要点道路交通法 64 条は無免許運転を禁止し、免停中の運転も無免許に含む。無免許者への車両提供と、無免許と知りながら依頼して同乗する行為も処罰される。
Q · 免許のない友達に運転を頼んで助手席に乗ったら、自分も罪になりますか?
なります。無免許と知って頼めば同乗罪です
道路交通法 64 条 3 項により、運転者が無免許であると知りながら「送って」と要求・依頼して同乗すれば、同乗罪が成立します。罰則は 2 年以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。ハンドルを握っていなくても処罰対象になります。ただし成立要件は「自己を運送するよう要求し、又は依頼して」同乗した場合に限られ、たまたま乗せてもらった場合や運転者が勝手に運転していた場合は成立しにくいとされます。
免許のない友人に「家まで送ってよ」と頼んで助手席に座った。その瞬間、あなたも犯罪者だ。道路交通法64条は、無免許運転そのもの(1項)だけでなく、無免許の人に車を貸す「提供」(2項)、無免許と知りながら運転を頼んで乗り込む「同乗」(3項)まで禁じている。2013年の改正で、運転席の一人だけを罰する時代は終わった。しかも「無免許」には、そもそも免許を取っていない場合だけでなく、免停中・取消中の運転も含まれる。財布に免許証が入っていても、効力が止まっていれば無免許運転だ。運転者本人は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、頼んで乗ったあなたは2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。気軽な「送って」の一言が、あなたを刑事事件の当事者に変える。
道路交通法 64 条は無免許運転の禁止を定める規定であり、公安委員会の免許を受けない運転(1 項)、無免許運転のおそれがある者への車両提供(2 項)、無免許と知りながら要求・依頼してする同乗(3 項)の三類型を禁止する。免許の効力が停止されている期間中の運転も、1 項の無免許運転に含まれる。
運転者本人は 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(117 条の 2 の 2)、車両を提供した者も同じ法定刑、要求・依頼して同乗した者は 2 年以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金です。
無免許運転は基礎点数 25 点です。前歴がなくても一発で免許取消となり、原則 2 年の欠格期間が付きます。数か月の停止のつもりが数年運転できなくなります。
つきます。無免許運転は反則金で処理される交通反則通告制度の対象外で、刑事事件として処理されます。罰金刑でも前科として記録が残り、行政処分の取消とは別軌道で進行します。
前歴なしで 25 点の場合、欠格期間は原則 2 年です。前歴や他の違反が加わればさらに延びます。欠格期間中は新たに免許を取得することもできません。
自賠責保険は被害者救済のため無免許でも原則支払われます。任意保険も対人・対物賠償は支払われるのが通常ですが、車両保険など運転者側の補償は約款上免責となることが多いです。
法定刑が 3 年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。行政処分そのものに時効はなく、処分前に意見の聴取の機会があります。
一般原動機付自転車は 64 条の対象で免許が必要です。一方、基準を満たす特定小型原動機付自転車は 16 歳以上なら免許不要で、無免許運転にはあたりません。
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証、または一定の国の免許証と日本語翻訳文があれば運転できます。対象外の国の免許証だけで運転すれば 64 条の無免許運転です。
いいえ。免許自体を取得している場合は「免許証不携帯」(道交法95条)にとどまり、反則金3000円程度で済みます。無免許運転(64条)は、そもそも免許を取っていない、または停止・取消中の運転を指し、点数も罪の重さも桁違いです。業界裏話ヒント:ただし免停期間中は「免許証が財布に入っているのに無免許運転」になる。判断基準は『カードがあるか』ではなく『効力が生きているか』。停止処分中なら64条違反、25点で一発取消になる
なります。2013年改正で新設された同乗罪(64条3項、罰則は117条の3の2)で、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:成立の鍵は『自己を運送するよう要求・依頼して』乗った場合に限られること。たまたま乗せてもらった、運転者が勝手に運転していただけなら成立しにくい。だが『送って』と一言頼めば依頼になる。飲み会での気軽な一言が、まさにこの分水嶺だ
貸した相手が無免許運転をすれば、提供罪(64条2項、117条の2の2)で運転者本人と同じ3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(最新の改正状況をご確認ください)。『運転することとなるおそれがある者』への提供が対象です。業界裏話ヒント:会社が社員に社用車を使わせるケースでは、免許確認を怠ると管理責任者個人が提供罪に問われうる。だから運送業や営業車を持つ会社は、入社時と定期に免許証の原本確認を記録に残す。この記録の有無が、事故後に会社と個人を守る唯一の盾になる
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|---|---|---|
| 何が禁止されるか | 道交法 64 条:免許を受けない運転/無免許者への車両提供/依頼しての同乗 | — |
| 誰が対象か | 運転者・車両提供者・要求/依頼して同乗した者 | — |
| 処分の重さ | 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(同乗は 2 年/30 万円)、基礎点数 25 点 | — |
| 前科の有無 | 反則制度の対象外で刑事事件、罰金でも前科が残る | — |
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