道路交通法 第129条(仮納付)
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- 第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
- 2.第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
- 3.第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
- 4.警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
この条文の基本情報
仮納付とは何ですか?
定義仮納付とは、道路交通法第129条に定められた規定で、「第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第129条(仮納付)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第129条の条文原文は「第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別…」で始まります。
- 道路交通法第129条は第三節 反則金の納付及び仮納付に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第129条の前の条は道路交通法第128条です。
- 道路交通法第129条の次の条は道路交通法第129条の2です。
- 道路交通法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/129
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法129条は、青切符の告知を受けた者が翌日から7日以内に反則金相当額を仮納付できると定める。通告があれば正式な納付とみなされ、公訴は提起されない。
Q · 青切符をもらったら、通告を待たずに先に反則金を払ってもいいの?
告知の翌日から7日以内なら先払いできる
道路交通法129条1項により、青切符(告知)を受けた者は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令の定めるところにより反則金相当額を仮に納付できます。仮納付した後に通告があれば、正式な反則金の納付とみなされ(129条3項)、公訴は提起されません(128条2項)。ただし警察本部長が反則制度を適用しないと通知したときは、仮納付額は返還され、事件は刑事手続へ移ります(129条4項)。違反を争うつもりなら、仮納付も本納付もしてはいけません。
解説
青切符(交通反則告知書)を切られたとき、多くの人は期限内にコンビニや銀行で反則金を払い、それで一件落着と考える。だが道路交通法129条は、その「払う」行為の裏に、あなたが気づかない分岐を仕込んでいる。ここで定めるのは仮納付、つまり告知を受けた日の翌日から起算して7日以内なら、正式な通告を待たずに反則金相当額を先払いできる制度だ。先払いした後に通告が来れば、それは正式な納付とみなされ、刑事手続には進まない(128条2項で公訴を提起されない)。逆に警察本部長が「この件は反則制度で処理すべきでない」と判断すれば、払った金は返還され、事件は別ルートに移る。握っておくべき事実はひとつ。反則金を払うことは、その違反を争う権利を自分から手放すことと同義だ。無実だと思っていても、払った瞬間にその主張の場は消える。
法的な位置づけ
道路交通法129条は反則金の仮納付を定める規定であり、同法126条の告知を受けた者が、告知の翌日から起算して7日以内に、政令の定めに従い反則金相当額を仮に納付できる旨を規定する。仮納付は後の通告により正式な反則金納付とみなされ、警察本部長が反則制度不適用を通知したときは速やかに返還される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知書の日付と期限を確認する 青切符(交通反則告知書)を受け取ったら、まず告知を受けた日を確認する。仮納付の期限は、その日の翌日から起算して7日以内(129条1項)。同時に告知された反則行為の種別と反則金相当額も確認する
- 2.払うか争うかを7日以内に決める 違反事実に納得できるなら納付、争うなら不納付という分岐を、この7日で決める。争う場合はドライブレコーダー映像、位置情報、標識の状態の写真、目撃者の連絡先など証拠を先に確保しておく
- 3.仮納付する場合は政令の定める方法で納付する 納付を選んだ場合、告知書に記載された取扱窓口で、政令の定めるところにより反則金相当額を納付する。仮納付をしても、127条2項前段の通知を受けた後は仮納付できない点に注意(129条1項ただし書)
- 4.納付書の控えを保管する 納付後に通告があれば、仮納付は正式な反則金の納付とみなされる(129条3項)。通告の公示(129条2項)を見落としても納付の事実を証明できるよう、領収印のある控えを保管する
- 5.違反点数の累積を別途確認する 反則金を納付しても違反点数は消えない。運転記録証明書等で累積点数を確認し、免許停止・取消しの基準に近づいていないかを反則金とは切り離して管理する
よくある質問 AI による整理
Q1反則金の仮納付とは何ですか?
青切符の告知を受けた者が、正式な通告を待たずに反則金相当額を先払いできる制度です。道路交通法129条1項が根拠で、告知の翌日から7日以内に限られます。
Q2反則金はいつまでに払えばいいですか?
