要点道路交通法 14 条は、目が見えない者に白杖または盲導犬を義務づけ、それ以外の者の白杖使用を禁じ、保護者には交通のひんぱんな道路で幼児を単独歩行させることを禁じる規定である。
Q · 子供が道路で事故に遭ったら、親の責任も問われるの?
交通のひんぱんな道路なら 14 条 3 項違反が過失相殺の材料になります
道路交通法 14 条 3 項は、保護責任者に対し、交通のひんぱんな道路や踏切付近で児童(6 歳以上 13 歳未満)に遊戯をさせること、および 6 歳未満の幼児を付き添いなく歩行させることを禁じています。事故が起きた場合、運転者の責任が問われる一方で、この違反は民法 722 条 2 項の過失相殺において被害者側の落ち度として考慮され、賠償額が減額されうる要素になります。ただし適用対象は「交通のひんぱんな道路」や踏切付近に限られ、静かな生活道路であれば適用を争う余地があります。
道路交通法 14 条と聞いて、自分に関係あると思う人は少ない。だが子育て中のあなたには直撃する。3 項は、交通のひんぱんな道路や踏切付近で、児童(6〜13 歳)に遊ばせること、6 歳未満の幼児を付き添いなく歩かせることを、保護者に対して禁じている。つまり子供が道路で遊んでいて事故に遭った場合、運転者の責任が問われる一方で、あなた自身が「子供を放置した過失」を突かれる側にもなる。さらにこの条文は意外な二つの顔を持つ。1 項は目が見えない人に白杖または盲導犬を義務づけ、2 項は逆に、晴眼者が白杖を持って道路を歩くことを禁じる。白杖は「この人は目が見えない」という社会的な信号であり、それを偽ることは交通秩序を壊すからだ。4 項・5 項は、通学中の子供や横断に手間取る高齢者を、その場に居合わせた者が助けるよう努める義務まで定める。一本の条文が、交通弱者をめぐる社会全体のルールを描いている。
道路交通法 14 条は、交通の場における弱者の保護を定める規定である。1 項は目が見えない者に政令で定める杖または盲導犬を義務づけ、2 項はそれ以外の者が同種の杖や用具を付けた犬で道路を通行することを禁じる。3 項は保護責任者に児童の遊戯禁止と幼児の単独歩行禁止を課し、4 項・5 項は居合わせた者に通学児童・高齢歩行者への援助の努力義務を課す。
交通弱者の保護を定める条文です。目が見えない者の白杖・盲導犬義務、晴眼者の白杖使用禁止、保護者の児童・幼児保護義務、居合わせた者の援助努力義務の 5 項から成ります。
道路交通法施行令が色や形状の基準を定める、いわゆる白杖のことです。1 項では目が見えない者に携帯が義務づけられ、2 項ではそれ以外の者の使用が禁じられています。
14 条 3 項は 6 歳未満を幼児と定義し、交通のひんぱんな道路や踏切付近では保護者または代わりの監護者の付き添いなしに歩行させることを禁じています。
道路交通法上、児童は 6 歳以上 13 歳未満、幼児は 6 歳未満です。児童には遊戯をさせる行為が禁じられ、幼児にはさらに付き添いなしの歩行も禁じられます。
条文に数値基準はなく、実際の交通量や道路構造から個別に判断されます。幹線道路や商業地の通りは該当しやすく、住宅地の生活道路は該当を争える余地があります。
道路の通行については道路交通法 14 条 1 項、施設への同伴受入れは身体障害者補助犬法が定めます。公共施設や飲食店等は原則として同伴を拒めません。
4 項・5 項は「努めなければならない」という努力義務で罰則はありません。1 項から 3 項の違反に対する罰則の有無と内容は、道路交通法 121 条以下の罰則規定を e-Gov でご確認ください。
14 条 3 項は踏切およびその附近の道路で児童・幼児に遊戯をさせることを保護責任者に禁じています。事故時には保護者の監督責任として過失相殺の対象になりえます。
運転者の責任は当然問われますが、それだけではありません。交通のひんぱんな道路で幼児を付き添いなく歩かせていた場合、14 条 3 項違反として保護者の過失が過失相殺(民法 722 条 2 項)で考慮され、賠償額が減ります。業界裏話ヒント:相手の保険会社や弁護士は、事故現場が本当に「交通のひんぱんな道路」かを必ず調べます。静かな生活道路なら 3 項の適用を否定でき、親の過失主張を崩せる。現場の交通量の証拠こそが交渉の分水嶺になる
晴眼者が持って道路を通行すれば違反になりえます。14 条 2 項は、目が見えない人以外(耳が聞こえない人や政令で定める障害のある人は除く)が白杖を携えたり、盲導犬類似の犬を連れて道路を通行することを禁じています。業界裏話ヒント:白杖は「この人は目が見えない」という社会全体の約束事です。晴眼者が小道具やファッションで持てば、その信号を汚すことになる。実際に検挙されるかは別として、事故時に不利な事情として扱われうる点を知る人は少ない
罰せられません。4 項・5 項は「警察官等その他その場所に居合わせた者」への努力義務で、違反しても罰則はありません。それでも法が「助けるよう努める義務がある」と明記している点に意味があります。業界裏話ヒント:同じ場面でも、あなたが運転者なら話は別です。白杖の人や高齢者、子供が横断しようとしていれば 71 条 2 号で一時停止が「義務」となり、怠れば違反点数と反則金、事故なら過失が跳ね上がる。歩行者としての努力義務と運転者としての法的義務は、重さがまったく違う
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|---|---|---|
| 名宛人 | 道交法 14 条:目が見えない者・晴眼者・保護責任者・居合わせた者 | — |
| 義務の性質 | 1〜3 項は作為・不作為義務、4〜5 項は罰則のない努力義務 | — |
| 保護される人 | 視覚障害者・児童幼児・高齢歩行者など交通弱者 | — |
| 違反したときの効果 | 4〜5 項は制裁なし。3 項違反は事故時の過失相殺で考慮されうる | — |
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