受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第130条(反則者に係る刑事事件)

クイックジャンプ
  1. 反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
  2. 一第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。
  3. 二その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

この条文の基本情報

反則者に係る刑事事件とは何ですか?

定義反則者に係る刑事事件とは、道路交通法第130条に定められた規定で、「反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第130条(反則者に係る刑事事件)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第130条の条文原文は「反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一…」で始まります。
  3. 道路交通法第130条は第四節 反則者に係る刑事事件等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第130条の前の条は道路交通法第129条の2です。
  7. 道路交通法第130条の次の条は道路交通法第130条の2です。
  8. 道路交通法第130条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/130
裁判例 3件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法130条は、反則金の納付通告を受け、128条1項の納付期間が経過するまでは、反則者を起訴できず、家庭裁判所の審判にも付せない。期間経過後は刑事手続に移る。

Q · 青切符をもらったら、どの時点まで刑事手続を止められるの?

通告後の納付期間内に反則金を納めれば止められます

道路交通法130条は、反則者が反則金の納付の通告を受け、かつ128条1項の納付期間が経過した後でなければ、当該事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されないと定めます。つまり、通告後の納付期間内に反則金を納めている限り、刑事手続は止まったままです。期間が経過すると起訴制限が解け、検察官送致から略式起訴、罰金と前科へ進みます。ただし告知や通告ができなかった場合には、ただし書により最初から起訴制限は働きません。

解説

スピード違反で警察官に止められ、青い紙(告知書、いわゆる青切符)を渡される。多くの人はこれを『罰金の請求書』だと思い込み、コンビニで反則金を払って終わりにする。だがその『払えば終わり』の正体こそ道路交通法130条だ。この条文は、反則金の納付通告を受け、納付期間が過ぎるまでは、あなたを起訴してはならない、あなたが少年なら家庭裁判所の審判に付してはならない、と国家に命じている。つまり反則金を払っている限り、あなたに前科はつかず、検察官はあなたを法廷へ引きずり出せない。逆に言えば、あなたが反則金を払わなかった瞬間、この盾は外れ、事件は青切符ルートから刑事裁判ルートへ移る。略式起訴で罰金、そして前科がつく。払うか払わないか、その選択の裏でこの一条が静かに作動している。

法的な位置づけ

道路交通法130条は、交通反則通告制度における起訴制限を定める規定である。反則者は、反則金の納付の通告を受け、かつ同法128条1項の納付期間が経過するまでは、当該反則行為に係る事件について公訴を提起されず、少年である場合も家庭裁判所の審判に付されない。告知または通告ができなかった場合は、ただし書により起訴制限は及ばない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.渡された切符が青切符か赤切符かを確認する その場で切符の色と記載を確認する。青切符(交通反則告知書)なら反則通告制度の対象で、130条による起訴制限が働く。赤切符なら最初から刑事手続であり、130条の保護は及ばない
  2. 2.違反現場の証拠をその日のうちに確保する 争う可能性を残すため、標識・標示の位置と視認性の写真、速度測定の状況、ドライブレコーダー映像、同乗者の記憶をその日のうちに保全する。反則金を納付すると刑事手続で争う道は閉じる
  3. 3.争う実益と前科リスクを比較して方針を決める 納付して刑事手続を確実に回避するか、納付せず刑事手続で違反自体を争うかを決める。争って敗れれば罰金と前科が残る。争点があるか判断できないときは期限前に弁護士に相談する
  4. 4.納付を選ぶなら通告書の納付期間内に納める 最初の告知で納付できなくても、後日届く通告書(127条)の納付期間内に納めれば、130条により公訴提起・家裁審判を回避できる。納付後は領収証を保管し、誤って起訴された場合の反証に備える
  5. 5.争うなら刑事手続の期限を管理する 納付せず検察官送致となった後、略式命令を受けたときは、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求する(刑事訴訟法465条)。測定・現認の適法性、標識の瑕疵などの争点と証拠を整理して臨む

よくある質問 AI による整理

Q1交通反則通告制度とは何ですか?

軽微な交通違反を刑事裁判にかけず、反則金の納付で処理する仕組みです。道路交通法125条以下が定め、130条が納付期間中の起訴を止める役割を担っています。

Q2反則金を払ったのに起訴されたらどうなりますか?

