道路交通法 第75条の29(特定自動運行の許可の取消し等の報告)
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公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
この条文の基本情報
特定自動運行の許可の取消し等の報告とは何ですか?
定義特定自動運行の許可の取消し等の報告とは、道路交通法第75条の29に定められた規定で、「公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第75条の29(特定自動運行の許可の取消し等の報告)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第75条の29の条文原文は「公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める…」で始まります。
- 道路交通法第75条の29は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第75条の29の前の条は道路交通法第75条の28です。
- 道路交通法第75条の29の次の条は道路交通法第76条です。
- 道路交通法第75条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法75条の29は、公安委員会が特定自動運行の許可取消し等の処分をしたときに国家公安委員会へ報告し、国家公安委員会が全国の各公安委員会へ通報する仕組みを定める。
Q · ある県で自動運転の許可を取り消されたら、別の県で申請し直せばリセットできる?
できません。処分歴は全国の公安委員会に通報済みです
道路交通法75条の29により、公安委員会が特定自動運行の許可取消し等の処分をしたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならず、国家公安委員会はその事項を各公安委員会に通報します。したがって A 県で受けた処分は B 県の公安委員会にも共有されており、他県での新規申請が法律上禁止されるわけではないものの、処分の種類や理由まで把握された状態で審査が行われます。処分歴を伏せて申請する戦略は成立しません。
解説
自動運転バスや配送ロボットの事業を手がけ、ある県で特定自動運行の許可を取り消された。「では隣の県で新たに申請すればいい」と考えるかもしれない。その抜け道を静かに塞いでいるのが、この地味な報告条文である。県の公安委員会が許可の取消しや処分を下すと、その事実は必ず国家公安委員会に上がり、国家公安委員会はそれを全国すべての公安委員会に通報する。つまり、一つの県での処分歴は、その瞬間に全国共有の記録になる。条文の見た目は役所間の事務連絡にすぎないが、実態は、地方の一処分を全国レベルの効力へ引き上げる配線だ。あなたが特定自動運行の事業者なら、コンプライアンス上の躓きは県境で止まらないと知っておくべきである。
法的な位置づけ
道路交通法75条の29は、特定自動運行に関する処分情報の報告及び通報を定める規定である。公安委員会は、同法75条の26第1項若しくは75条の27第1項の規定による処分をしたとき、又は75条の28第3項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告し、国家公安委員会はこれを各公安委員会に通報する。
よくある質問 AI による整理
Q1特定自動運行とは何ですか?
運転者を車内に置かず、自動運行装置のみで走行させる運行形態です。道路交通法上、都道府県公安委員会の許可を受けた区域・条件でのみ実施でき、無人の自動運転バスや配送車が典型例です。
Q2特定自動運行の許可はどこに申請しますか?
運行しようとする場所を管轄する都道府県公安委員会に申請します。許可は県単位で与えられるため、複数県にまたがる事業では県ごとの手続きが必要になります。
Q3特定自動運行の許可が取り消されるのはどんな場合ですか?
許可条件違反や安全確保上の問題があった場合、道路交通法75条の26等に基づき公安委員会が取消し等の処分を行います。その処分情報は75条の29により全国へ通報されます。
Q4道路交通法75条の29の報告は誰が行うのですか?
事業者ではなく公安委員会が国家公安委員会に対して行う行政内部の義務です。事業者側に報告書の提出義務が生じる条文ではありません。
Q5道路交通法75条の29はいつから施行されましたか?
自動運転レベル4に対応する特定自動運行の許可制度を創設した令和4年(2022年)改正により新設され、令和5年(2023年)4月1日に施行されました。
Q6許可取消しの処分に不服がある場合はどうすればいいですか?
行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟・執行停止の申立てが考えられます。全国通報が既成事実化する前に動くことが実務上重要です。
Q7特定自動運行の処分歴は一般に公表されますか?
本条が定めるのは行政機関内部の報告と通報であり、一般公表を直接義務づける規定ではありません。ただし各行政機関の公表運用や情報公開請求により外部に出る可能性はあります。
Q8特定自動運行の許可は全国で有効ですか?
