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道路交通法 第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

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車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 38 条の 2 は、交差点またはその直近で横断歩道がない場所でも、横断中の歩行者の通行を車両等が妨げることを禁じる。線の有無ではなく横断の有無が基準となる。

Q · 横断歩道がない交差点なら、車のほうが先に行っていいの?

いいえ。歩行者が渡っていれば車が待つ側です

道路交通法 38 条の 2 により、交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所でも、歩行者が現に道路を横断しているときは、車両等はその通行を妨げてはなりません。白線の有無は判断基準ではなく、歩行者が先に渡り始めているかどうかが分かれ目です。違反すれば横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数の対象となり、接触して人身事故になれば刑事責任に加え、民事の過失割合も車側へ大きく傾きます。

解説

横断歩道の白いシマ模様がない交差点。そこを歩行者が渡っていて、あなたは右折や直進で通り抜けたい。多くのドライバーは「横断歩道がないんだから、こっちが先」と信じてハンドルを切る。それが 38 条の 2 の落とし穴だ。この条文は、交差点やそのすぐ近くで横断歩道が設けられていない場所でも、歩行者が現に道路を横断しているとき、車はその通行を妨げてはならないと定める。白線の有無は関係ない。歩行者が先に渡っているなら、あなたの車は待つ側だ。違反すれば横断歩行者等妨害等として青切符(反則金 普通車 9,000 円、違反点数 2 点)、接触事故になれば刑事責任、さらに民事の過失割合まで一気にあなたへ傾く。「線がないから車が優先」という思い込みが、財布と免許と賠償の三方向であなたを削っていく(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

道路交通法 38 条の 2 は、交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所における歩行者の優先を定める規定である。当該場所で歩行者が現に道路を横断しているとき、車両等はその通行を妨げてはならない。横断歩道等における優先を定める同法 38 条に対し、設備のない交差点付近を補完的に規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交差点の直近とはどこまでを指しますか?

明確な距離の数値基準は条文にありません。交差点と一体として評価できる至近の範囲を指し、実務では交差点の形状、見通し、車両と歩行者の位置関係から個別に判断されます。

Q2道路交通法 38 条の 2 に違反するとどうなりますか?

横断歩行者等妨害等として反則金と違反点数の対象になります(普通車で反則金 9,000 円、2 点。最新の改正状況をご確認ください)。接触すれば刑事・民事の責任も別途生じます。

Q3歩行者がまだ渡り始めていない場合も妨げになりますか?

本条は「横断しているとき」を要件とするため、まだ横断を開始していない段階では直接の適用外です。ただし歩行者が渡り始めれば直ちに義務が生じ、安全運転義務は常に及びます。

Q4自転車や電動キックボードも保護されますか?

乗ったままなら車両として扱われますが、降りて押して横断していれば歩行者として本条の保護対象になり得ます。相手が何に乗っていたかより、そのとき歩行者だったかが分かれ目です。

Q5歩行者側に違反があった場合はどうなりますか?

車の直前直後の横断など歩行者側の違反(道交法 13 条)があれば、過失相殺の主張材料になります。ただし歩行者に非があっても、車側の妨害義務が自動的に消えるわけではありません。

Q638 条の 2 は事故の過失割合にどう影響しますか?

横断歩道のない交差点付近の事故は、本条を下敷きにした過失割合基準で処理されます。歩行者が先に横断していた事実が認められると、基本過失が車側へ大きく傾きます。

Q7T 字路や一方通行の交差点でも適用されますか?

適用されます。本条は交差点の形状や通行方向を限定していません。丁字路、隅切りのある細街路、一方通行の出入口付近でも、交差点またはその直近であれば同じ義務が生じます。

Q8事故直後に確保すべき証拠は何ですか?

