道路交通法 第125条(通則)
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- この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
- 2.この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
- 一当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
- 二当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者
- 三当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
- 四十六歳未満の者
- 3.この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、道路交通法第125条に定められた規定で、「この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第125条(通則)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第125条の条文原文は「この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。」で始まります。
- 道路交通法第125条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第125条の前の条は道路交通法第124条です。
- 道路交通法第125条の次の条は道路交通法第126条です。
- 道路交通法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/125
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法125条は反則行為・反則者・反則金を定義する。無免許、酒気帯び、交通事故を起こした場合、16歳未満は反則者から除外され、青キップではなく刑事手続の対象となる。
Q · 青キップを切られる人と切られない人は、何で分かれるんですか?
道交法125条2項の四つの除外事由に当たるかどうかで分かれます
道路交通法125条1項は、別表第二に掲げる違反のうち車両等の運転者がしたものを「反則行為」と定義します。そのうえで2項が、無免許・免停中の運転、酒に酔った状態や薬物影響下・一定量以上のアルコール保有状態での運転、反則行為により交通事故を起こした場合、16歳未満の者を「反則者」から除外します。反則者であれば反則金の納付で公訴が提起されませんが、除外されると青キップは切られず、最初から刑事手続の対象となります。
解説
青キップを切られた経験があるなら、その手続の入口はこの条文だ。道路交通法125条は「反則行為」「反則者」「反則金」という三つの言葉を定義する。ポイントは2項にある。反則行為をしても、四つの類型に当たる人は「反則者」から外される。無免許・免停中、酒に酔った状態や薬物等の影響で運転していた場合、一定量以上のアルコール保有状態、そして交通事故を起こした場合、16歳未満。外された瞬間、あなたは反則金を納めて終わりという道を失い、刑事手続の線路に乗せられる。つまり同じ速度超過でも、事故を起こしたかどうかで、青キップの数万円で終わるか、検察官の取調べを受けて前科がつくかが分かれる。警察官がその場で青キップを切るか赤キップを切るかは、この2項の四類型のどれかに当たるかを瞬時に判定した結果である。あなたが「反則者」であることは、実は守られている状態なのだ。
法的な位置づけ
道路交通法125条は交通反則通告制度の定義規定である。1項は別表第二に掲げる罪に当たる行為のうち車両等の運転者がしたものを反則行為とし、種別を政令に委任する。2項は反則行為者のうち無免許等・酒気帯び等・交通事故惹起・16歳未満の四類型を反則者から除外する。3項は反則金を、反則者が国に納付すべき金銭と定め、額を政令に委任する。
よくある質問 AI による整理
Q1反則行為とは何ですか?
道交法125条1項が定義する概念で、同法前章の罪のうち別表第二に掲げる違反を車両等の運転者がしたものを指します。具体的な種別は政令(施行令)で定められます。
Q2反則者と違反者の違いは何ですか?
違反者は反則行為をした人全般、反則者は125条2項の四つの除外事由に当たらない人だけです。反則者だけが反則金納付による簡易処理の対象になります。
Q3反則金と罰金の違いは?
反則金は刑罰ではなく国に納付する行政上の金銭で前科になりません。罰金は刑罰で前科がつきます。納付すれば公訴が提起されない点が反則金の特徴です。
Q416歳未満だと青キップは切られない?
切られません。125条2項4号で16歳未満は反則者から除外されるため、反則金の納付という処理経路がなく、少年法上の手続に乗ります。
Q5反則金の金額はどこに書いてありますか?
125条3項が別表第二の範囲内で政令に委任しているため、条文本体には金額がありません。実額は道路交通法施行令を確認する必要があります。
Q6免停中の運転は青キップになりますか?
なりません。125条2項1号は免許の効力が停止されている者も含めて反則者から除外するため、他の違反も含めて刑事手続の対象となります。
Q7事故を起こすと処理はどう変わりますか?
125条2項3号により反則者から外れます。反則金で終わる道がなくなり、同じ違反内容でも捜査・送致という刑事手続の経路に移ります。
Q8自転車も反則行為の対象になりますか?
125条は車両等の運転者を対象とし、条文上は自転車を含む枠組みが置かれています。適用範囲は改正で変動するため、最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青キップって払わないとどうなるんですか?
納付期限を過ぎると通告を受け、さらにその期限も過ぎると通常の刑事手続に移ります(道路交通法128条以下)。反則金自体は刑罰ではないので前科になりませんが、刑事手続に移った先で罰金刑を受ければ前科になります。実務のポイント:多くの人は「払わなければ有耶無耶になる」と考えますが、実務では通告書が届き、放置すると検察へ送致されます。逆に、本気で争う意思があるなら、あえて納付しないのが唯一の争う手段でもある。納付は事実上の争わない意思表示として扱われる
Q2事故を起こしたら、なんで青キップじゃなくなるんですか?
125条2項3号が、反則行為をして交通事故を起こした者を「反則者」から除外しているためです。反則金という簡易処理は、被害が生じていない類型を大量迅速に処理する制度なので、被害が発生した以上は刑事手続で個別に評価する建て付けになっています。実務のポイント:ここでいう事故には物損も含まれ得ますが、実務上は人身事故かどうかで扱いが大きく変わる。物損のみで当事者間の話がついている場合の運用は現場判断の幅があり、解釈が分かれる領域である
Q3反則行為の種類とか金額って、この条文には書いてないですよね?
