道路交通法 第76条(禁止行為)
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- 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
- 2.何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
- 3.何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
- 4.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
- 一道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
- 二道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
- 三交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
- 四石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
- 五前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
- 六道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
- 七前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、道路交通法第76条に定められた規定で、「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第76条(禁止行為)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第76条の条文原文は「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。」で始まります。
- 道路交通法第76条は第一節 道路における禁止行為等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第76条の前の条は道路交通法第75条の29です。
- 道路交通法第76条の次の条は道路交通法第77条です。
- 道路交通法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法76条は、標識に類似する工作物のみだりな設置、交通の妨害となる方法での物件の放置、道路上での寝そべり・投石等を禁止する。違反となるかは交通の妨害の程度で決まる。
Q · 道路に座り込んだり寝そべったりするだけで、道路交通法違反になるんですか?
交通の妨害となる程度に達すれば違反になります
道路交通法76条4項2号は、道路において交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、立ちどまることを禁止しています。逆に言えば、交通の妨害となる程度に至らなければ、この号の違反は成立しません。争点はほぼ常に「交通の妨害となる程度だったか」に集約されます。集会・行進・撮影など計画的に道路を使う場合は、事前に道路使用許可(77条)を取得することで、同じ行為が適法な道路使用に反転します。
解説
道路に寝そべって空を見上げる、酔って千鳥足でふらつく、路上でキャッチボールをする。どれも「自分の自由でしょ」と思うかもしれない。だが道路交通法76条4項は、交通の妨害となる程度に達したこれらの行為を、はっきり禁止行為として並べている。しかも罰則付きだ。さらに1項は、あなたが私有地に本物そっくりの「駐車禁止」標識を勝手に立てる行為まで射程に入れる。3項は、道路に物を置いて通行の邪魔をすることを禁じる。ここであなたが握っておくべき鍵は、条文が繰り返す「交通の妨害となるような」「みだりに」という限定だ。単に座っただけ、立ち止まっただけでは足りない。交通を妨げる程度に至って初めて違反になる。この要件を知っているかどうかで、警察官に注意されたときにあなたが取れる立場が180度変わる。
法的な位置づけ
道路交通法76条は、道路における禁止行為を定める規定である。信号機・道路標識等またはこれらに類似する工作物のみだりな設置(1項)、標識等の効用を妨げる工作物の設置(2項)、交通の妨害となる方法での物件の放置(3項)、ならびに酒酔いによるふらつき、寝そべり・すわり、球戯、投石、走行中の車両からの投棄等の行為(4項)を、何人に対しても禁止する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予定する行為が76条の禁止行為に当たるか洗い出す 道路を使う計画(座り込み、街頭パフォーマンス、撮影、資材の仮置き、看板設置)を、76条1項から4項各号に一つずつ突き合わせる。あわせて都道府県の道路交通規則で、4項7号に基づく追加の禁止行為が定められていないかを確認する
- 2.所轄警察署に道路使用許可(77条)を申請する 行為地を管轄する警察署の交通課に道路使用許可申請書を提出する。使用の目的、日時、場所、方法、実施体制を具体的に記載し、現場図面と実施計画を添える。審査には日数がかかるため、実施日の直前ではなく余裕をもって提出する
- 3.許可条件を現場に落とし込み、許可証を携帯する 許可書に付された条件(時間帯、占用範囲、保安要員の配置、誘導員の人数など)を現場責任者の手順書に反映する。当日は許可証を現場に携帯し、警察官から求められたら直ちに提示できる状態にしておく
- 4.警察官に注意された場合、その場で事実を記録する 争点は「交通の妨害となる程度に達していたか」に集約される。通行量、妨害の範囲、継続時間が分かる時刻付きの写真・動画をその場で確保する。供述を求められた場合は、事実と異なる調書に安易に署名せず、必要なら弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法76条とは何ですか?
道路における禁止行為を定めた規定です。紛らわしい標識の設置、交通の妨害となる物件の放置、寝そべり・すわり、球戯、投石、走行車両からの投棄などを、何人に対しても禁止しています。
Q2道路に物を置くのは違法ですか?
76条3項が、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くことを禁じています。置くこと自体ではなく、交通の妨害となる方法かどうかが判断の分かれ目です。
Q3「みだりに」とはどういう意味ですか?
正当な理由や権限なく、という意味です。道路使用許可や道路占用許可などの根拠がある設置・放置は「みだりに」に当たらず、同じ行為でも違反になりません。
Q4路上でスケートボードをすると違反になりますか?
76条4項3号は、交通のひんぱんな道路での球戯、ローラー・スケートおよびこれらに類する行為を禁じています。交通量の少ない場所か、ひんぱんな道路かが評価を分けます。
Q5酔って道路でふらつくと捕まりますか?
