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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第75条の28(許可の効力の仮停止)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
  2. 一特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。
  3. 二特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。
  4. 2.警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。
  5. 3.仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。
  6. 4.仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
  7. 5.仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。

この条文の基本情報

許可の効力の仮停止とは何ですか?

定義許可の効力の仮停止とは、道路交通法第75条の28に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の28(許可の効力の仮停止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の28の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の28は第四章の三 特定自動運行の許可等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の28の前の条は道路交通法第75条の27です。
  7. 道路交通法第75条の28の次の条は道路交通法第75条の29です。
  8. 道路交通法第75条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の28は、特定自動運行中の事故や法令違反の際、危険防止のため緊急の必要があるとき、管轄警察署長が最長30日間、許可の効力を仮停止できると定める。

Q · 自動運転バスが事故を起こしたら、誰がどれくらい運行を止められるんですか?

事故現場を管轄する警察署長が、最長30日止められます

道路交通法75条の28により、特定自動運行中の交通事故、または実施者・従事者の法令違反があり、道路の危険を防止するため緊急の必要があるときは、事実発生地を管轄する警察署長が許可の効力を仮停止できます。終期は事実があった日から起算して30日を経過する日です。警察署長は処分日から5日以内に弁明の機会を与え、速やかに公安委員会へ報告します。公安委員会が期間内に75条の26または75条の27の処分をすれば仮停止は失効し、本停止を受けた場合、仮停止の期間はその期間に通算されます。

解説

過疎地で自動運転バスを運行しているとする。ある日、車両が交差点で自転車と接触した。その瞬間、あなたの運行許可を止める指が動くのは、許可を出した公安委員会ではない。事故現場を管轄する警察署長だ。道路交通法75条の28は、道路の危険を防ぐため緊急の必要があるとき、警察署長が特定自動運行の許可の効力を仮に停止できると定める。上限は事故があった日から30日。しかも止められた後、弁明の機会が与えられるのは5日以内。つまり、まず止められ、それから言い分を聞かれる。順序が逆なのだ。緊急措置だからこそ、通常の許可取消しに必要な聴聞ではなく、より軽い弁明で足りるとされている。あなたが握っておくべきは、この仮停止の30日が、後で本停止を受けた場合その期間に通算される点だ。二重に止められるわけではない。

法的な位置づけ

道路交通法第75条の28は、特定自動運行の許可の効力の仮停止を定める規定である。特定自動運行中の交通事故または特定自動運行実施者・従事者の法令違反があり、道路における危険を防止するため緊急の必要がある場合に、事実発生地を管轄する警察署長が、事実の日から30日を終期として許可の効力を停止する。公安委員会による許可の取消し等に対する緊急時の暫定措置として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.運行開始前に弁明書ひな型と証拠保全手順を用意する 仮停止後の弁明機会は5日以内。事故対応マニュアルに、弁明書のひな型、走行ログ・センサーデータ・システム記録の保全手順、技術説明の担当者を先に組み込んでおく
  2. 2.事故・違反発生の直後にデータを凍結する 特定自動運行中の事故や法令違反が起きたら、直ちに走行ログ、センサーデータ、車両状態記録、遠隔監視の通信記録を書き換え不能な形で保全する。仮停止の判断は現場の警察署長が短時間で行うため、初動の証拠確保が唯一の反論材料になる
  3. 3.事実発生地を管轄する警察署を特定して連絡窓口を開く 仮停止の権限は本社所在地の公安委員会ではなく、事実があった場所を管轄する警察署長にある。事故現場の管轄署を即座に特定し、事実関係の説明ルートを確保する
  4. 4.5日以内の弁明で技術的な原因分析を提出する 仮停止の日から5日以内に与えられる弁明の機会で、保全したログに基づく事故原因、再発防止策、システム改修計画を書面にまとめて提出する。ここでの説得力が、公安委員会の本処分に進むか仮停止で終わるかを分ける
  5. 5.公安委員会の本処分を見据えて戦略を切り替える 仮停止は最長30日で自動的に終期を迎え、期間内に公安委員会が75条の26(取消し)または75条の27(効力停止)の処分をすれば失効する。仮停止自体を争うより、本処分の回避・期間短縮に資源を集中させる。仮停止期間は本停止に通算される(5項)

よくある質問 AI による整理

Q1特定自動運行の許可の仮停止とは?

