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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)

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  1. 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
  2. 2.車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
  3. 3.道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

この条文の基本情報

道路外に出る場合の方法とは何ですか?

定義道路外に出る場合の方法とは、道路交通法第25条に定められた規定で、「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第25条の条文原文は「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第25条は第三節 横断等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第25条の前の条は道路交通法第24条です。
  7. 道路交通法第25条の次の条は道路交通法第25条の2です。
  8. 道路交通法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法25条は、道路外に出るため左折する車両に左側端への寄せと徐行を、右折する車両に道路中央への寄せと徐行を義務づける規定です。

Q · コンビニや自宅の駐車場に曲がって入るとき、法律上どこまでやれば正しいの?

あらかじめ左端に寄せて徐行、これが25条の義務です

道路交通法25条1項は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ徐行しなければならないと定めます。2項は右折の場合に道路の中央(一方通行では右側端)に寄って徐行することを求めます。3項は、合図をして寄ろうとする車両の進路変更を後方の車両が妨げることを禁じますが、後続車が速度または方向を急に変更しなければならない場合は除かれます。左端への寄せ・徐行・合図の三点は、巻き込み事故の過失割合を左右する決定的な要素になります。

解説

コンビニやガソリンスタンドに入ろうと左折する。自宅のガレージに車を入れる。この何気ない動作に、道路交通法25条は明確なルールを課している。左折で道路外に出るなら、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ徐行しなければならない。なぜ「あらかじめ左に寄る」のか。あなたと歩道の間に隙間を残したまま曲がると、その隙間をすり抜けてきた自転車やバイクを巻き込む。これが毎年繰り返される「巻き込み事故」の典型だ。右折で出る場合は道路の中央(一方通行なら右側端)に寄る。そして3項は、あなたが合図して寄ろうとしたとき、後ろの車はその進路変更を妨げてはならないと定める。つまりこの条文は、あなたを守る盾であると同時に、守らなければあなたが加害者に回る刃でもある。左に寄せたか、徐行したか、合図したか。この三つが事故の過失割合を左右する。

法的な位置づけ

道路交通法25条は、道路外の施設等に出入りするための右左折の方法を定める規定である。左折時はあらかじめ道路の左側端に、右折時は道路の中央(一方通行の場合は右側端)に寄り、いずれも徐行することを車両に義務づける。さらに3項は、合図をして寄ろうとする車両の進路変更を、後方にある車両が妨げることを禁じている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.曲がる30メートル手前で合図を出す 駐車場や施設に入ると決めた時点で方向指示器を出す。道路交通法施行令21条が定める合図の時期を満たすことで、25条3項による後方車両の妨害禁止の保護を受けられる。曲がる直前の合図は、出していないのと同じ評価を受けることがある
  2. 2.左側端(右折なら中央)へじわりと寄せる 合図の後、急ハンドルではなく緩やかに寄せる。左折なら車体と歩道の間にすり抜けスペースを残さないところまで寄せ切る。右折なら道路の中央、一方通行なら右側端に寄せる。急な寄せは3項但書に当たり、後続車の妨害禁止の保護が外れる
  3. 3.左後方の死角を目視してから徐行に入る ミラーだけでなく首を振って左後方を直接確認する。原付・自転車・電動キックボードはミラーの死角に入りやすい。確認後、ただちに停止できる速度まで落として曲がり始める
  4. 4.事故が起きたら実況見分で三点を具体的に述べる 警察を必ず呼び、実況見分の場で『左側端に寄せた』『徐行した』『何メートル手前で合図した』の三点を具体的な数字で述べる。ドライブレコーダー映像があればその場で提示する。調書が固まる前が勝負
  5. 5.保険会社の初回提示に即答しない 提示された過失割合の根拠を書面で求め、25条1項・2項の履行状況と相手方のすり抜け態様を主張する。示談書にサインする前に、必要なら弁護士費用特約を使って交渉を任せる

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法25条とは?

道路外の駐車場や施設に出入りするための右左折の方法を定めた規定です。左折は道路の左側端、右折は道路の中央に、あらかじめ寄せたうえで徐行することを義務づけています。

Q2大回り左折はなぜ危険なの?

左側端に寄せずに曲がると、車体と歩道の間にすき間が残ります。そこへ自転車や原付がすり抜けて入り込み、巻き込み事故になります。25条1項の寄せ義務は、このすき間を消すための規定です。

Q3徐行とは時速何キロ?

