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道路交通法 第25条の2(横断等の禁止)

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  1. 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
  2. 2.車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 25 条の 2 は、他の交通を妨害するおそれがあるときの転回・後退・横断・道路外への左右折を禁じ、標識等で禁止された場所ではこれらを一律に禁止する。

Q · Uターンやバックって、事故さえ起こさなければ違反にならないんですか?

事故がなくても、妨害のおそれがあれば違反です

道路交通法 25 条の 2 第 1 項は、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときに、道路外の施設へ出入りするための左折・右折、横断、転回、後退を禁止しています。実際に接触事故が起きなくても「おそれ」があれば違反が成立します。第 2 項は転回禁止等の標識がある場所での当該行為を一律に禁じます。事故になった場合、この違反の有無は民事の過失割合を大きく左右します。

解説

コンビニの駐車場に入ろうと右折した瞬間、対向から来たバイクと接触した。目的地を通り過ぎたことに気付き、道路上でバックした、その後ろから来た自転車をはねた。こうした場面を規律しているのが道路交通法25条の2だ。第1項は、歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがあるとき、道路外の施設に出入りするための右左折、横断、転回(Uターン)、後退(バック)をしてはならないと定める。ポイントは「おそれがあるとき」という一語。実際に事故が起きなくても、妨害の危険がある状況で動けば、それ自体が違反になる。第2項は、標識で禁止された場所での横断・転回・後退を一律に禁じる。あなたが事故の当事者になったとき、相手が「おそれ」のある状況で無理なUターンや後退をしていたなら、この条文はあなたの過失割合を大きく動かす材料になる。

法的な位置づけ

道路交通法 25 条の 2 は横断等の禁止を定める規定であり、第 1 項は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある場合における道路外施設への出入りのための左折・右折、横断、転回及び後退を禁止し、第 2 項は道路標識等によりこれらが禁止された道路の部分での当該行為を禁止する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1横断等の禁止とは何ですか?

道路交通法 25 条の 2 の見出しで、他の交通を妨害するおそれがある横断・転回・後退・道路外への左右折を禁じ、標識で禁止された場所では一律に禁じる規定です。

Q2「妨害するおそれ」とは具体的にどんな状況ですか?

対向車や後続車、歩行者が実際に接近しており、その転回や後退により急ブレーキや進路変更を強いる危険がある状況です。接触が現実に起きたかは要件ではありません。

Q3Uターン違反の点数と反則金はいくらですか?

違反点数と反則金額は車種と違反類型により異なり、道路交通法施行令が定めます。金額は改正されるため、警察庁・都道府県警の最新の公表資料でご確認ください。

Q425 条の 2 違反の罰則は何条ですか?

罰則は道路交通法の罰則規定(119 条系統)に置かれ、多くは交通反則通告制度により反則金で処理されます。適用条項と法定刑は現行条文をご確認ください。

Q5駐車場から道路に出るときも 25 条の 2 は適用されますか?

適用され得ます。第 1 項は道路外の施設・場所に「出入」するための左折・右折を対象としており、入る場合だけでなく出る場合の進行も規律の射程に入ります。

Q6転回禁止の標識はどこで確認できますか?

標識の様式は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が定めます。現場では交差点手前の標識柱と路面標示の双方を確認し、事故時は写真で記録してください。

Q7ドライブレコーダー映像はいつまでに保存すべきですか?

多くの機種は容量上限で古い映像を上書きします。事故当日中に SD カードを抜くかファイルを別媒体へ複製し、上書き前に確定保存するのが安全です。

Q825 条の 2 違反で人を死傷させたら刑事責任はどうなりますか?

反則処理では終わらず、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5 条の過失運転致死傷罪が問題となります。人身事故なら早期に弁護士へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐車場に入ろうとして右折しただけで違反になるって本当ですか?

本当だ。道路交通法25条の2第1項は、道路外の施設に出入りするための右左折でも、歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがあれば禁じている。実際に事故が起きなくても「おそれ」で足りる。業界裏話ヒント:この違反は現場警察官の状況判断に左右される幅が大きい。周囲に他の交通が本当にいたかを写真で残しておくと、後で「おそれはなかった」と争う余地が生まれる

Q2転回禁止の標識がない場所なら、Uターンしていいんですよね?