130条に反する公訴提起は不適法とされ、刑事訴訟法338条により公訴棄却の判決がなされます。納付の事実を示す領収証等は必ず保管してください。

Q3青切符と赤切符の違いは何ですか?

青切符は反則行為の告知で、反則金を納めれば130条により起訴されません。赤切符は反則通告制度の対象外の違反で、最初から刑事手続に乗り、罰金なら前科がつきます。

Q4未成年の交通違反も家庭裁判所に送られますか?

130条は少年についても、通告を受け納付期間が経過するまでは家庭裁判所の審判に付されないと定めています。反則金を納めれば審判には至りません。

Q5反則金を払えば違反点数もなくなりますか?

なくなりません。130条が止めるのは刑事手続だけで、違反点数の付加や免許停止・取消しは行政処分として別枠で進みます。両者は完全に別管理です。

Q6反則金を納付すると違反を認めたことになりますか?

納付自体は任意の行為で、法律上の自白ではありません。ただし納付により130条の起訴制限が働き刑事手続に乗らないため、事実上は違反を争う機会を失います。

Q7反則金の納付は義務ですか?

義務ではありません。納付しない自由があり、その場合は起訴制限が解けて刑事手続に移り、法廷で違反の存否を争うことになります。制度は納付を強制していません。

Q8反則金の通告書はいつ届きますか?

青切符の告知後に納付がないと、後日、公安委員会から通告書が郵送されます。到達時期は事案や地域で異なるため、届いたら記載の納付期間を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1反則金って罰金と何が違うんですか? 前科つきますか?

全く違います。反則金は行政的な措置で、払っても前科はつきません(130条が起訴を止めるため)。一方、罰金は刑事罰なので前科がつく。青切符(反則金)を払えば刑事手続に乗らず終わり、赤切符や不払いは刑事手続で罰金、つまり前科です。実務のポイント:就職や資格審査で問題になる『前科』は罰金以上を指す。反則金を何回払っても前科はゼロ。ただし違反点数の累積は別管理で、免許停止には効いてくる

Q2青切符、納得いかないけど払わないとどうなりますか?

130条の保護が外れ、事件は刑事手続へ移ります。多くは略式起訴で罰金となり、金額は反則金より高くなりがちで、しかも前科がつく。ただし払わないことで正式裁判を求め、違反自体を争う道も開けます(127条・128条・130条の連動)。実務のポイント:実務上、送致された全件がそのまま起訴されるわけではなく、事案により処理は分かれる。ただし『払わなければ有利に転ぶ』とは限らず、原則は刑事手続に進む賭けだと理解しておくべき

Q3反則金を払い忘れて最初の期限が過ぎちゃった。もう手遅れ?

まだ間に合う可能性が高いです。最初の告知(126条)で払えなくても、後日届く通告(127条)を受けてから納付期間(128条)内に払えば、130条により刑事手続を回避できます。この二段目の期限も過ぎ、かつ通告手続が完了すると、起訴制限が解けて検察官送致へ進みます。実務のポイント:うっかり払い忘れた人向けに、通告書が届いてから納める救済的な運用がある。通告書が来たら無視せず払えば、刑事手続を止められることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 『交通違反の反則金は罰金の一種で、払えば前科がつく』と思っている人が大半だが、実は真逆。反則金は行政的な措置で、払えば130条により起訴されず、前科もつかない。前科がつくのは、払わずに刑事手続へ進み、罰金刑を言い渡された場合だけだ
  • 『青切符は放置すればうやむやになる』と軽く見ている人がいるが、放置の深刻さを分かっていない。通告後の納付期限も過ぎれば130条の盾が外れ、検察官送致から略式起訴、罰金プラス前科へと一直線に進む。放置は最も損な選択肢だ
  • 『反則金を払うのは義務だから選択肢はない』という前提そのものが誤り。反則金の納付は任意で、払わない自由がある。払わなければ刑事裁判で違反を争える。あなたが立てるべき問いは『払うべきか』ではなく『争う実益があるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割130条:通告と納付期間経過までの起訴・家裁審判の制限127条:反則金納付の通告手続
128条:反則金の納付とその期間
作用する場面検察官・家庭裁判所に対する手続上の制約告知後に納付がない場合の公安委員会の手続
反則者が現実に納付する段階
違反したときの効果制限に反する公訴提起は公訴棄却(刑事訴訟法338条)通告を欠けば130条の起訴制限の前提が満たされない
納付期間の経過により起訴制限が解ける
例外の有無ただし書あり(告知・通告ができなかった場合)126条各号該当時は告知自体が行われない
期間の日数は改正により変動しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例

