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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第12条(横断の方法)

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  1. 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
  2. 2.歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

この条文の基本情報

横断の方法とは何ですか?

定義横断の方法とは、道路交通法第12条に定められた規定で、「歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第12条(横断の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第12条の条文原文は「歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第12条は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第12条の前の条は道路交通法第11条です。
  7. 道路交通法第12条の次の条は道路交通法第13条です。
  8. 道路交通法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法12条は、横断歩道の付近ではその横断歩道で道路を渡ること、交差点では標識で認められる場合を除き斜め横断をしないことを歩行者等に義務づける規定である。

Q · 横断歩道が少し先にあるとき、その場で車道を渡ったら違反になるの?

横断歩道の付近なら、その横断歩道を渡る義務があります

道路交通法12条1項は、横断歩道がある場所の付近で道路を横断するときは、その横断歩道によって渡ることを歩行者等に義務づけています。2項は交差点での斜め横断を、道路標識等で認められる場合を除いて禁止します。違反には同法121条で2万円以下の罰金または科料が定められていますが、現場で処理される例は稀です。実際の効き目は事故時に現れ、民法722条2項の過失相殺により歩行者側の過失割合が引き上げられ、受け取る賠償額が減ります。

解説

駅前で、目の前の道路の斜め向かいにコンビニがある。横断歩道は30メートル先。急いでいるあなたは、車の切れ目を見て斜めに渡る。この何気ない行動が、もし事故に遭ったとき、あなたの手取り賠償額を数十万円から数百万円削る引き金になる。道路交通法12条は、歩行者等(2023年4月からは配達ロボットなどの遠隔操作型小型車も含む)に対し、横断歩道の付近ではその横断歩道を使って渡れと命じ、交差点での斜め横断も原則禁止する。多くの人はこれを「守らなくても捕まらないルール」と思っている。確かに歩行者が反則金を取られることは滅多にない。だが本当の効き目は別の場所にある。事故で被害者になったとき、この条文に違反していたという一点が、過失相殺(民法722条2項)であなたの過失割合を引き上げ、車側が払うべき金額を法的に減らす。渡る場所を選ぶという一秒の判断が、事故後のあなたの財布に直結している。

法的な位置づけ

道路交通法12条は歩行者等の横断の方法を定める規定である。1項は、横断歩道がある場所の付近において道路を横断する場合、その横断歩道によらなければならないとする。2項は、交差点において道路標識等により斜めの横断が認められている場合を除き、斜め横断を禁止する。2022年改正により、規律の対象は遠隔操作型小型車を含む「歩行者等」に拡張された。

手順

  1. 1.事故直後に横断位置と横断歩道の距離を記録する 自分が渡っていた地点と最寄りの横断歩道が同一画面に入る構図で写真・動画を撮る。距離が分かるよう、路面標示・電柱・店舗看板など固定物を一緒に写す。時刻とGPSが残る形式で保存する
  2. 2.映像証拠の保全を早期に依頼する 相手車両のドライブレコーダー、周辺店舗・自販機・マンションの防犯カメラ映像は数日〜数週間で自動上書きされる。事故当日中に保全を依頼し、警察の実況見分調書の作成にも立ち会う
  3. 3.提示された過失割合の根拠類型を確認する 保険会社が過失割合を提示してきたら、どの事故類型に当てはめたのか、修正要素(夜間・幼児高齢者・見通し・幹線道路など)をどう評価したのかを文書で説明させる。前提となった横断地点が事実と合っているかを地図で検証する
  4. 4.差額を計算し、争うかどうかを判断する 過失割合が10% 動くと受取額がいくら変わるかを損害総額に掛けて計算する。弁護士費用特約の有無を保険証券で確認し、費用倒れにならないかを含めて交通事故に強い弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法の「横断の方法」とは何ですか?

歩行者等が道路を渡るときの法的ルールのことです。12条1項が横断歩道付近での横断歩道使用義務を、2項が交差点での斜め横断禁止を定めています。

Q2道路交通法12条の「付近」は何メートルですか?

条文に具体的な数字はありません。距離・見通し・交通量などから個別に判断され、実務でも評価が分かれます。横断歩道が視認できる範囲かどうかが目安にされることが多いです。

Q3遠隔操作型小型車とは何ですか?

遠隔操作で歩道等を走行する配達ロボット等を指します。2022年改正で「歩行者等」に含まれ、2023年4月から12条の横断ルールに従う義務を負います。

Q4スクランブル交差点は斜めに渡っていいの?

道路標識等により斜め横断が認められている交差点では適法です。12条2項は、標識等で認められる場合を明文で例外としています。標識がなければ斜め横断は禁止です。

Q5道路交通法12条の罰則はいくらですか?

同法121条により2万円以下の罰金または科料です。ただし歩行者が現場で処理される例は極めて稀で、実際の不利益は事故時の過失相殺として現れます。

Q6横断歩道がない道路はどう渡ればいいですか?

