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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第129条の2(期間の特例)

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第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

この条文の基本情報

期間の特例とは何ですか?

定義期間の特例とは、道路交通法第129条の2に定められた規定で、「第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第129条の2(期間の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第129条の2の条文原文は「第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。」で始まります。
  3. 道路交通法第129条の2は第三節 反則金の納付及び仮納付に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第129条の2の前の条は道路交通法第129条です。
  7. 道路交通法第129条の2の次の条は道路交通法第130条です。
  8. 道路交通法第129条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第129条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第129条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/129_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法129条の2は、反則金の納付期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるとき、その翌日を末日とみなす。期間の途中にある休日は延長されない。

Q · 反則金の納付期限が日曜や祝日に当たったら、どうなるの?

末日が休日なら、期限は翌日にずれます

道路交通法129条の2により、128条1項・129条1項が定める反則金の納付期間の末日が日曜日その他政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たるときは、その翌日が末日とみなされます。窓口が閉まっている日を期限に数えない仕組みです。ただし延びるのは末日だけで、期間の途中にある休日は日数に算入されます。期間内に納付しないと通告制度から外れ、通常の刑事手続へ移行しうる点に注意が必要です。

解説

青切符を切られ、納付書を握って銀行に走ろうとしたら、期限の日がちょうど日曜だった。窓口は閉まっている。だが焦らなくていい。道路交通法129条の2は、128条1項と129条1項が定める反則金の納付期間、その末日が日曜または政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たるとき、その翌日を末日とみなすと定める。地味な一条だが、意味は大きい。反則金を期限内に納めないと、あなたは交通反則通告制度という優遇枠から外れ、事件は通常の刑事手続へ移りうる。つまり前科の入口に近づく。窓口が閉まっている休日を期限に数えない、この一行が、不注意で刑事手続に落ちる人を救う安全弁になっている。

法的な位置づけ

道路交通法129条の2は、反則金納付期間の計算に関する特例規定である。同法128条1項及び129条1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たる場合、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。民法142条が定める一般的な休日繰下げの法理を、交通反則通告制度という行政手続の場面に置いた公法版に当たる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付書を受け取ったその場で末日を特定する 青切符(交通反則告知書)や通告書に記載された納付期限をカレンダーに当てはめ、末日が何曜日かを確定する。記憶に頼らず、その日のうちに書面の日付を確認する
  2. 2.末日が休日なら翌営業日に印をつける 末日が日曜日その他政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たる場合、129条の2により翌日が末日とみなされる。実際の期限を翌営業日として記録し直す
  3. 3.途中の休日を差し引かないよう検算する 延びるのは末日だけで、期間の途中にある日曜・祝日は1日として算入される。休日の数だけ余裕があると誤解して先延ばしにしないよう、起算日から機械的に数え直す
  4. 4.窓口で納付し領収証書を保管する 確定した期限までに納付書記載の金融機関窓口で納付する。領収証書は、通告制度の枠内で処理が完了したことを示す証拠として保管する
  5. 5.徒過した場合は再計算してから次の手を選ぶ 期限を過ぎたと思ったら、まず末日繰下げの有無を再計算する。本当に徒過していれば、追って届く通告・督促への対応か、違反自体を争って正式裁判に臨むかを、前科リスクと立証可能性を踏まえて判断する

よくある質問 AI による整理

Q1政令で定める日とは何ですか?

道路交通法施行令が指定する日を指します。日曜日は条文本体に明記され、それ以外(土曜・祝日・年末年始など)の範囲は政令に委ねられているため、実際の指定は施行令の現行条文で確認します。

Q2反則金の納付期限はいつまでですか?

128条1項が告知後の仮納付、129条1項が通告後の納付について、いずれも翌日起算の短期の期間を定めます。日数は改正で変わりうるため、納付書の記載と e-Gov の現行条文で確認してください。

Q3末日が土曜日でも期限は延びますか?

土曜日が政令で定める日に含まれていれば翌日にずれ、含まれていなければ土曜が末日のままです。条文本体に明記されているのは日曜日だけなので、土曜の扱いは施行令の指定次第になります。

Q4期間の途中にある祝日は日数から引けますか?

引けません。129条の2が繰り下げるのは期間の末日が休日に当たる場合だけで、途中の日曜・祝日はそのまま1日として算入されます。休日の数だけ期限が延びると誤解しないことが重要です。

Q5反則金を納めないとどうなりますか?

納付期間内に納めないと交通反則通告制度の枠から外れ、事件が通常の刑事手続へ移行しうる状態になります。延滞金が増える話ではなく、手続の種類そのものが変わる点が本質です。

Q6反則金はどこで払えますか?

一般には銀行・郵便局などの金融機関窓口で、交付された納付書を用いて納付します。取扱窓口や受付時間は納付書の記載に従ってください。窓口が閉まる休日が末日なら129条の2で翌日にずれます。

Q7民法142条とは何が違うのですか?

民法142条は私法上の期間一般について休日繰下げを定める規定で、129条の2は反則金納付という行政手続の期間に同じ法理を置いたものです。適用場面は違いますが、末日だけを繰り下げる構造は共通します。

Q8期限を1日過ぎたら、もう納付できませんか?

まず末日が休日で繰り下がっていないか再計算してください。本当に徒過した場合でも、実務上は追って通告や督促が届き納付の余地が残ることがありますが、これは運用上の扱いで権利ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1反則金の期限が日曜でも、月曜に払えば大丈夫ですか?

