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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

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車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

この条文の基本情報

横断歩道のない交差点における歩行者の優先とは何ですか?

定義横断歩道のない交差点における歩行者の優先とは、道路交通法第38条の2に定められた規定で、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第38条の2の条文原文は「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第38条の2は第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第38条の2の前の条は道路交通法第38条です。
  7. 道路交通法第38条の2の次の条は道路交通法第39条です。
  8. 道路交通法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/38_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法38条の2は、交差点またはその直近で横断歩道がない場所でも、横断中の歩行者の通行を車両等が妨げることを禁じる。線の有無ではなく横断の有無が基準となる。

Q · 横断歩道がない交差点なら、車のほうが先に行っていいの?

いいえ。歩行者が渡っていれば車が待つ側です

道路交通法38条の2により、交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所でも、歩行者が現に道路を横断しているときは、車両等はその通行を妨げてはなりません。白線の有無は判断基準ではなく、歩行者が先に渡り始めているかどうかが分かれ目です。違反すれば横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数の対象となり、接触して人身事故になれば刑事責任に加え、民事の過失割合も車側へ大きく傾きます。

解説

横断歩道の白いシマ模様がない交差点。そこを歩行者が渡っていて、あなたは右折や直進で通り抜けたい。多くのドライバーは「横断歩道がないんだから、こっちが先」と信じてハンドルを切る。それが38条の2の落とし穴だ。この条文は、交差点やそのすぐ近くで横断歩道が設けられていない場所でも、歩行者が現に道路を横断しているとき、車はその通行を妨げてはならないと定める。白線の有無は関係ない。歩行者が先に渡っているなら、あなたの車は待つ側だ。違反すれば横断歩行者等妨害等として青切符(反則金 普通車9,000円、違反点数2点)、接触事故になれば刑事責任、さらに民事の過失割合まで一気にあなたへ傾く。「線がないから車が優先」という思い込みが、財布と免許と賠償の三方向であなたを削っていく(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

道路交通法38条の2は、交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所における歩行者の優先を定める規定である。当該場所で歩行者が現に道路を横断しているとき、車両等はその通行を妨げてはならない。横断歩道等における優先を定める同法38条に対し、設備のない交差点付近を補完的に規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.交差点進入前に横断中の歩行者を確認する 交差点またはその直近に進入する前に、横断歩道の有無ではなく「渡っている人がいるか」を左右と斜め前方まで目視で確認する。夜間や雨天は歩行者の視認距離が縮むため、進入速度そのものを落として確認時間を確保する
  2. 2.横断中の歩行者がいれば停止または徐行して先に通す 歩行者が現に横断していれば、進路を譲る。「妨げてはならない」の内容は状況次第で停止を含むため、歩行者の直前をすり抜ける、クラクションで急がせるといった行為は避ける
  3. 3.接触・妨害が起きたら直ちに停止し警察へ通報 接触した場合は直ちに運転を停止し、負傷者の救護と危険防止措置を取ったうえで警察へ報告する(道交法72条)。物損扱いのまま終わらせず、人身事故として記録させるかを慎重に判断する
  4. 4.ドライブレコーダー映像を上書き前に保全 帰宅後ではなく現場で SD カードを抜くか、該当区間をロック保存する。歩行者が「いつ横断を始めたか」と自車の位置関係を固定できる、ほぼ唯一の客観証拠になる
  5. 5.過失割合の提示前に38条の2の適用可否を整理する 保険会社から過失割合が提示される前に、横断歩道がないこと、交差点またはその直近であること、歩行者が先に横断していたか否かを時系列で整理し、根拠条文とともに主張する。数字が確定した後の交渉は不利になる

よくある質問 AI による整理

Q1交差点の直近とはどこまでを指しますか?

明確な距離の数値基準は条文にありません。交差点と一体として評価できる至近の範囲を指し、実務では交差点の形状、見通し、車両と歩行者の位置関係から個別に判断されます。

Q2道路交通法38条の2に違反するとどうなりますか?

横断歩行者等妨害等として反則金と違反点数の対象になります(普通車で反則金9,000円、2点。最新の改正状況をご確認ください)。接触すれば刑事・民事の責任も別途生じます。

Q3歩行者がまだ渡り始めていない場合も妨げになりますか?

