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道路交通法 第53条(合図)

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  1. 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
  2. 2.車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
  3. 3.前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
  4. 4.車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 53 条は、右左折・転回・進路変更等の際に手、方向指示器又は灯火で合図し、行為が終わるまで継続する義務を定める。自転車も対象で、合図の時期は施行令 21 条による。

Q · ウインカーって出さないとどうなるの?出すタイミングに決まりはある?

合図は義務。しかも行為が終わるまで出し続ける必要があります

道路交通法 53 条は、左折・右折・転回・徐行・停止・後退・進路変更をするとき、手、方向指示器又は灯火で合図し、その行為が終わるまで合図を継続することを義務づけています。合図の時期は 3 項の委任を受けた施行令 21 条が定め、右左折・転回は行為の 3 秒前、進路変更は 30 メートル手前です。自転車も 53 条の「車両」に含まれるため手による合図が必要で、4 項は行為が終わったのに合図を出し続けること、行為しないのに合図することの双方を禁じています。

解説

ウインカーを出すのは周りへの「親切」だと思っている人が多い。違う。道路交通法53条は、これを運転者の法的義務として定めている。左折・右折・転回・徐行・停止・後退・進路変更、この七つの動作をするとき、手・方向指示器・灯火のいずれかで合図をし、しかも動作が終わるまで出し続けなければならない。ここであなたが見落としているのは二点。第一に、この「車両」には自転車も含まれる。ロードバイクで交差点を右折するとき、無言で曲がれば形式上は違反だ。第二に、合図の「時期」と「方法」は条文本体に書かれておらず、政令(道路交通法施行令21条)に委ねられている。曲がる三秒前、進路変更は三十メートル手前という有名なルールは、53条ではなくその政令にある。そして4項が地味に効く。動作が終わったのに出し続ける、動作しないのに出す、これも禁止だ。フェイントは違法である。

法的な位置づけ

道路交通法 53 条は、車両の運転者に課される合図義務を定める規定である。左折、右折、転回、徐行、停止、後退、進路変更の各行為について、手、方向指示器又は灯火による合図と、行為終了までの合図の継続を義務づける。環状交差点では 2 項が適用され、進入時ではなく退出時等に合図義務が生じる。合図の時期及び方法は、3 項の委任を受けた道路交通法施行令 21 条が定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合図不履行の違反点数と反則金は?

合図不履行は違反点数 1 点、反則金の対象です。金額は車種により異なり、普通車はおおむね 6,000 円とされます。最新の額は警察庁の公表資料でご確認ください。

Q2環状交差点では合図はいつ出すの?

道交法 53 条 2 項により、環状交差点に入るときは合図が不要です。出るとき、または環状交差点内で徐行・停止・後退するときに合図し、その行為が終わるまで継続します。

Q3進路変更の合図は何メートル手前から?

施行令 21 条は、進路変更をしようとする地点から 30 メートル手前と定めます。右左折と転回は行為の 3 秒前です。時期を定めているのは 53 条本体ではなく政令の側です。

Q4バイクや原付も 53 条の対象ですか?

対象です。53 条の「車両」には自動車・原動機付自転車・自転車が含まれます。二輪車も方向指示器または手による合図が必要で、継続義務や虚偽の合図の禁止も同じく適用されます。

Q5合図を出すのが早すぎるのは違反?

53 条 4 項は、行為をしないのに合図をしてはならないと定めます。曲がる意思がない段階からの合図が続く状態は虚偽の合図に当たり得ます。早すぎる合図は後続の誤解も招きます。

Q6駐車場の中でもウインカーは必要?

道交法は原則として「道路」に適用されます。完全な私有地は道路に当たらない場合がありますが、不特定多数が自由に通行できる場所は道路と扱われ、53 条が及ぶことがあります。

Q7合図しないで曲がった車と事故ったら過失割合は?

合図不履行は民事の過失割合を修正する要素として主張されます。具体的な割合は事故類型ごとの認定基準と証拠次第のため、ドラレコ映像や実況見分の記録を早期に確保することが重要です。

Q8後退(バック)のときも合図は必要?

必要です。53 条 1 項は左折・右折・転回・徐行・停止・後退・進路変更の 7 つを合図対象行為として明記しており、後退もその一つです。合図の方法は施行令 21 条が定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ウインカーって、曲がる直前に出せばダメなんですか?

