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道路交通法 第6条(警察官等の交通規制)

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  1. 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
  2. 2.警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
  3. 3.警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
  4. 4.警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者等又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
  5. 5.第一項の手信号等の意味は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 6 条は、警察官等が手信号等で交通整理を行えると定め、危険防止に特に必要なときは信号機の表示にかかわらず異なる手信号等ができるとする。手信号は信号機に優先する。

Q · 赤信号なのに警察官が「進め」と手信号を出していたら、どっちに従えばいいの?

警察官の手信号が優先。赤信号でも進めの合図なら進む

道路交通法 6 条 1 項後段により、警察官等は道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず異なる意味の手信号等をすることができます。したがって赤信号でも警察官が進めと合図すれば進むのが正しく、信号機どおり停止して指示を無視すれば、そちらが違反になります。さらに同条は、著しい混雑時の後退命令(2 項)、関係者への指示(3 項)、道路の損壊や火災時の一時的な通行禁止・制限(4 項)まで警察官に認めています。

解説

赤信号なのに、交差点の真ん中に立った警察官が手であなたに向かって「進め」の合図を出している。従うべきは信号機か、警察官か。答えは警察官だ。道路交通法6条1項は、警察官と交通巡視員(駅前や繁華街で交通整理や違反取締りをする制服の職員)が手信号で交通整理をでき、しかも危険防止のため特に必要なときは、信号機の表示に反する手信号を出せると定める。つまり赤信号でも警察官が「進め」と言えば進むのが正しく、逆に信号機どおり止まって警察官の指示を無視すれば、あなたのほうが違反者になる。さらにこの条文には、渋滞時に車を後退させる命令権(2項)や、火災・道路崩壊のときに通行を全面禁止する権限(4項)まで詰まっている。信号機は機械だが、警察官はその機械の上位に立つ、生きた交通ルールなのだ。

法的な位置づけ

道路交通法 6 条は、警察官及び交通巡視員による現場の交通規制権限を定める規定である。警察官等は手信号等により交通整理を行い、特に必要があるときは信号機の表示に優先する手信号等をすることができる。さらに警察官は、著しい交通混雑時に通行の禁止・制限や車両の後退命令を行い、道路の損壊や火災等により危険が生ずるおそれがある場合には通行を一時禁止・制限できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1警察官の手信号の意味は?

道路交通法 6 条 5 項により、手信号等の意味は政令(道路交通法施行令)で定められます。腕を水平に上げるか垂直に上げるかで、対面する交通と平行する交通に対する意味が変わるため、正確な定義は施行令で確認してください。

Q2警察官の指示に従わないと違反になる?

なります。6 条に基づく交通整理・通行禁止・後退命令は正式な権限行使であり、従わない行為は道路交通法上の違反として反則金や罰則の対象になりえます。具体的な違反名や基礎点数は最新の基準をご確認ください。

Q3警察官に後退を命じられたら従う義務はある?

あります。6 条 2 項は、交通が著しく混雑するおそれがある場合に、警察官が現場の車両の運転者に対し当該車両を後退させることを命じられると定めます。理不尽に感じても正式な命令で、無視すれば違反です。

Q4歩行者も警察官の手信号に従う義務がある?

あります。6 条 1 項の交通整理は歩行者にも及び、4 項の通行禁止・制限も「歩行者等又は車両等」を対象としています。徒歩なら関係ないという思い込みは、この条文の前では通りません。

Q5警察官の手信号に従って事故になったら過失割合はどうなる?

手信号に従った事実は過失評価で有利に働きますが、周囲の安全確認義務まで免除されるわけではありません。実況見分の場でその事実を申告し、調書に記載させられたかどうかが交渉の分かれ目になります。

Q6自動運転車は警察官の手信号を認識できる?

現状では手信号の読み取りが最大級の課題とされます。6 条 1 項で手信号は信号機に優先するため、システムが誤認すれば違反や事故に直結し、レベル 3 以上の実用化における技術と法律の壁になっています。

Q7高速道路でも警察官の後退命令はできる?

6 条 2 項の混雑緩和措置は、高速自動車国道及び自動車専用道路を除く道路が対象と条文上明記されています。高速道路上の規制は別の規定や現場の警察活動によることになり、根拠条文が変わります。

Q8警察官の通行禁止はいつまで続く?

