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道路交通法 第127条(通告)

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  1. 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
  2. 2.警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
  3. 3.第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法127条は、警察本部長が反則者に対し反則金の納付を書面で通告する手続を定める。この通告は取消訴訟の対象とならず、争うには納付せず刑事手続で主張するしかない。

Q · 反則金の通告書が届いたけど、納得できない。取り消してもらえますか?

通告の取消しは求められない。払わず刑事で争うしかない

道路交通法127条の通告は、警察本部長が反則者と認めた者に反則金の納付を書面で求める手続です。最高裁は、納付するかどうかが相手方の任意であり、納付しなければ刑事手続で争えることを理由に、この通告に処分性を認めませんでした(最判昭和57年7月15日)。したがって通告の取消訴訟は不適法として却下されます。内容に納得できない場合、争う唯一の道は反則金を納付せず、検察官送致後の刑事手続で違反の不存在を主張することです。

解説

スピード違反で青キップを切られ、後日「反則金を納めよ」という通告書が届く。金額に納得がいかず、役所に取り消しを求めて訴えたい。だがそれは、できない。127条が定める警察本部長の通告は、行政訴訟で争える「処分」ではないと最高裁が判断している(最判昭和57.7.15)。理由は逆説的だ。反則金を払うか払わないかは、あなたの完全な自由だから。払えば刑事事件にならずに終わる。払わなければ、事件は検察官に送られ、刑事手続に移る。つまり通告書は「命令」ではなく「分かれ道の案内」。争いたいなら、払わずに刑事裁判で無罪を主張するしかない。多くの人がこの構造を知らず、通告書を握りしめて役所に抗議し、時間を溶かす。あなたが握っているのは、抗議の紙ではなく、二つの道の選択権だ。

法的な位置づけ

道路交通法127条は、交通反則通告制度における通告手続を定める規定である。警察本部長は、告知を受けた者が反則者であると認めるときは、理由を明示して反則金の納付を書面で通告し、出頭も仮納付もない場合は通告書の送付に要する費用の納付もあわせて通告する。反則者でないと認めるときは、その旨を書面で通知する。通告は仮納付期間の経過日以後にすみやかに行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通反則通告制度とは何ですか?

軽微な交通違反を刑事裁判にかけず、反則金の納付で処理を終える仕組みです。告知(青キップ)、仮納付、通告、納付という流れで進み、納付すれば公訴は提起されません。

Q2反則金の納付期限はいつまでですか?

通告書の送付を受けた日の翌日から10日以内です(道路交通法128条1項)。告知段階の仮納付は告知日の翌日から7日以内(129条1項)。期限は改正され得るため通告書の記載を必ず確認してください。

Q3仮納付と通告後の納付は何が違いますか?

仮納付は告知直後に自分から納める段階で、通告書の送付費用がかかりません。通告後の納付は反則金に送付費用が上乗せされます。争う気がないなら仮納付が最も安く済みます。

Q4通告書の送付費用も払うのですか?

はい。127条1項後段により、出頭もせず仮納付もしていない場合は、反則金とあわせて通告書の送付に要する費用の納付も通告されます。早く納めるほどこの上乗せを避けられます。

Q5反則者でないと判断されたらどうなりますか?

警察本部長は127条2項により、理由を明示してその旨を書面で通知します。ただし別の種別の反則行為に当たると認めるときは、その種別の反則金の納付が改めて通告されます。

Q6通告書はいつ届きますか?

127条3項により、仮納付期間(129条1項の期間)が経過した日以後にすみやかに行われます。告知から2週間前後で届くことが多いですが、事案や地域によって差があります。

Q7社用車やレンタカーの違反は誰に通告されますか?

通告を受けるのは車両の所有者ではなく、告知を受けた運転者本人です。反則金は個人に課される仕組みで、会社が法的に肩代わりして責任を消すことはできません。

Q8青キップと赤キップは何が違いますか?

青キップは反則行為として通告制度に乗り、納付すれば前科がつきません。赤キップは反則行為に当たらない重い違反で、通告制度の対象外となり最初から刑事手続に進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青キップの反則金って、払ったら前科になるんですか?

なりません。反則金は刑罰ではなく行政上の措置で、前科はつかず、納付すれば検察も公訴を提起できません(道路交通法128条2項)。逆に払わず刑事に進み罰金判決を受けると前科がつきます。業界裏話ヒント:反則金の納付は、法的には有罪の自認ではない。だが払えば事件は終わる。「認めたくないから払わない」と刑事へ進むと、かえって前科リスクを背負う逆転が起きる

Q2通告書の内容に納得いかない、取り消してもらえますか?

取消訴訟はできません(最判昭和57.7.15)。反則金の納付は任意で、払わなければ刑事手続で争えるため、通告に処分性がないとされています。業界裏話ヒント:この判例を知らない人は、役所や士業に取消しを頼んで無駄足を踏む。争う本当の土俵は刑事裁判。そこでは検察が違反を立証する責任を負い、あなたには弁護人がつく。土俵の選び方を間違えると、勝てるものも勝てない

Q3反則金を無視したら、どうなりますか?

検察官に送致され、略式命令や公判で罰金となる可能性があります。反則金より高額になることもあり、前科もつきます。業界裏話ヒント:「払い忘れ」と「拒否」は法的結果が同じ。うっかり期限を過ぎても刑事手続の入口に立たされる。争う意思がないなら、通告書が来た時点で期限内に納めるのが最も安く済む選択だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どうやって通告を取り消すか」という問いそのものが的外れである。通告は取消訴訟の対象外(最判昭和57.7.15)。正しい問いは「払って終わらせるか、払わず刑事で争うか」だ。この前提を間違えると、勝ち目のない役所交渉に時間を溶かす
  • 反則金と罰金が別物なのは知っていても、その落差の深さを見落としている。反則金は前科ゼロ、罰金は前科。同じ一つの違反でも、払うか刑事に進むかで、あなたの経歴に残る痕がまるで変わる
  • 「無視すればうやむやになる」と思われがちだが、逆である。不納付は刑事手続への切符であり、放置するほど立場は悪くなる
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手続上の位置127条:警察本部長による反則金納付の通告(書面)
行為主体警察本部長
費用負担反則金+通告書の送付に要する費用(出頭・仮納付がない場合)
不納付の帰結検察官送致→略式命令・公判で罰金なら前科

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 反則金の通告書が届いて数日。払うか、払わずに刑事で争うか。決めないうちに期限が過ぎれば、選択の主導権が自分から検察官の手に移る。
  • もし通告書を無視し続けたら、うやむやになる? ならない。検察庁から呼び出しが来て、略式命令で罰金、しかも前科がつく。反則金より高くつくことも珍しくない
  • 「自分は一時停止した」と確信しているのに、警官の見立てで青キップを切られた。通告書の取り消しを求めても門前払い。争う唯一の道は、反則金を払わず刑事裁判で警官の証言と対峙すること。その覚悟とコストを、期限内に天秤にかける
  • 友人が「反則金の通告書、無視してたら会社にまで連絡がいった」と青ざめている。不納付で刑事手続に進み、検察からの呼び出しを放置した結果だ。傍観者だったあなたも、明日は当事者になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第127条(通告)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第127条の条文原文は「警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、…」で始まります。
  3. 道路交通法第127条は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。