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道路交通法 第64条(無免許運転等の禁止)

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  1. 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
  2. 2.何人も、前項の規定に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。
  3. 3.何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 64 条は無免許運転を禁止し、免停中の運転も無免許に含む。無免許者への車両提供と、無免許と知りながら依頼して同乗する行為も処罰される。

Q · 免許のない友達に運転を頼んで助手席に乗ったら、自分も罪になりますか?

なります。無免許と知って頼めば同乗罪です

道路交通法 64 条 3 項により、運転者が無免許であると知りながら「送って」と要求・依頼して同乗すれば、同乗罪が成立します。罰則は 2 年以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。ハンドルを握っていなくても処罰対象になります。ただし成立要件は「自己を運送するよう要求し、又は依頼して」同乗した場合に限られ、たまたま乗せてもらった場合や運転者が勝手に運転していた場合は成立しにくいとされます。

解説

免許のない友人に「家まで送ってよ」と頼んで助手席に座った。その瞬間、あなたも犯罪者だ。道路交通法64条は、無免許運転そのもの(1項)だけでなく、無免許の人に車を貸す「提供」(2項)、無免許と知りながら運転を頼んで乗り込む「同乗」(3項)まで禁じている。2013年の改正で、運転席の一人だけを罰する時代は終わった。しかも「無免許」には、そもそも免許を取っていない場合だけでなく、免停中・取消中の運転も含まれる。財布に免許証が入っていても、効力が止まっていれば無免許運転だ。運転者本人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、頼んで乗ったあなたは2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。気軽な「送って」の一言が、あなたを刑事事件の当事者に変える。

法的な位置づけ

道路交通法 64 条は無免許運転の禁止を定める規定であり、公安委員会の免許を受けない運転(1 項)、無免許運転のおそれがある者への車両提供(2 項)、無免許と知りながら要求・依頼してする同乗(3 項)の三類型を禁止する。免許の効力が停止されている期間中の運転も、1 項の無免許運転に含まれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無免許運転の罰則はどのくらいですか?

運転者本人は 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(117 条の 2 の 2)、車両を提供した者も同じ法定刑、要求・依頼して同乗した者は 2 年以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金です。

Q2免停中に運転したら何点つきますか?

無免許運転は基礎点数 25 点です。前歴がなくても一発で免許取消となり、原則 2 年の欠格期間が付きます。数か月の停止のつもりが数年運転できなくなります。

Q3無免許運転で前科はつきますか?

つきます。無免許運転は反則金で処理される交通反則通告制度の対象外で、刑事事件として処理されます。罰金刑でも前科として記録が残り、行政処分の取消とは別軌道で進行します。

Q4無免許運転の欠格期間は何年ですか?

前歴なしで 25 点の場合、欠格期間は原則 2 年です。前歴や他の違反が加わればさらに延びます。欠格期間中は新たに免許を取得することもできません。

Q5無免許運転の事故でも保険はおりますか?

自賠責保険は被害者救済のため無免許でも原則支払われます。任意保険も対人・対物賠償は支払われるのが通常ですが、車両保険など運転者側の補償は約款上免責となることが多いです。

Q6無免許運転の時効は何年ですか?

法定刑が 3 年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。行政処分そのものに時効はなく、処分前に意見の聴取の機会があります。

Q7電動キックボードも無免許運転になりますか?

一般原動機付自転車は 64 条の対象で免許が必要です。一方、基準を満たす特定小型原動機付自転車は 16 歳以上なら免許不要で、無免許運転にはあたりません。

Q8外国の免許で日本の道路を運転できますか?

ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、または一定の国の免許証と日本語翻訳文があれば運転できます。対象外の国の免許証だけで運転すれば 64 条の無免許運転です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免許証を家に忘れて運転したら、無免許運転で捕まりますか?

いいえ。免許自体を取得している場合は「免許証不携帯」(道交法95条)にとどまり、反則金3000円程度で済みます。無免許運転(64条)は、そもそも免許を取っていない、または停止・取消中の運転を指し、点数も罪の重さも桁違いです。業界裏話ヒント:ただし免停期間中は「免許証が財布に入っているのに無免許運転」になる。判断基準は『カードがあるか』ではなく『効力が生きているか』。停止処分中なら64条違反、25点で一発取消になる

Q2免許のない友達に運転を頼んで隣に乗っただけで、本当に罪になるんですか?

なります。2013年改正で新設された同乗罪(64条3項、罰則は117条の3の2)で、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:成立の鍵は『自己を運送するよう要求・依頼して』乗った場合に限られること。たまたま乗せてもらった、運転者が勝手に運転していただけなら成立しにくい。だが『送って』と一言頼めば依頼になる。飲み会での気軽な一言が、まさにこの分水嶺だ

Q3車を貸しただけなのに提供罪って、重すぎませんか?

貸した相手が無免許運転をすれば、提供罪(64条2項、117条の2の2)で運転者本人と同じ3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。『運転することとなるおそれがある者』への提供が対象です。業界裏話ヒント:会社が社員に社用車を使わせるケースでは、免許確認を怠ると管理責任者個人が提供罪に問われうる。だから運送業や営業車を持つ会社は、入社時と定期に免許証の原本確認を記録に残す。この記録の有無が、事故後に会社と個人を守る唯一の盾になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「運転しているのは友達で、自分は乗っているだけだから無関係」と思っている人が大半だが、無免許と知りながら「送って」と頼んで乗れば同乗罪の当事者。ハンドルを握らなくても、犯罪者になる
  • 免停中の運転が無免許運転扱いになること自体は知っていても、その深刻度を知らない人が多い。免停中の運転は単なる違反の上乗せではなく、25点が一気に加算され免許取消+欠格期間に直結する。数か月停まるつもりが、数年間ハンドルを握れなくなる
  • 「捕まっても罰金を払えば終わり」という問いの立て方そのものが間違っている。無免許運転は刑事罰(前科がつく)に加え、25点の行政処分(免許取消)という全く別の軌道が同時に走る。罰金を完納しても、運転する資格は戻ってこない
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何が禁止されるか道交法 64 条:免許を受けない運転/無免許者への車両提供/依頼しての同乗
誰が対象か運転者・車両提供者・要求/依頼して同乗した者
処分の重さ3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(同乗は 2 年/30 万円)、基礎点数 25 点
前科の有無反則制度の対象外で刑事事件、罰金でも前科が残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 免停中と分かっていて、つい近所のコンビニまで車を出した。これも立派な無免許運転。「短距離だから」「バレないから」は一切通用しない。25点で一発取消、その先に欠格期間が待っている
  • もし、酔った勢いで免許を持っていない後輩に「運転して送ってよ」と頼んだら? 後輩は無免許運転、そして頼んだあなたは同乗罪。運転席にいなくても、あなたも被告人席に座ることになる
  • 会社の車を、免許取消中の社員に「配達行ってきて」と渡した。提供罪が成立する。会社ではなく、渡した上司個人が罰せられる
  • 子どもが免許を取り消されたのに、家の車のキーを渡し続けた親。事故が起きた瞬間、捜査は運転した子だけでなく提供した親にも及ぶ。あと数日で示談のリミットという段になって初めて、自分も当事者だと気づく
  • 免許証を家に忘れて運転し、検問に引っかかった。これは無免許ではなく免許不携帯、反則金3000円で済む。だが警察官が免許を照会し終えるまで、あなたは冷や汗をかき続ける。この二つは、天と地ほど罪の重さが違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第64条(無免許運転等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第64条の条文原文は「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若…」で始まります。
  3. 道路交通法第64条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。