道路交通法 第128条(反則金の納付)
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- 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
- 2.前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
この条文の基本情報
反則金の納付とは何ですか?
定義反則金の納付とは、道路交通法第128条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第128条(反則金の納付)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第128条の条文原文は「前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。」で始まります。
- 道路交通法第128条は第三節 反則金の納付及び仮納付に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第128条の前の条は道路交通法第127条です。
- 道路交通法第128条の次の条は道路交通法第129条です。
- 道路交通法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/128
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法128条は、通告の翌日から十日以内に反則金を納付すれば、その違反について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されないと定める。納付しなければ刑事手続へ移る。
Q · 青切符の反則金って、いつまでに払えば前科がつかずに終わるの?
通告の翌日から十日以内に納付すれば起訴されない
道路交通法128条1項により、反則金は通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に、政令の定めるところにより国へ納付します。納付すれば、同条2項によりその行為に係る事件について公訴を提起されず、少年であっても家庭裁判所の審判に付されません。つまり前科は残りません。政令で定めるやむを得ない理由で払えなかった場合は、その事情がやんだ日の翌日から十日以内に納付できます。期限内に納付しなければ事件は検察官へ送致され、略式命令で罰金となれば前科がつく流れに進みます。
解説
一時停止違反で警察に止められ、青い紙を渡された。多くの人はこれを「罰金の請求書」だと思い込む。違う。青切符の反則金は刑事罰ではない。道路交通法128条は、通告を受けた日の翌日から10日以内に反則金を国へ納めれば、その違反について公訴を提起されず、少年なら家庭裁判所の審判にも付されないと定める。つまり、払えば前科は一切つかず、事件は静かに閉じる。だがここに、ほとんどの運転者が知らない裏側がある。もしあなたが「自分はやっていない」と争いたいなら、道は一つ、反則金を払わないことだ。払わなければ事件は検察官へ送られ、略式起訴で罰金となれば前科のつく道に進みうる。128条の10日という締切は、行政の反則制度と刑事司法を分ける、最後の分岐点なのだ。
法的な位置づけ
道路交通法128条は、交通反則通告制度における反則金納付の期限と法的効果を定める規定である。通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に政令の定めるところにより国へ納付した場合、当該行為に係る事件について公訴は提起されず、少年についても家庭裁判所の審判に付されない。納付は刑罰ではなく、刑事手続の特例として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通告書の日付を確認し、10日の締切を確定する 通告を受けた日の翌日が起算日。受取日は数えない。カレンダーとスマホのリマインダーに締切日を入れ、通告書を引き出しに入れっぱなしにしない
- 2.争うかどうかを締切前に決める ドライブレコーダー映像、同乗者・目撃者、現場写真など無実を示す証拠があるかを確認する。証拠が揃わないなら納付、争うなら不納付という二択を、10日が過ぎる前に決める
- 3.争わない場合:10日以内に国へ反則金を納付する 政令の定めるところにより、納付書で金融機関等から国へ納付する。納付すれば128条2項により公訴を提起されず、少年でも家庭裁判所の審判に付されない
- 4.やむを得ない理由で払えないときは起算日を確認する 入院・災害など政令で定めるやむを得ない理由に当たる場合、その事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内に納付できる。該当性と証明資料を納付前に確認する
- 5.争う場合:不納付のまま刑事手続で主張する 納付しなければ事件は検察官へ送致される。取調べや略式手続の打診の際に争う意思を明確に伝え、必要なら正式裁判を請求する。敗れれば罰金と前科のリスクがあるため、事前に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1交通反則通告制度とは何ですか?
軽微な交通違反について、反則金を納付すれば刑事訴追をしない仕組みです。道路交通法125条以下が定め、128条が納付の期限と「起訴されない」という効果を規定しています。
Q2反則金はいつまでに払えばいいですか?
通告を受けた日の翌日から起算して十日以内です(128条1項)。通告書を受け取った日は数えず、翌日が1日目になります。土日祝を含む暦日で進むため、受取直後にカレンダーへ入れるのが安全です。
Q3反則金の期限を過ぎたらどうなりますか?
