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道路交通法 第62条(整備不良車両の運転の禁止)

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車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 62 条は、保安基準に適合せず交通の危険を生じさせるおそれのある整備不良車両について、運転者だけでなく使用者や整備責任者にも運転させることを禁じている。

Q · 整備不良の車で捕まったら、責任を負うのは運転していた自分だけですか?

運転者だけでなく、車を出した使用者も同じ条文の対象です

道路交通法 62 条は「使用者」「整備について責任を有する者」「運転者」の三者を並べて名宛人とし、整備不良車両を運転することも運転させることも禁じています。したがって、整備不良と知りながら車を送り出した会社側も同条の責任主体になり得ます。何が整備不良かは道路交通法自体ではなく、道路運送車両法第三章及び保安基準(国土交通省令)、軌道車両については軌道法 14 条の数値基準で判断されます。基準に適合していれば違反は成立しません。

解説

ブレーキの効きが甘い、ヘッドライトが片方切れている、タイヤの溝がツルツル。こうした車を走らせた瞬間、あなたは道路交通法62条に触れている。この条文の本当の切れ味は、罰せられるのが運転者だけではないという点にある。条文は「使用者」「整備について責任を有する者」「運転者」の三者を並べて名指しする。つまり、会社が整備不良のトラックを運転手に押し付けて走らせたら、ハンドルを握った運転手だけでなく、送り出した会社側も同じ土俵で責任を問われる。何が「整備不良」かは道路交通法の中には書かれていない。判断基準は道路運送車両法の保安基準(国土交通省令)に丸ごと預けられている。だから、この一条を理解するには二つの法律をまたぐ必要がある。そして最も見落とされているのは、整備不良が事故につながったとき、この違反歴が「危険を予見できたのに放置した過失」の動かぬ証拠として跳ね返ることだ。

法的な位置づけ

道路交通法 62 条は整備不良車両の運転禁止を定める規定であり、車両等の使用者、装置の整備について責任を有する者及び運転者を並列の名宛人とする。適合性の実体基準は道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令(保安基準)、軌道車両については軌道法 14 条に委ねられ、交通の危険又は他人への迷惑のおそれを要件として、運転する行為と運転させる行為の双方を禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1整備不良車両とは?

道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令(保安基準)、軌道車両は軌道法 14 条の定めに適合しないため、交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を指します。道路交通法 62 条括弧書きの定義です。

Q2整備不良 何が対象?

制動装置(ブレーキ)、灯火装置、タイヤ、消音器、窓ガラスなど保安基準が数値で定める装置が対象です。装置ごとに違反区分が分かれ、制動装置等か尾灯等かで点数・反則金が変わります(最新の運用をご確認ください)。

Q3整備不良は会社も罰せられる?

道路交通法 62 条は使用者と整備について責任を有する者も名宛人としています。整備不良と知りながら運行させた会社側も責任主体になり得ます。運転者一人に責任が集中しない設計です。

Q4整備不良 現場で争える?

争えます。判断基準は警察官の主観ではなく保安基準の客観数値です。基準に適合していることを現場で示せれば違反自体が成立しません。切符にサインする前に該当箇所の確認を求められます。

Q5整備不良の車の運転を会社に命じられたら?

指示の記録(メール・チャット)を保存してください。62 条が使用者も名宛人としている事実は、無理な運行指示を止める交渉材料になります。労働基準監督署や弁護士への相談も選択肢です。

Q6整備不良で事故を起こしたらどうなる?

行政処分にとどまらず、整備不良の事実が「危険を予見できたのに走らせた」過失の裏づけとして、過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法 5 条)や民事賠償の判断に影響し得ます。

Q7レンタカーやカーシェアでも運転者の責任?

62 条は使用者・整備責任者・運転者を並列に置きます。事業者側の点検整備義務(道路運送車両法 47 条)と、運転前に外観・灯火を確認する運転者側の注意が別々に問題になります。

Q8整備不良 いつまで争える?

交通反則通告制度で処理される場合、告知に応じて反則金を納付すれば手続は終了します。納得できなければ納付せず正式裁判で争う道が残りますが、期限や手続の詳細は所轄警察署にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1整備不良って、警察に止められたら必ず点数取られるんですか?

