道路交通法 第131条(方面本部長への権限の委任)
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この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
この条文の基本情報
方面本部長への権限の委任とは何ですか?
定義方面本部長への権限の委任とは、道路交通法第131条に定められた規定で、「この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第131条(方面本部長への権限の委任)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第131条の条文原文は「この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。」で始まります。
- 道路交通法第131条は第五節 雑則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第131条の前の条は道路交通法第130条の2です。
- 道路交通法第131条の次の条は道路交通法第132条です。
- 道路交通法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法131条は、交通反則通告制度に関する道警察本部長の事務を、政令の定めるところにより方面本部長に行なわせることができると定める。方面本部は北海道にのみ置かれる。
Q · 北海道で届いた反則金の通告書が「方面本部長」名義なのは、なぜですか?
北海道だけ反則金の事務を方面本部長が担当するからです
道路交通法131条により、第9章(交通反則通告制度)に関する道警察本部長の事務は、政令の定めるところで方面本部長に行なわせることができます。方面本部が置かれているのは全国で北海道だけなので、この条文は事実上北海道専用の規定です。北海道で受け取った反則金の通告書が方面本部長名義であっても書き間違いではなく、正規の権限に基づく通告です。問い合わせ先も札幌の道警本部ではなく、管轄の方面本部になります。
解説
北海道で運転中に青切符を切られたとする。その反則金を通告する権限は、法律の建て付け上は北海道警察本部長にある。だが北海道は広い。函館、旭川、釧路、北見、それぞれの方面本部が受け持つ地域で起きた交通反則を、札幌の本部長ひとりが全部さばくのは物理的に無理がある。道路交通法131条は、第9章(交通反則通告制度、いわゆる青切符と反則金の仕組み)に属する本部長の事務を、政令の定めるところにより方面本部長に行なわせることを認める。つまりこの一条は、実質的に北海道専用の条文だ。方面本部という組織は全国で北海道にしか存在しない(警察法上の特例)。あなたが本州で反則金を払うとき裏で動く役所と、北海道で払うとき動く役所は、権限の所在そのものが違う。地味な委任規定に見えて、日本の警察組織の地理的現実がここに一行だけ顔を出している。
法的な位置づけ
道路交通法131条は、交通反則通告制度に関する道警察本部長の事務を方面本部長に行なわせることができる旨を定める規定である。委任の範囲は政令によって画され、方面本部が設置されるのは北海道のみであるため、本条の適用対象は北海道警察に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1交通反則通告制度とは何ですか?
比較的軽い交通違反について、反則金を納めれば刑事手続に進まない扱いとする制度です。道路交通法第9章が定め、いわゆる青切符と反則金の仕組みを指します。
Q2方面本部長とは何ですか?
北海道警察に置かれる方面本部の長です。広い北海道を地域ごとに分けて警察事務を担当する組織で、道路交通法131条により交通反則の事務を任されます。
Q3北海道の方面本部はどこにありますか?
函館・旭川・釧路・北見の各方面に置かれています。札幌方面は道警察本部が直接受け持つため、方面本部という名称の組織は置かれていません。
Q4反則金を払わないとどうなりますか?
反則金を納めないまま期限が過ぎると、事件は通常の刑事手続へ移り、略式命令や正式裁判で争う流れになります。払わない選択は、争う選択と表裏一体です。
Q5青切符と赤切符の違いは何ですか?
青切符は反則行為として反則金の納付で刑事手続を回避できるもの、赤切符は反則行為に当たらない重い違反で、はじめから刑事手続に乗るものです。
Q6権限の委任と権限の代理はどう違いますか?
委任は権限そのものが受任機関に移り、受任機関が自分の名で行使します。代理は権限が移らず、本来の機関の名で行為する点が異なります。
Q7道路交通法131条は本州でも適用されますか?
実質的に適用されません。本条は道警察本部長から方面本部長への委任を定めるもので、方面本部が存在するのは北海道だけだからです。
Q8反則金の納付先はどこですか?
