第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
要点道路交通法129条の2は、反則金の納付期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるとき、その翌日を末日とみなす。期間の途中にある休日は延長されない。
Q · 反則金の納付期限が日曜や祝日に当たったら、どうなるの?
末日が休日なら、期限は翌日にずれます
道路交通法129条の2により、128条1項・129条1項が定める反則金の納付期間の末日が日曜日その他政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たるときは、その翌日が末日とみなされます。窓口が閉まっている日を期限に数えない仕組みです。ただし延びるのは末日だけで、期間の途中にある休日は日数に算入されます。期間内に納付しないと通告制度から外れ、通常の刑事手続へ移行しうる点に注意が必要です。
青切符を切られ、納付書を握って銀行に走ろうとしたら、期限の日がちょうど日曜だった。窓口は閉まっている。だが焦らなくていい。道路交通法129条の2は、128条1項と129条1項が定める反則金の納付期間、その末日が日曜または政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たるとき、その翌日を末日とみなすと定める。地味な一条だが、意味は大きい。反則金を期限内に納めないと、あなたは交通反則通告制度という優遇枠から外れ、事件は通常の刑事手続へ移りうる。つまり前科の入口に近づく。窓口が閉まっている休日を期限に数えない、この一行が、不注意で刑事手続に落ちる人を救う安全弁になっている。
道路交通法129条の2は、反則金納付期間の計算に関する特例規定である。同法128条1項及び129条1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たる場合、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。民法142条が定める一般的な休日繰下げの法理を、交通反則通告制度という行政手続の場面に置いた公法版に当たる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法施行令が指定する日を指します。日曜日は条文本体に明記され、それ以外(土曜・祝日・年末年始など)の範囲は政令に委ねられているため、実際の指定は施行令の現行条文で確認します。
128条1項が告知後の仮納付、129条1項が通告後の納付について、いずれも翌日起算の短期の期間を定めます。日数は改正で変わりうるため、納付書の記載と e-Gov の現行条文で確認してください。
土曜日が政令で定める日に含まれていれば翌日にずれ、含まれていなければ土曜が末日のままです。条文本体に明記されているのは日曜日だけなので、土曜の扱いは施行令の指定次第になります。
引けません。129条の2が繰り下げるのは期間の末日が休日に当たる場合だけで、途中の日曜・祝日はそのまま1日として算入されます。休日の数だけ期限が延びると誤解しないことが重要です。
納付期間内に納めないと交通反則通告制度の枠から外れ、事件が通常の刑事手続へ移行しうる状態になります。延滞金が増える話ではなく、手続の種類そのものが変わる点が本質です。
一般には銀行・郵便局などの金融機関窓口で、交付された納付書を用いて納付します。取扱窓口や受付時間は納付書の記載に従ってください。窓口が閉まる休日が末日なら129条の2で翌日にずれます。
民法142条は私法上の期間一般について休日繰下げを定める規定で、129条の2は反則金納付という行政手続の期間に同じ法理を置いたものです。適用場面は違いますが、末日だけを繰り下げる構造は共通します。
まず末日が休日で繰り下がっていないか再計算してください。本当に徒過した場合でも、実務上は追って通告や督促が届き納付の余地が残ることがありますが、これは運用上の扱いで権利ではありません。
大丈夫です。道路交通法129条の2により、128条1項・129条1項の納付期間の末日が日曜や政令で定める日(土曜・祝日・年末年始等)に当たれば、末日は翌日にみなされます。窓口が開く翌営業日に納めれば期限内です。業界裏話ヒント: 逆に、期間の途中にある休日は日数に入ります。延びるのは末日が休日のときだけ。だから納付書を受け取ったら、途中の休日を差し引くのではなく、末日だけをカレンダーで確認する。
すぐではありません。反則金の納付は行政上の措置で、期限内に払えば公訴を提起されず前科もつきません。期限を過ぎると通告制度の枠から外れ、通常の刑事手続へ移る可能性が出ます。業界裏話ヒント: 実務では期限徒過の直後に刑事手続ではなく、追加の通告や督促が届くことが多い。ただしこれは運用上の余地で、権利ではない。当てにして放置すると、ある日いきなり出頭要請が来る。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 129条の2:納付期間の末日が休日のとき翌日へ繰り下げる特例 | — |
| 適用のタイミング | 128条1項・129条1項の期間を計算する場面で常に働く | — |
| 守らなかった場合 | 本条自体に制裁はなく、計算を誤ると期間徒過の結果を招く | — |
| 誤解しやすい点 | 延びるのは末日だけで、途中の休日は日数に算入される | — |
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