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道路交通法 第76条(禁止行為)

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  1. 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
  2. 2.何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
  3. 3.何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
  4. 4.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  5. 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
  6. 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
  7. 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
  8. 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
  9. 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
  10. 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
  11. 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法76条は、標識に類似する工作物のみだりな設置、交通の妨害となる方法での物件の放置、道路上での寝そべり・投石等を禁止する。違反となるかは交通の妨害の程度で決まる。

Q · 道路に座り込んだり寝そべったりするだけで、道路交通法違反になるんですか?

交通の妨害となる程度に達すれば違反になります

道路交通法76条4項2号は、道路において交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、立ちどまることを禁止しています。逆に言えば、交通の妨害となる程度に至らなければ、この号の違反は成立しません。争点はほぼ常に「交通の妨害となる程度だったか」に集約されます。集会・行進・撮影など計画的に道路を使う場合は、事前に道路使用許可(77条)を取得することで、同じ行為が適法な道路使用に反転します。

解説

道路に寝そべって空を見上げる、酔って千鳥足でふらつく、路上でキャッチボールをする。どれも「自分の自由でしょ」と思うかもしれない。だが道路交通法76条4項は、交通の妨害となる程度に達したこれらの行為を、はっきり禁止行為として並べている。しかも罰則付きだ。さらに1項は、あなたが私有地に本物そっくりの「駐車禁止」標識を勝手に立てる行為まで射程に入れる。3項は、道路に物を置いて通行の邪魔をすることを禁じる。ここであなたが握っておくべき鍵は、条文が繰り返す「交通の妨害となるような」「みだりに」という限定だ。単に座っただけ、立ち止まっただけでは足りない。交通を妨げる程度に至って初めて違反になる。この要件を知っているかどうかで、警察官に注意されたときにあなたが取れる立場が180度変わる。

法的な位置づけ

道路交通法76条は、道路における禁止行為を定める規定である。信号機・道路標識等またはこれらに類似する工作物のみだりな設置(1項)、標識等の効用を妨げる工作物の設置(2項)、交通の妨害となる方法での物件の放置(3項)、ならびに酒酔いによるふらつき、寝そべり・すわり、球戯、投石、走行中の車両からの投棄等の行為(4項)を、何人に対しても禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法76条とは何ですか?

道路における禁止行為を定めた規定です。紛らわしい標識の設置、交通の妨害となる物件の放置、寝そべり・すわり、球戯、投石、走行車両からの投棄などを、何人に対しても禁止しています。

Q2道路に物を置くのは違法ですか?

76条3項が、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くことを禁じています。置くこと自体ではなく、交通の妨害となる方法かどうかが判断の分かれ目です。

Q3「みだりに」とはどういう意味ですか?

正当な理由や権限なく、という意味です。道路使用許可や道路占用許可などの根拠がある設置・放置は「みだりに」に当たらず、同じ行為でも違反になりません。

Q4路上でスケートボードをすると違反になりますか?

76条4項3号は、交通のひんぱんな道路での球戯、ローラー・スケートおよびこれらに類する行為を禁じています。交通量の少ない場所か、ひんぱんな道路かが評価を分けます。

Q5酔って道路でふらつくと捕まりますか?

76条4項1号は、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくことを禁じています。単に酔っているだけでは足りず、交通の妨害となる程度が要件です。

Q6走行中の車に飛び乗るのは何条違反ですか?

76条4項6号です。進行中の自動車、トロリーバス、路面電車への飛び乗り、飛び降り、外からつかまる行為が禁止対象で、結果的に無事でも違反は成立しえます。

Q7公安委員会が定める禁止行為とは何ですか?

76条4項7号の委任により、各都道府県の公安委員会が道路や交通の状況に応じて追加で定めた行為です。内容は都道府県ごとに異なるため、地元の道路交通規則の確認が必要です。

Q8道路使用許可はどこで取れますか?

行為地を管轄する警察署の交通課に、道路交通法77条の道路使用許可を申請します。イベントや撮影は日程に余裕をもって申請するのが実務上の基本です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路に座り込むデモって、結局やっていいんですか、ダメなんですか?

