道路交通法 第17条(通行区分)
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- 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
- 2.前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
- 3.特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
- 4.車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
- 5.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
- 一当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
- 二当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
- 三当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
- 四当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
- 五勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
- 6.車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
この条文の基本情報
通行区分とは何ですか?
定義通行区分とは、道路交通法第17条に定められた規定で、「車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第17条(通行区分)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第17条の条文原文は「車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。」で始まります。
- 道路交通法第17条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第17条の前の条は道路交通法第16条です。
- 道路交通法第17条の次の条は道路交通法第17条の2です。
- 道路交通法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法17条は、歩道等と車道の区別がある道路で車両は車道を通行しなければならないと定める。歩道等を横断する際は直前で一時停止し、道路中央から左側部分を通行する義務もある。
Q · 道路のどこを走ればいいのか、法律ではどう決まっているんですか?
車両は車道、歩道等の横断時は直前で一時停止です
道路交通法17条1項は、歩道等(歩道・路側帯)と車道の区別がある道路では、車両は車道を通行しなければならないと定めます。自転車も軽車両として車両に含まれるため、歩道走行は63条の4の例外に当たらない限り原則違法です。道路外の施設に出入りするため歩道等を横断するときは、17条2項により歩道等に入る直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはなりません。さらに4項は道路中央から左側部分の通行を義務付け、右側部分へはみ出せるのは5項が列挙する五つの場合に限られます。
解説
自転車で歩道を走っている人は日本中にいる。だが道路交通法17条1項は、車両(自転車も法律上は「軽車両」で車両である)は歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならないと定める。歩道走行は原則違法であり、63条の4の例外(13歳未満・70歳以上・道路標識のある歩道など)に当たらなければ、あなたは今日も違反状態で通勤している。もう一つ、あなたが車を運転する側なら17条2項が効いてくる。コンビニや自宅の車庫に入るため歩道を横切るとき、歩道に入る直前で一時停止する義務がある。ここで止まらずに歩行者と接触すれば、単なる事故ではなく明確な法令違反を伴う事故になり、過失割合も刑事責任も一段重くなる。そして17条4項の「左側部分通行」。5項が右側にはみ出せる五つの場合を限定列挙しており、その外側でセンターラインを越えれば通行区分違反である。
法的な位置づけ
道路交通法17条は車両の通行区分を定める規定である。歩道等と車道の区別がある道路では車道通行を原則とし、道路外施設への出入りに伴い歩道等を横断する際には直前での一時停止義務を課す。さらに自転車道を通行できる車両を限定し、道路中央から左側部分の通行を義務付けたうえで、右側部分へはみ出せる五つの場合を限定列挙する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.走る前に歩道等と車道の区別を確認する その道路に歩道または路側帯があるかを確認する。区別があれば車両は車道通行が原則(17条1項)。自転車の場合は「自転車歩道通行可」の標識があるか、13歳未満・70歳以上等の63条の4の例外に自分が当たるかを確認する
- 2.車庫・駐車場から出るときは歩道の直前で完全停止 道路外の施設から出入りするため歩道等を横切るときは、歩道等に入る直前で必ず一時停止する(17条2項)。歩行者の有無は関係なく、徐行では義務を果たしたことにならない。停止後に左右の歩行者・自転車を確認してから横断する
- 3.中央から右側にはみ出す前に5項の五号を照合する 一方通行か、左側部分の幅員が不十分か、工事等の障害があるか、幅員6メートル未満での追越しか、勾配の急な曲がり角での標識指定か——いずれにも当たらないなら、はみ出した瞬間に通行区分違反となる
- 4.はみ出すときは幅を最小限に抑える 5項後段は一方通行の場合を除き「はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない」と定める。障害物を避ける際も必要最小限の幅にとどめる。事故時にはこのはみ出し幅が過失割合の争点になる
- 5.違反を指摘されたら当日中に現場を記録する 工事の有無、標識・標示、道路幅員、走行位置が分かる写真を撮り、位置と時刻を残す。工事は数日で終わり路面標示も塗り直されるため、後日の検証は不可能になる。ドライブレコーダーの該当区間は上書き前に必ず別媒体へ退避する
よくある質問 AI による整理
Q1通行区分違反とは何ですか?