書いてありません。種別は1項で「政令で定める」、金額は3項で別表第二の範囲内で「政令で定める」と委任されています。つまり実際にいくら払うかは道路交通法施行令を見ないと分かりません。実務のポイント:法律本体ではなく政令に金額が置かれているのは、国会の改正手続を経ずに改定できるようにするため。反則金額の見直しが比較的機動的に行われる理由がここにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「反則金は罰金の一種で、払えば前科がつく」と信じている人は多い。実は逆で、反則金は刑罰ではなく行政上の納付金であり、納付すれば公訴が提起されない(道路交通法128条2項)。前科がつかないのは、この125条の定義から始まる制度設計の帰結である
- 「速度超過の程度が同じなら処分も同じ」という前提そのものが誤っている。問うべきは超過幅ではなく、自分が2項の四類型のどれかに触れているかだ。事故を起こした、酒気を帯びていた、免許がなかった。これらは超過幅とは独立に、処理の線路そのものを切り替える
- 違反者の側から見れば「反則者として扱われる」のは不名誉に感じられるが、法律の側から見れば反則者という地位は刑事手続を回避できる優遇的な入口である。この落差を理解していないと、青キップを『不当な処分だ』と感じて意地で払わず、結果として自ら刑事手続へ歩いていくことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 125条:反則行為・反則者・反則金の定義 | 126条:反則行為に対する告知の手続 128条:反則金納付による公訴不提起の効果 |
| 登場する時点 | 制度の入口(誰が対象かを画する) | 現場で告知書が交付される時点 納付により処理が終結する時点 |
| 個人にとっての意味 | 自分が反則者か否かで進む線路が決まる | 青キップを受け取ったことの法的意味 納付すれば前科がつかない根拠 |
| 政令への委任 | 反則行為の種別(1項)と反則金の額(3項) | 告知の方式に関する規定 納付の期間・方法に関する規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通違反を原則として行政罰(罰鍰)で処理し、刑事処罰は重大類型に限る。行政と刑事の切り分けという発想は日本と共通
韓国も통고처분(通告処分)と범칙금(反則金)の制度を持ち、除外事由により즉결심판・刑事手続へ移る構造が日本と近い
ドイツは交通違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として刑事犯と峻別し、Verwarnungsgeld / Bußgeld で処理する。制度上の切り分けは日本より徹底している
米国は多くの州で軽微な交通違反を非刑事の infraction とし、罰金納付で終結。DUI や無免許は misdemeanor 以上となり、除外の発想は日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通勤路で25km/h 超過、白バイに停められて青キップ。反則金を納めれば刑事手続に進まない。だがそのとき軽い接触事故を起こしていたら、125条2項3号で「反則者」から外れ、同じ速度超過が刑事事件になる。事故の有無が、行政的処理と刑事処理を分ける
- 免停中だと知らずに運転して一時不停止で停められた。あなたは2項1号に該当し、反則者ではない。青キップは切られず、いきなり刑事手続に入る。「免停通知が届いていなかった」という主張は、通知の到達が争点になるので、通知書の受領記録を今すぐ確認すべきだ
- 15歳の子どもが原付を無免許運転して信号無視をしたら、どうなる? 16歳未満は2項4号で反則者から除外される。反則金の道はなく、少年法の手続に乗る。親としてあなたが向き合うのは交通反則通告制度ではなく、家庭裁判所である
- 自転車で信号無視をして停められた。2026年施行の改正で自転車にも青キップ制度が導入されたが、飲酒運転をしていた場合は2項2号で外される。「自転車だから軽い」という前提そのものが、この条文の前では通用しない(最新の改正状況をご確認ください)
- 青キップを受け取ってから納付期限まであと数日。納めなければ通告を受け、それでも納めなければ刑事手続へ移行する。反則金は「罰金」ではないので前科にならないが、払わない選択をすると前科の可能性が現れる。この非対称を知らずに放置する人が毎年相当数いる
取るべき行動
被害を受けた側:交通違反の文脈で被害者側に立つのは、相手の違反で事故に遭った場合である。1. 相手が反則行為をして事故を起こした場合、相手は125条2項3号で反則者から外れ刑事手続の対象になる。事故の届出を必ず行い、実況見分に立ち会う2. 民事の損害賠償は刑事手続とは別軌道なので、診断書・修理見積・休業証明を並行して確保3. 相手の処理状況は検察庁への被害者通知制度で確認できる
訴えられた側:1. 渡された紙が青キップ(交通反則告知書)か赤キップ(告知票・出頭要求)かをまず確認、これが線路の判別になる2. 青キップなら、2項の四類型に触れていないと警察が判断したということ。納付期限を確認し、納付するか争うかを決める3. 事実に争いがある場合(測定の誤り、車両の特定違い)は、納付せず通告を待って刑事手続で争う道がある。ただし前科リスクを負う選択なので弁護士に相談4. 赤キップなら最初から刑事手続なので、出頭前に弁護士へ
時効(請求できる期限):反則金の納付期限は告知を受けた日の翌日から起算して7日以内(道路交通法128条1項)。期限を過ぎると通告手続に移り、通告を受けた日の翌日から10日以内が再度の納付期限。これも過ぎると刑事手続へ移行する(最新の改正状況をご確認ください)
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