道路交通法2条1項20号は、車両等がただちに停止できるような速度と定義します。数値の明文はなく、実務ではおおむね時速10キロ以下が目安として語られます。

Q425条違反になるのはどんなとき?

左折で左側端に寄せなかった、右折で道路中央に寄せなかった、寄せたが徐行しなかった、という場合です。事故が起きていなくても違反であり、事故後は過失割合を大きく左右します。

Q5一方通行の道路で右折して店に入るときはどこに寄せる?

25条2項により、道路の中央ではなく右側端に寄せてから徐行します。一方通行では対向車がないため、右側端が寄せ先として指定されています。

Q6電動キックボードにも25条2項は適用される?

特定小型原動機付自転車等とトロリーバスは2項の右折方法から除外されています。ただし1項の左折方法と3項の妨害禁止の枠組みは別に確認が必要です。

Q7左折中に横をすり抜けてきた自転車とぶつかったら?

双方の過失が問題になります。左側端への寄せと徐行を果たしていたか、相手がすり抜けという追い抜きの態様だったか、この二点が過失割合の分岐点です。

Q8私有地の駐車場の中でも25条は適用される?

25条が規律するのは道路上で行う右左折の動作です。私有地内の通路の走行そのものには及びませんが、道路から入る・出る瞬間の動作は25条の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1駐車場に入るだけなのに、ウインカーって本当に必要なんですか?

必要です。25条3項は左折・右折で道路外に出るとき手または方向指示器で合図することを前提にし、合図の時期・方法は道路交通法施行令21条で定められています。合図がなければ後続車の妨害禁止(3項)の保護も受けられません。実務のポイント:合図は『曲がる直前』ではなく、進路変更の30メートル手前が施行令上の目安です。事故後、ドラレコで合図が遅れたと判明すると過失割合がこちらに傾く。曲がる寸前のウインカーは、出していないのとほぼ同じ扱いになることがある

Q2左折で左に寄せたら、逆にバイクに幅寄せしたって言われませんか?

逆です。25条1項が『できる限り左側端に寄れ』と命じるのは、まさに左側のすり抜けスペースを消して巻き込みを防ぐためです。中途半端に隙間を残す方が危険とされます。実務のポイント:巻き込み事故の過失割合では、左折車が左端に寄せていたか否かが決定的。寄せずに大回りで曲がった『大回り左折』は、それ自体が過失として重く評価される。教習所で習う『左端に寄せてから』は、法的な自己防衛でもある

Q3後ろの車がクラクション鳴らして抜こうとしてきた、こっちが優先ですよね?

あなたが正しく合図し寄せていれば、25条3項で後続車はあなたの進路変更を妨げてはなりません。ただし『後続車が急な速度・方向変更を強いられる場合』は除外されます。実務のポイント:この但書が曲者です。あなたが直前に急に寄せたなら、後続車は『急な変更を強いられた』側になり、3項の保護が外れる。合図を早めに、寄せをじわりと。この二つが揃って初めて3項があなたの盾になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「左折は左に寄ればいい」ことは知っていても、その本当の狙いが『バイク・自転車のすり抜けスペースを消すこと』だと理解している人は少ない。中途半端に寄せて隙間を残す方が、寄せないより危険なことがある。隙間はすり抜けを誘い、巻き込みを生む
  • 「後続車は進路変更を妨げてはならない(3項)のだから、自分は自由に曲がれる」という問いの立て方そのものが間違っている。3項の保護は、あなたが1項・2項の寄せ方と徐行、そして合図をきちんと果たしていることが前提。合図を出さず、あるいは急に寄せたなら、3項はあなたを守らない
  • 「駐車場に入るだけなら道路交通法は関係ない」と思われがちだが、25条は『道路外に出る』動作そのものを規律している。私有地の駐車場に入る左折・右折も、道路上で行う限り25条の適用対象だ
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面道交法25条:道路外(駐車場・施設・自宅車庫)に出るための右左折道交法34条:交差点における左折・右折
道交法26条の2:同一方向の車線内での進路変更
寄せ先左折は道路の左側端、右折は道路の中央(一方通行なら右側端)左折はあらかじめ左側端に沿い、右折は道路の中央に寄って交差点の中心の直近内側
寄せ義務ではなく、進路変更の可否そのものを規律
徐行義務1項・2項ともに明文で徐行を要求左折はできる限り徐行、右折も徐行が原則
徐行義務の規定なし
後続車との関係3項で後方車両の妨害を禁止(急な変更を強いる場合は除く)交差点内の通行方法と優先関係で処理
後続車に急な変更をさせるおそれがあるときは進路変更そのものが禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第102條・道路交通管理處罰條例第48條