12条は横断歩道付近での使用を義務づけるだけで、離れた場所での横断自体は一律禁止していません。ただし13条により、車両の直前直後の横断や横断禁止場所での横断は禁じられます。

Q7歩行者の違反横断で過失割合はどれくらい増える?

事案ごとの個別判断で一律の数字はありません。実務では過失相殺率の認定基準表を出発点に、横断態様・年齢・見通し・夜間かどうかなどで修正されます。

Q8保険会社の過失割合に納得できないときは?

現場写真・ドラレコ・地図で横断歩道との距離を検証し、根拠となる基準の該当類型を確認します。争う価値があれば交通事故に強い弁護士へ。弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで戦えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1横断歩道のすぐ近くじゃなければ、どこで渡ってもいいんですよね?

12条1項が使用を義務づけるのは横断歩道の『付近』に限られ、離れた場所での横断そのものを一律禁止してはいません。ただし何メートルからが付近かは条文に数字がなく、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:事故の過失相殺では、横断歩道が「見える範囲」にあったかどうかが一つの目安にされることが多い。近くに横断歩道があるのに使わなかったという事実は、被害者でも過失割合を押し上げる。渡る場所は安全だけでなく、事故後の金額の問題でもある

Q2斜めに横断しただけで違反になるんですか?

交差点で道路標識により斜め横断が認められている場所(スクランブル交差点など)を除き、12条2項で斜め横断は禁止です。違反すると理屈上は罰則の対象になります。実務のポイント:歩行者が斜め横断で反則金を取られる例は現実には稀ですが、事故が起きた瞬間に意味が変わる。斜めに渡っていた事実がドラレコに残っていると、過失割合を争う場面で車側の強力な武器になる。捕まらない=無害、ではない

Q3歩行者が横断歩道以外で轢かれたら、それでも車のほうが悪いんですよね?

運転者には38条の歩行者優先義務があるため車側の過失が大きいのが原則ですが、歩行者の12条違反があれば過失相殺(民法722条2項)で歩行者側も一定割合の過失を負います。信号無視や飛び出しでは歩行者の過失が3割以上になる裁判例もあります。実務のポイント:保険会社の担当者は過失割合の相場表(別冊判例タイムズ38号などの基準)を握っていて、それを元に金額を提示してくる。被害者側がこの基準の存在を知らないと、提示額を『そういうものか』と受け入れてしまう。基準を知る者だけが交渉できる

Q4歩行者がルール違反で渡って捕まることって、実際あるんですか?

歩行者の12条違反にも罰則(2万円以下の罰金または科料、道交法121条)が一応ありますが、現場で処理される例は極めて稀です。実務のポイント:だからこそ多くの人が『歩行者ルールは飾り』と誤解する。だが本当の効力は刑事罰ではなく民事の過失相殺にある。捕まらないルールほど、事故という別の場面で牙をむく。刑事と民事で条文の効き方が違うという、玄人が最初に見抜く構造だ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「歩行者は交通弱者だから、事故に遭えば車が全面的に悪い」と信じている人が多い。だが12条違反の横断は過失相殺の対象になり、被害者であっても過失割合を負う。信号無視の飛び出しなら30%以上の過失を認定された裁判例もある。全面被害者という前提そのものが、多くのケースで成り立っていない
  • ジェイウォーク(違反横断)が「良くないこと」だと知っている人は多いが、それが金銭に換算されて自分の取り分から差し引かれるという深刻さを知らない。過失割合が10%上がるとは、賠償総額が1000万円の事故で100万円が消えるということ。道徳的な「良くない」の話ではなく、財布の話だ
  • 「横断歩道さえ渡れば安全、そこ以外は全部禁止」と単純化されがちだが、12条が禁じるのは横断歩道の『付近』での違反横断であって、横断歩道が遠く離れた場所での横断そのものを一律に禁じてはいない。どこからが付近かは実務でも評価が分かれる。この線引きを知らないと、本来問われない過失まで受け入れてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象12条:歩行者等がどこを・どう渡るか(横断の方法)13条:どこを渡ってはいけないか(横断の禁止場所)
38条:横断歩道等での運転者の側の義務
義務を負う者歩行者等(2023年4月から遠隔操作型小型車を含む)歩行者等
車両等の運転者
典型的な違反行為横断歩道の付近での違反横断、交差点での斜め横断車両の直前直後の横断、横断禁止標識がある場所での横断
横断歩道手前での減速・一時停止を怠る、歩行者妨害
事故時の働き方歩行者側の過失割合を押し上げる材料になる同じく歩行者側の過失を基礎づける(12条より重く評価されやすい)
運転者側の過失を基礎づけ、刑事・行政処分にも直結する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第134條・道路交通管理處罰條例第78條