事件は検察官へ送致され、刑事手続に移ります。多くは略式命令による罰金となり、その場合は前科がつきます。数千円の反則金を放置した結果が、刑事罰へ変わる構造です。
Q4入院などで期限内に払えなかった場合は?
政令で定めるやむを得ない理由がある場合、その事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内に納付できます(128条1項括弧書)。該当するかは政令の定めに沿って警察・納付先へ確認してください。
Q5反則金はどこに払うのですか?
納付先は国です(128条1項)。政令の定める方法により、通告書に同封された納付書を使って金融機関等で納めます。相手方や警察官個人に支払うものではありません。
Q6反則金を払うと前科はつきますか?
つきません。128条2項により公訴を提起されないため、有罪判決も罰金刑も存在しないからです。前科がつくのは、納付せず検察官送致となり罰金刑を受けた場合です。
Q7未成年が青切符を切られたらどうなりますか?
反則金を納付すれば、128条2項により家庭裁判所の審判に付されません。納付しなければ少年事件として家庭裁判所へ送られる可能性があり、10日で進路が分かれます。
Q8仮納付と反則金の納付は何が違いますか?
仮納付は告知(青切符交付)の段階で行う前倒しの納付で、道路交通法126条が定めます。128条の納付は通告後の正式な納付で、公訴を提起されないという効果はここで確定します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青切符の反則金って、払わなかったら逮捕されるんですか?
即逮捕ではありません。10日以内に払わないと事件が検察官へ送致され、多くは略式起訴で罰金となります(128条、刑事訴訟法461条以下の略式手続)。罰金を払えば前科がつく点が、反則金との決定的な違いです。実務のポイント:反則金は前科がつかない行政的な処理、罰金は前科がつく刑事罰。同じ数千円でも意味が全く違う。払える違反なら、反則金で静かに閉じるのが賢い
Q2本当にやってないのに青切符を切られました。どうすれば争えますか?
反則金を払わないことが、唯一の争う道です。払えば128条2項で事件が閉じ、争えなくなります。不納付なら検察へ送られ、正式裁判で無実を主張できます。ただし敗れれば罰金・前科のリスク。実務のポイント:現場では「署名しないと不利」という空気を作られがちですが、署名の有無より反則金を払うか否かが本当の分岐点。争うつもりなら、払わないことで意思表示する
Q3反則金を払ったら、免許の点数も帳消しになるんですか?
なりません。違反点数(行政処分)と反則金(刑事手続の特例)は、別々に動く二つのレールです。点数は反則金を払っても払わなくても付きます。反則金の納付はあくまで刑事訴追を免れるための手続です。実務のポイント:多くの人が「払えば点数もチャラ」と誤解しますが、反則金で刑事を回避しても、累積点数による免許停止・取消は別途進む。両方を別々に管理する意識が要る
間違えやすい点 AI による整理
- 反則金は罰金の一種で、払えば前科がつくと思っている人が多い。実際は逆。反則金は刑事罰ではなく、払えば公訴も家裁審判もされず前科は一切残らない(128条2項)。前科がつくのは、払わずに検察へ送られ罰金刑を受けた場合だ
- 「納得いかないから反則金は払わない」という抗議の仕方そのものが、問いの立て方を誤っている。払わないことは無罪の主張ではなく、刑事手続への移行スイッチを押す行為。争いたいなら、払わずに検察・裁判の場で戦う覚悟と証拠が要る
- 青切符の期限は知っていても、締切を過ぎた後に何が起きるかの深刻さを分かっていない。10日を過ぎれば事件は検察官へ送致され、略式命令で罰金となれば前科がつく。数千円の反則金を放置した結果が、前科という重い代償に化けうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 128条:通告後の反則金納付と、その事件処理上の効果 | 126条:現場での告知(青切符)と仮納付 127条:警察本部長による通告(納付義務を生じさせる前提) |
| 期限 | 通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(やむを得ない理由があれば事情がやんだ日の翌日から10日以内) | 告知後、仮納付ができる期間内 告知を受けた者が期間内に仮納付しない場合等に通告がなされる |
| 納付の効果 | 当該行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されない(2項) | 仮納付は正式な納付へつながる前倒し手続 通告自体は納付を求める行為で、効果は128条で確定する |
