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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第127条(通告)

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  1. 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
  2. 2.警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
  3. 3.第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

この条文の基本情報

通告とは何ですか?

定義通告とは、道路交通法第127条に定められた規定で、「警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第127条(通告)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第127条の条文原文は「警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、…」で始まります。
  3. 道路交通法第127条は第二節 告知及び通告に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第127条の前の条は道路交通法第126条です。
  7. 道路交通法第127条の次の条は道路交通法第128条です。
  8. 道路交通法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/127
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法127条は、警察本部長が反則者に対し反則金の納付を書面で通告する手続を定める。この通告は取消訴訟の対象とならず、争うには納付せず刑事手続で主張するしかない。

Q · 反則金の通告書が届いたけど、納得できない。取り消してもらえますか?

通告の取消しは求められない。払わず刑事で争うしかない

道路交通法127条の通告は、警察本部長が反則者と認めた者に反則金の納付を書面で求める手続です。最高裁は、納付するかどうかが相手方の任意であり、納付しなければ刑事手続で争えることを理由に、この通告に処分性を認めませんでした(最判昭和57年7月15日)。したがって通告の取消訴訟は不適法として却下されます。内容に納得できない場合、争う唯一の道は反則金を納付せず、検察官送致後の刑事手続で違反の不存在を主張することです。

解説

スピード違反で青キップを切られ、後日「反則金を納めよ」という通告書が届く。金額に納得がいかず、役所に取り消しを求めて訴えたい。だがそれは、できない。127条が定める警察本部長の通告は、行政訴訟で争える「処分」ではないと最高裁が判断している(最判昭和57.7.15)。理由は逆説的だ。反則金を払うか払わないかは、あなたの完全な自由だから。払えば刑事事件にならずに終わる。払わなければ、事件は検察官に送られ、刑事手続に移る。つまり通告書は「命令」ではなく「分かれ道の案内」。争いたいなら、払わずに刑事裁判で無罪を主張するしかない。多くの人がこの構造を知らず、通告書を握りしめて役所に抗議し、時間を溶かす。あなたが握っているのは、抗議の紙ではなく、二つの道の選択権だ。

法的な位置づけ

道路交通法127条は、交通反則通告制度における通告手続を定める規定である。警察本部長は、告知を受けた者が反則者であると認めるときは、理由を明示して反則金の納付を書面で通告し、出頭も仮納付もない場合は通告書の送付に要する費用の納付もあわせて通告する。反則者でないと認めるときは、その旨を書面で通知する。通告は仮納付期間の経過日以後にすみやかに行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.告知(青キップ)の内容をその場で正確に記録する 違反日時・場所・違反態様・担当警察官の所属を控え、争う可能性があるならドライブレコーダー映像を上書きされる前に別媒体へ保存する。署名は事実の確認であり、後の刑事手続で争う権利を失わせるものではない
  2. 2.争うか終わらせるかを仮納付期限までに決める 違反を争わないなら告知日の翌日から7日以内の仮納付(129条1項)が最も安い。争うなら納付せず、証拠と時間・費用の負担を見積もる。ここで決めないと選択の主導権が失われる
  3. 3.通告書を受け取り、記載内容と費用の内訳を確認する 127条1項による通告書には、反則行為の種別・理由・反則金額に加え、仮納付も出頭もしていない場合は通告書の送付に要する費用が併記される。記載された違反態様が告知時と食い違っていないか照合する
  4. 4.納付する場合は通告日の翌日から10日以内に納める 128条1項の期間内に金融機関等で納付する。納付すれば当該反則行為について公訴を提起されず(128条2項)、前科もつかない。領収証書は最低1年は保管する
  5. 5.争う場合は納付せず、刑事手続の準備に切り替える 納付しなければ事件は検察官に送致され、略式命令または公判へ進む。通告の取消訴訟は処分性がなく却下されるため(最判昭和57年7月15日)、争う土俵は刑事手続のみ。映像・目撃者・現場写真を整理し、弁護人と防御方針を立てる

よくある質問 AI による整理

Q1交通反則通告制度とは何ですか?

軽微な交通違反を刑事裁判にかけず、反則金の納付で処理を終える仕組みです。告知(青キップ)、仮納付、通告、納付という流れで進み、納付すれば公訴は提起されません。

Q2反則金の納付期限はいつまでですか?