必ずではありません。整備不良かどうかは道路運送車両の保安基準(省令)の客観数値で決まるため、基準内だと示せれば違反になりません。基準不適合なら制動装置等か尾灯等かで点数・反則金が変わります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:多くの整備不良は交通反則通告制度で反則金を納めれば前科は残りません。ただし「その場で認めてサインする」前に、切れた電球やタイヤが本当に基準割れか確認する余地はある。現場で数値を持ち出せる人と持ち出せない人で結果が変わる

Q2会社の車で整備不良を指摘されたら、運転してた自分が全部かぶるんですか?

いいえ。道路交通法62条は「使用者」「整備について責任を有する者」「運転者」の三者を並べて名指ししています。整備不良と知りながら車を出した会社側も同じ条文で責任を負います。業界裏話ヒント:ここで効くのが指示の証拠です。整備不良の車での運行を命じたメールやLINEを残しておけば、責任を運転手一人に押し付ける会社の逃げ道を塞げる。運転前に一枚スクショを残すだけで立場が変わる

Q3反則金を払えば、それでもう終わりですよね?

整備不良「単体」ならおおむね終わりです。ただし、その整備不良が原因で人身事故が起きた場合は別軌道で、過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)や民法709条の賠償責任が並行して残ります。業界裏話ヒント:反則金の納付は「その違反を認めた記録」でもある。整備不良を認めて反則金を払った事実が、後の事故の民事・刑事で「危険を知っていた」証拠に使われることがある。事故が絡みそうな局面では、安易に認める前に弁護士に相談する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「整備不良は注意されて直せば済む軽い違反」と知ってはいても、その本当の重さを見誤っている。整備不良の違反歴は、その車が人身事故を起こしたとき「危険を予見できたのに走らせた」証拠として跳ね返る。行政上は軽微でも、刑事の過失運転致死傷や民事賠償で決定打になりうる、その落差が怖い
  • 「違反になるのは運転していた自分だけ」と思い込みがちだが、62条は使用者・整備責任者も名指しする。整備不良と知りながら車を出した会社は、運転手と並んで責任を負う。ハンドルを握っていなくても罰の対象になりうる
  • 「何が整備不良かは警察官のさじ加減」という問いの立て方そのものがずれている。基準は道路運送車両法の保安基準という省令に数値で定まっている。制動距離、灯火の色と明るさ、タイヤの溝の深さ、すべて客観基準がある。争うべきは「さじ加減」ではなく「基準に適合していたか否か」だ
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規律の中身道交法 62 条:整備不良車両を運転する行為と運転させる行為の禁止
名宛人使用者・整備について責任を有する者・運転者の三者
判断基準の所在道路運送車両法第三章及び命令(保安基準)、軌道車両は軌道法 14 条
違反したときの流れ違反点数・反則金、事故があれば過失認定の材料となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし明日の早朝、ブレーキから異音のするトラックで配送に出ろと言われたら? 断れば仕事に響く、走れば62条違反。あと数時間で決断を迫られる。ここで握っておくべきは、指示した会社側も同じ条文で責任を負うという事実だ。責任は運転席に座ったあなた一人には集中しない
  • あなたは片方のヘッドライト切れに気づかず夜道を走り、警察に止められた。整備不良(尾灯等)として点数と反則金を切られる。その場で切れた電球を示され反論できないのは、これが警察官の感覚ではなく保安基準という客観数値で決まる違反だからだ
  • 溝の消えたタイヤで高速走行中にパンク。後続車を巻き込む多重事故になった。整備不良が事故原因と認定された瞬間、過失の重さが一段跳ね上がる
  • あなたの家族が、整備不良のバスにはねられた。運転手個人を追うだけでなく、車両を管理していたバス会社の使用者責任と運行供用者責任を同時に問える。賠償の回収先が運転手一人から会社本体へ一気に広がる、その入り口がこの条文だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第62条の条文原文は「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない…」で始まります。
  3. 道路交通法第62条は第十二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。