仮納付なら告知の翌日から起算して7日以内(129条1項)。この窓を逃しても、後日届く通告を受けてから本納付(128条)する道が残ります。
Q3仮納付した反則金は返ってきますか?
警察本部長が反則制度を適用しないと通知した場合、仮納付額は速やかに返還されます(129条4項)。ただし事件は刑事手続など別ルートへ移ります。
Q4仮納付と本納付は何が違いますか?
仮納付は通告前の先払い、本納付は通告を受けた後の納付です。仮納付は後の通告により本納付とみなされ(129条3項)、効果は同じになります。
Q5反則金を払っても違反点数は消えますか?
消えません。反則金の納付と運転免許の点数制度は別立てです。点数の累積による免許停止・取消しは、反則金の納付とは独立に進みます。
Q6青切符と赤切符の違いは何ですか?
青切符は反則制度の対象となる軽微違反で、反則金を納付すれば公訴は提起されません。赤切符は反則制度の対象外で、はじめから刑事手続に進みます。
Q7反則金は銀行以外でも払えますか?
納付の場所・方法は政令の定めによります。金融機関の窓口が基本で、告知書に記載された取扱窓口・期限を必ず確認してください。
Q8自転車も反則金の対象になりますか?
自転車の交通違反に反則金制度を導入する法改正が進んでいます。対象となれば129条の仮納付も自転車利用者に適用されます(最新の施行状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1反則金を払わなかったら、逮捕されるんですか?
即逮捕ではありません。仮納付も本納付もしなければ、事件は検察官に送られ、公訴提起(起訴)されうる段階に進みます(130条)。起訴されて有罪になれば反則金ではなく罰金(刑罰)となり、前科がつきます。逆に反則金を払えば公訴は提起されません(128条2項)。実務のポイント:実務では軽微違反の不払いが必ず起訴されるわけではなく、督促止まりのこともある。しかしそれを当てにして放置すると、逮捕状(出頭要求無視の場合)や起訴のリスクを自分でコントロールできなくなる。狙って争うのと、面倒で放置するのは全く別物
Q2無実なのに青切符を切られました。払わずに争えますか?
争えます。反則金を払わなければ事件は刑事手続に移り、そこで無罪・不起訴を主張できます。ただし敗ければ罰金+前科というコストを負います。実務のポイント:反則制度はそもそも「争う人」を想定していない、効率的にさばくための設計です。だから多くの弁護士は、軽微違反では「納得いかなくても払う方が時間・費用・前科リスクの総和で合理的」と本音では助言する。それでも払うなと言えるのは、冤罪級で、かつ点数による免許取消しなど失うものが大きいケース。争う価値の見極めが全て
間違えやすい点 AI による整理
- 「反則金を払えば終わり」と知ってはいるが、その深刻さまでは知らない人が多い。払うという行為は、その違反事実を実質的に受け入れ、後から争う道を完全に閉じる決断でもある。しかも警察本部長が反則制度で処理しないと判断すれば返金され、事件は起訴などの別ルートに移りうる(129条4項)。払えば必ず穏便に終わる、とは限らない
- 「反則金を払わないと前科がつく」と心配する人が多いが、問いの前提が逆立ちしている。反則金は刑罰ではなく、払えば前科はつかない(128条2項で公訴なし)。払わずに起訴され、罰金刑を受けて初めて前科がつく。恐れるべきは払うことではなく、払わずに刑事手続へ流れた末の有罪判決だ
- 反則金の納付と運転免許の違反点数を同じ手続だと思い込んでいる人が多いが、まったくの別制度。反則金を払っても違反点数は消えないし、点数の累積による免許停止・取消しは反則金とは独立に進む。「金を払ったのに免停になった」という驚きは、この二本立てを知らないことから生まれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 納付のタイミング | 129条:通告の前に先払い(告知の翌日から7日以内) | 128条:通告を受けた後に納付 130条:納付しない場合の公訴提起 |
| 手続の起点 | 126条の告知(青切符の交付) | 127条1項前段の通告 仮納付も本納付もされないこと |
| 刑事手続との関係 | 通告があれば本納付とみなされ公訴は提起されない(129条3項) | 納付により公訴は提起されない(128条2項) 検察官へ送致され公訴提起の対象となる |
