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道路交通法 第63条の4(普通自転車の歩道通行)

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  1. 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
  2. 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
  3. 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
  4. 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
  5. 2.前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 63 条の 5 は、普通自転車が歩道を通行できる場合を標識・政令で定める者・やむを得ない事情の三つに限定し、通行時も車道寄りの徐行と歩行者優先の一時停止を義務づける。

Q · 自転車で歩道を走るのは、法律上どこまで認められているの?

原則は車道。歩道は三つの条件に当たるときだけ走れます

道路交通法 63 条の 5 により、普通自転車が歩道を通行できるのは、①道路標識等で歩道通行が認められている、②運転者が児童・幼児その他政令で定める者である、③車道や交通の状況からやむを得ないと認められる、のいずれかに当たる場合だけです。該当しても自由に走れるわけではなく、歩道の車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があればその部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません(同条 2 項)。警察官等から通行しない旨の指示を受けたときは通行できません。

解説

毎朝、歩道をスイスイ走って駅まで向かう。多くの人が当たり前にやっているが、法律の設計は真逆だ。自転車は「軽車両」であり、17条によって本来は車道を走る乗り物。歩道を走れるのは、あくまで例外にすぎない。63条の5が認める例外は三つだけ。①「自転車歩道通行可」の標識がある、②運転者が児童・幼児・高齢者など政令で定める人、③車道が危険でやむを得ない場合。この三つに当てはまらないのに歩道を走れば、それは違反だ。しかも例外で歩道を走れるときですら、歩道の車道寄りを徐行し、歩行者が来たら一時停止しなければならない。近年の改正で自転車にも反則金(青切符)制度が導入されることになり、この徐行・一時停止を破れば現実にお金を取られる立場になる(施行時期や運用は最新の改正状況をご確認ください)。あなたが毎日踏んでいたペダルは、実は細い条件の上を走っていた。

法的な位置づけ

道路交通法 63 条の 5 は、普通自転車の歩道通行を規律する規定である。車両は車道を通行するのが原則である(同法 17 条 1 項)ところ、本条は道路標識等による指定、運転者が政令で定める者であること、車道の状況からやむを得ないことという三つの要件のいずれかに該当する場合に限って歩道通行を許容し、あわせて車道寄り部分の徐行義務と歩行者優先の一時停止義務を課している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通自転車とは何ですか?

道路交通法上、車体の大きさ・構造が内閣府令の基準に適合し、他の車両を牽引していない自転車を指します。基準を外れる大型の三輪車やリヤカー牽引車は普通自転車に当たらず、歩道通行の例外を使えません。

Q2自転車で歩道を走れる年齢は決まっていますか?

本条二号の「政令で定める者」として、13 歳未満の児童・幼児、70 歳以上の高齢者、身体の障害により車道通行が困難な者が定められています。具体的な範囲は道路交通法施行令の最新版をご確認ください。

Q3徐行とはどのくらいの速度ですか?

道路交通法上の徐行は「直ちに停止できる速度」を意味し、一般に時速 6〜8 キロ程度が目安とされます。歩行者の横をベルを鳴らして通り抜ける速度は、通常この基準を満たしません。

Q4「やむを得ない」と認められるのはどんな場合ですか?

本条三号は、車道の幅が極端に狭い、路上駐車が連続している、交通量が著しく多く大型車が高速で通行するなど、車道通行では安全を確保できない状況を想定します。単に車道が怖いという主観だけでは足りません。

Q5普通自転車通行指定部分とは何ですか?

歩道のうち、道路標識等で自転車が通行すべき部分として指定された区画です。この部分に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行できます(本条 2 項ただし書)。

Q6警察官に歩道を通行しないよう指示されたら従う必要がありますか?

従う必要があります。本条 1 項ただし書は、警察官等が歩行者の安全確保のために必要と認めて通行してはならない旨を指示したときは、三条件を満たしていても歩道を通行できないと定めています。

Q7歩道を走って違反した場合、罰則はありますか?

三条件に当たらない歩道通行は通行区分違反となり、徐行・一時停止義務違反とあわせて罰則の対象となり得ます。自転車への反則金(青切符)制度も導入されており、施行時期・運用は最新の改正状況をご確認ください。

Q8歩道での自転車と歩行者の事故、過失割合はどうなりますか?

