道路交通法 第64条(無免許運転等の禁止)
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- 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
- 2.何人も、前項の規定に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。
- 3.何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。
この条文の基本情報
無免許運転等の禁止とは何ですか?
定義無免許運転等の禁止とは、道路交通法第64条に定められた規定で、「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第64条の条文原文は「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若…」で始まります。
- 道路交通法第64条は第一節 運転者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第64条の前の条は道路交通法第63条の11です。
- 道路交通法第64条の次の条は道路交通法第64条の2です。
- 道路交通法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法64条は無免許運転を禁止し、免停中の運転も無免許に含む。無免許者への車両提供と、無免許と知りながら依頼して同乗する行為も処罰される。
Q · 免許のない友達に運転を頼んで助手席に乗ったら、自分も罪になりますか?
なります。無免許と知って頼めば同乗罪です
道路交通法64条3項により、運転者が無免許であると知りながら「送って」と要求・依頼して同乗すれば、同乗罪が成立します。罰則は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。ハンドルを握っていなくても処罰対象になります。ただし成立要件は「自己を運送するよう要求し、又は依頼して」同乗した場合に限られ、たまたま乗せてもらった場合や運転者が勝手に運転していた場合は成立しにくいとされます。
解説
免許のない友人に「家まで送ってよ」と頼んで助手席に座った。その瞬間、あなたも犯罪者だ。道路交通法64条は、無免許運転そのもの(1項)だけでなく、無免許の人に車を貸す「提供」(2項)、無免許と知りながら運転を頼んで乗り込む「同乗」(3項)まで禁じている。2013年の改正で、運転席の一人だけを罰する時代は終わった。しかも「無免許」には、そもそも免許を取っていない場合だけでなく、免停中・取消中の運転も含まれる。財布に免許証が入っていても、効力が止まっていれば無免許運転だ。運転者本人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、頼んで乗ったあなたは2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。気軽な「送って」の一言が、あなたを刑事事件の当事者に変える。
法的な位置づけ
道路交通法64条は無免許運転の禁止を定める規定であり、公安委員会の免許を受けない運転(1項)、無免許運転のおそれがある者への車両提供(2項)、無免許と知りながら要求・依頼してする同乗(3項)の三類型を禁止する。免許の効力が停止されている期間中の運転も、1項の無免許運転に含まれる。
手順
- 1.車を渡す前・頼む前に相手の免許を現物で確認する 相手が免許を持っているかを口頭で聞くのではなく、免許証の原本を見せてもらい、有効期限と免許の種類を確認する。停止処分中でもカード自体は手元にあるため、「最近処分を受けていないか」まで確認する
- 2.確認した事実を記録に残す 免許証の写しを保存する、または確認した日時と内容を LINE やメールなど日付の残る形でやり取りしておく。提供罪・同乗罪は「無免許と知りながら」が成立要件であるため、この記録が後の防御材料になる
- 3.会社・団体なら定期確認を制度にする 社用車や配達車を使わせる組織は、入社時と定期(年1回以上)の免許証原本確認を規程化し、台帳に残す。確認を怠って無免許社員に車を使わせると、会社ではなく渡した管理者個人が提供罪に問われうる
- 4.処分通知が届いたら効力期間を即日確認する 停止・取消の処分通知を受け取ったら、その場でいつからいつまで運転できないのかを読み取り、家族と共有して車のキーを預ける。通知を放置した数日間が、そのまま無免許運転の証拠期間になりかねない
よくある質問 AI による整理
Q1無免許運転の罰則はどのくらいですか?
運転者本人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2)、車両を提供した者も同じ法定刑、要求・依頼して同乗した者は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。
Q2免停中に運転したら何点つきますか?
無免許運転は基礎点数25点です。前歴がなくても一発で免許取消となり、原則2年の欠格期間が付きます。数か月の停止のつもりが数年運転できなくなります。
Q3無免許運転で前科はつきますか?
つきます。無免許運転は反則金で処理される交通反則通告制度の対象外で、刑事事件として処理されます。罰金刑でも前科として記録が残り、行政処分の取消とは別軌道で進行します。
Q4無免許運転の欠格期間は何年ですか?