76条4項1号は、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくことを禁じています。単に酔っているだけでは足りず、交通の妨害となる程度が要件です。
Q6走行中の車に飛び乗るのは何条違反ですか?
76条4項6号です。進行中の自動車、トロリーバス、路面電車への飛び乗り、飛び降り、外からつかまる行為が禁止対象で、結果的に無事でも違反は成立しえます。
Q7公安委員会が定める禁止行為とは何ですか?
76条4項7号の委任により、各都道府県の公安委員会が道路や交通の状況に応じて追加で定めた行為です。内容は都道府県ごとに異なるため、地元の道路交通規則の確認が必要です。
Q8道路使用許可はどこで取れますか?
行為地を管轄する警察署の交通課に、道路交通法77条の道路使用許可を申請します。イベントや撮影は日程に余裕をもって申請するのが実務上の基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路に座り込むデモって、結局やっていいんですか、ダメなんですか?
『交通の妨害となるような方法で』道路をふさげば76条4項2号に触れますが、程度に至らなければ違反ではありません。集会・行進として行うなら、事前に道路使用許可(77条)を取れば適法に道路を使えます。実務のポイント:警察は許可の有無を最初に確認します。許可を取ったデモと無許可の座り込みでは、同じ行為でも対応が段違い。主催する側は許可申請が最大の防御で、参加するだけの人も『これは許可を取っているイベントか』を確認しておくと、巻き込まれリスクが読める
Q2自分の家の前の私道に『駐車禁止』の看板を立てるのはダメなんですか?
文言を書いた注意書き程度なら通常問題ありませんが、本物の道路標識に似せた工作物を道路に面して勝手に立てると、76条1項の『類似する工作物をみだりに設置』に触れる恐れがあります。実務のポイント:ポイントは『本物と紛らわしいか』。公的な赤丸のデザインを模した物は避け、私設であることが一目で分かる表示にするのが安全。無断駐車対策なら、標識もどきより、私有地であることの明示と民事での対応のほうが筋が良い
Q3走ってる車からタバコやゴミを捨てるのって、ただのマナー違反じゃないんですか?
マナーの問題にとどまりません。76条4項5号が『進行中の車両等から物件を投げる』行為を明確に禁じており、条文上の違反です。石やビンなど人・車を傷つけうる物なら4号でより重く扱われます。実務のポイント:後続のバイクや自転車が捨てられた物で転倒すれば、道交法違反に加え、当たらなくても危険を生じさせた行為として厳しく見られ、負傷させれば刑法上の過失致傷や民法709条の賠償まで一気に広がる。『何も当たらなければセーフ』という感覚が一番危ない
間違えやすい点 AI による整理
- 『道路で座り込むくらい、道徳的にどうかはともかく違法ではない』と思われがちだが、76条4項2号は寝そべり・すわり・立ちどまりを明文で禁止対象に挙げている。ただし『交通の妨害となるような方法で』が要件。多くの人はこの禁止の存在自体を知らず、知っていても要件の限定を知らない。二重の盲点だ
- 投石やビンを投げる行為(4項4号)を『器物損壊や傷害の問題』とだけ捉える人が多いが、実際は誰にも当たらず何も壊れなくても、道交法76条4項4号の違反はその時点で成立しうる。結果が出る前の『投げた』事実そのものが禁止対象。あなたが立てている問い(当たったかどうか)自体がずれている
- 『私有地なら自分の好きな看板を立てられる』と信じている人は多いが、76条1項が問題にするのは所有権ではなく『道路標識等に類似する工作物』かどうか。本物の標識と紛らわしい物を道路に面して勝手に設置すれば、それが自分の土地であっても交通の安全を害するとして規制が及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 道交法76条:道路上の禁止行為そのものを定める | 道交法77条:禁止行為を許可により適法化する事前手続 刑法124条:往来の妨害という結果を捕捉する犯罪類型 |
| 成立の分かれ目 | 交通の妨害となる程度・方法か、みだりにか | 許可の有無と許可条件の遵守 陸路等を損壊・閉塞し往来の妨害を生じさせたか |
| 対象者 | 何人も(歩行者・運転者・設置者を問わない) | 道路で工事・作業・行事等を行おうとする者 往来の妨害を生じさせた者 |
| 実務上の使いどころ | 路上の座り込み、物件放置、投擲、標識もどきの設置 | デモ・イベント・撮影・工事の事前調整 道路封鎖など重大な妨害事案 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も道路上への物件の堆積・放置や、歩行者の危険な路上行為を行政罰で規律する。日本の76条と同じく、行為類型を列挙して過料・罰鍰を科す構造をとる
