要点道路交通法128条は、通告の翌日から十日以内に反則金を納付すれば、その違反について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されないと定める。納付しなければ刑事手続へ移る。
Q · 青切符の反則金って、いつまでに払えば前科がつかずに終わるの?
通告の翌日から十日以内に納付すれば起訴されない
道路交通法128条1項により、反則金は通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に、政令の定めるところにより国へ納付します。納付すれば、同条2項によりその行為に係る事件について公訴を提起されず、少年であっても家庭裁判所の審判に付されません。つまり前科は残りません。政令で定めるやむを得ない理由で払えなかった場合は、その事情がやんだ日の翌日から十日以内に納付できます。期限内に納付しなければ事件は検察官へ送致され、略式命令で罰金となれば前科がつく流れに進みます。
一時停止違反で警察に止められ、青い紙を渡された。多くの人はこれを「罰金の請求書」だと思い込む。違う。青切符の反則金は刑事罰ではない。道路交通法128条は、通告を受けた日の翌日から10日以内に反則金を国へ納めれば、その違反について公訴を提起されず、少年なら家庭裁判所の審判にも付されないと定める。つまり、払えば前科は一切つかず、事件は静かに閉じる。だがここに、ほとんどの運転者が知らない裏側がある。もしあなたが「自分はやっていない」と争いたいなら、道は一つ、反則金を払わないことだ。払わなければ事件は検察官へ送られ、略式起訴で罰金となれば前科のつく道に進みうる。128条の10日という締切は、行政の反則制度と刑事司法を分ける、最後の分岐点なのだ。
道路交通法128条は、交通反則通告制度における反則金納付の期限と法的効果を定める規定である。通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に政令の定めるところにより国へ納付した場合、当該行為に係る事件について公訴は提起されず、少年についても家庭裁判所の審判に付されない。納付は刑罰ではなく、刑事手続の特例として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
軽微な交通違反について、反則金を納付すれば刑事訴追をしない仕組みです。道路交通法125条以下が定め、128条が納付の期限と「起訴されない」という効果を規定しています。
通告を受けた日の翌日から起算して十日以内です(128条1項)。通告書を受け取った日は数えず、翌日が1日目になります。土日祝を含む暦日で進むため、受取直後にカレンダーへ入れるのが安全です。
事件は検察官へ送致され、刑事手続に移ります。多くは略式命令による罰金となり、その場合は前科がつきます。数千円の反則金を放置した結果が、刑事罰へ変わる構造です。
政令で定めるやむを得ない理由がある場合、その事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内に納付できます(128条1項括弧書)。該当するかは政令の定めに沿って警察・納付先へ確認してください。
納付先は国です(128条1項)。政令の定める方法により、通告書に同封された納付書を使って金融機関等で納めます。相手方や警察官個人に支払うものではありません。
つきません。128条2項により公訴を提起されないため、有罪判決も罰金刑も存在しないからです。前科がつくのは、納付せず検察官送致となり罰金刑を受けた場合です。
反則金を納付すれば、128条2項により家庭裁判所の審判に付されません。納付しなければ少年事件として家庭裁判所へ送られる可能性があり、10日で進路が分かれます。
仮納付は告知(青切符交付)の段階で行う前倒しの納付で、道路交通法126条が定めます。128条の納付は通告後の正式な納付で、公訴を提起されないという効果はここで確定します。
即逮捕ではありません。10日以内に払わないと事件が検察官へ送致され、多くは略式起訴で罰金となります(128条、刑事訴訟法461条以下の略式手続)。罰金を払えば前科がつく点が、反則金との決定的な違いです。業界裏話ヒント:反則金は前科がつかない行政的な処理、罰金は前科がつく刑事罰。同じ数千円でも意味が全く違う。払える違反なら、反則金で静かに閉じるのが賢い
反則金を払わないことが、唯一の争う道です。払えば128条2項で事件が閉じ、争えなくなります。不納付なら検察へ送られ、正式裁判で無実を主張できます。ただし敗れれば罰金・前科のリスク。業界裏話ヒント:現場では「署名しないと不利」という空気を作られがちですが、署名の有無より反則金を払うか否かが本当の分岐点。争うつもりなら、払わないことで意思表示する
なりません。違反点数(行政処分)と反則金(刑事手続の特例)は、別々に動く二つのレールです。点数は反則金を払っても払わなくても付きます。反則金の納付はあくまで刑事訴追を免れるための手続です。業界裏話ヒント:多くの人が「払えば点数もチャラ」と誤解しますが、反則金で刑事を回避しても、累積点数による免許停止・取消は別途進む。両方を別々に管理する意識が要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 128条:通告後の反則金納付と、その事件処理上の効果 | — |
| 期限 | 通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(やむを得ない理由があれば事情がやんだ日の翌日から10日以内) | — |
| 納付の効果 | 当該行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されない(2項) | — |
| 払わなかった場合 | 事件は検察官へ送致され、刑事手続(略式命令・罰金・前科)へ移行しうる | — |
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