道路交通法17条などが定める「どこを走るべきか」のルールに反する行為です。歩道走行、センターラインのはみ出し、安全地帯への進入などが該当し、反則行為として扱われます。
Q2通行区分違反の罰則はどうなっていますか?
道路交通法119条に罰則が置かれ、反則行為として反則金と違反点数の対象になります。人身事故を伴う場合は過失運転致死傷の過失内容としても評価されます。
Q3歩道を横切るとき、どこで止まればいいですか?
17条2項は「歩道等に入る直前」での一時停止を求めます。歩道の縁石や路側帯の線の手前で完全に停止する必要があり、歩行者がいるかどうかは関係ありません。
Q4自転車道は誰が通れますか?
17条3項により、特定小型原動機付自転車、二輪・三輪の自転車など内閣府令の基準に該当する車両に限られます。側車付きや他の車両を牽引しているものは除外されます。
Q5安全地帯に入ったらどうなりますか?
17条6項が明確に禁止しており、通行区分違反となります。路面電車のある都市では待機中の乗客との重大事故につながるため、実務上も厳しく見られます。
Q6道路工事で左側が通れないときは反対車線を走れますか?
17条5項3号により、道路の損壊や道路工事その他の障害で左側部分を通行できないときははみ出せます。ただし同項後段の「はみ出し方を最小限にする」義務がかかります。
Q7路側帯は歩道と同じ扱いですか?
17条1項は歩道と路側帯をまとめて「歩道等」と定義しています。したがって車両は路側帯も通行できず、横断時の一時停止義務も歩道と同様に及びます。
Q8一方通行なら右側を走ってもいいですか?
17条5項1号により、一方通行の道路では右側部分にはみ出して通行できます。しかも同号の場合だけは「はみ出しを最小限にする」義務が適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自転車で歩道を走ったら、本当に捕まるんですか?
17条1項の原則は車道通行で、歩道を走れるのは63条の4の例外に当たる場合だけです。2026年4月から自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入され、歩道での通行方法違反も反則金の対象になりました。実務のポイント:実務で本当に効いてくるのは切符より事故のときです。歩道走行の事実があると、歩行者との事故で自転車側の過失が大きく評価され、示談交渉の出発点が不利になる
Q2車庫から出るとき、歩道の手前で毎回止まらないとダメなんですか?
17条2項が明確に「歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と定めています。歩行者がいるかどうかに関係なく、止まる義務です。実務のポイント:ドライブレコーダーの映像で完全停止したかどうかは速度データで一目瞭然です。停止していれば強力な防御材料、していなければ相手方保険会社が真っ先に持ち出す材料になる。日頃から確実に止める習慣が、そのまま証拠になる
Q3対向車が全然来ない道でセンターラインを越えて追い越すのは、なぜダメなんですか?
17条4項の左側部分通行が原則で、はみ出せるのは5項の五つの場合に限定されています。追越しのはみ出し(5項4号)は左側部分の幅員が6メートル未満であること、右側を見通せること、対向交通を妨げるおそれがないこと、そしてはみ出し禁止の標示がないことが全部そろって初めて許されます。実務のポイント:幅員6メートルという数字を現場で測れる人はいません。逆に言えば、広い道でのはみ出し追越しは条文上そもそも許容されていない、と覚えるのが実務的に安全
Q4電動キックボードは車道と自転車道、どっちを走ればいいんですか?