酒に酔って道路でふらつく行為、交通の妨害となる方法で横たわる・座る行為、交通のひんぱんな道路での遊戯、物件の投擲などをほぼ同じ配列で禁止しており、日本法との対応関係が最も明瞭
許可なく道路を占用して非交通活動を行うことを禁じる。日本の76条3項と77条の許可制を一体化したような規律構造をとる
道路上に交通の障害となる物を置く行為、交通の安全や円滑を害する行為を禁じる。過剰な道路利用は § 29の許可制で処理され、日本の77条許可と機能が重なる
通行を妨げる目的で道路上に物を置く行為等を処罰する。フランスは道路上の集会・行進を別途行政警察法制で規律しており、禁止と許可の役割分担は日本と近い
州法レベルで公共通路の妨害を軽罪として規定するのが一般的。表現活動との関係では合衆国憲法修正1条のパブリック・フォーラム法理による厳格な審査が働く点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが路上で座り込みの抗議活動に参加したら、どうなる? 表現の自由(憲法21条)で守られる集会でも、交通の妨害となる程度に道路をふさげば、道交法76条4項2号の禁止行為に触れうる。デモ主催者が事前に道路使用許可を取っているか、それが分水嶺になる
- 深夜、酔いつぶれた友人が車道の真ん中に大の字。あなたは笑い話にしているが、これは76条4項1号・2号の典型で、交通を妨げれば本人が検挙対象。しかも轢かれれば命に関わる。今すぐ歩道へ引きずり上げるのが、法的にも身体的にも正解
- あなたが自宅前の私道に、市販の本物そっくりな『駐車禁止』標識を通販で買って立てた。無断駐車に腹を立てての自衛のつもりが、76条1項の『道路標識に類似する工作物をみだりに設置』に該当しうる。善意でも違反は違反
- 商店街のイベントでロードローラースケートのパフォーマンスを企画。人通りの多い道路で76条4項3号に触れる恐れがある。開催まであと5日、道路使用許可(77条)の申請を今日出さないと、当日パフォーマーが検挙される側に回る
- 走行中の車の窓から吸い殻やゴミをポイ捨て。あなたにとっては何気ない習慣でも、76条4項5号『進行中の車両等から物件を投げる』行為で、条文上明確な禁止対象。後続車のバイクを転倒させれば投石類似の危険行為として重く扱われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰かが道路に危険物を投げた、通行を妨げる物を置いた、偽の標識で誘導された場合、まず現場の写真・動画・時刻を確保し、110番で警察へ通報2. あなたやあなたの車が損害を受けたなら、道交法違反とは別に民法709条の損害賠償を検討、証拠は72時間以内に固める3. 加害者が特定できないネット越し・匿名の投棄なら、周辺の防犯カメラの保存を早期に依頼(多くは数日〜数週間で上書きされる) 4. 継続的な迷惑設置なら、道路管理者や公安委員会への申告で行政的な撤去を促す
訴えられた側:1. 警察官に注意・検挙された場合、争点は『交通の妨害となる程度に達していたか』の一点。人通りの少なさ、妨害の軽微さ、短時間だった事実を、その場で時刻付き写真として残す2. 座り込みなど表現活動の一環なら、憲法21条の集会・表現の自由との関係を主張する余地がある。ただし交通妨害の程度が大きければ限界がある3. 事前に道路使用許可(77条)を取っていたなら、その許可証を提示すれば多くの行為は適法化される4. 供述を求められたら、事実に反する調書に安易にサインせず、必要なら弁護士に相談
時効(請求できる期限):道交法76条違反は罰金・科料または短期の拘禁刑にあたる罪で、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為が終わった時(同253条)。ただし現場での検挙・反則手続はその場で進むため、時効を待つ発想は実務上意味がない。罰則の刑種・金額は最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:76条の各禁止行為は、行為類型に該当するだけでは足りず、条文が付した「交通の妨害となるような方法・程度」「みだりに」という限定を満たして初めて成立すると解される。これにより路上での表現活動や日常的な滞留が一律に違法化されることを避け、個別具体的な交通状況に応じた評価が可能になる
公安委員会委任に関する議論:4項7号は禁止行為の具体化を各都道府県公安委員会に委任するため、罰則を伴う規制の内容が地域ごとに異なる。委任の範囲と明確性をどこまで許容するかが、刑罰法規の明確性の原則との関係で論じられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:従前の道路交通取締法制に代わる道路交通法の制定に伴い、道路における禁止行為をまとめた規定として設けられた。標識類似工作物の設置、物件の放置、路上の危険・妨害行為を一箇条に集約する構造がこの時点で確立した
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