台湾も転回・転弯時に所定の車道へ寄せ、慢行することを求める。違反は行政罰(罰鍰)で処理され、日本と同じく事故時の過失評価に直結する

韓国
대한민국 도로교통법 제25조

韓国も右折時に道路の右側端に寄って徐行することを明文化しており、寄せ+徐行という二段構えの規範設計は日本25条とほぼ同型

ドイツ
StVO § 9(Abbiegen)

ドイツは右折は可能な限り右端、左折は道路中央まで寄せることを § 9 Abs. 1で定め、さらに Abs. 5で敷地への進入・退出に「他の交通参加者への危険が排除される」高度の注意義務を課す。日本25条より義務水準が明示的に高い

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-601/California Vehicle Code § 22100

米国は州法ごとの規律だが、右折は縁石にできる限り寄せる(as close as practicable to the right-hand curb)という規範が広く共有され、寄せ義務の発想は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたがコンビニの駐車場に左折で入ろうとした瞬間、左後方からすり抜けてきた原付を巻き込んだ。あなたは「急に出てきた」と思っているが、警察と保険会社が最初に見るのは、あなたが25条1項どおり左端に寄せて徐行していたかだ。寄せていなければ、過失割合はあなたに大きく傾く
  • もし右折で道路の反対側の店に入ろうとして、対向車と接触したらどうなる? 25条2項はあらかじめ道路の中央に寄り徐行せよと命じる。中央に寄らず自分の車線から一気に右へ切ったなら、その進路変更の唐突さ自体があなたの過失として評価される
  • 自転車で車道の左端を走っていたら、前の車が突然左折して駐車場に入り、あなたは急ブレーキ。転倒して怪我をした。この時25条1項の「徐行」義務を相手が果たしたかが、過失の分かれ目になる
  • 巻き込みの被害に遭って三日。保険会社の担当者から「過失割合は8対2でどうですか」と電話が来る。ここで25条の位置取り・徐行・合図の三点を主張できるかで、あなたの受け取る賠償額が数十万円変わる。示談書にサインする前が勝負
  • あなたが後続車として走行中、前の車が右合図を出して道路中央に寄り始めた。イライラして右から追い抜こうとした瞬間、接触。3項はこの場面で、正しく合図した車の進路変更を妨げた後続車、つまりあなたを不利な側に置く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後に警察を呼び、実況見分で『相手が左端に寄せず・徐行せず・合図もなく突然曲がった』事実を具体的に述べる2. ドラレコ・防犯カメラ・目撃者を確保、相手の位置取りと合図の有無が過失割合の核心3. 治療を受け診断書を取り、必ず人身事故として届け出る(物損扱いだと慰謝料が出ない)4. 保険会社の初回提示過失割合を鵜呑みにせず、25条1項・2項の違反を根拠に修正を求める

訴えられた側:1. まず自分が左端(右折なら中央)に寄せ、徐行し、合図を出していたかを冷静に確認、ドラレコで裏付ける2. 相手がすり抜けや無理な追い越しをしていたなら、その態様を主張し過失相殺(民法722条2項)を求める3. 3項の後続車の妨害禁止に該当する場面なら、合図後の進路変更が正当だったと主張4. 人身なら過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の刑事責任もありうる、早期に被害者と示談し不起訴・情状を狙う

時効(請求できる期限):交通事故の損害賠償請求は、損害及び加害者を知った時から、人の生命・身体の侵害は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)。事故時から20年で除斥。刑事の過失運転致傷罪の公訴時効は原則5年(最新の改正状況をご確認ください)。行政上の反則金・点数の手続は事故直後に進むため、実況見分の場での主張が最も効く

学説

裁判実務(過失相殺率の認定基準):民事交通訴訟では、左折車が道路の左側端に寄せていたか、徐行していたか、合図の時期が適切だったかが、左折車と直進二輪車の基本過失割合を修正する要素として扱われる。25条は行為規範であると同時に、過失認定の物差しとして機能する

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年7月1日)施行 2項に「特定小型原動機付自転車等」を右折方法の適用除外として追加。電動キックボード等の新区分創設に伴う改正(総改正回数は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、道路外に出るための右左折の方法として新設。左折は左側端、右折は道路中央への寄せと徐行を義務づける枠組みが確立
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:2項に「特定小型原動機付自転車等」を右折方法の適用除外として追加。電動キックボード等の新区分創設に伴う改正(令和5年7月1日施行)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 横断等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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