特定小型原動機付自転車は17条3項で自転車道を通行できる車両として明記されており、車道も通行できます。歩道は原則不可で、特例特定小型原動機付自転車の要件(最高速度6キロ表示など)を満たす場合に限り例外があります。実務のポイント:シェアリングサービスのアプリ説明を読んだだけで走り出す人がほとんどですが、通行区分と最高速度モードの切替を理解していないと、歩道走行違反が積み上がる。事故時に「知らなかった」は過失の否定材料にならない(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「自転車は歩道を走るもの」という常識は、法律上は逆である。自転車は軽車両であり車道通行が原則(17条1項)。歩道を走れるのは63条の4が定める例外(標識のある歩道、13歳未満・70歳以上・身体障害者、車道通行が危険な場合)に限られる。しかも例外的に歩道を走るときも、車道寄りを徐行し歩行者優先である
- 歩道を横切るときの一時停止義務は「知っている」人が多いが、その深刻度は知られていない。この義務違反があると、歩行者との事故で過失割合がほぼ一方的にドライバー側へ振れ、さらに刑事では過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)の過失内容として明確に構成される。行政処分点数だけの話ではない
- 「センターラインを越えるのは白線なら OK、黄色線ならダメ」と単純化して覚えている人が多いが、問いの立て方が誤っている。17条4項は原則としてすべての道路で左側部分通行を義務付けており、はみ出せるのは5項の五つの場合のみ。線の色は5項4号(追越し)の可否を左右する一要素にすぎず、白線でも5項の要件を満たさないはみ出しは違反である
- 「安全地帯は入っても罰則なんてないだろう」と思われがちだが、17条6項は明確な禁止規定であり、通行区分違反として反則行為に該当する。路面電車のある都市では、安全地帯に待つ乗客との関係で重大事故になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 17条:車道と歩道等、左側部分と右側部分という「大枠の通行区分」 | 18条:車道内での左側端寄り通行という「車道内の位置」 63条の4:自転車が例外的に歩道を通行できる条件 |
| 適用対象 | すべての車両(自動車・自転車等の軽車両・特定小型原動機付自転車) | 車両通行帯のない道路における車両 普通自転車(および特例特定小型原動機付自転車)に限定 |
| 原則か例外か | 原則規定(車道通行・左側部分通行) | 17条の枠内で位置をさらに絞る具体化規定 17条1項の原則を解除する例外規定 |
| 違反時の主な帰結 | 通行区分違反(119条の罰則・反則行為)、事故時は過失割合に直結 | 通行帯違反等として別個に評価 例外要件を満たさなければ17条1項違反に戻る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は右側通行のため左右が反転するが、車輛は遵行車道内を走り、慢車(自転車等)は慢車道を靠右順序行駛するという通行区分の枠組みは日本17条と機能的に対応する
韓国は右側通行だが、車馬の車道通行原則と自転車の歩道通行の例外を条文上分離する構造は日本の17条・63条の4の関係と極めて近い
ドイツは Rechtsfahrgebot(右側通行義務)を置き、自転車は原則車道または自転車道を通行する。歩道通行可の標識による例外構造も日本と類似する
米国はモデル法である UVC を各州が採用する構造で、右側通行義務と例外(障害物、一方通行、幅員不足等)の列挙方式は日本17条5項と発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅の車庫から車を出すとき、歩道を横切って道路に出る。周囲に人影がないので、そのままゆっくり進んで車道へ。この瞬間、17条2項の一時停止義務違反が成立している。歩道の直前で必ず止まる、これは「歩行者がいたら止まる」ではなく「歩行者がいなくても止まる」義務である
- もし対向車が来ない見通しのよい片側一車線で、前をゆっくり走る軽トラを追い越そうとセンターラインを越えたら? 17条5項4号が使えるのは左側部分の幅員が6メートル未満で、右側を見通せて対向交通を妨げるおそれがない場合に限られ、しかも追越しのためのはみ出し禁止標示(黄色の実線)があれば使えない。黄色い線を越えた瞬間、通行区分違反
- 自転車通勤で、車道が怖いので歩道を走っている。歩行者とぶつかって相手が骨折した。17条1項違反の事実は、民事の過失割合をあなたに大きく傾ける。保険の示談交渉で相手方代理人が最初に指摘してくるのがこの一行である
