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道路交通法 第3条(自動車の種類)

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自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 3 条は、自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の 8 種類に区分する。具体的な基準は内閣府令(施行規則 2 条)が定める。

Q · 普通免許でどこまでの大きさの車を運転できるの?

免許を取った年で運転できる重さの上限が変わります

道路交通法 3 条は自動車を 8 種類に区分し、具体的な基準は内閣府令(道路交通法施行規則 2 条)が車両総重量・最大積載量・乗車定員で定めます。2017 年 3 月 12 日以降に取得した普通免許で運転できるのは車両総重量 3.5 トン未満・最大積載量 2 トン未満・乗車定員 10 人以下までです。これを超える車を運転すると無免許運転(同法 117 条の 2 の 2)が成立し、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象になります。

解説

あなたの財布に入っている運転免許証。そこに「準中型で運転できる自動車は車両総重量5トン未満に限る」といった一文が印刷されていることに、気付いているだろうか。道路交通法3条は、自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の8種類に区分する。この区分こそが、あなたの免許で何を運転できるかを決める土台だ。落とし穴は準中型自動車。2017年3月12日に新設された区分で、これ以降に普通免許を取った人が運転できるのは車両総重量3.5トン未満まで。つまり2トントラックすら運転できない場合がある。昔の普通免許なら5トン近くまで運転できたのに、だ。区分の具体的な数値は内閣府令(道路交通法施行規則2条)に委ねられているが、その一線を越えた瞬間、あなたは無免許運転者に変わる。

法的な位置づけ

道路交通法 3 条は自動車の区分を定める規定であり、内閣府令が定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の 8 種類に分類する。区分の具体的基準は道路交通法施行規則 2 条に委任され、運転免許の種類(同法 84 条)と対応する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自動車の種類は何種類ありますか?

道路交通法 3 条は自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の 8 種類に区分しています。原動機付自転車は自動車に含まれず別枠です。

Q2準中型自動車とは何ですか?

2017 年 3 月 12 日に新設された区分で、車両総重量 3.5 トン以上 7.5 トン未満、最大積載量 2 トン以上 4.5 トン未満の自動車です。運転には準中型免許が必要です。

Q3大型自動二輪車と普通自動二輪車の違いは?

総排気量 400cc(定格出力 20kW)を超えるものが大型自動二輪車、それ以下が普通自動二輪車です。四輪と違い二輪の区分は排気量で決まります。

Q4車両総重量はどこで確認できますか?

車検証(自動車検査証)に「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」が記載されています。運転前にこの 3 つを見れば、自分の免許で運転できるか判定できます。

Q5免許証の「準中型で運転できる自動車は 5t 未満に限る」とは?

2007 年 6 月〜2017 年 3 月に普通免許を取得した人に付く限定条件です。車両総重量 5 トン未満・最大積載量 3 トン未満まで運転でき、それを超えると無免許運転になります。

Q6大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分は?

フォークリフトやトラクタなどの特殊自動車のうち、内閣府令の定める長さ・幅・高さ・最高速度の基準内が小型特殊、超えるものが大型特殊です。免許の種類も分かれます。

Q7無免許運転の罰則はどれくらいですか?

道路交通法 117 条の 2 の 2 により 3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金です。行政処分として違反点数 25 点、免許取消しと欠格期間も科されます。

Q8道路運送車両法の区分と道交法の区分は同じですか?

別体系です。車検証の「普通自動車」表示は道路運送車両法上の分類で、運転免許の可否は道交法 3 条と施行規則 2 条の数値基準で判断します。混同すると無免許運転のもとになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通免許で2トントラックって運転できますよね?

免許を取った時期によります。2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは車両総重量3.5トン未満まで(道交法3条、施行規則2条)で、2トントラックの多くはこれを超えるため運転できません。違反は無免許運転(道交法117条の2の2)で3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:免許証の「条件等」欄を見れば一発で分かります。「準中型で運転できる自動車は5t未満に限る」等の記載があれば旧基準、なければ現行の新基準。就職前にここを撮影して人事に見せれば無用な無免許リスクを消せます

Q2レンタカーで大人数の旅行、何人まで普通免許でいけますか?

乗車定員10人以下なら普通自動車で普通免許で足り、11人以上は中型自動車で中型免許が必要です(道交法3条)。定番のハイエースは10人乗り以下の設定が多く普通免許で運転できますが、送迎用マイクロバスは定員を超えます。業界裏話ヒント:レンタカー予約サイトの定員表示と免許区分は連動していないことが多く、予約は取れても当日運転できないと発覚するケースがあります。定員11人以上の車を選ぶときは、運転者の免許区分を予約前に必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 普通免許で小さいトラックは運転できると知っている人は多い。だが、いつ免許を取ったかで運転できる範囲が違うことまでは知らない。2007年6月以前・2007〜2017年3月・2017年3月以降の3世代で、同じ「普通免許」でも運転できる車両総重量の上限が変わる。あなたの世代がどこにあるかで、明日運転する車が無免許になるかどうかが決まる
  • 「何cc以下なら普通免許で乗れるか」と問う人がいるが、問いそのものが噛み合っていない。自動車(四輪)の区分は排気量ではなく、車両総重量・最大積載量・乗車定員で決まる。排気量で区分されるのは二輪車だけだ。四輪は重さと人数の話であり、排気量を気にしても答えは出ない
  • あなたから見れば「定員10人のワゴンも11人のマイクロバスも、見た目の大きさは大差ない」。だが法律から見れば、10人は普通自動車、11人は中型自動車で、免許区分の壁を挟んで反対側にある。この1人の差が、あなたがその車を運転できるかどうかを分ける
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条文が担う役割道交法 3 条:自動車そのものを 8 種類に区分する定義規定
判断の基準車体の大きさ・構造・原動機の大きさ(施行規則 2 条で車両総重量・最大積載量・乗車定員・排気量に具体化)
違反したときの帰結区分自体に罰則はない(判定の土台)
確認する場所車検証の車両総重量・最大積載量・乗車定員

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引越しバイトの初日、店長から「この2トン車で現場行って」と鍵を渡された。あなたの免許は2019年取得の普通免許。車両総重量3.5トンを超えるこの車を運転した瞬間、無免許運転(道交法117条の2の2)が成立する。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、しかも事故を起こせば任意保険が免責で下りないこともある。断るか運転するか、判断の猶予は数分しかない
  • もし友達10人でレンタカーを借りて旅行に行くとしたら? 乗車定員10人以下のワゴンなら普通自動車で普通免許で足りるが、定員11人以上の送迎用マイクロバスは中型自動車になり中型免許が要る。人数が1人増えるだけで、免許区分の壁を越えることがある
  • 大型バイクに憧れて排気量600ccの一台を買った。普通自動二輪免許では乗れない。総排気量400cc超は大型自動二輪車で、大型二輪免許が必要になる
  • あなたがトラックを運転していて検問に止められ、免許区分の不一致を指摘された。「小さいトラックだから普通免許で大丈夫だと思っていた」という言い分は、無免許運転の故意を否定する材料にはなりにくい。区分は車両総重量という客観的数値で決まるからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第3条(自動車の種類)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第3条の条文原文は「自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車…」で始まります。
  3. 道路交通法第3条は第一章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。