| 払わなかった場合 | 事件は検察官へ送致され、刑事手続(略式命令・罰金・前科)へ移行しうる | 仮納付しなければ127条の通告手続へ進む 通告後に納付しなければ128条の効果が生じない |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は交通違反を行政罰(罰鍰)として処理し、期限内納付か不服申立てかを選ばせる。刑事訴追の免除という日本型の効果はなく、そもそも刑事手続に載らない点が構造的な違い
韓国も通告処分と범칙금の納付により訴追しない構造を採り、期限内不納付なら即決審判等へ移行する。日本の128条と最も近い設計
罰款を一定期間内に指定銀行へ納付する行政処罰の枠組み。刑事訴追との切替スイッチという発想は弱い
警告金を納付すれば同一行為の追行が排除される。交通違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として刑事犯から切り離す点で、日本より制度的な分離が徹底している
定額罰金(amende forfaitaire)の納付により公訴権が消滅する。納付が訴追を封じるという効果は日本の128条2項と実質的に同じ
違反切符の fine 納付は多くの州で有罪答弁と同視され、記録が残る。日本のように『納付=前科なし』とはならず、効果が逆方向である点に注意
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通勤中にスピード違反で青切符。通告書を受け取ってから今日で8日目。あと2日で反則金を払わなければ、事件は検察へ送られる。払えば数千円で前科なしに終わるのに、机の引き出しに突っ込んだまま期限が迫っている
- 本当にやっていない違反で青切符を切られたら、どうする? ここで反則金を払えば「前科なし」で終わるが、争う道は永久に閉じる。争うなら払わず、検察・裁判の場で無実を主張する。ただし負ければ罰金と前科のリスクを負う
- 青切符を切られ、その場で署名を拒否した。だが署名の拒否は無罪の主張ではない。反則金を払うかどうかが、本当の分岐点だ
- 18歳の息子が原付で信号無視、青切符が来た。反則金を払えば家庭裁判所の審判に付されずに済む。払わなければ少年事件として家裁へ回る可能性がある。親として、どちらの道を選ばせるかを10日で決めることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 「やっていない」と確信するなら、反則金は払わない。払えば争う道が消える(128条2項) 2. ドラレコ映像、目撃者、現場写真など無実を示す証拠を、通告の10日が来る前に確保3. 反則金不納付で事件は検察官へ送致される。取調べや略式手続の打診があっても、争う意思を明確に伝え、正式裁判を求める4. 争いに負ければ罰金+前科のリスク。勝算と労力を冷静に天秤にかけ、できれば弁護士に相談してから決める
訴えられた側:1. 違反に心当たりがあるなら、通告書の日付を確認し、翌日起算10日以内に政令の定めに従い国へ反則金を納付2. 納付すれば公訴も家裁審判もされず前科は残らない(128条2項)、これが最も損の少ない選択3. やむを得ない理由で期限に間に合わないときは、政令の定める事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内に納付できる4. 期限を過ぎて検察送致されても、軽微なら起訴猶予の可能性はあるが、罰金+前科のリスクを負う点は覚悟する
時効(請求できる期限):通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(道路交通法128条1項)。政令で定めるやむを得ない理由がある場合は、その事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内。この期間を過ぎると事件は検察官へ送致され、刑事手続に移行する
学説
通説:反則金は刑事罰ではなく、その納付は刑事訴追の特例として事件を終結させる手続である。128条2項の効果により有罪判決が存在しないため前科は生じず、他方で違反点数による行政処分は別個に進行すると解される
手続保障論:納付するか否かの選択を反則者に委ね、不納付の場合に刑事裁判の道を残す構造が、憲法32条の裁判を受ける権利との整合性を支えると説明される。簡易迅速な処理と手続保障の均衡が制度の正当化根拠とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和42年(1967年) 新設:道路交通法改正により交通反則通告制度が創設され、軽微な交通違反を反則金の納付で終結させる仕組みが導入された(施行期日・適用車種の範囲は改正経緯を要確認)
- 2.令和6年(2024年) 改正:自転車の交通違反を反則通告制度の対象に加える改正が行われ、本条の納付と効果の枠組みが自転車利用者にも及ぶこととされた(施行時期は最新の改正状況を要確認)
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