要点道路交通法130条は、反則金の納付通告を受け、128条1項の納付期間が経過するまでは、反則者を起訴できず、家庭裁判所の審判にも付せない。期間経過後は刑事手続に移る。
Q · 青切符をもらったら、どの時点まで刑事手続を止められるの?
通告後の納付期間内に反則金を納めれば止められます
道路交通法130条は、反則者が反則金の納付の通告を受け、かつ128条1項の納付期間が経過した後でなければ、当該事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されないと定めます。つまり、通告後の納付期間内に反則金を納めている限り、刑事手続は止まったままです。期間が経過すると起訴制限が解け、検察官送致から略式起訴、罰金と前科へ進みます。ただし告知や通告ができなかった場合には、ただし書により最初から起訴制限は働きません。
スピード違反で警察官に止められ、青い紙(告知書、いわゆる青切符)を渡される。多くの人はこれを『罰金の請求書』だと思い込み、コンビニで反則金を払って終わりにする。だがその『払えば終わり』の正体こそ道路交通法130条だ。この条文は、反則金の納付通告を受け、納付期間が過ぎるまでは、あなたを起訴してはならない、あなたが少年なら家庭裁判所の審判に付してはならない、と国家に命じている。つまり反則金を払っている限り、あなたに前科はつかず、検察官はあなたを法廷へ引きずり出せない。逆に言えば、あなたが反則金を払わなかった瞬間、この盾は外れ、事件は青切符ルートから刑事裁判ルートへ移る。略式起訴で罰金、そして前科がつく。払うか払わないか、その選択の裏でこの一条が静かに作動している。
道路交通法130条は、交通反則通告制度における起訴制限を定める規定である。反則者は、反則金の納付の通告を受け、かつ同法128条1項の納付期間が経過するまでは、当該反則行為に係る事件について公訴を提起されず、少年である場合も家庭裁判所の審判に付されない。告知または通告ができなかった場合は、ただし書により起訴制限は及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
軽微な交通違反を刑事裁判にかけず、反則金の納付で処理する仕組みです。道路交通法125条以下が定め、130条が納付期間中の起訴を止める役割を担っています。
130条に反する公訴提起は不適法とされ、刑事訴訟法338条により公訴棄却の判決がなされます。納付の事実を示す領収証等は必ず保管してください。
青切符は反則行為の告知で、反則金を納めれば130条により起訴されません。赤切符は反則通告制度の対象外の違反で、最初から刑事手続に乗り、罰金なら前科がつきます。
130条は少年についても、通告を受け納付期間が経過するまでは家庭裁判所の審判に付されないと定めています。反則金を納めれば審判には至りません。
なくなりません。130条が止めるのは刑事手続だけで、違反点数の付加や免許停止・取消しは行政処分として別枠で進みます。両者は完全に別管理です。
納付自体は任意の行為で、法律上の自白ではありません。ただし納付により130条の起訴制限が働き刑事手続に乗らないため、事実上は違反を争う機会を失います。
義務ではありません。納付しない自由があり、その場合は起訴制限が解けて刑事手続に移り、法廷で違反の存否を争うことになります。制度は納付を強制していません。
青切符の告知後に納付がないと、後日、公安委員会から通告書が郵送されます。到達時期は事案や地域で異なるため、届いたら記載の納付期間を必ず確認してください。
全く違います。反則金は行政的な措置で、払っても前科はつきません(130条が起訴を止めるため)。一方、罰金は刑事罰なので前科がつく。青切符(反則金)を払えば刑事手続に乗らず終わり、赤切符や不払いは刑事手続で罰金、つまり前科です。業界裏話ヒント:就職や資格審査で問題になる『前科』は罰金以上を指す。反則金を何回払っても前科はゼロ。ただし違反点数の累積は別管理で、免許停止には効いてくる
130条の保護が外れ、事件は刑事手続へ移ります。多くは略式起訴で罰金となり、金額は反則金より高くなりがちで、しかも前科がつく。ただし払わないことで正式裁判を求め、違反自体を争う道も開けます(127条・128条・130条の連動)。業界裏話ヒント:実務上、送致された全件がそのまま起訴されるわけではなく、事案により処理は分かれる。ただし『払わなければ有利に転ぶ』とは限らず、原則は刑事手続に進む賭けだと理解しておくべき
まだ間に合う可能性が高いです。最初の告知(126条)で払えなくても、後日届く通告(127条)を受けてから納付期間(128条)内に払えば、130条により刑事手続を回避できます。この二段目の期限も過ぎ、かつ通告手続が完了すると、起訴制限が解けて検察官送致へ進みます。業界裏話ヒント:うっかり払い忘れた人向けに、通告書が届いてから納める救済的な運用がある。通告書が来たら無視せず払えば、刑事手続を止められることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 130条:通告と納付期間経過までの起訴・家裁審判の制限 | — |
| 作用する場面 | 検察官・家庭裁判所に対する手続上の制約 | — |
| 違反したときの効果 | 制限に反する公訴提起は公訴棄却(刑事訴訟法338条) | — |
| 例外の有無 | ただし書あり(告知・通告ができなかった場合) | — |
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