大丈夫です。道路交通法129条の2により、128条1項・129条1項の納付期間の末日が日曜や政令で定める日(土曜・祝日・年末年始等)に当たれば、末日は翌日にみなされます。窓口が開く翌営業日に納めれば期限内です。実務のポイント: 逆に、期間の途中にある休日は日数に入ります。延びるのは末日が休日のときだけ。だから納付書を受け取ったら、途中の休日を差し引くのではなく、末日だけをカレンダーで確認する。

Q2反則金を1日でも過ぎたら、すぐ前科がつくんですか?

すぐではありません。反則金の納付は行政上の措置で、期限内に払えば公訴を提起されず前科もつきません。期限を過ぎると通告制度の枠から外れ、通常の刑事手続へ移る可能性が出ます。実務のポイント: 実務では期限徒過の直後に刑事手続ではなく、追加の通告や督促が届くことが多い。ただしこれは運用上の余地で、権利ではない。当てにして放置すると、ある日いきなり出頭要請が来る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 反則金を少し遅れて払えばいいと思っているなら、遅れの意味を過小評価している。1日の徒過が意味するのは延滞金ではなく、通告制度からの離脱、つまり刑事手続への移行。深刻度の桁が違う。
  • 「反則金は罰金だから、払うと前科がつく」という前提で払い渋る人がいる。前提が逆。反則金は行政上の納付で前科はつかず、むしろ納めることで刑事手続と前科を回避できる。問いの立て方そのものが誤っている。
  • 期限が休日なら当然遅れても許されると思いがちだが、法が延ばすのは末日が休日のときだけ。期間の途中にある休日は1日として数える。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割129条の2:納付期間の末日が休日のとき翌日へ繰り下げる特例128条1項:告知を受けた者の仮納付の期間を定める
129条1項:通告を受けた者の納付の期間を定める
適用のタイミング128条1項・129条1項の期間を計算する場面で常に働く交通反則告知書(青切符)の交付を受けた直後
反則金の納付を通告された後
守らなかった場合本条自体に制裁はなく、計算を誤ると期間徒過の結果を招く仮納付の期間を徒過すると通告手続へ進む
納付期間を徒過すると通告制度から外れ刑事手続へ移行しうる
誤解しやすい点延びるのは末日だけで、途中の休日は日数に算入される反則金は行政上の納付であり罰金ではない(前科はつかない)
納付は義務ではなく、争うなら敢えて納めない選択もある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第48条第4項、民法第122条

台湾も期間の末日が日曜・国定祝日その他の休息日に当たるときは翌日を末日とする。行政手続については行政程序法が一般則として定めており、個別法に特則を置く日本の構造と対照的

韓国
대한민국 민법 제161조

韓国は民法で土曜日と公休日を明示的に繰下げ対象とする。日本の民法142条が休日の範囲を条文上限定していないのに対し、韓国は土曜日を条文本体で明記している点が異なる

ドイツ
BGB § 193

ドイツは日曜・祝日に加えて土曜日(Sonnabend)も条文本体で繰下げ対象とする。日本が土曜の扱いを政令や個別規定に委ねるのに対し、法律レベルで一律に処理している

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 6(a)(1)(C)

米国連邦民事訴訟規則も期限が土日・祝日に当たる場合は次の平日まで延長する。加えて裁判所書記課がアクセス不能な日も除外する運用があり、窓口の実際の開閉に着目する点で本条の趣旨と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 納付期限まで残り1日、その末日が元日だったら、あなたは今日じゅうに払わないと手遅れなのか? いや、年末年始は政令で定める日に含まれ、期限は明けの営業日まで延びる。慌てて誤送金する必要はない。
  • 青切符を財布に入れたまま忘れていた。思い出した日が期限の翌日、しかも前日は日曜。この場合、日曜が末日だったなら期限は月曜に延びており、あなたはまだ間に合っている。
  • 末日が土曜のとき翌日まで延びるかは、施行令が土曜を政令で定める日に含めているか次第。含まれていなければ土曜が期限のまま。1日の解釈違いが、通告制度に残れるか刑事手続に回るかを分ける。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付書を受け取ったら、記載の末日をカレンダーで特定する2. 末日が日曜・土曜・祝日・年末年始(12/29から1/3)なら、翌営業日が実際の期限(129条の2) 3. 期間の途中の休日は数に入るので差し引かない4. 翌営業日の窓口(銀行・郵便局)で納付し、領収証書を保管して通告制度から外れていないことを確保する。

訴えられた側:1. 期限を過ぎたと思っても、まず末日が休日でずれていなかったか再計算する。1日の勘違いなら間に合っている可能性がある2. 本当に徒過したなら、追って届く通告・督促に速やかに応じ、なお納付できる余地を探る3. 違反自体を争うなら、敢えて納めず正式裁判を選ぶ道もある。前科リスクと立証可能性を弁護士と天秤にかける。

時効(請求できる期限):本条は反則金の納付期間(128条1項・129条1項が定める、通告等を受けた日の翌日から起算する短期の期間。具体的日数は現行法を要確認)の末日が休日に当たるとき、末日を翌日にみなす。期間内に納付しないと通告制度を外れ、通常の刑事手続へ移行しうる。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 反則金の納付及び仮納付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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