標識がなくても、第1項で他の交通を妨げるおそれがあれば違反になる。第2項は標識のある場所を一律に禁止するだけで、標識がない=どこでも自由、ではない。業界裏話ヒント:事故の過失割合を決める実務では、標識の有無より「対向車や後続車がいる状況だったか」が重視される。標識がない場所でのUターン事故でも、転回車側が重い過失を負う例は多い

Q3反則金を払えば、事故の過失も帳消しになりますか?

ならない。反則金と違反点数は行政上の処理、事故の損害賠償は民事(民法709条)で全く別の軌道を走る。業界裏話ヒント:反則金を払った事実が「違反を認めた記録」として、後の民事の過失割合交渉で相手側に持ち出されることがある。人身事故を伴うときは、切符への対応も過失割合を見据えて慎重にする

Q4バックしていて後ろの人にぶつかった、これは避けられない事故では?

後退は25条の2第1項が「妨害のおそれ」を条件に禁じており、後退中の事故は後方確認義務違反と重なって、運転者の過失が重く評価されやすい。業界裏話ヒント:後退事故の過失割合は、動いていた後退車側がほぼ一方的に不利になる。相手が静止していたなら「相手にも過失がある」という主張はほとんど通らないと覚悟しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故さえ起こさなければ転回もバックも自由」と思われがちだが、25条の2第1項は「妨害するおそれがあるとき」を禁じている。実際にぶつからなくても、他の交通がいる危険な状況で転回・後退すれば、それ自体が違反として点数と反則金の対象になる
  • 転回禁止違反は軽い違反だと知っている人でも、その深刻さを見落としている。禁止場所での無理な転回中に事故が起これば、単なる反則ではなく、過失割合がほぼ一方的にあなた側へ振れ、賠償額と翌年からの保険料が数百万円単位で動く。行政上の軽さと民事上の重さは別物だ
  • 「転回禁止の標識がなければUターンしてよい」という問いの立て方自体がずれている。第2項は標識がある場所の話だが、第1項は標識の有無に関係なく、他の交通を妨げるおそれがあれば禁じる。標識を探す前に、周囲の交通状況を見るのが正しい順序だ
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規律する行為25 条の 2:妨害のおそれがある横断・転回・後退・道路外への左右折の禁止
発動条件他の交通を妨害する「おそれ」があるとき、または標識等で禁止された場所
標識の要否第 1 項は標識不要(状況判断)、第 2 項は標識等が前提
過失割合への影響転回・後退側の過失を大幅に加算する典型的な修正要素

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、渋滞中に道の反対側の駐車場へ入ろうと転回して、後続のバイクと接触したら、過失はどちらに重く乗る? 妨害のおそれのある転回は25条の2第1項違反となり、あなたの過失割合を一気に引き上げる方向に働く
  • あなたは目的地を通り過ぎたことに気付き、うっかり道路上でバックした。その瞬間、後方の歩行者にぶつかった。後退による事故は、25条の2第1項違反と後方確認義務違反が重なり、あなたのほぼ一方的過失に近い評価を受けやすい
  • 転回禁止の標識を見落としてUターン。すぐ後ろにいたパトカーに止められた。反則金と違反点数がその場で告げられる
  • 事故から相手保険会社との示談交渉まであと数日。相手が転回禁止の標示がある場所でUターンしていた証拠、ドライブレコーダー映像を今夜中に確認して保存しないと、過失割合をこちらに有利に振る材料を失う
  • 友人が「駐車場に入ろうと右折しただけで違反切符を切られた」と相談してきた。道路外への出入りのための右左折でも、歩行者の通行を妨げるおそれがあれば25条の2第1項の対象になると、あなたは根拠を示して説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第25条の2(横断等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第25条の2の条文原文は「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退して…」で始まります。
  3. 道路交通法第25条の2は第三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。