通告書の送付を受けた日の翌日から10日以内です(道路交通法128条1項)。告知段階の仮納付は告知日の翌日から7日以内(129条1項)。期限は改正され得るため通告書の記載を必ず確認してください。

Q3仮納付と通告後の納付は何が違いますか?

仮納付は告知直後に自分から納める段階で、通告書の送付費用がかかりません。通告後の納付は反則金に送付費用が上乗せされます。争う気がないなら仮納付が最も安く済みます。

Q4通告書の送付費用も払うのですか?

はい。127条1項後段により、出頭もせず仮納付もしていない場合は、反則金とあわせて通告書の送付に要する費用の納付も通告されます。早く納めるほどこの上乗せを避けられます。

Q5反則者でないと判断されたらどうなりますか?

警察本部長は127条2項により、理由を明示してその旨を書面で通知します。ただし別の種別の反則行為に当たると認めるときは、その種別の反則金の納付が改めて通告されます。

Q6通告書はいつ届きますか?

127条3項により、仮納付期間(129条1項の期間)が経過した日以後にすみやかに行われます。告知から2週間前後で届くことが多いですが、事案や地域によって差があります。

Q7社用車やレンタカーの違反は誰に通告されますか?

通告を受けるのは車両の所有者ではなく、告知を受けた運転者本人です。反則金は個人に課される仕組みで、会社が法的に肩代わりして責任を消すことはできません。

Q8青キップと赤キップは何が違いますか?

青キップは反則行為として通告制度に乗り、納付すれば前科がつきません。赤キップは反則行為に当たらない重い違反で、通告制度の対象外となり最初から刑事手続に進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1青キップの反則金って、払ったら前科になるんですか?

なりません。反則金は刑罰ではなく行政上の措置で、前科はつかず、納付すれば検察も公訴を提起できません(道路交通法128条2項)。逆に払わず刑事に進み罰金判決を受けると前科がつきます。実務のポイント:反則金の納付は、法的には有罪の自認ではない。だが払えば事件は終わる。「認めたくないから払わない」と刑事へ進むと、かえって前科リスクを背負う逆転が起きる

Q2通告書の内容に納得いかない、取り消してもらえますか?

取消訴訟はできません(最判昭和57.7.15)。反則金の納付は任意で、払わなければ刑事手続で争えるため、通告に処分性がないとされています。実務のポイント:この判例を知らない人は、役所や士業に取消しを頼んで無駄足を踏む。争う本当の土俵は刑事裁判。そこでは検察が違反を立証する責任を負い、あなたには弁護人がつく。土俵の選び方を間違えると、勝てるものも勝てない

Q3反則金を無視したら、どうなりますか?

検察官に送致され、略式命令や公判で罰金となる可能性があります。反則金より高額になることもあり、前科もつきます。実務のポイント:「払い忘れ」と「拒否」は法的結果が同じ。うっかり期限を過ぎても刑事手続の入口に立たされる。争う意思がないなら、通告書が来た時点で期限内に納めるのが最も安く済む選択だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どうやって通告を取り消すか」という問いそのものが的外れである。通告は取消訴訟の対象外(最判昭和57.7.15)。正しい問いは「払って終わらせるか、払わず刑事で争うか」だ。この前提を間違えると、勝ち目のない役所交渉に時間を溶かす
  • 反則金と罰金が別物なのは知っていても、その落差の深さを見落としている。反則金は前科ゼロ、罰金は前科。同じ一つの違反でも、払うか刑事に進むかで、あなたの経歴に残る痕がまるで変わる
  • 「無視すればうやむやになる」と思われがちだが、逆である。不納付は刑事手続への切符であり、放置するほど立場は悪くなる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の位置127条:警察本部長による反則金納付の通告(書面)126条:警察官による現場での告知(青キップ交付)
129条:告知段階での仮納付
行為主体警察本部長違反を現認した警察官
告知を受けた本人(任意の納付)
費用負担反則金+通告書の送付に要する費用(出頭・仮納付がない場合)この段階では納付なし
反則金相当額のみ(送付費用の負担なし)
不納付の帰結検察官送致→略式命令・公判で罰金なら前科通告手続(127条)へ移行
通告手続(127条)へ移行し送付費用が加算