許可は各都道府県公安委員会が場所や条件を特定して与えるため、他県で運行するにはその県の許可が別途必要です。全国共通なのは許可ではなく、本条による処分情報の共有です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ある県で自動運転バスの許可を取り消されたら、他の県ではもう事業できないんですか?
他県で自動的に禁止されるわけではありません。ただし第75条の29により、取消しの事実と理由は国家公安委員会を経由して全国の公安委員会に通報されており、他県で新規申請する際もその履歴を前提に審査されます。実務のポイント:取消し直後に他県で申請しても、審査側は既に処分内容を把握しているため、なぜ取り消されたか、再発防止策は何かを先回りして説明できるかどうかで結果が分かれます。
Q2国家公安委員会に報告される『内閣府令で定める事項』って、具体的に何が共有されるんですか?
処分を受けた事業者、処分の種類や年月日、その理由などが内閣府令(道路交通法施行規則)で定められ、共有対象になります。単なる取消しの事実だけでなく背景事情まで回ると理解しておくべきです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この報告と通報は事業者に個別通知される性質のものではなく行政内部で完結します。あなたの知らないところで情報が全国に回る前提で、コンプライアンス記録は最初から全国基準で管理するのが賢い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「県ごとに公安委員会が違うのだから、一つの県の処分は他県に響かない」と考えるなら、問いの立て方そのものが間違っている。処分を出すのは各県だが、その情報は国家公安委員会という一つの中枢に集約され、全県へ跳ね返る。分権的に見えて、情報は一元管理されている
- この報告制度の存在は知っていても、通報が「内閣府令で定める事項」に基づき、処分の種類や理由まで含めて共有される点までは意識していない人が多い。単なる取消しの事実だけでなく、なぜ取り消されたかが全国に回る。深刻さはそこにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75条の29:処分情報を国家公安委員会へ報告し全国へ通報させる | 75条の26:特定自動運行の許可の取消し等の処分そのもの 75条の28:報告徴収等(同条3項の報告が本条の発動要件) |
| 名宛人 | 公安委員会と国家公安委員会(行政内部) | 特定自動運行の許可を受けた者 特定自動運行の許可を受けた者等 |
| 事業者への直接効果 | 直接の義務は生じないが、処分歴が全国に共有される | 許可の失効・停止という直接の不利益 報告・資料提出等の対応負担 |
| 他県展開への波及 | 通報を通じて他県の審査の前提になる | 処分県での運行が不可能になる 報告内容が本条経由で全国共有されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は自動運転を「科技創新実験」の枠組みで規律し、主管機関が実験許可を廃止できる。許可主体が中央主管機関に寄っており、日本のような県単位の分権+中央集約という二段構えではない
韓国は自律走行に関する安全運行要件と許可の取消しを特別法で規律。国土交通部が中心となる中央集権型で、地方自治体間の通報という構造の必要性が日本より小さい
ドイツは連邦法で自動運転を規律し、Kraftfahrt-Bundesamt(連邦自動車庁)が中央で許可を所管する。中央が最初から一元管理するため、日本の75条の29のような情報還流の配線を別途置く必要がない
米国は州ごとに試験・運行許可を出し、州当局が独自に停止・取消しを行う。州をまたぐ処分情報の共有が制度化されておらず、日本のような全国通報の仕組みは弱い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実証運行中の自動運転バスが事故を起こし、A 県の公安委員会から許可取消しの処分。事業計画では隣の B 県への横展開が来月に迫っている。だが取消しの事実は既に国家公安委員会経由で B 県にも通報済みで、B 県での新規申請はその履歴を前提に審査される。
- もし、ある県で受けた処分を伏せたまま別の県で許可を申請したら、どうなる? 申請書に書かなくても、審査する公安委員会は通報で既にその処分を把握している。隠したこと自体が、事業者としての適格性への疑問符になりかねない。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年4月1日)施行 自動運転レベル4に対応する『特定自動運行』の許可制度創設に伴い新設。許可の取消し等の処分情報を各公安委員会から国家公安委員会へ集約し、全国の公安委員会へ通報する仕組みを整えた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:自動運転レベル4に対応する「特定自動運行」の許可制度創設に伴い新設。許可の取消し等の処分情報を各公安委員会から国家公安委員会へ集約し、全国の公安委員会へ通報する仕組みを整備した(令和5年4月1日施行)
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