道路交通法 第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
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- 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
- 2.目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
- 3.児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
- 4.児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
- 5.高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
この条文の基本情報
目が見えない者、幼児、高齢者等の保護とは何ですか?
定義目が見えない者、幼児、高齢者等の保護とは、道路交通法第14条に定められた規定で、「目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第14条の条文原文は「目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。」で始まります。
- 道路交通法第14条は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第14条の前の条は道路交通法第13条の2です。
- 道路交通法第14条の次の条は道路交通法第14条の2です。
- 道路交通法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法14条は、目が見えない者に白杖または盲導犬を義務づけ、それ以外の者の白杖使用を禁じ、保護者には交通のひんぱんな道路で幼児を単独歩行させることを禁じる規定である。
Q · 子供が道路で事故に遭ったら、親の責任も問われるの?
交通のひんぱんな道路なら14条3項違反が過失相殺の材料になります
道路交通法14条3項は、保護責任者に対し、交通のひんぱんな道路や踏切付近で児童(6歳以上13歳未満)に遊戯をさせること、および6歳未満の幼児を付き添いなく歩行させることを禁じています。事故が起きた場合、運転者の責任が問われる一方で、この違反は民法722条2項の過失相殺において被害者側の落ち度として考慮され、賠償額が減額されうる要素になります。ただし適用対象は「交通のひんぱんな道路」や踏切付近に限られ、静かな生活道路であれば適用を争う余地があります。
解説
道路交通法14条と聞いて、自分に関係あると思う人は少ない。だが子育て中のあなたには直撃する。3項は、交通のひんぱんな道路や踏切付近で、児童(6〜13歳)に遊ばせること、6歳未満の幼児を付き添いなく歩かせることを、保護者に対して禁じている。つまり子供が道路で遊んでいて事故に遭った場合、運転者の責任が問われる一方で、あなた自身が「子供を放置した過失」を突かれる側にもなる。さらにこの条文は意外な二つの顔を持つ。1項は目が見えない人に白杖または盲導犬を義務づけ、2項は逆に、晴眼者が白杖を持って道路を歩くことを禁じる。白杖は「この人は目が見えない」という社会的な信号であり、それを偽ることは交通秩序を壊すからだ。4項・5項は、通学中の子供や横断に手間取る高齢者を、その場に居合わせた者が助けるよう努める義務まで定める。一本の条文が、交通弱者をめぐる社会全体のルールを描いている。
法的な位置づけ
道路交通法14条は、交通の場における弱者の保護を定める規定である。1項は目が見えない者に政令で定める杖または盲導犬を義務づけ、2項はそれ以外の者が同種の杖や用具を付けた犬で道路を通行することを禁じる。3項は保護責任者に児童の遊戯禁止と幼児の単独歩行禁止を課し、4項・5項は居合わせた者に通学児童・高齢歩行者への援助の努力義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法14条とは?
交通弱者の保護を定める条文です。目が見えない者の白杖・盲導犬義務、晴眼者の白杖使用禁止、保護者の児童・幼児保護義務、居合わせた者の援助努力義務の5項から成ります。
Q2政令で定めるつえとは?
道路交通法施行令が色や形状の基準を定める、いわゆる白杖のことです。1項では目が見えない者に携帯が義務づけられ、2項ではそれ以外の者の使用が禁じられています。
Q3幼児は何歳から一人で道路を歩ける?
14条3項は6歳未満を幼児と定義し、交通のひんぱんな道路や踏切付近では保護者または代わりの監護者の付き添いなしに歩行させることを禁じています。
Q4児童と幼児の違いは?
道路交通法上、児童は6歳以上13歳未満、幼児は6歳未満です。児童には遊戯をさせる行為が禁じられ、幼児にはさらに付き添いなしの歩行も禁じられます。
Q5「交通のひんぱんな道路」とはどんな道路?
条文に数値基準はなく、実際の交通量や道路構造から個別に判断されます。幹線道路や商業地の通りは該当しやすく、住宅地の生活道路は該当を争える余地があります。
Q6盲導犬を連れて店に入れる?
