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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第3条(自動車の種類)

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自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

この条文の基本情報

自動車の種類とは何ですか?

定義自動車の種類とは、道路交通法第3条に定められた規定で、「自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第3条(自動車の種類)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第3条の条文原文は「自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車…」で始まります。
  3. 道路交通法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第3条の前の条は道路交通法第2条です。
  7. 道路交通法第3条の次の条は道路交通法第4条です。
  8. 道路交通法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/3
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法3条は、自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の8種類に区分する。具体的な基準は内閣府令(施行規則2条)が定める。

Q · 普通免許でどこまでの大きさの車を運転できるの?

免許を取った年で運転できる重さの上限が変わります

道路交通法3条は自動車を8種類に区分し、具体的な基準は内閣府令(道路交通法施行規則2条)が車両総重量・最大積載量・乗車定員で定めます。2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下までです。これを超える車を運転すると無免許運転(同法117条の2の2)が成立し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。

解説

あなたの財布に入っている運転免許証。そこに「準中型で運転できる自動車は車両総重量5トン未満に限る」といった一文が印刷されていることに、気付いているだろうか。道路交通法3条は、自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の8種類に区分する。この区分こそが、あなたの免許で何を運転できるかを決める土台だ。落とし穴は準中型自動車。2017年3月12日に新設された区分で、これ以降に普通免許を取った人が運転できるのは車両総重量3.5トン未満まで。つまり2トントラックすら運転できない場合がある。昔の普通免許なら5トン近くまで運転できたのに、だ。区分の具体的な数値は内閣府令(道路交通法施行規則2条)に委ねられているが、その一線を越えた瞬間、あなたは無免許運転者に変わる。

法的な位置づけ

道路交通法3条は自動車の区分を定める規定であり、内閣府令が定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の8種類に分類する。区分の具体的基準は道路交通法施行規則2条に委任され、運転免許の種類(同法84条)と対応する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

よくある質問 AI による整理

Q1自動車の種類は何種類ありますか?

道路交通法3条は自動車を大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊の8種類に区分しています。原動機付自転車は自動車に含まれず別枠です。

Q2準中型自動車とは何ですか?

2017年3月12日に新設された区分で、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車です。運転には準中型免許が必要です。

Q3大型自動二輪車と普通自動二輪車の違いは?

総排気量400cc(定格出力20kW)を超えるものが大型自動二輪車、それ以下が普通自動二輪車です。四輪と違い二輪の区分は排気量で決まります。

Q4車両総重量はどこで確認できますか?

車検証(自動車検査証)に「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」が記載されています。運転前にこの3つを見れば、自分の免許で運転できるか判定できます。

Q5免許証の「準中型で運転できる自動車は5t 未満に限る」とは?

2007年6月〜2017年3月に普通免許を取得した人に付く限定条件です。車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満まで運転でき、それを超えると無免許運転になります。

Q6大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分は?

フォークリフトやトラクタなどの特殊自動車のうち、内閣府令の定める長さ・幅・高さ・最高速度の基準内が小型特殊、超えるものが大型特殊です。免許の種類も分かれます。

Q7無免許運転の罰則はどれくらいですか?

道路交通法117条の2の2により3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。行政処分として違反点数25点、免許取消しと欠格期間も科されます。

Q8道路運送車両法の区分と道交法の区分は同じですか?

別体系です。車検証の「普通自動車」表示は道路運送車両法上の分類で、運転免許の可否は道交法3条と施行規則2条の数値基準で判断します。混同すると無免許運転のもとになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1普通免許で2トントラックって運転できますよね?

免許を取った時期によります。2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは車両総重量3.5トン未満まで(道交法3条、施行規則2条)で、2トントラックの多くはこれを超えるため運転できません。違反は無免許運転(道交法117条の2の2)で3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です。実務のポイント:免許証の「条件等」欄を見れば一発で分かります。「準中型で運転できる自動車は5t未満に限る」等の記載があれば旧基準、なければ現行の新基準。就職前にここを撮影して人事に見せれば無用な無免許リスクを消せます

Q2レンタカーで大人数の旅行、何人まで普通免許でいけますか?

乗車定員10人以下なら普通自動車で普通免許で足り、11人以上は中型自動車で中型免許が必要です(道交法3条)。定番のハイエースは10人乗り以下の設定が多く普通免許で運転できますが、送迎用マイクロバスは定員を超えます。実務のポイント:レンタカー予約サイトの定員表示と免許区分は連動していないことが多く、予約は取れても当日運転できないと発覚するケースがあります。定員11人以上の車を選ぶときは、運転者の免許区分を予約前に必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 普通免許で小さいトラックは運転できると知っている人は多い。だが、いつ免許を取ったかで運転できる範囲が違うことまでは知らない。2007年6月以前・2007〜2017年3月・2017年3月以降の3世代で、同じ「普通免許」でも運転できる車両総重量の上限が変わる。あなたの世代がどこにあるかで、明日運転する車が無免許になるかどうかが決まる
  • 「何cc以下なら普通免許で乗れるか」と問う人がいるが、問いそのものが噛み合っていない。自動車(四輪)の区分は排気量ではなく、車両総重量・最大積載量・乗車定員で決まる。排気量で区分されるのは二輪車だけだ。四輪は重さと人数の話であり、排気量を気にしても答えは出ない
  • あなたから見れば「定員10人のワゴンも11人のマイクロバスも、見た目の大きさは大差ない」。だが法律から見れば、10人は普通自動車、11人は中型自動車で、免許区分の壁を挟んで反対側にある。この1人の差が、あなたがその車を運転できるかどうかを分ける
比較の観点この条文ほかの条文
条文が担う役割道交法3条:自動車そのものを8種類に区分する定義規定道交法84条:運転免許の種類(第一種・第二種・仮免許)を定める
道交法85条:各免許で運転できる自動車の範囲を対応させる
判断の基準車体の大きさ・構造・原動機の大きさ(施行規則2条で車両総重量・最大積載量・乗車定員・排気量に具体化)運転者が受けた免許の種類と限定条件
免許の種類と自動車の区分の組合せ
違反したときの帰結区分自体に罰則はない(判定の土台)免許を受けずに運転すれば無免許運転
免許の範囲を超えた運転は無免許運転(117条の2の2)
確認する場所車検証の車両総重量・最大積載量・乗車定員免許証の「種類」欄
免許証の「条件等」欄(5t 限定・8t 限定など)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第3条・第53条以下

