絡に追われる。横断歩道上の事故で38条違反があると、過失割合の交渉で運転者側にほぼ弁解の余地がない。ドラレコ映像の確保を今夜やらないと、後で覆せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 横断歩道で車に轢かれた、または轢かれかけた場合、その場で110番と救急要請、動けるなら車のナンバーと相手の連絡先を確保2. 現場写真(横断歩道の位置関係、停止線、自分の立ち位置)を撮る、これが38条違反の立証材料になる3. 目撃者と周辺のドラレコ、防犯カメラの有無を確認、映像は時間との勝負4. 治療費、慰謝料は自賠責と任意保険、相手が無保険なら民法709条で直接請求。横断歩道上の事故は過失割合で圧倒的に有利、示談を焦らず診断確定を待つ
訴えられた側:1. 青切符を切られたが事実に納得できないなら、その場でサインせず正式裁判で争う意思を伝える、サイン=違反の自認2. 「歩行者がいないことが明らかだった」と主張するならドラレコ映像を即日保全3. 事故を伴う場合は自動車運転死傷行為処罰法の刑事責任も視野に、早期に弁護士へ4. 被害者への謝罪と示談は誠実に、任意保険の対人賠償を使えば弁護士特約で交渉を任せられる。反則金納付前の段階でしか点数を争えない点に注意
時効(請求できる期限):反則行為としての取締りに時効の観念は薄いが、告知(青切符)を受けた反則金は原則その場または期限内に納付、不納付を選ぶ。事故を伴い過失運転致傷となった場合の公訴時効は原則5年(刑事訴訟法250条、法定刑により変動、最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から5年(人身、民法724条の2)
学説
交通実務における通説的運用:「横断しようとする歩行者等」の判断は、歩行者の内心ではなく外形的挙動を基準に広く認めるのが実務の運用である。縁石で待つ、横断歩道の方向を向くといった態様があれば足り、運転者側の「渡る意思がないと見えた」という主張は原則として通らない
免除要件の限定解釈:1項但書の「歩行者等がないことが明らかな場合」は、客観的に不存在が明白な場合に限定して解される。視認できなかった、死角にいたという事情は免除事由にならず、むしろ停止可能な速度で進行しなかったこと自体が前段違反を構成しうる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年7月1日)施行 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新設に伴い、38条3項の追い越し禁止の対象から『特定小型原動機付自転車等』を除く旨の文言が追加された。総改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法(昭和35年法律第105号)として制定され、横断歩道における歩行者優先が定められた
- 2.令和4年(2022年) 改正:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分新設に伴い、38条3項の追越し・追抜き禁止の対象から特定小型原動機付自転車等を除く旨が加えられた(令和5年7月1日施行)
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