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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第52条(車両等の灯火)

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  1. 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
  2. 2.車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

この条文の基本情報

車両等の灯火とは何ですか?

定義車両等の灯火とは、道路交通法第52条に定められた規定で、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第52条(車両等の灯火)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第52条の条文原文は「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。」で始まります。
  3. 道路交通法第52条は第十節 灯火及び合図に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第52条の前の条は道路交通法第51条の15です。
  7. 道路交通法第52条の次の条は道路交通法第53条です。
  8. 道路交通法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法52条は、夜間に道路にある車両等へ前照灯等の点灯を義務づけ、他の車両等と行き違うときや直後を進行するときに交通を妨げるおそれがあれば、減光等の操作を求める規定である。

Q · 夜のライトって、つけていればそれでいいんですか?

点灯だけでは足りず、すれ違い時の減光操作まで義務です

道路交通法52条1項は、夜間に道路にある車両等へ前照灯・車幅灯・尾灯等の点灯を義務づけ、トンネル内や濃霧時など政令で定める場合には昼間も点灯を求めます。同条2項は、他の車両等と行き違うとき、又はその直後を進行するときに相手の交通を妨げるおそれがあれば、灯火を消す・光度を減ずる等の操作を義務づけます(減光義務)。つまり本条は「つけるかどうか」だけでなく「どう操作するか」まで規律しており、自転車を含む「車両等」全般が対象です。

解説

夜になれば手が勝手にライトをつける、その当たり前の動作の裏に、多くのドライバーが取り違えているルールが隠れている。道路交通法52条1項は、日没から日の出までの夜間、道路上の車両等は前照灯・車幅灯・尾灯などをつけろと命じる。ここまでは常識だ。だが同条2項、そして施行令が定める「基本はハイビーム(走行用前照灯)」という建前を知る人は少ない。対向車とすれ違うとき、前の車の直後を走るとき、あなたの光が相手の運転を妨げるおそれがあれば、あなたはロービームに切り替える義務を負う(減光義務)。つまり法律の設計思想は「基本ハイ、必要なときロー」であって、あなたが普段やっている「ずっとロー」とは逆だ。しかもこの条文の「車両等」には自転車も含まれる。無灯火の自転車で走れば、あなたも52条違反の当事者になる。

法的な位置づけ

道路交通法52条は車両等の灯火義務を定める規定である。1項は夜間(日没時から日出時まで)道路にある車両等に前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火の点灯を義務づけ、政令で定める場合には夜間以外にも同様とする。2項は行き違い時及び直後進行時に交通を妨げるおそれがある場合の減光等の操作義務を定め、灯火の種類と操作方法は道路交通法施行令に委任されている。

手順

  1. 1.日没前に灯火の作動点検をする 運行前点検として、前照灯(ハイ・ロー両方)、車幅灯、尾灯、番号灯の点灯を目視確認する。球切れは走行中にも発生するため、夜間走行の予定がある日は出発前の確認を習慣化する
  2. 2.夜間走行では基本を走行用前照灯(ハイビーム)に置く 対向車も先行車もいない見通しの悪い夜道では走行用前照灯を基本とする。施行令が前照灯として想定するのはハイビームであり、ロービーム固定は法の建前と逆であることを意識する
  3. 3.行き違い・直後進行の瞬間に減光操作をする 対向車とすれ違う場面、先行車の直後を進行する場面では、相手の交通を妨げるおそれがあるため、灯火を消す・光度を減ずる等の操作を行う(52条2項)。すれ違い終了後は再びハイビームへ戻す
  4. 4.トンネル・濃霧・豪雨では昼間でも点灯する 52条1項後段と施行令により、夜間以外でも点灯義務が生じる場面がある。長いトンネルの手前、濃霧や豪雨に入る手前で先に点灯し、明るい場所の感覚のまま無灯火状態に陥らないようにする
  5. 5.自転車にも前照灯を装備・点灯する 自転車も52条の「車両等」に含まれる。反射器材は後方への被視認性のためのものであり前照灯の代わりにならないため、自ら光を発する前照灯を装備し、夜間は必ず点灯する

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法の「夜間」とは何時から何時までですか?

52条1項が定義しており、日没時から日出時までを指します。時計上の固定時刻ではなく、その日その土地の日没・日出が基準になるため、季節によって変動します。

Q2無灯火とはどういう状態ですか?