歩道は歩行者優先の空間であるため、自転車側の過失が大きく評価されるのが実務の相場です。徐行していたことを示す客観的証拠があるかどうかが、割合を動かす最大のポイントになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局、自転車って歩道と車道どっちを走ればいいんですか?

原則は車道です。自転車は軽車両で、17条により車道通行が原則。歩道を走れるのは63条の5の三条件(標識あり・児童や高齢者など政令で定める者・車道が危険でやむを得ない場合)に当たるときだけです。業界裏話ヒント:警察の取締りでは、まず「その歩道に自転車歩道通行可の標識があるか」が確認される。標識のない歩道を成人が漫然と走っているケースは、指導・警告の典型対象。走る前に一度、いつもの道の標識を確かめておくと立場が変わる

Q2「自転車歩道通行可」の標識がある道なら、歩道でスピード出しても平気ですよね?

平気ではありません。63条の5第2項で、歩道を通行できる場合でも車道寄りを徐行する義務があり、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。標識は「通ってよい」を意味するだけです。業界裏話ヒント:歩道に「普通自転車通行指定部分」が線で引かれている場合、そこに歩行者がいなければ安全な速度で進めるが、線の外や歩行者がいる場面では徐行・一時停止に戻る。この線の有無を見分けられる人は少なく、事故時の過失評価で差が出る

Q3歩道で子どもが飛び出してぶつかった、こっちも被害者じゃないんですか?

そう単純ではありません。歩道は歩行者優先の空間で、自転車が徐行義務(第2項)を怠っていれば、たとえ相手が飛び出しても自転車側の過失が重く評価されます。相手の飛び出しは過失相殺(民法722条2項)で考慮される程度です。業界裏話ヒント:歩道事故では「自転車がどれだけ速度を落としていたか」が過失割合の分水嶺になる。徐行の証拠がない自転車は、歩行者に対してほぼ全面的な過失を負わされる相場だと、示談交渉の実務担当者は知っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自転車は歩道を走るのが普通で、車道はむしろ危ない例外」と思っている。だが法律の建て付けは真逆で、車道が原則、歩道が例外だ。あなたが立てている前提そのものが、条文の設計とひっくり返っている。この前提のズレに気付かない限り、何が違反かも見えてこない
  • 「自転車歩道通行可の標識さえあれば、歩道を自由に走れる」と思いがちだが、標識があっても徐行義務は消えない。歩行者が来れば一時停止(第2項)。標識は「入っていい」を意味するだけで、「速く走っていい」ではない
  • 自転車事故に賠償責任があること自体は知っていても、その深刻さを知る人は少ない。歩道での歩行者との接触事故は自転車側がほぼ全面的に過失を負い、被害者に後遺症が残れば賠償額が数千万円に達した判例もある。歩道は自転車にとって「安全な場所」ではなく、「最も過失が重くなる場所」だ
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規律の内容道交法 63 条の 5:普通自転車が歩道を通行できる例外三条件と徐行・一時停止義務
適用対象普通自転車(車体規格・構造が基準に適合するもの)
通行できる場所三条件に当たるときのみ歩道(車道寄り・指定部分)
上乗せされる義務徐行義務+歩行者の通行を妨げるときの一時停止義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通勤で毎日歩道を走っているが、その道に「自転車歩道通行可」の標識はあるか。ないなら、40歳の健康なあなたは政令で定める者にも当たらず、車道が特別危険でもない。原則どおり車道を走る義務がある側であり、歩道走行を毎日重ねているなら、それは違反の反復だ
  • もし歩道でベルを鳴らして歩行者を避けさせながら走っていたら、どうなる? 63条の5第2項が命じているのは逆だ。歩行者の通行を妨げるなら、鳴らしてどかすのではなく、自転車の側が一時停止する。ベルで歩行者を退かせる行為こそ、この条文に反している
  • 歩道を歩いていて、背後から猛スピードの自転車に接触され転倒。相手は「歩道は自転車も通れる」と言い張る。だが徐行義務を破っていれば、その言い分は通らない
  • 自転車で歩道の歩行者に接触し、相手が負傷。示談交渉のリミットは迫り、相手は「あの自転車は徐行していなかった」と主張している。自分が歩道を走れる三条件のどれに当たるのか、徐行していた証拠はあるのか、今夜のうちに整理しないと過失割合で一気に不利になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第63条の4(普通自転車の歩道通行)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第63条の4の条文原文は「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。」で始まります。
  3. 道路交通法第63条の4は第十三節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第63条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。