ドライブレコーダー映像(上書き前の保全が最優先)、現場写真(横断歩道がないことと交差点との位置関係)、目撃者の連絡先、警察の実況見分での位置指示の記録です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1横断歩道がないのに、なんで歩行者が優先なんですか?車の方が先に交差点に来てたのに

道路交通法 38 条の 2 が、交差点またはその直近で横断歩道がない場所でも、横断中の歩行者の通行を妨げてはならないと定めているからです。線の有無ではなく、歩行者が現に渡っているかどうかが基準です。業界裏話ヒント:この条文は交通事故の過失割合表に組み込まれており、示談で車側の基本過失を押し上げます。線がないから互角、と思って交渉に臨むと、最初から不利な前提で座らされる

Q2青切符(横断歩行者等妨害等)って、横断歩道の 38 条のやつだけじゃないんですか?

違います。横断歩道のない交差点付近での妨害も、38 条の 2 を根拠に同じ横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数の対象になります(普通車で反則金 9,000 円、2 点。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:取り締まりは横断歩道が中心ですが、事故化した局面では警察も 38 条の 2 を持ち出す。線がなかったから見逃される、という読みは事故時ほど崩れる

Q3ドラレコに歩行者が飛び出す映像があれば、こっちは無罪ですよね?

無罪とは限りません。争点は「歩行者がいつ横断を始めたか」と「あなたがその通行を妨げたか」で、飛び出しの度合いによって過失割合は動きますが、車側がゼロになるのは容易ではありません(38 条の 2)。業界裏話ヒント:保険会社は最初に車側へ低めの過失を提示してこない。歩行者が先に横断していた場合は 38 条の 2 で妨害を、歩行者が直前直後を渡った場合は 13 条で相手の非を、自分から映像に沿って主張する側が数字を動かせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「横断歩道がない場所は歩行者が悪い」という問いの立て方そのものが誤っている。38 条の 2 は、横断歩道のない交差点付近でこそ歩行者を守るために置かれた条文だ。あなたが確認すべきは「歩行者に非があるか」ではなく「自分がその通行を妨げなかったか」の一点である
  • 38 条(横断歩道での歩行者優先)は知っていても、38 条の 2 の存在と、そちらも同じ「横断歩行者等妨害等」として青切符・2 点の対象になることまで知る人は少ない。深刻なのは、線がないからセーフという感覚のまま、切符を切られる根拠を自分が知らずにいる点だ
  • 「妨げてはならない、だから一時停止する義務まではない」と条文を読む人がいる。だが歩行者が現に横断しているなら、実質的に停止または徐行して通行を優先させなければ「妨げた」ことになる。妨げないの中身は、状況次第で止まるを含む
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適用場所38 条の 2:交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所
名宛人車両等(自動車・原付・軽車両など)
義務の内容現に横断している歩行者の通行を妨げない(状況により停止・徐行を含む)
違反の効果横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数、事故化すれば過失割合が車側へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 住宅街の細い交差点を右折しようとしたら、横断歩道もないのに歩行者が横切り始めた。「線がないんだから」とそのまま曲がって接触。あなたは横断歩行者等妨害等どころか、人身事故の加害者になる。過失割合の基本値は、この一条を下敷きに車側へ振れる
  • もし夜間、横断歩道のない交差点で歩行者と接触し、相手が「車は来ないと思った」と言い出したら、過失割合はどちらに傾く? 答えは、あなたがその横断を妨げたかどうかで大きく変わる。線がないこと自体は、あなたの免罪符にならない
  • コンビニ帰りの深夜。誰もいないと思った交差点に、暗い服の歩行者。線がなくても、渡っていたのは向こうが先だった。
  • 接触事故から 72 時間。相手は通院を始め、保険会社は過失割合の連絡をよこす。ドライブレコーダーの映像を確保し、38 条の 2 で「歩行者が先に横断していた/していなかった」を主張する土台を組む猶予は、もう数日しかない
  • 友人が「横断歩道ないとこで人をはねかけた、あれ歩行者が悪いよな?」とあなたに聞いてくる。あなたは「交差点付近なら線がなくても横断中の歩行者が優先だ」と、その場で言い切れるか

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道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第38条の2の条文原文は「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第38条の2は第六節の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。