『交通の妨害となるような方法で』道路をふさげば76条4項2号に触れますが、程度に至らなければ違反ではありません。集会・行進として行うなら、事前に道路使用許可(77条)を取れば適法に道路を使えます。業界裏話ヒント:警察は許可の有無を最初に確認します。許可を取ったデモと無許可の座り込みでは、同じ行為でも対応が段違い。主催する側は許可申請が最大の防御で、参加するだけの人も『これは許可を取っているイベントか』を確認しておくと、巻き込まれリスクが読める

Q2自分の家の前の私道に『駐車禁止』の看板を立てるのはダメなんですか?

文言を書いた注意書き程度なら通常問題ありませんが、本物の道路標識に似せた工作物を道路に面して勝手に立てると、76条1項の『類似する工作物をみだりに設置』に触れる恐れがあります。業界裏話ヒント:ポイントは『本物と紛らわしいか』。公的な赤丸のデザインを模した物は避け、私設であることが一目で分かる表示にするのが安全。無断駐車対策なら、標識もどきより、私有地であることの明示と民事での対応のほうが筋が良い

Q3走ってる車からタバコやゴミを捨てるのって、ただのマナー違反じゃないんですか?

マナーの問題にとどまりません。76条4項5号が『進行中の車両等から物件を投げる』行為を明確に禁じており、条文上の違反です。石やビンなど人・車を傷つけうる物なら4号でより重く扱われます。業界裏話ヒント:後続のバイクや自転車が捨てられた物で転倒すれば、道交法違反に加え、当たらなくても危険を生じさせた行為として厳しく見られ、負傷させれば刑法上の過失致傷や民法709条の賠償まで一気に広がる。『何も当たらなければセーフ』という感覚が一番危ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『道路で座り込むくらい、道徳的にどうかはともかく違法ではない』と思われがちだが、76条4項2号は寝そべり・すわり・立ちどまりを明文で禁止対象に挙げている。ただし『交通の妨害となるような方法で』が要件。多くの人はこの禁止の存在自体を知らず、知っていても要件の限定を知らない。二重の盲点だ
  • 投石やビンを投げる行為(4項4号)を『器物損壊や傷害の問題』とだけ捉える人が多いが、実際は誰にも当たらず何も壊れなくても、道交法76条4項4号の違反はその時点で成立しうる。結果が出る前の『投げた』事実そのものが禁止対象。あなたが立てている問い(当たったかどうか)自体がずれている
  • 『私有地なら自分の好きな看板を立てられる』と信じている人は多いが、76条1項が問題にするのは所有権ではなく『道路標識等に類似する工作物』かどうか。本物の標識と紛らわしい物を道路に面して勝手に設置すれば、それが自分の土地であっても交通の安全を害するとして規制が及ぶ
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規律の性質道交法76条:道路上の禁止行為そのものを定める
成立の分かれ目交通の妨害となる程度・方法か、みだりにか
対象者何人も(歩行者・運転者・設置者を問わない)
実務上の使いどころ路上の座り込み、物件放置、投擲、標識もどきの設置

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが路上で座り込みの抗議活動に参加したら、どうなる? 表現の自由(憲法21条)で守られる集会でも、交通の妨害となる程度に道路をふさげば、道交法76条4項2号の禁止行為に触れうる。デモ主催者が事前に道路使用許可を取っているか、それが分水嶺になる
  • 深夜、酔いつぶれた友人が車道の真ん中に大の字。あなたは笑い話にしているが、これは76条4項1号・2号の典型で、交通を妨げれば本人が検挙対象。しかも轢かれれば命に関わる。今すぐ歩道へ引きずり上げるのが、法的にも身体的にも正解
  • あなたが自宅前の私道に、市販の本物そっくりな『駐車禁止』標識を通販で買って立てた。無断駐車に腹を立てての自衛のつもりが、76条1項の『道路標識に類似する工作物をみだりに設置』に該当しうる。善意でも違反は違反
  • 商店街のイベントでロードローラースケートのパフォーマンスを企画。人通りの多い道路で76条4項3号に触れる恐れがある。開催まであと5日、道路使用許可(77条)の申請を今日出さないと、当日パフォーマーが検挙される側に回る
  • 走行中の車の窓から吸い殻やゴミをポイ捨て。あなたにとっては何気ない習慣でも、76条4項5号『進行中の車両等から物件を投げる』行為で、条文上明確な禁止対象。後続車のバイクを転倒させれば投石類似の危険行為として重く扱われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第76条(禁止行為)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第76条の条文原文は「何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第76条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。