本条は「横断しているとき」を要件とするため、まだ横断を開始していない段階では直接の適用外です。ただし歩行者が渡り始めれば直ちに義務が生じ、安全運転義務は常に及びます。

Q4自転車や電動キックボードも保護されますか?

乗ったままなら車両として扱われますが、降りて押して横断していれば歩行者として本条の保護対象になり得ます。相手が何に乗っていたかより、そのとき歩行者だったかが分かれ目です。

Q5歩行者側に違反があった場合はどうなりますか?

車の直前直後の横断など歩行者側の違反(道交法13条)があれば、過失相殺の主張材料になります。ただし歩行者に非があっても、車側の妨害義務が自動的に消えるわけではありません。

Q638条の2は事故の過失割合にどう影響しますか?

横断歩道のない交差点付近の事故は、本条を下敷きにした過失割合基準で処理されます。歩行者が先に横断していた事実が認められると、基本過失が車側へ大きく傾きます。

Q7T 字路や一方通行の交差点でも適用されますか?

適用されます。本条は交差点の形状や通行方向を限定していません。丁字路、隅切りのある細街路、一方通行の出入口付近でも、交差点またはその直近であれば同じ義務が生じます。

Q8事故直後に確保すべき証拠は何ですか?

ドライブレコーダー映像(上書き前の保全が最優先)、現場写真(横断歩道がないことと交差点との位置関係)、目撃者の連絡先、警察の実況見分での位置指示の記録です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1横断歩道がないのに、なんで歩行者が優先なんですか?車の方が先に交差点に来てたのに

道路交通法38条の2が、交差点またはその直近で横断歩道がない場所でも、横断中の歩行者の通行を妨げてはならないと定めているからです。線の有無ではなく、歩行者が現に渡っているかどうかが基準です。実務のポイント:この条文は交通事故の過失割合表に組み込まれており、示談で車側の基本過失を押し上げます。線がないから互角、と思って交渉に臨むと、最初から不利な前提で座らされる

Q2青切符(横断歩行者等妨害等)って、横断歩道の38条のやつだけじゃないんですか?

違います。横断歩道のない交差点付近での妨害も、38条の2を根拠に同じ横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数の対象になります(普通車で反則金9,000円、2点。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:取り締まりは横断歩道が中心ですが、事故化した局面では警察も38条の2を持ち出す。線がなかったから見逃される、という読みは事故時ほど崩れる

Q3ドラレコに歩行者が飛び出す映像があれば、こっちは無罪ですよね?

無罪とは限りません。争点は「歩行者がいつ横断を始めたか」と「あなたがその通行を妨げたか」で、飛び出しの度合いによって過失割合は動きますが、車側がゼロになるのは容易ではありません(38条の2)。実務のポイント:保険会社は最初に車側へ低めの過失を提示してこない。歩行者が先に横断していた場合は38条の2で妨害を、歩行者が直前直後を渡った場合は13条で相手の非を、自分から映像に沿って主張する側が数字を動かせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「横断歩道がない場所は歩行者が悪い」という問いの立て方そのものが誤っている。38条の2は、横断歩道のない交差点付近でこそ歩行者を守るために置かれた条文だ。あなたが確認すべきは「歩行者に非があるか」ではなく「自分がその通行を妨げなかったか」の一点である
  • 38条(横断歩道での歩行者優先)は知っていても、38条の2の存在と、そちらも同じ「横断歩行者等妨害等」として青切符・2点の対象になることまで知る人は少ない。深刻なのは、線がないからセーフという感覚のまま、切符を切られる根拠を自分が知らずにいる点だ
  • 「妨げてはならない、だから一時停止する義務まではない」と条文を読む人がいる。だが歩行者が現に横断しているなら、実質的に停止または徐行して通行を優先させなければ「妨げた」ことになる。妨げないの中身は、状況次第で止まるを含む
比較の観点この条文ほかの条文
適用場所38条の2:交差点またはその直近で横断歩道が設けられていない場所38条:横断歩道または自転車横断帯およびその手前
13条:歩行者側の横断が禁止される場所(車の直前直後など)
名宛人車両等(自動車・原付・軽車両など)車両等
歩行者
義務の内容現に横断している歩行者の通行を妨げない(状況により停止・徐行を含む)横断中および横断しようとする歩行者等のため一時停止し進路を譲る
車の直前直後の横断、横断禁止場所での横断をしない
違反の効果横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数、事故化すれば過失割合が車側へ同じく横断歩行者等妨害等として反則金・違反点数
歩行者側の過失として過失相殺の根拠になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第103条・道路交通管理處罰條例第44条第2項