台湾も横断歩道・地下道・歩道橋等の使用を原則とし、違反に対する行政罰を明文で定める。日本と異なり歩行者への実際の取締り件数が公表されており、罰則が現実に運用されている点が特徴

韓国
대한민국 도로교통법 제10조(도로의 횡단)

韓国も横断歩道・歩道橋等による横断を義務づけ、車両の直前直後の横断を禁止する。構造は日本の12条・13条を合わせた形に近い

ドイツ
StVO § 25

ドイツは歩行者に対し、横断施設が近接する場合はこれを利用すべきとし、道路の横断は最短経路で速やかに行うことを求める。違反には過料(Verwarnungsgeld)が現実に科される

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-503(Crossing at other than crosswalks)

米国は州法・市条例で jaywalking を規制するが、近年カリフォルニア州などで取締りを緩和する立法が進む。民事では比較過失(comparative negligence)で歩行者の過失が評価される点は日本と同様

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 横断歩道の20メートル手前で、面倒だからとその場で車道を渡ろうとした瞬間、右折車に接触された。あなたは被害者だが、示談交渉で保険会社は12条違反を持ち出し「歩行者にも過失がある」と主張してくる。横断歩道上で轢かれた場合と、付近で違反横断した場合とでは、あなたの過失割合が10〜20%変わり、それがそのまま賠償額の差になる
  • もし、あなたが運転者で、横断歩道のない場所を斜めに飛び出してきた歩行者と接触してしまったら? 歩行者側の12条違反は、あなたの過失を軽くする材料になる。ドライブレコーダーに「歩行者が横断歩道を無視して斜めに渡った」映像が残っていれば、あなたの過失割合を下げる決定的証拠になる
  • 子どもが学校帰りに、横断歩道の近くで車道を横切ろうとして事故に。親として賠償を求めるとき、子どもの年齢による過失相殺の修正(幼児は過失を問われにくい)と12条違反の評価が絡み合う。同じ違反横断でも、渡ったのが大人か子どもかで結論が大きく変わる
  • 深夜、酔った同僚が横断歩道のない大通りを斜めに渡ろうとしている。あなたが止めるかどうかの数秒。事故が起きれば、同僚は12条違反の歩行者として、被害者であっても過失を大きく問われる立場に立つ
  • 配送業であなたの会社が遠隔操作型ロボットを歩道で走らせ始めた。2023年4月の改正で、このロボットも12条の「歩行者等」に含まれ、横断のルールを守る義務を負う。事故が起きたときの責任分配は、この一文から始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場で、最寄りの横断歩道の位置と自分が渡っていた地点を写真・動画で記録、距離が分かる構図で撮る2. ドライブレコーダー・防犯カメラ映像の保全を相手や周辺店舗に依頼、削除される前に動く3. 保険会社が過失割合を提示してきたら鵜呑みにせず、横断歩道が本当に『付近』と言える距離だったかを地図で検証4. 過失割合10%の差が賠償額に与える影響を計算し、争う価値があるなら交通事故に強い弁護士に相談、弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで戦える

訴えられた側:1. あなたが運転者で歩行者と接触した場合、まず救護と通報(道交法72条、これを怠ると救護義務違反で刑事責任が別途発生) 2. その上で、歩行者が横断歩道の付近で違反横断していたか、斜め横断していたかを記録、ドラレコ映像が最重要3. 歩行者の12条違反は過失相殺であなたの過失を軽くする材料、示談交渉で保険会社に必ず伝える4. ただし運転者には38条の歩行者優先義務があり、歩行者の違反だけで免責されることは稀、過信しない

時効(請求できる期限):12条違反という行為自体に固有の時効はないが、事故に基づく損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から人身損害で5年、物損で3年(民法724条、724条の2)。過失相殺の主張は示談交渉から訴訟の口頭弁論終結時まで可能。歩行者の反則行為としての処理は事故処理の中で行われる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:12条違反の横断について歩行者に刑事罰が科される例はほぼないが、民事の過失相殺では歩行者側の加算要素として定着している。刑事的には空文に近く民事的には強く効くという二重構造が、本条の実務的性格である

「付近」の解釈:条文に距離の数値がないため、横断歩道の視認可能性、道路幅員、交通量、迂回の負担などを総合考慮して個別に判断する見解が一般的。一律メートル基準で切る運用は採られていない

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 遠隔操作型小型車(配達ロボット等)の導入に伴い、従来の「歩行者」を「歩行者等」に改め、横断の方法の規律対象を拡張した。総改正回数は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法の制定に伴い、歩行者の横断方法に関する規定として置かれた。横断歩道付近での横断歩道使用義務と斜め横断の原則禁止を明文化
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:遠隔操作型小型車(配達ロボット等)の導入に伴い、規律対象を「歩行者」から「歩行者等」に改めた。令和5年(2023年)4月1日施行。総改正回数は要人的検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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