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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)

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  1. 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
  2. 2.車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
  3. 3.車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 38 条は、横断歩道等を渡ろうとする歩行者等がいるとき、車両等に直前での一時停止を義務づける。歩行者等がいないことが明らかな場合に限り、停止せず通過できる。

Q · 信号のない横断歩道で歩行者が立っていたら、必ず止まらないといけないんですか?

はい。渡ろうとする歩行者等がいれば一時停止義務があります

道路交通法 38 条 1 項は、横断歩道等に接近するとき、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、直前で停止できる速度で進行することを義務づけます。そのうえで、横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げてはなりません。「渡り始めてから」ではなく「渡ろうとしている」段階で義務が生じる点が核心です。違反は横断歩行者等妨害等として、反則金と違反点数の対象になります。

解説

赤信号でもないのに、横断歩道の手前で歩行者が立っているのを見て、あなたはそのまま通り過ぎたことがないだろうか。JAF の全国調査では、信号のない横断歩道で歩行者がいても止まる車は年によって半数前後。つまり残り半分は、道路交通法 38 条という明確な義務に違反している。この条文は三段構えだ。1 項は「歩行者がいないことが明らかな場合を除き、いつでも止まれる速度で進み、渡ろうとする歩行者がいれば横断歩道の直前で一時停止せよ」と命じる。2 項は「前の車が横断歩道の手前で止まっていたら、その横をすり抜けて前に出る前に必ず一時停止」。3 項は「横断歩道の手前 30 メートル以内では追い越し、追い抜き禁止」。あなたが知るべき核心は、38 条は「歩行者が渡っているとき」だけでなく「渡ろうとしているとき」まで義務を広げている点。迷ったら止まる、それがこの条文の設計思想だ。違反すれば反則金 9,000 円と違反点数 2 点、事故を起こせば過失割合はほぼあなたが 100 になる。

法的な位置づけ

道路交通法 38 条は、横断歩道等における歩行者等の優先を定める規定である。1 項は車両等に対し、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除く減速接近義務と、横断し又は横断しようとする歩行者等がある場合の直前一時停止義務を課す。2 項は停止車両の側方通過前の一時停止を、3 項は手前 30 メートル以内の追越し・追抜き禁止を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1横断歩行者等妨害等の反則金はいくらですか?

普通車で反則金 9,000 円、違反点数 2 点です。反則金額は大型車・二輪車など車種によって異なります。事故が起きていなくても、取締りだけで違反が成立します。

Q2横断歩道の手前 30 メートルは追い越し禁止ですか?

はい。38 条 3 項は横断歩道等およびその手前の側端から前に 30 メートル以内で、前方を進行する他の車両等の側方を通過して前に出ることを禁じます。特定小型原動機付自転車等は対象から除かれます。

Q3自転車横断帯も横断歩道と同じ扱いですか?

同じです。38 条は「横断歩道又は自転車横断帯」をまとめて横断歩道等と定義し、歩行者だけでなく自転車も歩行者等として一時停止義務の対象にしています。

Q4信号のある横断歩道でも 38 条は適用されますか?

1 項は信号の有無を問わず適用されます。2 項と 3 項は、信号機の表示や警察官等の手信号により歩行者等の横断が禁止されている横断歩道等を対象から除いています。

Q5歩行者が手を上げていなくても止まる必要はありますか?

必要です。条文は歩行者の合図を要件にしていません。横断歩道の方を向いて待つなど、横断しようとする外形があれば一時停止義務が生じます。

Q6電動キックボードは 38 条 3 項の対象ですか?

令和 5 年施行の改正により、3 項の追越し・追抜き禁止の対象から特定小型原動機付自転車等が除かれました。ただし 1 項・2 項の歩行者等保護義務に変わりはありません。

Q7横断歩道の停止線はどこで止まればいいですか?

道路標識等による停止線があればその直前、なければ横断歩道等の直前です。停止線を越えて横断歩道上で停止すると、それ自体が歩行者等の通行妨害になります。

Q8横断歩道上の事故で過失割合はどうなりますか?

38 条違反が前提となるため、運転者側の過失が重く評価されるのが実務の一般的な傾向です。具体的な割合は個別事情で修正されるため、保険会社や弁護士に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1歩行者が本当に渡る気なのか、ただ立ってるだけなのか分からないときは止まらなくていいんですか?

迷う時点で止まるのが正解です。38 条 1 項は『横断しようとする歩行者等があるとき』に一時停止を命じ、その手前では『いつでも止まれる速度』での進行も義務づけています。業界裏話ヒント:取締りの現場では、歩行者が横断歩道の方を向いて待っている、一歩踏み出しかけている、こうした素振りがあれば『横断しようとする』と広く判断されます。『渡る気がなさそうに見えた』というドライバーの弁解は、実務ではほとんど通りません

Q2後ろの車に毎回煽られるから止まりたくないんですが、止まらなくてもバレませんか?