| 覆せる余地 | 警察本部長の不適用通知があれば返還され別ルートへ(129条4項) | 納付後は違反事実を争う場が事実上消える 刑事手続の中で無罪・不起訴を主張できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も通知書の受領後15日以内であれば、裁決を経ずに規定額を納付して事件を終結できる。日本の仮納付より窓が長く、納付=争訟放棄という構造は共通する
韓国も通告処分により範則金を納付すれば公訴が提起されない構造をとる。納付期間内に納めない場合は即決審判に回る点が日本の公訴提起と対応する
ドイツは軽微な秩序違反について、当事者の同意と原則1週間以内の納付により手続を終了させる。同意を要件とする点で、任意性がより明示的に制度化されている
米国は州ごとに扱いが異なり、前納は有罪答弁(plea of guilty / no contest)とみなされることが多い。納付が争訟放棄を意味する点は日本と同旨
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 告知を受けて今日で6日目。反則金の額に納得はいかないが、明日を過ぎれば仮納付の7日の窓は閉じる。払って終わらせるか、争う覚悟を決めるか、決められないまま夜が更けていく。この一日の先延ばしが、選択肢そのものを消すとしたら?
- 一時停止違反で青切符を切られ、反射的に反則金を払った。その瞬間、ドライブレコーダーに映っていた「実は停止していた」証拠は、もう出す場所がなくなった。
- 就職の内定が出た直後にスピード違反で青切符。反則金を払えば前科はつかず経歴に傷は残らない。だが「納得いかないから払わない」と突っぱねて起訴され罰金刑になれば、前科が残る。払うか否かが、あなたの経歴を左右する
- 通勤で使う自転車で、スマホを見ながら走って青切符を切られた。2026年から始まった自転車の反則金制度で、この仮納付の仕組みが自転車利用者にも自分事になった。車を持たないあなたにも、7日の窓は開いている(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:違反していないと考えるなら、まず反則金を払わないこと。1. その場で証拠を確保(ドラレコ映像、位置情報、目撃者、標識の状態の写真)。2. 仮納付も本納付もせず、通告が来ても払わない。不払いにより事件は検察官へ送られ、刑事手続の中で無罪・不起訴を争う場が生まれる。3. 軽微違反で争うのは手間もリスクも大きいので、争う価値があるか(冤罪級か、点数・免許への影響が重大か)を弁護士と早期に見極める
訴えられた側:違反を認め穏便に終えたいなら、1. 反則金相当額を確認し、仮納付なら告知の翌日から7日以内に政令の定めに従い納付する(129条1項)。2. 急がないなら通告を待って本納付(128条)でもよいが、仮納付は後の通告で正式納付とみなされる(129条3項)。3. 納付により公訴は提起されず前科はつかない(128条2項)。4. ただし違反点数は別制度で消えないため、点数の累積状況を並行して確認する
時効(請求できる期限):仮納付は、第126条による告知(青切符交付)を受けた日の翌日から起算して7日以内(129条1項)。この7日を過ぎると仮納付はできず、後日の通告を待って本納付(128条)することになる。また、127条2項前段の通知を受けた後は仮納付できない(129条1項ただし書)
学説
通説:交通反則通告制度は刑事手続に対する特別の前置手続であり、反則金の納付を当事者の任意の選択に委ねることで、裁判を受ける権利(憲法32条)との抵触を回避していると説明される。仮納付はその選択を前倒しする便宜的手続と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和42年(1967年) 新設:交通反則通告制度を導入する道路交通法改正。軽微な違反を刑事裁判によらず反則金の納付で終結させる仕組みが設けられ、仮納付の規定もこの体系の一部として置かれた(施行日等は最新の法令情報でご確認ください)
- 2.令和6年(2024年)以降 改正:自転車の交通違反を反則行為に取り込む法改正が進められており、対象拡大に伴い129条の仮納付も自転車利用者に及ぶことになる(施行状況は最新の法令情報でご確認ください)
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