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道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)

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  1. 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
  2. 2.車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
  3. 3.道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 25 条は、道路外に出るため左折する車両に左側端への寄せと徐行を、右折する車両に道路中央への寄せと徐行を義務づける規定です。

Q · コンビニや自宅の駐車場に曲がって入るとき、法律上どこまでやれば正しいの?

あらかじめ左端に寄せて徐行、これが 25 条の義務です

道路交通法 25 条 1 項は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ徐行しなければならないと定めます。2 項は右折の場合に道路の中央(一方通行では右側端)に寄って徐行することを求めます。3 項は、合図をして寄ろうとする車両の進路変更を後方の車両が妨げることを禁じますが、後続車が速度または方向を急に変更しなければならない場合は除かれます。左端への寄せ・徐行・合図の三点は、巻き込み事故の過失割合を左右する決定的な要素になります。

解説

コンビニやガソリンスタンドに入ろうと左折する。自宅のガレージに車を入れる。この何気ない動作に、道路交通法 25 条は明確なルールを課している。左折で道路外に出るなら、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ徐行しなければならない。なぜ「あらかじめ左に寄る」のか。あなたと歩道の間に隙間を残したまま曲がると、その隙間をすり抜けてきた自転車やバイクを巻き込む。これが毎年繰り返される「巻き込み事故」の典型だ。右折で出る場合は道路の中央(一方通行なら右側端)に寄る。そして 3 項は、あなたが合図して寄ろうとしたとき、後ろの車はその進路変更を妨げてはならないと定める。つまりこの条文は、あなたを守る盾であると同時に、守らなければあなたが加害者に回る刃でもある。左に寄せたか、徐行したか、合図したか。この三つが事故の過失割合を左右する。

法的な位置づけ

道路交通法 25 条は、道路外の施設等に出入りするための右左折の方法を定める規定である。左折時はあらかじめ道路の左側端に、右折時は道路の中央(一方通行の場合は右側端)に寄り、いずれも徐行することを車両に義務づける。さらに 3 項は、合図をして寄ろうとする車両の進路変更を、後方にある車両が妨げることを禁じている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 25 条とは?

道路外の駐車場や施設に出入りするための右左折の方法を定めた規定です。左折は道路の左側端、右折は道路の中央に、あらかじめ寄せたうえで徐行することを義務づけています。

Q2大回り左折はなぜ危険なの?

左側端に寄せずに曲がると、車体と歩道の間にすき間が残ります。そこへ自転車や原付がすり抜けて入り込み、巻き込み事故になります。25 条 1 項の寄せ義務は、このすき間を消すための規定です。

Q3徐行とは時速何キロ?

道路交通法 2 条 1 項 20 号は、車両等がただちに停止できるような速度と定義します。数値の明文はなく、実務ではおおむね時速 10 キロ以下が目安として語られます。

Q425 条違反になるのはどんなとき?

左折で左側端に寄せなかった、右折で道路中央に寄せなかった、寄せたが徐行しなかった、という場合です。事故が起きていなくても違反であり、事故後は過失割合を大きく左右します。

Q5一方通行の道路で右折して店に入るときはどこに寄せる?

25 条 2 項により、道路の中央ではなく右側端に寄せてから徐行します。一方通行では対向車がないため、右側端が寄せ先として指定されています。

Q6電動キックボードにも 25 条 2 項は適用される?

特定小型原動機付自転車等とトロリーバスは 2 項の右折方法から除外されています。ただし 1 項の左折方法と 3 項の妨害禁止の枠組みは別に確認が必要です。

Q7左折中に横をすり抜けてきた自転車とぶつかったら?

双方の過失が問題になります。左側端への寄せと徐行を果たしていたか、相手がすり抜けという追い抜きの態様だったか、この二点が過失割合の分岐点です。

Q8私有地の駐車場の中でも 25 条は適用される?

25 条が規律するのは道路上で行う右左折の動作です。私有地内の通路の走行そのものには及びませんが、道路から入る・出る瞬間の動作は 25 条の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐車場に入るだけなのに、ウインカーって本当に必要なんですか?