近年はバレます。警察庁が重点取締り項目に指定し、覆面パトカーや歩行者役の警察官を使った摘発が全国で増えています。反則金 9,000 円と違反点数 2 点です。業界裏話ヒント:JAF が毎年、県別の一時停止率を公表しており、率の低い地域ほど取締りが強化される流れです。逆に、あなたが止まったのに後続車が煽ってきたら、その後続車が妨害運転(あおり運転)で摘発される側になる。ドラレコを付けている人だけがこの立場の逆転を使えます

Q3青切符を切られたけど、自分は歩行者なんかいなかったと思っています。どうすればいいですか?

その場で青切符にサインすると違反を認めたことになり、点数も反則金も確定します。納得できないならサインを保留し、正式裁判(刑事手続)で争う道があります。業界裏話ヒント:反則金制度は『認めれば刑事手続に進めない代わりに軽く済ませる』仕組みで、多くの人はその場でサインして争う選択肢があること自体を知りません。争う根拠になるのはドラレコ映像。『歩行者がいないことが明らかだった』(38 条 1 項の除外要件)を客観的に示せるかが鍵です

Q4横断歩道のない場所を渡っている歩行者は、はねても自分は悪くないですよね?

そうとは限りません。横断歩道等以外では 38 条は直接適用されませんが、安全運転義務(70 条)や横断歩道のない交差点での歩行者保護(38 条の 2)が働きます。事故れば横断歩道の有無に関係なく自動車運転死傷行為処罰法の刑事責任です。業界裏話ヒント:過失割合の実務では、車は『歩行者はいつでも飛び出しうる』前提で運転する義務があるとされ、横断歩道外でも歩行者側の過失は思ったより小さく評価されがちです。『横断歩道じゃないから歩行者が悪い』という感覚は、示談の現場では通用しません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「歩行者が実際に道路に足を踏み出してから止まればいい」と思っている人が大半だが、38 条 1 項は『横断しようとする歩行者』にも一時停止義務を課す。縁石で待っている、横断歩道の方を向いている、それだけで『横断しようとする』と判断されうる。渡り始めるのを待って止まるのでは、法律上すでに遅い
  • 多くの人は「止まらなくても事故らなければセーフ」と考えているが、深刻さの桁が違う。取締り自体が反則金 9,000 円+2 点で完結し、事故ゼロでも成立する。さらに JAF の一時停止率調査が県別に公表され、警察庁の重点取締り項目になったことで、あなたの通勤路が明日の取締りポイントになる確率は年々上がっている
  • 「横断歩道のない場所を渡っている歩行者なら無視していい」という理解は、問いの立て方から間違っている。確かに 38 条は横断歩道『等』が対象だが、横断歩道のない交差点や道路では 38 条の 2 や安全運転義務(70 条)が働く。そもそも歩行者と事故を起こせば、横断歩道の有無に関わらず自動車運転死傷行為処罰法の刑事責任が待っている。『横断歩道かどうか』で安全か違反かが決まるわけではない
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適用される場所38 条:横断歩道および自転車横断帯(横断歩道等)
義務の内容停止可能な速度での進行+直前での一時停止+通行妨害の禁止
歩行者の状態横断している場合に加え、横断しようとしている段階も含む
実務での使われ方横断歩行者等妨害等として反則行為の対象、取締りの重点項目

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし横断歩道の手前で止まったあなたに、後続車がクラクションを鳴らして車間を詰めてきたら、どうなる。止まったあなたは正しく、煽ってきた後続車の方が妨害運転(あおり運転)として別の重い処罰対象になりうる。ドライブレコーダーがあれば立場は完全に逆転する
  • 通勤路の横断歩道で、小学生が渡ろうと縁石で待っている。あなたは「まだ足を踏み出していないから渡る気はないだろう」と判断して通過した。だが取締りの警察官がそれを見ていたら、38 条 1 項の「横断しようとする歩行者」ありと判断され、その場で青切符を切られる。子どもの待つ素振りは、法律上ほぼ確実に『横断しようとする』に含まれる
  • 片側二車線の道路で、左車線の車が横断歩道の手前で止まった。あなたは右車線を走っていて、その車の横を減速せずにすり抜けた。これは 38 条 2 項の直撃違反。止まっている車の陰から歩行者が出てくる、まさにこの事故を防ぐための条文だ
  • あなたが横断歩道の 30 メートル手前で、前ののろい車をイライラして追い越した。事故は起きていない。それでも 38 条 3 項違反は成立する。結果ではなく、追い越し行為そのものが禁じられている
  • 渡ろうとした歩行者と接触し、相手が全治二週間の怪我。あと 48 時間、あなたは警察の実況見分と保険会社への連絡に追われる。横断歩道上の事故で 38 条違反があると、過失割合の交渉で運転者側にほぼ弁解の余地がない。ドラレコ映像の確保を今夜やらないと、後で覆せない

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道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第38条の条文原文は「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第38条は第六節の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。