交付された納付書を使い、金融機関などの窓口で納めます。納付先・期限はいずれも書面に記載されているため、記載どおりに手続きしてください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青切符の反則金って、払ったら前科がつくんですか?
つきません、むしろ逆です。道路交通法128条により反則金を納付すると、その反則行為について公訴を提起されない扱いになり、刑事手続に進まず前科もつきません。実務のポイント:反則金を払うのは「有罪を認めた」のとは法的に別物です。心当たりのない違反でも「払えば終わる」と納める人が多いが、納付した瞬間その事実を争う道はほぼ閉じる。本気で否認するなら、あえて払わず刑事手続で争う選択肢がある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2北海道で反則金の通告が「方面本部長」の名前で来ました。これって正しいんですか?
正しいです。道路交通法131条により、第9章(交通反則通告制度)に関する道警察本部長の事務は、政令の定めるところで方面本部長に委任できます。方面本部があるのは全国で北海道だけなので、本州の人には見慣れない様式なだけです。実務のポイント:北海道で通告手続を問い合わせるときは、札幌の道警本部ではなく管轄の方面本部が窓口。相手を間違えると回答が遅れる。書類の発行者名が、そのまま連絡すべき正しい相手を示している
間違えやすい点 AI による整理
- 「反則金の通告書は都道府県警察本部長から来るもの」という前提でいると、北海道で方面本部長名義の書類を受け取ったとき「偽物では」と身構えてしまう。問いの立て方そのものがずれている。北海道では方面本部長が正規の権限者であり、疑うべき点はどこにもない
- 「青切符の反則金を払うと前科がつく」と怖がる人がいるが、実際は逆だ。反則金を納付すると刑事手続に進まず、前科もつかない。第9章の制度は「払えば刑事事件にしない」という取引として設計されている。131条はその制度を北海道で誰が運用するかを定めるだけで、制度の本質は運用者が誰であっても変わらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 131条:機関相互の権限委任(道警察本部長 → 方面本部長) | 132条:第9章の細目に関する政令への委任 127条:反則者に対する通告手続そのもの |
| 適用される地域 | 実質的に北海道のみ(方面本部があるのは北海道だけ) | 全国 全国 |
| 市民が受ける直接の影響 | 通告書の発行者名と問い合わせ窓口が変わる | 手続の様式・細目が定まる 反則金を納付するかどうかの選択が生じる |
| 争うときの相手方 | 管轄の方面本部長 | 政令自体は争いの相手ではない 通告を行った警察本部長または方面本部長 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政機関の権限委任は行政程序法が一般的な根拠を置き、法規の根拠と公告を要件とする。日本のように個別法で委任先を名指しする形とは立法技術が異なる
韓国は政府組織法と大統領令により行政権限の委任・委託を包括的に処理する。個別法よりも一般法+大統領令で処理する点が日本の政令委任と近い
ドイツは秩序違反手続の管轄行政庁を州法で定めるため、連邦法が特定の地方組織を名指しする構造にはなりにくい
米国は交通違反の処理権限そのものが州単位で設計され、州内の地区事務所への配分も州法・内部規則で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 北海道で青切符を切られ、後日届いた反則金の通告書の差出人が「方面本部長」になっていたら? それは書き間違いではない。131条によって道警察本部長の権限が方面本部長へ委任されているからだ。本州で見慣れた様式と発行者名が違っても、法的に有効な通告である
- 旭川で速度超過。反則金の納付書が旭川方面本部長の名義で届いた。「札幌の本部長じゃないのか」と不審に思う必要はない。これが北海道の正規ルートだ
学説
行政法通説(権限の委任):権限の委任があると、委任機関はその権限を失い、受任機関が自己の名と責任で権限を行使する。権限配分の変更にあたるため法律の根拠を要し、道路交通法131条はその根拠規定として機能する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和42年(1967年) 新設:道路交通法改正により交通反則通告制度(第9章)が創設され、告知・通告・反則金納付という一連の手続が導入された。本条は、この章に属する事務の委任を定める位置にある。
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