この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
要点道路交通法131条は、交通反則通告制度に関する道警察本部長の事務を、政令の定めるところにより方面本部長に行なわせることができると定める。方面本部は北海道にのみ置かれる。
Q · 北海道で届いた反則金の通告書が「方面本部長」名義なのは、なぜですか?
北海道だけ反則金の事務を方面本部長が担当するからです
道路交通法131条により、第9章(交通反則通告制度)に関する道警察本部長の事務は、政令の定めるところで方面本部長に行なわせることができます。方面本部が置かれているのは全国で北海道だけなので、この条文は事実上北海道専用の規定です。北海道で受け取った反則金の通告書が方面本部長名義であっても書き間違いではなく、正規の権限に基づく通告です。問い合わせ先も札幌の道警本部ではなく、管轄の方面本部になります。
北海道で運転中に青切符を切られたとする。その反則金を通告する権限は、法律の建て付け上は北海道警察本部長にある。だが北海道は広い。函館、旭川、釧路、北見、それぞれの方面本部が受け持つ地域で起きた交通反則を、札幌の本部長ひとりが全部さばくのは物理的に無理がある。道路交通法131条は、第9章(交通反則通告制度、いわゆる青切符と反則金の仕組み)に属する本部長の事務を、政令の定めるところにより方面本部長に行なわせることを認める。つまりこの一条は、実質的に北海道専用の条文だ。方面本部という組織は全国で北海道にしか存在しない(警察法上の特例)。あなたが本州で反則金を払うとき裏で動く役所と、北海道で払うとき動く役所は、権限の所在そのものが違う。地味な委任規定に見えて、日本の警察組織の地理的現実がここに一行だけ顔を出している。
道路交通法131条は、交通反則通告制度に関する道警察本部長の事務を方面本部長に行なわせることができる旨を定める規定である。委任の範囲は政令によって画され、方面本部が設置されるのは北海道のみであるため、本条の適用対象は北海道警察に限られる。
比較的軽い交通違反について、反則金を納めれば刑事手続に進まない扱いとする制度です。道路交通法第9章が定め、いわゆる青切符と反則金の仕組みを指します。
北海道警察に置かれる方面本部の長です。広い北海道を地域ごとに分けて警察事務を担当する組織で、道路交通法131条により交通反則の事務を任されます。
函館・旭川・釧路・北見の各方面に置かれています。札幌方面は道警察本部が直接受け持つため、方面本部という名称の組織は置かれていません。
反則金を納めないまま期限が過ぎると、事件は通常の刑事手続へ移り、略式命令や正式裁判で争う流れになります。払わない選択は、争う選択と表裏一体です。
青切符は反則行為として反則金の納付で刑事手続を回避できるもの、赤切符は反則行為に当たらない重い違反で、はじめから刑事手続に乗るものです。
委任は権限そのものが受任機関に移り、受任機関が自分の名で行使します。代理は権限が移らず、本来の機関の名で行為する点が異なります。
実質的に適用されません。本条は道警察本部長から方面本部長への委任を定めるもので、方面本部が存在するのは北海道だけだからです。
交付された納付書を使い、金融機関などの窓口で納めます。納付先・期限はいずれも書面に記載されているため、記載どおりに手続きしてください。
つきません、むしろ逆です。道路交通法128条により反則金を納付すると、その反則行為について公訴を提起されない扱いになり、刑事手続に進まず前科もつきません。業界裏話ヒント:反則金を払うのは「有罪を認めた」のとは法的に別物です。心当たりのない違反でも「払えば終わる」と納める人が多いが、納付した瞬間その事実を争う道はほぼ閉じる。本気で否認するなら、あえて払わず刑事手続で争う選択肢がある(最新の改正状況をご確認ください)
正しいです。道路交通法131条により、第9章(交通反則通告制度)に関する道警察本部長の事務は、政令の定めるところで方面本部長に委任できます。方面本部があるのは全国で北海道だけなので、本州の人には見慣れない様式なだけです。業界裏話ヒント:北海道で通告手続を問い合わせるときは、札幌の道警本部ではなく管轄の方面本部が窓口。相手を間違えると回答が遅れる。書類の発行者名が、そのまま連絡すべき正しい相手を示している
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|---|---|---|
| 規定の性質 | 131条:機関相互の権限委任(道警察本部長 → 方面本部長) | — |
| 適用される地域 | 実質的に北海道のみ(方面本部があるのは北海道だけ) | — |
| 市民が受ける直接の影響 | 通告書の発行者名と問い合わせ窓口が変わる | — |
| 争うときの相手方 | 管轄の方面本部長 | — |
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