台湾も行人穿越道の有無にかかわらず横断中の歩行者への譲歩義務を課し、違反には罰鍰と講習を科す。近年は取り締まりと罰則の強化が進んでいる

韓国
대한민국 도로교통법 제27조(보행자의 보호)

韓国も横断歩道の有無を問わず歩行者保護義務を規定し、交差点や幅の狭い道路での徐行・一時停止義務を細かく列挙する構成をとる

ドイツ
StVO § 9 Abs. 3、§ 1

ドイツは条文で「交差点の直近」という場所要件を切り出さず、右左折時の歩行者への特別配慮義務と一般的相互配慮義務で同様の結論を導く

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-502および各州道路交通法

米国は交差点に標示がなくても法律上の横断歩道(unmarked crosswalk)が存在すると擬制し、そこで歩行者に優先を与える構成。日本の38条の2と結論は近いが法技術が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住宅街の細い交差点を右折しようとしたら、横断歩道もないのに歩行者が横切り始めた。「線がないんだから」とそのまま曲がって接触。あなたは横断歩行者等妨害等どころか、人身事故の加害者になる。過失割合の基本値は、この一条を下敷きに車側へ振れる
  • もし夜間、横断歩道のない交差点で歩行者と接触し、相手が「車は来ないと思った」と言い出したら、過失割合はどちらに傾く? 答えは、あなたがその横断を妨げたかどうかで大きく変わる。線がないこと自体は、あなたの免罪符にならない
  • コンビニ帰りの深夜。誰もいないと思った交差点に、暗い服の歩行者。線がなくても、渡っていたのは向こうが先だった。
  • 接触事故から72時間。相手は通院を始め、保険会社は過失割合の連絡をよこす。ドライブレコーダーの映像を確保し、38条の2で「歩行者が先に横断していた/していなかった」を主張する土台を組む猶予は、もう数日しかない
  • 友人が「横断歩道ないとこで人をはねかけた、あれ歩行者が悪いよな?」とあなたに聞いてくる。あなたは「交差点付近なら線がなくても横断中の歩行者が優先だ」と、その場で言い切れるか

取るべき行動

被害を受けた側:歩行者側で被害に遭ったら、1. その場で警察を呼び人身事故として記録させる(物損扱いのままだと後で不利)。2. 相手車のドラレコの有無、目撃者、現場写真(横断歩道がないこと、交差点との位置関係)を確保。3. 通院は初期から継続し診断書を取る。4. 保険会社の過失割合提示を鵜呑みにせず、横断歩道のない交差点での横断中であった事実(38条の2)を根拠に、車側の妨害を主張する

訴えられた側:ドライバー側で問われたら、1. 歩行者が横断を「始めていた」タイミングと自車の位置関係を、ドラレコで即座に保全(上書き厳禁)。2. 歩行者が車の直前直後を横断していた等、歩行者側の違反(道路交通法13条など)があれば過失相殺を主張。3. 人身なら弁護士と過失運転致傷の刑事対応を早期に組む。4. 青切符(反則金)は納得できなければ仮納付せず、正式裁判で争う選択肢も残る

時効(請求できる期限):反則金は交通反則告知書(青切符)の交付後、原則として指定期日内に仮納付する(納めなければ通告制度を経て刑事手続へ)。人身事故で過失運転致傷(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)に問われる場合の公訴時効は5年。被害者の損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から5年(人の身体を害する不法行為、民法724条の2)

学説

通説・実務:「妨げてはならない」は単なる注意喚起ではなく、歩行者の横断を安全に完了させる限度で停止または徐行する義務を含むと解される。歩行者の直前を通過する、加速して先行するといった行為は、接触に至らなくても妨害と評価され得る

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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