台湾は汽車を客車・貨車・客貨両用車・特種車に分け、さらに大型・小型で細分する。日本のような車両総重量による免許区分ではなく、車種と総重量を組み合わせた区分を採る

韓国
자동차관리법 제3조・도로교통법 제80조

韓国は自動車管理法が승용・승합・화물・특수・이륜の5種に分類し、免許区分は道路交通法が第1種大型・普通・小型等として別に定める二層構造

ドイツ
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) § 6

ドイツは EU 指令に基づく統一クラス(A/B/C/D/BE 等)を採用。クラス B は zulässige Gesamtmasse 3,500kg までで、日本の現行普通免許3.5トン基準と実質的に一致する

アメリカ
49 C.F.R. § 383.91(CDL Groups A/B/C)

米国は商用車のみ連邦規則で Class A/B/C を統一し、非商用の免許区分は州法に委ねる。26,001ポンド(約11.8トン)が商用免許の境界となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引越しバイトの初日、店長から「この2トン車で現場行って」と鍵を渡された。あなたの免許は2019年取得の普通免許。車両総重量3.5トンを超えるこの車を運転した瞬間、無免許運転(道交法117条の2の2)が成立する。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、しかも事故を起こせば任意保険が免責で下りないこともある。断るか運転するか、判断の猶予は数分しかない
  • もし友達10人でレンタカーを借りて旅行に行くとしたら? 乗車定員10人以下のワゴンなら普通自動車で普通免許で足りるが、定員11人以上の送迎用マイクロバスは中型自動車になり中型免許が要る。人数が1人増えるだけで、免許区分の壁を越えることがある
  • 大型バイクに憧れて排気量600ccの一台を買った。普通自動二輪免許では乗れない。総排気量400cc超は大型自動二輪車で、大型二輪免許が必要になる
  • あなたがトラックを運転していて検問に止められ、免許区分の不一致を指摘された。「小さいトラックだから普通免許で大丈夫だと思っていた」という言い分は、無免許運転の故意を否定する材料にはなりにくい。区分は車両総重量という客観的数値で決まるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 運転する前に、免許証の「条件等」欄と、乗る車の車検証の「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」を確認する2. 準中型(5t)や中型(8t)の限定条件が記載されていれば、その範囲を超える車は運転しない3. 就職・アルバイトでトラック運転が業務にある場合、応募段階で自分の免許で運転可能な車両かを人事に確認する4. 範囲外の車を運転する必要があるなら、無理をせず教習所で上位免許(準中型・中型)を取得してから業務に就く

訴えられた側:1. 無免許運転(道交法117条の2の2)で摘発されたら、まず運転していた車の車両総重量と自分の免許区分の関係を正確に確認する2. 免許の限定条件を見落としていた「うっかり型」でも、区分違反自体は客観的数値で成立するため、故意否認は難しいと理解しておく3. 反則金では済まず刑事事件になるため、早い段階で弁護士に相談し、前科・行政処分(免許取消・欠格期間)の見通しを立てる4. 業務命令で運転させられた場合は、指示した使用者側の責任も併せて検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はないが、区分違反による無免許運転罪(道路交通法117条の2の2、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)。起算点は当該運転行為の時。行政処分(免許取消等)の起算点は違反行為時(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)施行 自動二輪車を大型自動二輪車と普通自動二輪車に分け、総排気量400cc超を大型とする区分を本条に導入した
  • 平成16年(2004年)改正・平成19年(2007年6月)施行 普通と大型の間に中型自動車の区分を新設。車両総重量7.5トン以上11トン未満等の中型車を独立させ、中型免許を創設した
  • 平成27年(2015年)改正・平成29年(2017年3月12日)施行 普通と中型の間に準中型自動車の区分を新設。これ以降取得の普通免許で運転できる範囲は車両総重量3.5トン未満に縮小した

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、自動車の区分に関する規定として本条を新設した
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:自動二輪車を大型自動二輪車と普通自動二輪車に分け、総排気量400cc 超を大型とする区分を本条に導入した
  3. 3.平成16年(2004年)改正・平成19年(2007年6月)施行 改正:普通と大型の間に中型自動車の区分を新設し、中型免許を創設した
  4. 4.平成27年(2015年)改正・平成29年(2017年3月12日)施行 改正:普通と中型の間に準中型自動車の区分を新設。以後取得の普通免許で運転できる範囲は車両総重量3.5トン未満に縮小した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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