要点道路交通法 6 条は、警察官等が手信号等で交通整理を行えると定め、危険防止に特に必要なときは信号機の表示にかかわらず異なる手信号等ができるとする。手信号は信号機に優先する。
Q · 赤信号なのに警察官が「進め」と手信号を出していたら、どっちに従えばいいの?
警察官の手信号が優先。赤信号でも進めの合図なら進む
道路交通法 6 条 1 項後段により、警察官等は道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず異なる意味の手信号等をすることができます。したがって赤信号でも警察官が進めと合図すれば進むのが正しく、信号機どおり停止して指示を無視すれば、そちらが違反になります。さらに同条は、著しい混雑時の後退命令(2 項)、関係者への指示(3 項)、道路の損壊や火災時の一時的な通行禁止・制限(4 項)まで警察官に認めています。
赤信号なのに、交差点の真ん中に立った警察官が手であなたに向かって「進め」の合図を出している。従うべきは信号機か、警察官か。答えは警察官だ。道路交通法6条1項は、警察官と交通巡視員(駅前や繁華街で交通整理や違反取締りをする制服の職員)が手信号で交通整理をでき、しかも危険防止のため特に必要なときは、信号機の表示に反する手信号を出せると定める。つまり赤信号でも警察官が「進め」と言えば進むのが正しく、逆に信号機どおり止まって警察官の指示を無視すれば、あなたのほうが違反者になる。さらにこの条文には、渋滞時に車を後退させる命令権(2項)や、火災・道路崩壊のときに通行を全面禁止する権限(4項)まで詰まっている。信号機は機械だが、警察官はその機械の上位に立つ、生きた交通ルールなのだ。
道路交通法 6 条は、警察官及び交通巡視員による現場の交通規制権限を定める規定である。警察官等は手信号等により交通整理を行い、特に必要があるときは信号機の表示に優先する手信号等をすることができる。さらに警察官は、著しい交通混雑時に通行の禁止・制限や車両の後退命令を行い、道路の損壊や火災等により危険が生ずるおそれがある場合には通行を一時禁止・制限できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 6 条 5 項により、手信号等の意味は政令(道路交通法施行令)で定められます。腕を水平に上げるか垂直に上げるかで、対面する交通と平行する交通に対する意味が変わるため、正確な定義は施行令で確認してください。
なります。6 条に基づく交通整理・通行禁止・後退命令は正式な権限行使であり、従わない行為は道路交通法上の違反として反則金や罰則の対象になりえます。具体的な違反名や基礎点数は最新の基準をご確認ください。
あります。6 条 2 項は、交通が著しく混雑するおそれがある場合に、警察官が現場の車両の運転者に対し当該車両を後退させることを命じられると定めます。理不尽に感じても正式な命令で、無視すれば違反です。
あります。6 条 1 項の交通整理は歩行者にも及び、4 項の通行禁止・制限も「歩行者等又は車両等」を対象としています。徒歩なら関係ないという思い込みは、この条文の前では通りません。
手信号に従った事実は過失評価で有利に働きますが、周囲の安全確認義務まで免除されるわけではありません。実況見分の場でその事実を申告し、調書に記載させられたかどうかが交渉の分かれ目になります。
現状では手信号の読み取りが最大級の課題とされます。6 条 1 項で手信号は信号機に優先するため、システムが誤認すれば違反や事故に直結し、レベル 3 以上の実用化における技術と法律の壁になっています。
6 条 2 項の混雑緩和措置は、高速自動車国道及び自動車専用道路を除く道路が対象と条文上明記されています。高速道路上の規制は別の規定や現場の警察活動によることになり、根拠条文が変わります。
6 条 4 項の通行禁止・制限は「一時」の措置で、危険が去れば解除されます。恒久的な通行止めは公安委員会の交通規制(4 条)や道路管理者の権限によるもので、根拠も解除手続も異なります。
警察官の手信号が優先します。道路交通法6条1項後段が、危険防止に特に必要なときは信号機の表示にかかわらず異なる手信号を出せると定めているからです。赤信号でも警察官が進めと合図すれば、進むのが正解。業界裏話ヒント:教習所ではさらっと教わるだけで、いざ現場になると多くのドライバーが固まる。事故時、警察官の指示に従った事実を実況見分調書に記載させたかどうかで過失割合が大きく動くが、これを現場で言える人はごく少ない
従う義務があります。交通巡視員は114条の4に基づいて置かれる職員で、6条1項では『警察官等』として警察官と同じ手信号の権限を与えられています。制服やバッジが警察官と違っても、その手信号は法的に同じ効力です。業界裏話ヒント:交通巡視員は交通整理と駐車違反の取締りが主業務で、逮捕権など一部の権限は持たない。だが手信号による交通整理の効力は警察官と同格。『警察官じゃないから』という反論は6条の前では通らない
違反になります。6条4項は、道路の損壊や火災などで交通の危険が生じるおそれがあるとき、警察官が緊急の必要から通行を一時禁止・制限できると定めます。強行突破は指示違反です。業界裏話ヒント:この4項は災害時に頻繁に発動されるが、あくまで『一時的』な措置。恒久的な通行止めは4条の公安委員会規制や道路管理者の権限になる。誰が出した規制かで、解除の手続も争い方も変わってくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の主体 | 6 条:現場の警察官・交通巡視員(人による即時判断) | — |
| 優先順位 | 信号機の表示に優先(1 項後段) | — |
| 発動要件 | 危険防止に特に必要/やむを得ない/緊急の必要があると認めるとき | — |
| 持続時間 | 一時的・その場限り(4 項は「一時」と明記) | — |
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