要点道路交通法 129 条は、青切符の告知を受けた者が翌日から 7 日以内に反則金相当額を仮納付できると定める。通告があれば正式な納付とみなされ、公訴は提起されない。
Q · 青切符をもらったら、通告を待たずに先に反則金を払ってもいいの?
告知の翌日から 7 日以内なら先払いできる
道路交通法 129 条 1 項により、青切符(告知)を受けた者は、告知を受けた日の翌日から起算して 7 日以内に、政令の定めるところにより反則金相当額を仮に納付できます。仮納付した後に通告があれば、正式な反則金の納付とみなされ(129 条 3 項)、公訴は提起されません(128 条 2 項)。ただし警察本部長が反則制度を適用しないと通知したときは、仮納付額は返還され、事件は刑事手続へ移ります(129 条 4 項)。違反を争うつもりなら、仮納付も本納付もしてはいけません。
青切符(交通反則告知書)を切られたとき、多くの人は期限内にコンビニや銀行で反則金を払い、それで一件落着と考える。だが道路交通法129条は、その「払う」行為の裏に、あなたが気づかない分岐を仕込んでいる。ここで定めるのは仮納付、つまり告知を受けた日の翌日から起算して7日以内なら、正式な通告を待たずに反則金相当額を先払いできる制度だ。先払いした後に通告が来れば、それは正式な納付とみなされ、刑事手続には進まない(128条2項で公訴を提起されない)。逆に警察本部長が「この件は反則制度で処理すべきでない」と判断すれば、払った金は返還され、事件は別ルートに移る。握っておくべき事実はひとつ。反則金を払うことは、その違反を争う権利を自分から手放すことと同義だ。無実だと思っていても、払った瞬間にその主張の場は消える。
道路交通法 129 条は反則金の仮納付を定める規定であり、同法 126 条の告知を受けた者が、告知の翌日から起算して 7 日以内に、政令の定めに従い反則金相当額を仮に納付できる旨を規定する。仮納付は後の通告により正式な反則金納付とみなされ、警察本部長が反則制度不適用を通知したときは速やかに返還される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
青切符の告知を受けた者が、正式な通告を待たずに反則金相当額を先払いできる制度です。道路交通法 129 条 1 項が根拠で、告知の翌日から 7 日以内に限られます。
仮納付なら告知の翌日から起算して 7 日以内(129 条 1 項)。この窓を逃しても、後日届く通告を受けてから本納付(128 条)する道が残ります。
警察本部長が反則制度を適用しないと通知した場合、仮納付額は速やかに返還されます(129 条 4 項)。ただし事件は刑事手続など別ルートへ移ります。
仮納付は通告前の先払い、本納付は通告を受けた後の納付です。仮納付は後の通告により本納付とみなされ(129 条 3 項)、効果は同じになります。
消えません。反則金の納付と運転免許の点数制度は別立てです。点数の累積による免許停止・取消しは、反則金の納付とは独立に進みます。
青切符は反則制度の対象となる軽微違反で、反則金を納付すれば公訴は提起されません。赤切符は反則制度の対象外で、はじめから刑事手続に進みます。
納付の場所・方法は政令の定めによります。金融機関の窓口が基本で、告知書に記載された取扱窓口・期限を必ず確認してください。
自転車の交通違反に反則金制度を導入する法改正が進んでいます。対象となれば 129 条の仮納付も自転車利用者に適用されます(最新の施行状況をご確認ください)。
即逮捕ではありません。仮納付も本納付もしなければ、事件は検察官に送られ、公訴提起(起訴)されうる段階に進みます(130条)。起訴されて有罪になれば反則金ではなく罰金(刑罰)となり、前科がつきます。逆に反則金を払えば公訴は提起されません(128条2項)。業界裏話ヒント:実務では軽微違反の不払いが必ず起訴されるわけではなく、督促止まりのこともある。しかしそれを当てにして放置すると、逮捕状(出頭要求無視の場合)や起訴のリスクを自分でコントロールできなくなる。狙って争うのと、面倒で放置するのは全く別物
争えます。反則金を払わなければ事件は刑事手続に移り、そこで無罪・不起訴を主張できます。ただし敗ければ罰金+前科というコストを負います。業界裏話ヒント:反則制度はそもそも「争う人」を想定していない、効率的にさばくための設計です。だから多くの弁護士は、軽微違反では「納得いかなくても払う方が時間・費用・前科リスクの総和で合理的」と本音では助言する。それでも払うなと言えるのは、冤罪級で、かつ点数による免許取消しなど失うものが大きいケース。争う価値の見極めが全て
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付のタイミング | 129 条:通告の前に先払い(告知の翌日から 7 日以内) | — |
| 手続の起点 | 126 条の告知(青切符の交付) | — |
| 刑事手続との関係 | 通告があれば本納付とみなされ公訴は提起されない(129 条 3 項) | — |
| 覆せる余地 | 警察本部長の不適用通知があれば返還され別ルートへ(129 条 4 項) | — |
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