台湾は軽微な交通違反を行政罰(罰鍰)として処理し、そもそも刑事手続に乗せない。日本のように刑事手続と反則金処理が接続する二本立て構造ではない

韓国
대한민국 도로교통법(통고처분・범칙금)

韓国も通告処分により범칙금を納付させ、納付があれば刑事手続に進まない。日本と極めて近い構造で、不納付時に即決審判・刑事手続へ移行する

ドイツ
OWiG(Ordnungswidrigkeitengesetz)、StVG

ドイツは交通違反の大半を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として刑事罰から切り離し、Bußgeld で処理する。異議申立てにより裁判所の審理に移る点で機能的に類似

アメリカ
州法上の traffic infraction / civil citation

米国の多くの州は軽微な交通違反を非刑事的な infraction とし、罰金納付で終結する。争う場合は交通裁判所で審理を受ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スピード違反で青切符、反則金は数千円から一万数千円。『高いな』と思うが、期限内に払えば前科はつかない。130条があなたを刑事手続から守っているからだ。放置すると通告が来て、それも無視すれば検察官送致、略式起訴で罰金。金額も上がり、前科も残る
  • もし青切符に納得がいかず、『これは冤罪だ、標識が隠れていた』と反則金を払わなかったら、どうなる? あなたは130条の保護を自ら手放すことになる。だが同時に、正式な刑事裁判で違反そのものを争う道が開く。反則金制度は『争わない人向けの簡便ルート』で、争う者は刑事手続に乗る仕組みだ
  • 反則金の納付期限まであと数日。ここで払えば刑事手続を回避できる最後の窓だ。過ぎれば検察官送致、130条の盾は消える
  • 16歳の息子が原付でスピード違反。『少年だから前科はつかない』と安心する前に知っておくべきは、反則金を払えば家庭裁判所の審判にも付されないという点。130条は成人の起訴だけでなく、少年の審判も同じ構造で止めている。だが払わずに放置すれば、家裁送致もありうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 渡された切符が青切符(反則金)か赤切符(刑事手続)かを確認。青切符なら払えば前科なし、130条で起訴されない2. 違反内容に納得なら、期限内に反則金を納付し、刑事手続を完全に回避する3. 納得いかないなら、あえて払わず正式裁判で争う選択もある。ただし敗訴時は罰金プラス前科のリスク。速度測定機器の精度、標識の有無など争点の証拠を今すぐ確保4. 迷うなら弁護士に相談し、争う実益と前科リスクを天秤にかける

訴えられた側:1. まだ通告書の納付期限内なら、払えば刑事手続を止められる(130条)、これが最終回避ライン2. 期限を過ぎ略式命令の手続に入ったら、略式に同意すれば罰金で終わるが前科がつく3. 争いたいなら略式命令の告知から14日以内に正式裁判を請求(刑事訴訟法465条)、違反の存否を法廷で争う4. 測定・現認の適法性、標識・標示の瑕疵など争点があれば、証拠と証人を準備する

時効(請求できる期限):反則金の納付は、通告を受けた日の翌日から起算して一定期間内(道路交通法128条1項)に行う必要があり、この期間経過かつ通告手続完了で130条の起訴制限が解ける(納付期間の日数は最新の改正状況をご確認ください)。略式命令に不服なら、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求(刑事訴訟法465条)

学説

通説:反則金の納付は任意であり、130条は納付の機会が確保されている間、国家の訴追権限を停止させる手続的制約と理解される。納付を選ばない者には通常の刑事手続が開かれるため、裁判を受ける権利との抵触は生じないと説明される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和42年(1967年) 新設:道路交通法の一部改正により交通反則通告制度が導入され、軽微な交通違反を反則金の納付で処理する仕組みと、納付機会の間の起訴制限が設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 反則者に係る刑事事件等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›