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道路交通法 第129条の2(期間の特例)

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第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法129条の2は、反則金の納付期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるとき、その翌日を末日とみなす。期間の途中にある休日は延長されない。

Q · 反則金の納付期限が日曜や祝日に当たったら、どうなるの?

末日が休日なら、期限は翌日にずれます

道路交通法129条の2により、128条1項・129条1項が定める反則金の納付期間の末日が日曜日その他政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たるときは、その翌日が末日とみなされます。窓口が閉まっている日を期限に数えない仕組みです。ただし延びるのは末日だけで、期間の途中にある休日は日数に算入されます。期間内に納付しないと通告制度から外れ、通常の刑事手続へ移行しうる点に注意が必要です。

解説

青切符を切られ、納付書を握って銀行に走ろうとしたら、期限の日がちょうど日曜だった。窓口は閉まっている。だが焦らなくていい。道路交通法129条の2は、128条1項と129条1項が定める反則金の納付期間、その末日が日曜または政令で定める日(施行令が指定する土曜・祝日・年末年始など)に当たるとき、その翌日を末日とみなすと定める。地味な一条だが、意味は大きい。反則金を期限内に納めないと、あなたは交通反則通告制度という優遇枠から外れ、事件は通常の刑事手続へ移りうる。つまり前科の入口に近づく。窓口が閉まっている休日を期限に数えない、この一行が、不注意で刑事手続に落ちる人を救う安全弁になっている。

法的な位置づけ

道路交通法129条の2は、反則金納付期間の計算に関する特例規定である。同法128条1項及び129条1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たる場合、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。民法142条が定める一般的な休日繰下げの法理を、交通反則通告制度という行政手続の場面に置いた公法版に当たる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令で定める日とは何ですか?

道路交通法施行令が指定する日を指します。日曜日は条文本体に明記され、それ以外(土曜・祝日・年末年始など)の範囲は政令に委ねられているため、実際の指定は施行令の現行条文で確認します。

Q2反則金の納付期限はいつまでですか?

128条1項が告知後の仮納付、129条1項が通告後の納付について、いずれも翌日起算の短期の期間を定めます。日数は改正で変わりうるため、納付書の記載と e-Gov の現行条文で確認してください。

Q3末日が土曜日でも期限は延びますか?

土曜日が政令で定める日に含まれていれば翌日にずれ、含まれていなければ土曜が末日のままです。条文本体に明記されているのは日曜日だけなので、土曜の扱いは施行令の指定次第になります。

Q4期間の途中にある祝日は日数から引けますか?

引けません。129条の2が繰り下げるのは期間の末日が休日に当たる場合だけで、途中の日曜・祝日はそのまま1日として算入されます。休日の数だけ期限が延びると誤解しないことが重要です。

Q5反則金を納めないとどうなりますか?

納付期間内に納めないと交通反則通告制度の枠から外れ、事件が通常の刑事手続へ移行しうる状態になります。延滞金が増える話ではなく、手続の種類そのものが変わる点が本質です。

Q6反則金はどこで払えますか?

一般には銀行・郵便局などの金融機関窓口で、交付された納付書を用いて納付します。取扱窓口や受付時間は納付書の記載に従ってください。窓口が閉まる休日が末日なら129条の2で翌日にずれます。

Q7民法142条とは何が違うのですか?

民法142条は私法上の期間一般について休日繰下げを定める規定で、129条の2は反則金納付という行政手続の期間に同じ法理を置いたものです。適用場面は違いますが、末日だけを繰り下げる構造は共通します。

Q8期限を1日過ぎたら、もう納付できませんか?

まず末日が休日で繰り下がっていないか再計算してください。本当に徒過した場合でも、実務上は追って通告や督促が届き納付の余地が残ることがありますが、これは運用上の扱いで権利ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1反則金の期限が日曜でも、月曜に払えば大丈夫ですか?

大丈夫です。道路交通法129条の2により、128条1項・129条1項の納付期間の末日が日曜や政令で定める日(土曜・祝日・年末年始等)に当たれば、末日は翌日にみなされます。窓口が開く翌営業日に納めれば期限内です。業界裏話ヒント: 逆に、期間の途中にある休日は日数に入ります。延びるのは末日が休日のときだけ。だから納付書を受け取ったら、途中の休日を差し引くのではなく、末日だけをカレンダーで確認する。

Q2反則金を1日でも過ぎたら、すぐ前科がつくんですか?

すぐではありません。反則金の納付は行政上の措置で、期限内に払えば公訴を提起されず前科もつきません。期限を過ぎると通告制度の枠から外れ、通常の刑事手続へ移る可能性が出ます。業界裏話ヒント: 実務では期限徒過の直後に刑事手続ではなく、追加の通告や督促が届くことが多い。ただしこれは運用上の余地で、権利ではない。当てにして放置すると、ある日いきなり出頭要請が来る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 反則金を少し遅れて払えばいいと思っているなら、遅れの意味を過小評価している。1日の徒過が意味するのは延滞金ではなく、通告制度からの離脱、つまり刑事手続への移行。深刻度の桁が違う。
  • 「反則金は罰金だから、払うと前科がつく」という前提で払い渋る人がいる。前提が逆。反則金は行政上の納付で前科はつかず、むしろ納めることで刑事手続と前科を回避できる。問いの立て方そのものが誤っている。
  • 期限が休日なら当然遅れても許されると思いがちだが、法が延ばすのは末日が休日のときだけ。期間の途中にある休日は1日として数える。
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条文の役割129条の2:納付期間の末日が休日のとき翌日へ繰り下げる特例
適用のタイミング128条1項・129条1項の期間を計算する場面で常に働く
守らなかった場合本条自体に制裁はなく、計算を誤ると期間徒過の結果を招く
誤解しやすい点延びるのは末日だけで、途中の休日は日数に算入される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納付期限まで残り1日、その末日が元日だったら、あなたは今日じゅうに払わないと手遅れなのか? いや、年末年始は政令で定める日に含まれ、期限は明けの営業日まで延びる。慌てて誤送金する必要はない。
  • 青切符を財布に入れたまま忘れていた。思い出した日が期限の翌日、しかも前日は日曜。この場合、日曜が末日だったなら期限は月曜に延びており、あなたはまだ間に合っている。
  • 末日が土曜のとき翌日まで延びるかは、施行令が土曜を政令で定める日に含めているか次第。含まれていなければ土曜が期限のまま。1日の解釈違いが、通告制度に残れるか刑事手続に回るかを分ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第129条の2(期間の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第129条の2の条文原文は「第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。」で始まります。
  3. 道路交通法第129条の2は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第129条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。