はい、直前だと遅いとされます。合図の時期は53条本体ではなく道路交通法施行令21条が定め、右左折・転回は行為の3秒前、進路変更はその行為をしようとする地点から30メートル手前と決まっています。業界裏話ヒント:警察が『合図不履行』で切符を切る現場の多くは、実は『出していない』ではなく『出すのが遅い(直前すぎる)』ケース。曲がりながら出す、車線に入りながら出すのは法的にはアウト。時期の要件を知っているだけで、切符も事故時の過失も避けやすくなる

Q2自転車でも本当にウインカー代わりの手信号が要るんですか?

要ります。53条の『車両』には自転車が含まれ(軽車両のうち自転車は除外されていない)、右折・左折・転回時は手による合図が義務です。業界裏話ヒント:自転車の合図不履行は取締り実務でほぼ切符が切られないため『実質フリー』と思われがち。だが事故が起きた瞬間、この違反は民事の過失割合に組み込まれ、賠償額に直結する。取締りの緩さと民事の厳しさのギャップが、自転車事故で被害者・加害者双方の想定を裏切る

Q3ドラレコに自分のウインカーは映りますか?事故のとき証拠になりますか?

多くのドラレコは車内のインジケーターや作動音、路面への光の反射が記録され、合図の有無・タイミング(53条の合図義務の履行)の証拠になり得ます。前後2カメラなら後方への点滅も残ります。業界裏話ヒント:合図の有無は『言った言わない』の水掛け論になりやすく、映像がない事故では相手の主張と平行線。過失割合を争う実務では、合図を秒単位で立証できる側が交渉を主導する。映像データは上書きされる前に、事故当日中に保存・コピーするのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合図は曲がる直前に出せばいい」という前提で問いを立てているが、その問いそのものがずれている。政令は右左折の三秒前、進路変更は三十メートル手前と、出すべき「時期」を定めている。あなたは『出したか』を気にするが、法律は『いつ出したか』を見ている。この視点の落差が、取締りでも事故でもあなたを不利にする
  • 自転車も対象だと知っている人はいる。だがその深刻度を分かっていない。自転車の右折で手信号を怠り事故になれば、道交法違反が民事の過失として過失相殺に跳ね返り、賠償額が増える。『違反だけど反則金もないし』と軽く見ていると、事故が起きた瞬間に効いてくる
  • 「ウインカーは早く消せば丁寧」と思われがちだが、53条4項は動作が終わるまで継続を求め、終わったら止めよと定める。早すぎる消灯は継続義務違反、動作しないのに点けるのは虚偽の合図で、どちらも違法。出す・保つ・消すの三拍子がある
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規律の対象53 条:合図(他の交通への意思の送信)
義務の中身合図の実施・行為終了までの継続・虚偽の合図の禁止
時期の定め方3 項の委任で施行令 21 条が明示(3 秒前・30 メートル手前)
事故時に効く場面合図の有無・タイミングが過失割合の修正要素になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 交差点で右折待ちのあなたに、後ろから追突。相手が「お前がいきなり止まった、合図もなかった」と主張してきたら、どうなる? ドラレコに合図の点滅が映っているかどうかで、過失割合が一割二割動く。53条違反があると認定された側は、民事の過失相殺で不利になる
  • あなたが車線変更のとき、ウインカーを出したつもりが、実は出した瞬間に車線へ入ってしまった。「これらの行為が終わるまで合図を継続」の要件を満たしていない。横の車がそれを理由にあなたの過失を主張してくる。合図は「出す」だけでなく「出し続ける」ことに意味がある
  • 自転車で颯爽と右折。手信号は一切なし。これ、道交法53条違反だ
  • 青切符(交通反則告知書)を受け取り、合図不履行として反則金の納付書が同封されている。納付期限まであと数日。ここで納付すれば前科はつかないが違反は確定、納得できなければ不納付で刑事手続に進む道もある。判断できる時間は残り少ない
  • 近所に新しくできた環状交差点(ラウンドアバウト)。あなたは中へ入るときは合図不要だが、出るときは合図が必要というルールを知らずに無言で出て、後続とヒヤリ。2項は入口と出口で合図の要否が逆転する、多くのドライバーが混乱する場所だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第53条(合図)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第53条の条文原文は「車両(自転車以外の軽車両を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第53条は第十節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。