道路の通行については道路交通法14条1項、施設への同伴受入れは身体障害者補助犬法が定めます。公共施設や飲食店等は原則として同伴を拒めません。
Q7道路交通法14条に罰則はある?
4項・5項は「努めなければならない」という努力義務で罰則はありません。1項から3項の違反に対する罰則の有無と内容は、道路交通法121条以下の罰則規定を e-Gov でご確認ください。
Q8踏切の近くで子供を遊ばせるのは違反?
14条3項は踏切およびその附近の道路で児童・幼児に遊戯をさせることを保護責任者に禁じています。事故時には保護者の監督責任として過失相殺の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子供が道路で遊んでいて事故に遭ったら、やっぱり運転者が全部悪いんですよね?
運転者の責任は当然問われますが、それだけではありません。交通のひんぱんな道路で幼児を付き添いなく歩かせていた場合、14条3項違反として保護者の過失が過失相殺(民法722条2項)で考慮され、賠償額が減ります。実務のポイント:相手の保険会社や弁護士は、事故現場が本当に「交通のひんぱんな道路」かを必ず調べます。静かな生活道路なら3項の適用を否定でき、親の過失主張を崩せる。現場の交通量の証拠こそが交渉の分水嶺になる
Q2白杖って、目が悪い人が使う分には自由ですよね? 持ってるだけで違反になるんですか?
晴眼者が持って道路を通行すれば違反になりえます。14条2項は、目が見えない人以外(耳が聞こえない人や政令で定める障害のある人は除く)が白杖を携えたり、盲導犬類似の犬を連れて道路を通行することを禁じています。実務のポイント:白杖は「この人は目が見えない」という社会全体の約束事です。晴眼者が小道具やファッションで持てば、その信号を汚すことになる。実際に検挙されるかは別として、事故時に不利な事情として扱われうる点を知る人は少ない
Q3横断歩道で困っている高齢者を助けなかったら、私が罰せられるんですか?
罰せられません。4項・5項は「警察官等その他その場所に居合わせた者」への努力義務で、違反しても罰則はありません。それでも法が「助けるよう努める義務がある」と明記している点に意味があります。実務のポイント:同じ場面でも、あなたが運転者なら話は別です。白杖の人や高齢者、子供が横断しようとしていれば71条2号で一時停止が「義務」となり、怠れば違反点数と反則金、事故なら過失が跳ね上がる。歩行者としての努力義務と運転者としての法的義務は、重さがまったく違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「子供が事故に遭ったら悪いのは運転者」と思われがちだが、交通のひんぱんな道路で幼児を付き添いなく歩かせていた場合、その14条3項違反が過失相殺で被害額を減らす。子供の側の落ち度として、親の監督不足が賠償計算に組み込まれる
- 白杖を「目が不自由な人が使う便利な杖」程度に思っている人が多い。だが法律から見れば白杖は社会的な信号そのもので、晴眼者が持つこと自体が禁止行為だ。あなたから見れば単なる道具、法律から見れば偽ってはならない標識、この落差が思わぬ違反を生む
- 4項・5項の「居合わせた者」の義務を「警察官の話だろう」と読み飛ばす人が多い。実はこの努力義務はあなたにも及ぶ。知らないのは条文の存在ではなく、その射程の深さだ。罰則こそないが、助ける立場にある人が動かないことで、防げたはずの事故が起きる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 道交法14条:目が見えない者・晴眼者・保護責任者・居合わせた者 | 道交法71条2号:車両等の運転者 道交法10条:歩行者一般 |
| 義務の性質 | 1〜3項は作為・不作為義務、4〜5項は罰則のない努力義務 | 一時停止・徐行の法的義務(違反は取締り対象) 通行方法(右側端通行等)の義務 |
| 保護される人 | 視覚障害者・児童幼児・高齢歩行者など交通弱者 | 白杖使用者・盲導犬同伴者・児童・高齢者等の歩行者 歩行者自身(自らの安全確保) |
| 違反したときの効果 | 4〜5項は制裁なし。3項違反は事故時の過失相殺で考慮されうる | 違反点数・反則金の対象、事故時は過失割合が大きく加重 反則行為として取締りの対象になりうる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は交通法規・児童福祉法・障害者権益法の三本立てで同じ機能を分担する。日本のように一条文に集約せず、6歳以下の児童を独処させない義務は児少法側に置かれている