前歴なしで25点の場合、欠格期間は原則2年です。前歴や他の違反が加わればさらに延びます。欠格期間中は新たに免許を取得することもできません。
Q5無免許運転の事故でも保険はおりますか?
自賠責保険は被害者救済のため無免許でも原則支払われます。任意保険も対人・対物賠償は支払われるのが通常ですが、車両保険など運転者側の補償は約款上免責となることが多いです。
Q6無免許運転の時効は何年ですか?
法定刑が3年以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。行政処分そのものに時効はなく、処分前に意見の聴取の機会があります。
Q7電動キックボードも無免許運転になりますか?
一般原動機付自転車は64条の対象で免許が必要です。一方、基準を満たす特定小型原動機付自転車は16歳以上なら免許不要で、無免許運転にはあたりません。
Q8外国の免許で日本の道路を運転できますか?
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、または一定の国の免許証と日本語翻訳文があれば運転できます。対象外の国の免許証だけで運転すれば64条の無免許運転です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許証を家に忘れて運転したら、無免許運転で捕まりますか?
いいえ。免許自体を取得している場合は「免許証不携帯」(道交法95条)にとどまり、反則金3000円程度で済みます。無免許運転(64条)は、そもそも免許を取っていない、または停止・取消中の運転を指し、点数も罪の重さも桁違いです。実務のポイント:ただし免停期間中は「免許証が財布に入っているのに無免許運転」になる。判断基準は『カードがあるか』ではなく『効力が生きているか』。停止処分中なら64条違反、25点で一発取消になる
Q2免許のない友達に運転を頼んで隣に乗っただけで、本当に罪になるんですか?
なります。2013年改正で新設された同乗罪(64条3項、罰則は117条の3の2)で、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:成立の鍵は『自己を運送するよう要求・依頼して』乗った場合に限られること。たまたま乗せてもらった、運転者が勝手に運転していただけなら成立しにくい。だが『送って』と一言頼めば依頼になる。飲み会での気軽な一言が、まさにこの分水嶺だ
Q3車を貸しただけなのに提供罪って、重すぎませんか?
貸した相手が無免許運転をすれば、提供罪(64条2項、117条の2の2)で運転者本人と同じ3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。『運転することとなるおそれがある者』への提供が対象です。実務のポイント:会社が社員に社用車を使わせるケースでは、免許確認を怠ると管理責任者個人が提供罪に問われうる。だから運送業や営業車を持つ会社は、入社時と定期に免許証の原本確認を記録に残す。この記録の有無が、事故後に会社と個人を守る唯一の盾になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「運転しているのは友達で、自分は乗っているだけだから無関係」と思っている人が大半だが、無免許と知りながら「送って」と頼んで乗れば同乗罪の当事者。ハンドルを握らなくても、犯罪者になる
- 免停中の運転が無免許運転扱いになること自体は知っていても、その深刻度を知らない人が多い。免停中の運転は単なる違反の上乗せではなく、25点が一気に加算され免許取消+欠格期間に直結する。数か月停まるつもりが、数年間ハンドルを握れなくなる
- 「捕まっても罰金を払えば終わり」という問いの立て方そのものが間違っている。無免許運転は刑事罰(前科がつく)に加え、25点の行政処分(免許取消)という全く別の軌道が同時に走る。罰金を完納しても、運転する資格は戻ってこない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何が禁止されるか | 道交法64条:免許を受けない運転/無免許者への車両提供/依頼しての同乗 | 道交法95条:免許証を携帯せずに運転すること、提示を拒むこと 道交法75条:使用者等が無免許運転を下命・容認すること |
| 誰が対象か | 運転者・車両提供者・要求/依頼して同乗した者 | 免許を有する運転者本人のみ 自動車の使用者・運行を管理する立場の者 |
| 処分の重さ | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(同乗は2年/30万円)、基礎点数25点 | 反則金3000円程度、点数なし 使用者への刑事罰に加え、車両使用制限命令の対象 |
| 前科の有無 | 反則制度の対象外で刑事事件、罰金でも前科が残る | 反則金納付で刑事手続に進まないのが通常 刑事事件として立件されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は無照駕駛を行政罰(罰鍰+車両移置保管)で処理し、車両所有者が無照者に運転させた場合も処罰する点で日本の提供罪に近い。ただし刑事罰ではなく行政秩序罰である点が日本と大きく異なる
