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道路交通法 第39条(緊急自動車の通行区分等)

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  1. 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
  2. 2.緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法39条は、緊急自動車に道路右側部分へのはみ出し通行を認め、法令上の停止義務を免除する。ただし停止しない場合は、他の交通に注意して徐行しなければならない。

Q · 救急車やパトカーは、赤信号でも止まらずに走っていいんですか?

止まらなくてよいが、徐行義務があり無条件ではない

道路交通法39条2項により、緊急自動車は法令上の停止義務を免除されます。赤信号や一時停止標識でも停止する必要はありません。ただし同項後段は「他の交通に注意して徐行しなければならない」と定めており、無条件の通行権ではありません。この徐行義務を怠って事故が起きた場合、緊急自動車側にも過失が認められ、相手方の過失割合が下がることがあります。

解説

サイレンを鳴らした救急車が赤信号を突っ切り、センターラインをはみ出して対向車線を駆け抜ける。あの光景を「緊急だから当然」と眺めているなら、条文の半分しか見えていない。道路交通法39条は緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車、パトカーなど、政令で車種が定められ、サイレンと赤色灯を備えて緊急用務で走行中のもの)に二つの特権を与える。道路の右側部分へのはみ出し通行(1項)と、停止義務の免除(2項)だ。ところが2項には見落とされがちな条件がぶら下がっている。止まるべき場面で止まらなくてよい代わりに、「他の交通に注意して徐行しなければならない」。つまり緊急車両が交差点で事故を起こしたとき、この徐行を怠っていれば過失はゼロにならない。特権は免罪符ではない。この一文こそが、緊急車両との事故で過失割合を左右する分岐点になる。あなたが青信号で進入していても、それだけで一方的な被害者になれるとは限らない。

法的な位置づけ

道路交通法39条は緊急自動車の通行特例を定める規定である。緊急自動車とは、消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車であって、緊急用務のため政令の定めるところにより運転中のものをいう。同条は道路の右側部分へのはみ出し通行を許容し(1項)、法令上の停止義務を免除する一方(2項前段)、その場合に他の交通に注意して徐行する義務を課す(2項後段)。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1緊急自動車とは何ですか?

消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車が、緊急用務のため政令の定めに従って運転中のものをいいます(道路交通法39条1項)。車種の指定は施行令13条にあります。

Q2緊急自動車になる条件は?

施行令13条で指定された車種であること、緊急用務で走行中であること、施行令14条によりサイレンを鳴らし赤色の警光灯を点けていることが必要です。どれか一つでも欠ければ特例は働きません。

Q3緊急自動車は速度制限も超えられる?

39条は停止義務の免除とはみ出し通行を定めるだけです。最高速度など他の規定の特例は道路交通法41条が別に定めており、条文を分けて確認する必要があります。

Q4緊急自動車が来たらどうすればいい?

進路を譲る義務は39条ではなく40条が定めます。交差点付近では交差点を避けて道路の左側に寄って一時停止するのが原則です。

Q5緊急自動車がはみ出し通行できるのはいつ?

追越しをするためその他やむを得ない必要があるときに限られます(39条1項)。緊急走行中なら常時右側部分を走ってよいという規定ではありません。

Q6民間の車も緊急自動車になれる?

施行令13条は消防・警察・救急のほか、電気やガスの応急作業車、血液運搬車など一定の民間車両も対象としています。個別の指定要件を満たす必要があります。

Q7緊急自動車が事故を起こしたら誰が責任を負う?

39条2項の徐行義務を怠っていれば運転者に過失が認められます。公用車の場合、賠償請求先が国家賠償法に基づく国や自治体になることがあります。

Q8緊急自動車の徐行はどの程度の速度?

徐行は「直ちに停止できるような速度」と定義され(道路交通法2条1項20号)、具体的な数値は状況によります。交差点の見通しが悪いほど求められる減速は大きくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救急車と事故ったら、こっちが青信号でも自分が悪くなるんですか?

