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道路交通法 第五節 雑則

第131条〜第132条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法第五節 雑則は、第131条〜第132条の全 2 条で構成されています。
  2. 道路交通法第五節 雑則が属する道路交通法の法令番号は昭和三十五年法律第百五号です。
  3. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  4. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(方面本部長への権限の委任)

第131条

この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

(政令への委任)

第132条

この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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