- あなたは自転車。前方に自転車道が設けられている。ロードバイクなら通行できるが、リヤカーを牽引していたり側車付きだったりすると17条3項の除外に当たり、自転車道は通行できない。子ども乗せ三輪自転車や特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は3項で明示的に通行できる側に入っている
- 道路工事で左側車線が塞がっている。ここでセンターラインを越えるのは17条5項3号で適法だが、「はみ出し方をできるだけ少なくする」義務が同項後段にかかる。事故になったとき、必要以上に右へ出ていたかどうかが過失割合の争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 歩道上で自転車に接触された、または歩道を横切る車に接触された場合、まず警察へ通報し人身事故として届け出る(物損扱いのままだと実況見分調書が作られず、後の立証材料が消える) 2. 現場写真で歩道と車道の区別、標識の有無、相手の走行位置を残す。特に自転車歩道通行可の標識があるかどうかは決定的3. 相手が17条1項違反(自転車の歩道走行)または2項違反(歩道進入時の一時停止義務違反)であった事実を、保険会社への事故報告時に明記4. 損害賠償は民法709条で請求、相手が自転車でも個人賠償責任保険が使える場合が多いので確認する
訴えられた側:1. 青切符(交通反則告知書)を受け取っても、その場でサインしたことが違反を全面的に認めたことにはならない。納得できなければ反則金を納付せず、通常の刑事手続で争う道が残る(ただし負担は大きい) 2. 17条5項各号(一方通行、幅員不足、障害物、6メートル未満の道路での追越し、勾配急な曲がり角の標識指定)に該当する事情がなかったか、現場の状況を写真と地図で確認3. 事故を伴う場合は、通行区分違反の有無と事故との因果関係を分けて主張する。違反があっても、それが事故原因でなければ過失割合の評価は変わりうる4. 歩道横断時の一時停止義務違反を指摘されたら、ドライブレコーダーの停止挙動を真っ先に確認する
時効(請求できる期限):交通反則通告制度では、告知を受けてから原則8日以内に仮納付、その後の通告からさらに10日以内に反則金を納付する(納付すれば公訴は提起されない)。事故による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から人身損害で5年、物損で3年、行為時から20年(民法724条、724条の2)。行政処分(免許停止等)に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)
学説
通説(原則・例外・追加義務の三段構造理解):17条は通行区分について厳格な原則を立て、現実の必要に応じた例外を限定列挙し、例外を用いる際に一時停止義務や最小限はみ出し義務という追加義務を課す構造を採ると理解される。例外は限定列挙であり、類推による拡張は認められないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)7月1日施行 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度創設に伴い、3項に特定小型原動機付自転車が自転車道を通行できる車両として明記された
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法下の通行区分規制を再編して17条に集約。車道通行の原則、歩道等横断時の一時停止義務、左側部分通行義務、右側部分へのはみ出しが許される場合の限定列挙という現行の骨格が形成された
- 2.令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)7月1日施行 改正:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度創設に伴い、3項に特定小型原動機付自転車が自転車道を通行できる車両として明記された
- 道路交通法 第18条左側端寄り通行義務、17条の左側部分通行を具体化
- 道路交通法 第20条車両通行帯における通行区分の具体的規律
- 道路交通法 第63条の4自転車の歩道通行の例外要件、17条1項原則の解除条件
- 道路交通法 第30条追越しを禁止する場所、5項4号の追越しはみ出しの外枠
- 道路交通法 第119条通行区分違反に対する罰則
- 道路交通法 第47条停車・駐車の方法、1項ただし書きの歩道等通行の根拠
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条通行区分違反を伴う人身事故の過失運転致死傷責任
- 自動車損害賠償保障法 第3条運行供用者責任、歩道横断時事故の民事責任の特則
- 道路法 第2条歩道・車道・自転車道の道路構造上の定義基盤
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