車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
要点道路交通法 62 条は、保安基準に適合せず交通の危険を生じさせるおそれのある整備不良車両について、運転者だけでなく使用者や整備責任者にも運転させることを禁じている。
Q · 整備不良の車で捕まったら、責任を負うのは運転していた自分だけですか?
運転者だけでなく、車を出した使用者も同じ条文の対象です
道路交通法 62 条は「使用者」「整備について責任を有する者」「運転者」の三者を並べて名宛人とし、整備不良車両を運転することも運転させることも禁じています。したがって、整備不良と知りながら車を送り出した会社側も同条の責任主体になり得ます。何が整備不良かは道路交通法自体ではなく、道路運送車両法第三章及び保安基準(国土交通省令)、軌道車両については軌道法 14 条の数値基準で判断されます。基準に適合していれば違反は成立しません。
ブレーキの効きが甘い、ヘッドライトが片方切れている、タイヤの溝がツルツル。こうした車を走らせた瞬間、あなたは道路交通法62条に触れている。この条文の本当の切れ味は、罰せられるのが運転者だけではないという点にある。条文は「使用者」「整備について責任を有する者」「運転者」の三者を並べて名指しする。つまり、会社が整備不良のトラックを運転手に押し付けて走らせたら、ハンドルを握った運転手だけでなく、送り出した会社側も同じ土俵で責任を問われる。何が「整備不良」かは道路交通法の中には書かれていない。判断基準は道路運送車両法の保安基準(国土交通省令)に丸ごと預けられている。だから、この一条を理解するには二つの法律をまたぐ必要がある。そして最も見落とされているのは、整備不良が事故につながったとき、この違反歴が「危険を予見できたのに放置した過失」の動かぬ証拠として跳ね返ることだ。
道路交通法 62 条は整備不良車両の運転禁止を定める規定であり、車両等の使用者、装置の整備について責任を有する者及び運転者を並列の名宛人とする。適合性の実体基準は道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令(保安基準)、軌道車両については軌道法 14 条に委ねられ、交通の危険又は他人への迷惑のおそれを要件として、運転する行為と運転させる行為の双方を禁止する。
道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令(保安基準)、軌道車両は軌道法 14 条の定めに適合しないため、交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を指します。道路交通法 62 条括弧書きの定義です。
制動装置(ブレーキ)、灯火装置、タイヤ、消音器、窓ガラスなど保安基準が数値で定める装置が対象です。装置ごとに違反区分が分かれ、制動装置等か尾灯等かで点数・反則金が変わります(最新の運用をご確認ください)。
道路交通法 62 条は使用者と整備について責任を有する者も名宛人としています。整備不良と知りながら運行させた会社側も責任主体になり得ます。運転者一人に責任が集中しない設計です。
争えます。判断基準は警察官の主観ではなく保安基準の客観数値です。基準に適合していることを現場で示せれば違反自体が成立しません。切符にサインする前に該当箇所の確認を求められます。
指示の記録(メール・チャット)を保存してください。62 条が使用者も名宛人としている事実は、無理な運行指示を止める交渉材料になります。労働基準監督署や弁護士への相談も選択肢です。
行政処分にとどまらず、整備不良の事実が「危険を予見できたのに走らせた」過失の裏づけとして、過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法 5 条)や民事賠償の判断に影響し得ます。
62 条は使用者・整備責任者・運転者を並列に置きます。事業者側の点検整備義務(道路運送車両法 47 条)と、運転前に外観・灯火を確認する運転者側の注意が別々に問題になります。
交通反則通告制度で処理される場合、告知に応じて反則金を納付すれば手続は終了します。納得できなければ納付せず正式裁判で争う道が残りますが、期限や手続の詳細は所轄警察署にご確認ください。
必ずではありません。整備不良かどうかは道路運送車両の保安基準(省令)の客観数値で決まるため、基準内だと示せれば違反になりません。基準不適合なら制動装置等か尾灯等かで点数・反則金が変わります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの整備不良は交通反則通告制度で反則金を納めれば前科は残りません。ただし「その場で認めてサインする」前に、切れた電球やタイヤが本当に基準割れか確認する余地はある。現場で数値を持ち出せる人と持ち出せない人で結果が変わる
いいえ。道路交通法62条は「使用者」「整備について責任を有する者」「運転者」の三者を並べて名指ししています。整備不良と知りながら車を出した会社側も同じ条文で責任を負います。業界裏話ヒント:ここで効くのが指示の証拠です。整備不良の車での運行を命じたメールやLINEを残しておけば、責任を運転手一人に押し付ける会社の逃げ道を塞げる。運転前に一枚スクショを残すだけで立場が変わる
整備不良「単体」ならおおむね終わりです。ただし、その整備不良が原因で人身事故が起きた場合は別軌道で、過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)や民法709条の賠償責任が並行して残ります。業界裏話ヒント:反則金の納付は「その違反を認めた記録」でもある。整備不良を認めて反則金を払った事実が、後の事故の民事・刑事で「危険を知っていた」証拠に使われることがある。事故が絡みそうな局面では、安易に認める前に弁護士に相談する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の中身 | 道交法 62 条:整備不良車両を運転する行為と運転させる行為の禁止 | — |
| 名宛人 | 使用者・整備について責任を有する者・運転者の三者 | — |
| 判断基準の所在 | 道路運送車両法第三章及び命令(保安基準)、軌道車両は軌道法 14 条 | — |
| 違反したときの流れ | 違反点数・反則金、事故があれば過失認定の材料となる | — |
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