夜間に道路上で前照灯等の必要な灯火をつけずに走行する状態です。前照灯が両方切れている場合や、自転車でライトを点けずに走る場合が典型で、52条1項違反となります。

Q3トンネルの中でもライトは必要ですか?

必要です。52条1項後段が「政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」と定め、施行令がトンネル内や濃霧など視界が悪い場合の点灯を求めています。

Q4無灯火の違反点数と反則金はいくらですか?

無灯火は違反点数の対象となり、反則金は車種によって異なります。金額と点数は改正で変動するため、警察庁の最新の交通反則通告制度の運用をご確認ください。

Q5フォグランプだけで夜道を走ってもいいですか?

認められません。52条が求める灯火は施行令が車両ごとに種類を定めており、前照灯の代替としてフォグランプを使うことは想定されていません。前照灯の点灯が必要です。

Q6パッシングは違反になりますか?

パッシング自体を直接禁じる条文はありませんが、相手を眩惑させ交通を妨げる態様であれば、灯火の操作を求める52条2項の趣旨や他の安全運転義務に抵触しうる行為です。

Q7駐車中や停車中もライトをつける必要がありますか?

52条は「道路にあるとき」を対象とするため、夜間に道路上で停車・駐車している車両等も施行令が定める灯火(駐車灯・尾灯等)の対象になりえます。詳細は施行令の定めによります。

Q8オートライト機能があれば52条は自動的にクリアできますか?

点灯義務の面では助けになりますが、2項の減光義務は運転者の操作責任です。行き違い時にハイビームのままなら、オートライト搭載車でも2項違反となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夜って結局、ハイビームとロービームどっちで走るのが正解なんですか?

法律上の基本は走行用前照灯(ハイビーム)です。施行令が前照灯として想定するのはハイビームで、対向車とすれ違うときや前車の直後を走るときだけロービーム(すれ違い用)に切り替えます(52条2項の減光義務)。実務のポイント:夜間の歩行者事故の多くは『ロービーム固定で発見が遅れた』ケースで、ハイビームを基本にしていれば防げた事故として過失評価で不利に扱われることがある。安全面でも法律の建前でも、こまめな切り替えが正解です。

Q2自転車の無灯火って、本当に捕まるんですか?

捕まります。自転車は52条の『車両等』に含まれ、無灯火は道交法120条で5万円以下の罰金の対象になりえます。従来は事実上警告止まりが多かったものの、2026年から自転車にも反則金制度(青切符)が導入され、その場で切符を切られる現実味が増しました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:スマホのライトやリフレクター(反射材)だけでは『灯火』要件を満たしません。自ら光を発する前照灯が必要で、反射材はあくまで後方への被視認性の話。前照灯の代わりにはなりません。

Q3ライトが片方切れてるだけでも違反になりますか?

前照灯が両方切れていれば無灯火(52条1項違反)ですが、片方だけの場合は整備不良車両の運転(62条、保安基準不適合)として扱われるのが一般的です。どちらも違反点数と反則金の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:球切れは走行中にも起きるため『気づかなかった』が通りそうに思えますが、出発前の点検義務があるため免責されにくい。夜間走行前にライトの点灯確認を習慣にしておくと、この種の検挙も事故も防げます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「夜のライトはロービームが普通」と思い込んでいるが、道路交通法と施行令の建前はその逆だ。基本は走行用前照灯(ハイビーム)で、ロービーム(すれ違い用)は対向車や前車がいるときに切り替えるもの。近年の交通安全対策も、見通しの悪い夜道でのハイビーム活用を推奨している。
  • 自転車の無灯火が違反だと知っている人も、その深刻度までは知らない。無灯火は道交法120条で5万円以下の罰金の対象になりうるうえ、2026年からは自転車にも反則金制度(青切符)が導入され、その場で切符を切られる現実的リスクが上がった(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 「ライトさえつけていれば52条はクリア」という問いの立て方自体がずれている。条文は『つける』だけでなく『適切に操作する』ことまで求めている。ハイビームのまま対向車を眩惑すれば、点灯していても2項の減光義務違反になる。点いているかどうかではなく、正しく操作しているかが問われている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道交法52条:夜間等における灯火の点灯と操作(運転行為)道交法62条:整備不良車両の運転禁止(車両の状態)
道交法63条の9:自転車の制動装置・灯火等の器材要件
典型的な適用場面前照灯を点けずに夜間走行、行き違いで減光しない前照灯の片側が球切れ、光軸・色が保安基準を外れた社外品
自転車の灯火・反射器材の装備不備
義務の名宛人車両等の運転者(自転車の運転者を含む)運転者(車両の整備状態に関する責任)
自転車の運転者
実務上の使い分け灯火が「点いていない/操作が不適切」なとき灯火が「装置として基準を満たさない」とき
自転車の装備そのものが欠けているとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第109条・道路交通管理處罰條例第42条