必要です。25 条 3 項は左折・右折で道路外に出るとき手または方向指示器で合図することを前提にし、合図の時期・方法は道路交通法施行令 21 条で定められています。合図がなければ後続車の妨害禁止(3 項)の保護も受けられません。業界裏話ヒント:合図は『曲がる直前』ではなく、進路変更の 30 メートル手前が施行令上の目安です。事故後、ドラレコで合図が遅れたと判明すると過失割合がこちらに傾く。曲がる寸前のウインカーは、出していないのとほぼ同じ扱いになることがある

Q2左折で左に寄せたら、逆にバイクに幅寄せしたって言われませんか?

逆です。25 条 1 項が『できる限り左側端に寄れ』と命じるのは、まさに左側のすり抜けスペースを消して巻き込みを防ぐためです。中途半端に隙間を残す方が危険とされます。業界裏話ヒント:巻き込み事故の過失割合では、左折車が左端に寄せていたか否かが決定的。寄せずに大回りで曲がった『大回り左折』は、それ自体が過失として重く評価される。教習所で習う『左端に寄せてから』は、法的な自己防衛でもある

Q3後ろの車がクラクション鳴らして抜こうとしてきた、こっちが優先ですよね?

あなたが正しく合図し寄せていれば、25 条 3 項で後続車はあなたの進路変更を妨げてはなりません。ただし『後続車が急な速度・方向変更を強いられる場合』は除外されます。業界裏話ヒント:この但書が曲者です。あなたが直前に急に寄せたなら、後続車は『急な変更を強いられた』側になり、3 項の保護が外れる。合図を早めに、寄せをじわりと。この二つが揃って初めて 3 項があなたの盾になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「左折は左に寄ればいい」ことは知っていても、その本当の狙いが『バイク・自転車のすり抜けスペースを消すこと』だと理解している人は少ない。中途半端に寄せて隙間を残す方が、寄せないより危険なことがある。隙間はすり抜けを誘い、巻き込みを生む
  • 「後続車は進路変更を妨げてはならない(3 項)のだから、自分は自由に曲がれる」という問いの立て方そのものが間違っている。3 項の保護は、あなたが 1 項・2 項の寄せ方と徐行、そして合図をきちんと果たしていることが前提。合図を出さず、あるいは急に寄せたなら、3 項はあなたを守らない
  • 「駐車場に入るだけなら道路交通法は関係ない」と思われがちだが、25 条は『道路外に出る』動作そのものを規律している。私有地の駐車場に入る左折・右折も、道路上で行う限り 25 条の適用対象だ
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適用場面道交法 25 条:道路外(駐車場・施設・自宅車庫)に出るための右左折
寄せ先左折は道路の左側端、右折は道路の中央(一方通行なら右側端)
徐行義務1 項・2 項ともに明文で徐行を要求
後続車との関係3 項で後方車両の妨害を禁止(急な変更を強いる場合は除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがコンビニの駐車場に左折で入ろうとした瞬間、左後方からすり抜けてきた原付を巻き込んだ。あなたは「急に出てきた」と思っているが、警察と保険会社が最初に見るのは、あなたが 25 条 1 項どおり左端に寄せて徐行していたかだ。寄せていなければ、過失割合はあなたに大きく傾く
  • もし右折で道路の反対側の店に入ろうとして、対向車と接触したらどうなる? 25 条 2 項はあらかじめ道路の中央に寄り徐行せよと命じる。中央に寄らず自分の車線から一気に右へ切ったなら、その進路変更の唐突さ自体があなたの過失として評価される
  • 自転車で車道の左端を走っていたら、前の車が突然左折して駐車場に入り、あなたは急ブレーキ。転倒して怪我をした。この時 25 条 1 項の「徐行」義務を相手が果たしたかが、過失の分かれ目になる
  • 巻き込みの被害に遭って三日。保険会社の担当者から「過失割合は 8 対 2 でどうですか」と電話が来る。ここで 25 条の位置取り・徐行・合図の三点を主張できるかで、あなたの受け取る賠償額が数十万円変わる。示談書にサインする前が勝負
  • あなたが後続車として走行中、前の車が右合図を出して道路中央に寄り始めた。イライラして右から追い抜こうとした瞬間、接触。3 項はこの場面で、正しく合図した車の進路変更を妨げた後続車、つまりあなたを不利な側に置く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第25条の条文原文は「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第25条は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。