一概には言えません。相手が39条2項の徐行義務を尽くさず交差点に進入していたなら、緊急車両側にも過失が認められ、あなたの過失割合は下がります。逆に相手がきちんと徐行し、あなたが進路を譲れる状況だったなら、あなたの過失が増えることもあります。業界裏話ヒント:保険会社は初回に「緊急車両優先だから10割」という基準表の数字を出しがちですが、それは相手が適正に徐行していた前提の目安にすぎません。相手の減速状況を映像で崩せれば、過失割合は再交渉の対象になる

Q2救急車って、赤信号でも本当に止まらなくていいんですか?

はい、39条2項が停止義務を免除しています。ただし「止まらなくてよい」だけで「そのまま突っ込んでよい」ではありません。同じ2項が「他の交通に注意して徐行しなければならない」と義務づけています。業界裏話ヒント:この徐行義務があるため、緊急車両の運転者が漫然と赤信号を通過して事故を起こせば、業務上過失致死傷に問われることもある。ニュースで「緊急走行中の事故」が刑事事件になるのは、この徐行義務違反が疑われるケースが多い

Q3サイレンが鳴ってなくて赤色灯だけ点いてる車にも、道を譲る義務はありますか?

39条の緊急自動車として特権が働くには、政令上サイレンと赤色の警光灯の両方を作動させ、緊急用務で走行していることが必要です(道路交通法施行令14条)。赤色灯だけでは要件を満たさない場面があります。なお道を譲る義務そのものは第40条が定めています。業界裏話ヒント:パトカーが赤色灯だけ点けてゆっくり走っているのは、警戒・警ら中で緊急走行ではないことが多い。その状態では特権も譲避義務も原則発動せず、普通の車と同じ扱いになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「救急車は緊急走行中なら何をしても許される」と思われがちだが、39条2項は停止義務を免除する代わりに「徐行して他の交通に注意する」義務をセットで課している。特権と義務は一組であり、義務を怠れば特権は事故の場面で盾にならない
  • 緊急車両が優先されることは知っていても、その優先が「事故の過失ゼロ」を意味しないところまでは知られていない。深刻なのは、あなたが青信号で交差点に入っても、相手が徐行を怠った緊急車両なら、一方的な被害者にはなれず過失割合を負わされる場合があるという点だ。緊急走行中の事故で緊急車両側にも過失が認定された裁判例は複数ある
  • 「赤色灯を付けた車イコール緊急自動車」という前提そのものが誤っている。39条の緊急自動車は政令(道路交通法施行令13条)で車種が限定され、かつサイレンを鳴らし赤色の警光灯を点けて緊急用務で走行中でなければならない(同施行令14条)。要件を欠けば、この条文の特権は発動していない
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規律する対象39条:緊急自動車自身の通行と停止義務
与えられる効果右側部分へのはみ出し通行の許容+停止義務の免除
付随する義務停止しない場合、他の交通に注意して徐行する義務
事故時の意味徐行義務違反が緊急自動車側の過失を基礎づける

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 青信号で交差点に進入した瞬間、サイレンを鳴らした救急車が横から飛び出してきて衝突。あなたは完全な被害者か? 39条2項により、救急車が徐行を怠っていたなら相手にも過失があり、逆に相手がきちんと徐行していたなら、あなたが緊急車両に進路を譲らなかった側として過失を問われることもある。青信号という事実だけでは決着しない
  • あなたが救急車や消防車を運転していて、赤信号の交差点を通過する際に一般車と接触した。「緊急走行だから免責」とはならない。39条2項の徐行義務を尽くしていたか、他の交通への注意を払っていたかが、あなた自身の民事責任、場合によっては業務上過失の刑事責任を分ける
  • パトカーがサイレンを鳴らさず、赤色灯だけを点けて走っていた。それは39条の緊急自動車として走行しているとは限らない。特権が発動していなければ、普通の車と同じ交通ルールが適用される
  • 緊急車両との事故から時間が経つほど、相手が徐行していたかの証拠は薄れる。ドライブレコーダーの映像は上書きされ、目撃者の記憶は風化する。あと数日で決定的な証拠が消えるかもしれない。事故直後に何を確保するかで、過失割合の出発点が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第39条(緊急自動車の通行区分等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第39条の条文原文は「緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」で始まります。
  3. 道路交通法第39条は第七節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。