韓国も無免許運転を禁止し、免許停止期間中の運転を含める構造は日本と同じ。ただし提供・同乗の独立処罰規定は日本ほど明確ではない
ドイツは無免許運転を刑事罰(1年以下の自由刑又は罰金)とし、車両保有者が無免許運転を命じ又は許した場合も同じ条文で処罰する。日本の2項提供罪と発想が近い
米国は州ごとに規律し、無免許運転は多くの州で軽罪。無免許者に車を運転させる行為を独立に禁じる州もあるが、同乗者を処罰する規定は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 免停中と分かっていて、つい近所のコンビニまで車を出した。これも立派な無免許運転。「短距離だから」「バレないから」は一切通用しない。25点で一発取消、その先に欠格期間が待っている
- もし、酔った勢いで免許を持っていない後輩に「運転して送ってよ」と頼んだら? 後輩は無免許運転、そして頼んだあなたは同乗罪。運転席にいなくても、あなたも被告人席に座ることになる
- 会社の車を、免許取消中の社員に「配達行ってきて」と渡した。提供罪が成立する。会社ではなく、渡した上司個人が罰せられる
- 子どもが免許を取り消されたのに、家の車のキーを渡し続けた親。事故が起きた瞬間、捜査は運転した子だけでなく提供した親にも及ぶ。あと数日で示談のリミットという段になって初めて、自分も当事者だと気づく
- 免許証を家に忘れて運転し、検問に引っかかった。これは無免許ではなく免許不携帯、反則金3000円で済む。だが警察官が免許を照会し終えるまで、あなたは冷や汗をかき続ける。この二つは、天と地ほど罪の重さが違う
取るべき行動
被害を受けた側:無免許運転の車にひかれた側の将棋盤:1. 相手が無免許でも自賠責保険は原則支払われる(被害者救済のため無免許は免責されない)、まず自賠責への請求を確保2. 無免許は重大な過失として、過失割合と慰謝料の交渉で強力な武器になる3. 運転者本人だけでなく、車両を提供した者・雇用主にも民法709条・715条・自動車損害賠償保障法3条で請求先を広げる4. 死傷を伴えば加害者は無免許加重(自動車運転死傷行為処罰法6条)で刑が重くなる、被害者参加も検討する
訴えられた側:1. 運転者本人なら黙秘権を行使し、免停通知がいつ届き、無免許を認識していたか(故意か過失か)を弁護人と整理する2. 提供・同乗で問われたなら「無免許と知っていたか」が最大の争点、知らなかった具体的事情と裏づけを固める3. 免許証を持っていて不携帯だっただけなら、照会で免許不携帯(道交法95条)にとどまることを主張し早期解決4. 25点の行政処分(取消)は刑事とは別軌道、意見の聴取の機会で欠格期間短縮の余地を探る
時効(請求できる期限):無免許運転の公訴時効は3年(法定刑が3年以下の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項)。行政処分(免許取消)自体に時効はないが、処分前に意見の聴取(聴聞)の機会がある。人身事故を伴う場合は自動車運転死傷行為処罰法の時効が別途起算される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:64条1項は免許を受けずに道路上で運転する行為を処罰する行政取締法規上の犯罪であり、2項・3項は運転者以外の関与者を独立の正犯として処罰する特別規定と解される。したがって刑法総則の教唆・幇助によらずに関与者を処罰できる点に立法上の意義がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 無免許運転の罰則を1年以下・30万円以下から3年以下・50万円以下へ引き上げ、車両提供罪(2項)と要求・依頼による同乗罪(3項)を新設。周囲の関与者まで処罰対象を拡大した
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の刑罰統合に伴い、罰則規定の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、無免許運転の禁止規定として置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:無免許運転の罰則を1年以下・30万円以下から3年以下・50万円以下へ引き上げるとともに、車両提供罪(2項)と要求・依頼による同乗罪(3項)を新設し、周囲の関与者まで処罰対象を拡大した
- 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法の刑罰統合に伴い、関係する罰則規定の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた
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