韓国は日本法と極めて近い構造をとり、幼児の単独歩行禁止と、視覚障害者以外による白杖使用の禁止を同一条文に置く
学齢前児童および判断能力を欠く者の通行には監護人等の同行を要し、視覚障害者は盲杖その他の導盲手段の使用を求められる。晴眼者の白杖使用禁止規定は置かれていない
ドイツは保護者側への禁止規定ではなく、運転者側に対し子ども・要保護者・高齢者への特別な配慮義務(速度・車間の調整)を課す構成をとる
米国は州法で白杖使用者への優先権と運転者の停止義務を定める。日本2項のように晴眼者による白杖使用を正面から禁止する州法は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 交通量の多い道路の脇で、あなたが5歳の子から目を離した隙に、子供が車道へ飛び出して接触事故。運転者の責任は当然問われるが、同時にあなたの「幼児を付き添いなく歩かせた」14条3項違反が、過失相殺(民法722条2項)で子供側の賠償額を削る材料になる。被害者のはずが、自分の落ち度を計算に入れられる
- もし、あなたの子供が友達と踏切付近で遊んでいて事故に遭ったら、責任は誰にあるのか? 運転者や鉄道会社だけでなく、「踏切付近で児童に遊ばせてはならない」という保護者の義務違反も問われうる。ニュースで「親の監督責任」と報じられる背景に、この条文が静かに横たわっている
- コスプレやパフォーマンスで白杖を小道具に使い、道路を歩いた。それだけで14条2項違反になりうる。白杖は目が見えない人のための社会的な信号であり、晴眼者が持つことは法律で明確に禁じられている
- 通学中の小学生の列が横断歩道の手前で立ち往生している。あなたはたまたま居合わせた通行人だ。4項は警察官だけでなく「その場に居合わせた者」にも安全確保の努力義務を課す。あなたは法的に「助けるよう努める」立場に置かれている
- 青信号が点滅し始めた横断歩道の途中で、杖をついた高齢者が足を止めてしまった。あと数秒で赤に変わる。あなたが居合わせた通行人なら、5項はあなたに「誘導、合図その他適当な措置」をとる努力義務を課す。声をかけ、車を制する、その数秒の行動が法に根ざしている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子供が交通事故に遭ったら、まず救護と警察・救急への通報、現場写真と目撃者の確保2. 事故現場が「交通のひんぱんな道路」や「踏切付近」か、静かな生活道路かを記録、14条3項の適用可否が過失相殺を左右する3. 相手の保険会社が「親の監督不足」を持ち出してきても安易に認めず、現場の交通量で反論する4. 賠償請求は民法709条・722条の枠組みで、必要なら交通事故に強い弁護士へ
訴えられた側:1. 14条3項違反や過失を問われたら、事故現場の道路状況をまず証拠化、生活道路なら「交通のひんぱんな道路」に当たらないと主張2. 運転者として責められている場合、白杖・盲導犬・子供・高齢者への一時停止義務(71条2号)を果たしたかが焦点、ドライブレコーダーを確保3. 過失割合は個別事情で決まり、相手の飛び出しや保護状況も主張材料になる4. 刑事(過失運転致傷等)と民事は別軌道、早期に弁護士へ
時効(請求できる期限):14条の義務違反自体に特定の時効はないが、事故に伴う民事賠償は損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2)、加害運転者の過失運転致傷は公訴時効5年(刑事訴訟法250条)。被害者が未成年の場合、時効の完成が猶予される場面がある(民法158条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:14条4項・5項は「努めなければならない」との文言から、罰則を伴わない努力義務(訓示規定)と解される。もっとも法が援助を義務の形で明記した意義は大きく、事故時の注意義務の内容を画する際の考慮要素となりうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法下の歩行者保護規定を整理して14条に統合。目が見えない者の杖・盲導犬義務、晴眼者の使用禁止、保護責任者の児童・幼児保護義務を規定
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