台湾も夜間及び視界不良時の点灯を規則で定め、処罰は別法(處罰條例)に置く二層構造。日本の道交法+施行令の委任構造と発想が近い

韓国
대한민국 도로교통법 제37조

韓国は点灯義務と、対向時・直後進行時の減光操作義務を同一条文内に並べる構成をとり、日本52条と極めて近い条文設計になっている

ドイツ
StVO § 17(Beleuchtung)

ドイツは Fernlicht(遠光)と Abblendlicht(すれ違い光)の使い分けを条文で細かく規律し、対向車を眩惑してはならない旨を明示する点で日本2項と趣旨を共有する

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 12-201 et seq.

米国は模範法である UVC を各州が採用する方式で、対向車から一定距離内での dimming(減光)義務を距離基準で数値化する州が多い点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし夜間、対向車がしつこくパッシングしてきたら、何のサインか分かるか。あなたがハイビームのまま、すれ違いで減光を怠っている合図かもしれない。52条2項の減光義務違反は違反点数1点、反則金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 帰り道、無灯火の自転車で走っていて警察官に止められた。自転車も52条の「車両等」だ。無灯火は立派な違反である。
  • あなたが夜の住宅街で歩行者をはねてしまった。無灯火だったことが発覚すると、前方不注視の過失が重く評価され、刑事・民事の両面で一気に不利になる。灯火の有無は、事故の責任の重さを直接左右する。
  • あと数日で車検、というときにヘッドライトの片方が切れたまま夜間走行を続けているなら、それは整備不良(62条)と灯火の二重リスクだ。今夜のうちに交換しないと、検挙されれば点数と反則金が重なる。
  • 晴れた昼の感覚で長いトンネルに突っ込み、灯火をつけないまま走る。昼間でも、トンネルや濃霧の中では点灯が義務になる(52条1項後段+施行令)。明るい外の感覚のまま、暗がりで無灯火の当事者になっている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 夜間の事故に遭ったら、まず相手車両の灯火状態を記録:写真・ドラレコ・目撃者連絡先。無灯火や減光義務違反は相手の過失を重くする2. 警察の実況見分で灯火の有無を必ず調書に残してもらう3. 損害賠償(民法709条)の交渉で、相手の52条違反を過失割合の加算材料として主張4. 自分側の灯火が適正だった証拠(ドラレコ)も確保し、こちらへの過失相殺を防ぐ

訴えられた側:1. 無灯火(52条1項)や減光義務違反(2項)で検挙されたら、まず点灯していた事実・切り替えていた事実を主張できるか確認、ドラレコがあれば提出2. 灯火が故障していた場合は整備不良(62条)との違いを整理、球切れの直後で気づけなかった等の事情を記録3. 反則金の納付は違反を認めることになるので、争うなら納付せず意見を述べる道を選ぶ4. 事故を伴う場合は過失の程度に直結するため弁護士相談を

時効(請求できる期限):無灯火・減光義務違反で青切符(交通反則告知)を受けたら、原則として告知の翌日から起算した期間内に反則金を納付するか、争うなら納付せず刑事手続へ進む(最新の運用をご確認ください)。事故を伴わない交通違反自体に民事の時効は直接関係しないが、事故による損害賠償請求は被害および加害者を知った時から人身5年・物損3年(民法724条、724条の2)。

学説

通説:本条は行政取締法規であり、その違反が直ちに民事責任を生じさせるものではないが、夜間事故における前方注視義務違反の評価や過失割合の認定において、灯火の点灯状況及び減光操作の適否は重要な考慮要素として扱われるとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、旧道路交通取締法体系から車両等の灯火に関する規定を再編し、点灯義務と灯火操作義務を条文上分けて整理した。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 灯火及び合図

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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