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道路交通法 第128条(反則金の納付)

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  1. 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
  2. 2.前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法128条は、通告の翌日から十日以内に反則金を納付すれば、その違反について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されないと定める。納付しなければ刑事手続へ移る。

Q · 青切符の反則金って、いつまでに払えば前科がつかずに終わるの?

通告の翌日から十日以内に納付すれば起訴されない

道路交通法128条1項により、反則金は通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に、政令の定めるところにより国へ納付します。納付すれば、同条2項によりその行為に係る事件について公訴を提起されず、少年であっても家庭裁判所の審判に付されません。つまり前科は残りません。政令で定めるやむを得ない理由で払えなかった場合は、その事情がやんだ日の翌日から十日以内に納付できます。期限内に納付しなければ事件は検察官へ送致され、略式命令で罰金となれば前科がつく流れに進みます。

解説

一時停止違反で警察に止められ、青い紙を渡された。多くの人はこれを「罰金の請求書」だと思い込む。違う。青切符の反則金は刑事罰ではない。道路交通法128条は、通告を受けた日の翌日から10日以内に反則金を国へ納めれば、その違反について公訴を提起されず、少年なら家庭裁判所の審判にも付されないと定める。つまり、払えば前科は一切つかず、事件は静かに閉じる。だがここに、ほとんどの運転者が知らない裏側がある。もしあなたが「自分はやっていない」と争いたいなら、道は一つ、反則金を払わないことだ。払わなければ事件は検察官へ送られ、略式起訴で罰金となれば前科のつく道に進みうる。128条の10日という締切は、行政の反則制度と刑事司法を分ける、最後の分岐点なのだ。

法的な位置づけ

道路交通法128条は、交通反則通告制度における反則金納付の期限と法的効果を定める規定である。通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に政令の定めるところにより国へ納付した場合、当該行為に係る事件について公訴は提起されず、少年についても家庭裁判所の審判に付されない。納付は刑罰ではなく、刑事手続の特例として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交通反則通告制度とは何ですか?

軽微な交通違反について、反則金を納付すれば刑事訴追をしない仕組みです。道路交通法125条以下が定め、128条が納付の期限と「起訴されない」という効果を規定しています。

Q2反則金はいつまでに払えばいいですか?

通告を受けた日の翌日から起算して十日以内です(128条1項)。通告書を受け取った日は数えず、翌日が1日目になります。土日祝を含む暦日で進むため、受取直後にカレンダーへ入れるのが安全です。

Q3反則金の期限を過ぎたらどうなりますか?

事件は検察官へ送致され、刑事手続に移ります。多くは略式命令による罰金となり、その場合は前科がつきます。数千円の反則金を放置した結果が、刑事罰へ変わる構造です。

Q4入院などで期限内に払えなかった場合は?

政令で定めるやむを得ない理由がある場合、その事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内に納付できます(128条1項括弧書)。該当するかは政令の定めに沿って警察・納付先へ確認してください。

Q5反則金はどこに払うのですか?

納付先は国です(128条1項)。政令の定める方法により、通告書に同封された納付書を使って金融機関等で納めます。相手方や警察官個人に支払うものではありません。

Q6反則金を払うと前科はつきますか?

つきません。128条2項により公訴を提起されないため、有罪判決も罰金刑も存在しないからです。前科がつくのは、納付せず検察官送致となり罰金刑を受けた場合です。

Q7未成年が青切符を切られたらどうなりますか?

反則金を納付すれば、128条2項により家庭裁判所の審判に付されません。納付しなければ少年事件として家庭裁判所へ送られる可能性があり、10日で進路が分かれます。

Q8仮納付と反則金の納付は何が違いますか?

仮納付は告知(青切符交付)の段階で行う前倒しの納付で、道路交通法126条が定めます。128条の納付は通告後の正式な納付で、公訴を提起されないという効果はここで確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1青切符の反則金って、払わなかったら逮捕されるんですか?

即逮捕ではありません。10日以内に払わないと事件が検察官へ送致され、多くは略式起訴で罰金となります(128条、刑事訴訟法461条以下の略式手続)。罰金を払えば前科がつく点が、反則金との決定的な違いです。業界裏話ヒント:反則金は前科がつかない行政的な処理、罰金は前科がつく刑事罰。同じ数千円でも意味が全く違う。払える違反なら、反則金で静かに閉じるのが賢い

Q2本当にやってないのに青切符を切られました。どうすれば争えますか?

反則金を払わないことが、唯一の争う道です。払えば128条2項で事件が閉じ、争えなくなります。不納付なら検察へ送られ、正式裁判で無実を主張できます。ただし敗れれば罰金・前科のリスク。業界裏話ヒント:現場では「署名しないと不利」という空気を作られがちですが、署名の有無より反則金を払うか否かが本当の分岐点。争うつもりなら、払わないことで意思表示する

Q3反則金を払ったら、免許の点数も帳消しになるんですか?

なりません。違反点数(行政処分)と反則金(刑事手続の特例)は、別々に動く二つのレールです。点数は反則金を払っても払わなくても付きます。反則金の納付はあくまで刑事訴追を免れるための手続です。業界裏話ヒント:多くの人が「払えば点数もチャラ」と誤解しますが、反則金で刑事を回避しても、累積点数による免許停止・取消は別途進む。両方を別々に管理する意識が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 反則金は罰金の一種で、払えば前科がつくと思っている人が多い。実際は逆。反則金は刑事罰ではなく、払えば公訴も家裁審判もされず前科は一切残らない(128条2項)。前科がつくのは、払わずに検察へ送られ罰金刑を受けた場合だ
  • 「納得いかないから反則金は払わない」という抗議の仕方そのものが、問いの立て方を誤っている。払わないことは無罪の主張ではなく、刑事手続への移行スイッチを押す行為。争いたいなら、払わずに検察・裁判の場で戦う覚悟と証拠が要る
  • 青切符の期限は知っていても、締切を過ぎた後に何が起きるかの深刻さを分かっていない。10日を過ぎれば事件は検察官へ送致され、略式命令で罰金となれば前科がつく。数千円の反則金を放置した結果が、前科という重い代償に化けうる
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手続の段階128条:通告後の反則金納付と、その事件処理上の効果
期限通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(やむを得ない理由があれば事情がやんだ日の翌日から10日以内)
納付の効果当該行為に係る事件について公訴を提起されず、家庭裁判所の審判にも付されない(2項)
払わなかった場合事件は検察官へ送致され、刑事手続(略式命令・罰金・前科)へ移行しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通勤中にスピード違反で青切符。通告書を受け取ってから今日で8日目。あと2日で反則金を払わなければ、事件は検察へ送られる。払えば数千円で前科なしに終わるのに、机の引き出しに突っ込んだまま期限が迫っている
  • 本当にやっていない違反で青切符を切られたら、どうする? ここで反則金を払えば「前科なし」で終わるが、争う道は永久に閉じる。争うなら払わず、検察・裁判の場で無実を主張する。ただし負ければ罰金と前科のリスクを負う
  • 青切符を切られ、その場で署名を拒否した。だが署名の拒否は無罪の主張ではない。反則金を払うかどうかが、本当の分岐点だ
  • 18歳の息子が原付で信号無視、青切符が来た。反則金を払えば家庭裁判所の審判に付されずに済む。払わなければ少年事件として家裁へ回る可能性がある。親として、どちらの道を選ばせるかを10日で決めることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第128条(反則金の納付)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第128条の条文原文は「前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。」で始まります。
  3. 道路交通法第128条は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。