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第9條

台湾は違規通知單を受けた者が期限内に自主納付するか、陳述・聴聞を求めるかを選ぶ構造。争訟は行政訴訟ルートに乗る点が日本と決定的に異なる

韓国
대한민국 도로교통법 제163조(범칙금 통고처분)

韓国も通告処分と不納付時の即決審判移行という日本に近い二段構造を採る。制度設計の類似度が5法域中最も高い

ドイツ
§ 56 OWiG(Verwarnung mit Verwarnungsgeld)

ドイツは秩序違反法の枠組みで、本人の同意(Einverständnis)が明示的な成立要件とされる。同意という形式を通す点で日本の通告より当事者の選択が制度上可視化されている

アメリカ
Traffic citation / notice to appear(州法)

米国は連邦統一制度がなく、州ごとに交通裁判所(traffic court)で争う設計が一般的。行政前置ではなく最初から司法的手続に接続する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 反則金の通告書が届いて数日。払うか、払わずに刑事で争うか。決めないうちに期限が過ぎれば、選択の主導権が自分から検察官の手に移る。
  • もし通告書を無視し続けたら、うやむやになる? ならない。検察庁から呼び出しが来て、略式命令で罰金、しかも前科がつく。反則金より高くつくことも珍しくない
  • 「自分は一時停止した」と確信しているのに、警官の見立てで青キップを切られた。通告書の取り消しを求めても門前払い。争う唯一の道は、反則金を払わず刑事裁判で警官の証言と対峙すること。その覚悟とコストを、期限内に天秤にかける
  • 友人が「反則金の通告書、無視してたら会社にまで連絡がいった」と青ざめている。不納付で刑事手続に進み、検察からの呼び出しを放置した結果だ。傍観者だったあなたも、明日は当事者になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本当に違反していないと考えるなら、反則金は払わない。払えば争う土俵が消える2. 通告後も納付せず、検察官送致と刑事手続を待つ3. 刑事では検察が違反を立証する責任を負う。ドライブレコーダー、目撃者、現場写真を早期に確保し、弁護人(当番弁護士も可)と防御を組む4. ただし敗訴すれば罰金+前科。無罪の見込みと、費やす時間・費用を冷静に天秤にかける

訴えられた側:1. 違反を争う気がないなら、告知段階の仮納付(129条)または通告書の期限内納付が最も安く早い2. 反則金を払えば刑事事件にならず、前科もつかない(128条2項で公訴提起なし)3. うっかり期限を過ぎると刑事手続の入口に立つので、期限管理を最優先にする4. 通告書の送付費用まで請求されるのを避けたいなら、通告を待たず仮納付段階で払う

時効(請求できる期限):通告書の送付を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を納付(道路交通法128条1項)。告知段階の仮納付は告知の日の翌日から起算して7日以内(129条1項、政令で規定、最新の改正状況をご確認ください)。127条の通告自体は、仮納付期間(129条1項に規定する期間)が経過した日以後にすみやかに行われる

学説

通説:127条の通告は納付を法的に義務づけるものではなく、刑事手続への移行を回避する選択肢を提示する行為にとどまるため処分性を欠く、と解される。行政救済の欠如は刑事手続における争訟機会によって補われるという構造理解が支配的である

有力な批判説:刑事手続でしか争えない構造は、前科リスクを負わなければ争えないことを意味し、実質的に争訟機会を抑制しているとの批判がある。適正手続(憲法31条)および裁判を受ける権利(憲法32条)の観点から、事前救済の欠如を問題視する議論が存在する

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 反則金・通告制度は昭和42年(1967年)の道路交通法改正で創設されたと解されるが、127条の通告書送付費用条項の追加時期など個別改正の詳細は未確認。捏造を避け、人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定。ただし本条の交通反則通告制度は制定当初の規定ではない
  2. 2.昭和42年(1967年) 改正:道路交通法改正により交通反則通告制度が創設されたと解される。軽微な交通違反の大量発生に対応し、刑事手続の外での迅速処理を可能にした。個別条項の追加時期の詳細は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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