6 条 4 項の通行禁止・制限は「一時」の措置で、危険が去れば解除されます。恒久的な通行止めは公安委員会の交通規制(4 条)や道路管理者の権限によるもので、根拠も解除手続も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1警察官の手信号と信号機の色が食い違っていたら、本当にどっちに従えばいいんですか?

警察官の手信号が優先します。道路交通法6条1項後段が、危険防止に特に必要なときは信号機の表示にかかわらず異なる手信号を出せると定めているからです。赤信号でも警察官が進めと合図すれば、進むのが正解。業界裏話ヒント:教習所ではさらっと教わるだけで、いざ現場になると多くのドライバーが固まる。事故時、警察官の指示に従った事実を実況見分調書に記載させたかどうかで過失割合が大きく動くが、これを現場で言える人はごく少ない

Q2交通巡視員って警察官じゃないですよね? その人の手信号にも従わなきゃダメですか?

従う義務があります。交通巡視員は114条の4に基づいて置かれる職員で、6条1項では『警察官等』として警察官と同じ手信号の権限を与えられています。制服やバッジが警察官と違っても、その手信号は法的に同じ効力です。業界裏話ヒント:交通巡視員は交通整理と駐車違反の取締りが主業務で、逮捕権など一部の権限は持たない。だが手信号による交通整理の効力は警察官と同格。『警察官じゃないから』という反論は6条の前では通らない

Q3災害のとき警察官に『この道は通るな』と言われたけど、どうしても通りたい場合は違反になりますか?

違反になります。6条4項は、道路の損壊や火災などで交通の危険が生じるおそれがあるとき、警察官が緊急の必要から通行を一時禁止・制限できると定めます。強行突破は指示違反です。業界裏話ヒント:この4項は災害時に頻繁に発動されるが、あくまで『一時的』な措置。恒久的な通行止めは4条の公安委員会規制や道路管理者の権限になる。誰が出した規制かで、解除の手続も争い方も変わってくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信号機が絶対で、警察官の手信号はあくまで補助」と思われがちだが、優先順位は逆。6条1項後段は、危険防止に特に必要なときは信号機の表示に『かかわらず』手信号を出せると明記している。青信号でも警察官が止めれば止まる、赤でも進めと言えば進む。生身の警察官のほうが上位に立つ
  • 警察官が交通整理できることは知っていても、その権限が『車を後退させる命令』(2項)や『道路の全面通行禁止』(4項)にまで及ぶことは、ほとんど知られていない。単なる手信号どころか、あなたの車の進行方向そのものを警察官が合法的に支配できる。権限の深さを見誤ると、正式な命令をただの誘導と勘違いして違反してしまう
  • 「交通巡視員は警察官じゃないから従わなくていい」という前提そのものが誤り。114条の4で置かれる交通巡視員は、6条1項で警察官と同じ『警察官等』として手信号の権限を持つ。制服の見た目や肩書で勝手に格下と判断して従わなければ、あなたが違反者になる
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規制の主体6 条:現場の警察官・交通巡視員(人による即時判断)
優先順位信号機の表示に優先(1 項後段)
発動要件危険防止に特に必要/やむを得ない/緊急の必要があると認めるとき
持続時間一時的・その場限り(4 項は「一時」と明記)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 赤信号で停止したのに、警察官が手信号で「進め」を出している。従って進んだ直後、脇道から来た車と接触した。この事故の過失割合はどうなる? 警察官の指示に従ったことは免責方向に働くが、周囲の安全確認義務までは消えない。ここを整理できるかで賠償額が変わる
  • 深夜、交差点に立つ警察官の手信号に気付かず、青信号だからと進行してしまい、「警察官の指示に従わない」で切符を切られた。あなたは『信号は青だった』と言い返したいが、6条1項では警察官の手信号が信号機に優先する。信号の色だけを根拠にした反論は通らない
  • 大地震で目の前の道路が陥没。警察官が『この道は全面通行止め』と規制した。強行突破すれば4項違反だ
  • 花火大会の帰り、警察官が渋滞緩和のため『Uターンして戻れ』と命じた。家路を急ぐあなたには理不尽に感じるが、この後退命令は2項に基づく正式な権限行使。従うか違反かを判断する時間は、数秒しかない
  • 友人が『警察官の手信号なんて、法的根拠あるの? 信号が青なら無視していいでしょ』と言ってきた。あなたは6条を根拠に、それが信号機より強い正式な交通整理であること、無視すれば自分が違反になることを説明できる

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道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第6条(警察官等の交通規制)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第6条の条文原文は「警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第6条は第一章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。