道路交通法75条の28に基づき、警察署長が特定自動運行の許可の効力を緊急に止める処分です。事実があった日から30日を経過する日が終期で、公安委員会の本処分までのつなぎとして機能します。

Q2自動運転バスが事故を起こしたらどうなる?

特定自動運行中の交通事故があり、道路の危険防止に緊急の必要があると判断されれば、事故現場を管轄する警察署長が運行許可の効力を仮停止できます。全路線が即日止まる可能性があります。

Q3仮停止は誰が行いますか?

許可を出した公安委員会ではなく、その事実があった場所を管轄する警察署長です。本社所在地ではなく事故現場の管轄署が窓口になる点が、初動対応で最も誤解されやすい部分です。

Q4仮停止の期間は最長何日ですか?

その事実があった日から起算して30日を経過する日が終期です。それ以上延長されることはなく、期間内に公安委員会が本処分をすれば仮停止はその時点で効力を失います。

Q5仮停止されたら弁明はいつできますか?

警察署長は仮停止をした日から起算して5日以内に、弁明の機会を与えなければなりません(2項)。先に止められてから言い分を聞かれる順序になるため、事前準備の有無が結果を左右します。

Q6仮停止は公安委員会に報告されますか?

されます。3項により、仮停止をした警察署長は速やかに内閣府令で定める事項を公安委員会に報告する義務があります。この報告が本処分の検討につながります。

Q7仮停止の期間は本停止に通算されますか?

通算されます(5項)。同一事案で75条の27の効力停止を受けた場合、先に受けた仮停止の期間はその停止期間に含まれるため、停止が二重に積み上がることはありません。

Q8従業員が違反した場合も仮停止の対象ですか?

対象です。1項2号は特定自動運行実施者だけでなく、その特定自動運行業務従事者が特定自動運行に関し法令に違反した場合も掲げています。現場の従事者の違反が事業者の許可に跳ね返ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事故がなくても、仮停止されることってあるんですか?

あります。75条の28第1項2号は、事業者や従事者が特定自動運行に関しこの法律・他の法令に違反した場合も対象にしています。事故が起きていなくても、道路の危険防止のため緊急の必要があると判断されれば仮停止されます。実務のポイント:実務では「事故」より「違反」の方が線引きが曖昧で、システムの信号誤認や速度超過など、人間の運転なら反則切符で済む事案が、無人運行では許可の仮停止という重い措置につながりうる。事業者が最も警戒すべきは事故そのものより、軽微に見える法令違反の積み重ねだ

Q2仮停止に納得できないとき、争えるんですか?

争えます。仮停止は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象です。ただし30日で自動的に終期を迎えるため、争っている間に期間が終わることが多い。実務のポイント:実務では仮停止そのものを訴訟で覆すより、5日以内の弁明の機会で技術的な事故原因を示し、公安委員会の本処分(75条の26取消しや75条の27の長期停止)を回避することにエネルギーを注ぐ方が合理的。仮停止は最長30日で消えるが、本処分は事業の存続を左右する。争う土俵の選び方が勝負を決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を止めるのは公安委員会の仕事」という前提で身構えている人が多いが、緊急時に限りその権限は現場の警察署長に降りている。あなたが本社所在地の公安委員会とだけ関係を築いていても、事故が別の管轄で起きれば、その土地の警察署長があなたを止める。窓口を読み違えると初動が丸ごと遅れる
  • 仮停止は最長30日と知っていても、その30日の重さを軽く見積もっている人が多い。自動運転事業では運行停止が即収益ゼロを意味し、それ以上に実証実験としての信頼が崩れ、自治体との委託契約そのものが飛ぶ。30日は事業の生死を分ける長さだ
  • 「仮停止を食らったら、その分だけ余計に営業できなくなる」と思われがちだが、仮停止の期間は後の本停止の期間に通算される(5項)。仮に本停止が3か月なら、先に受けた30日はその3か月に含まれる。損が二重に積み上がるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
処分権者75条の28:事実発生地を管轄する警察署長75条の26:公安委員会(許可の取消し等)
75条の27:公安委員会(許可の効力の停止)
発動要件事故または法令違反 + 道路の危険防止に緊急の必要取消事由に該当(緊急性は不要)
停止事由に該当(緊急性は不要)
手続保障処分後5日以内に弁明の機会(事後手続)行政手続法に基づく事前手続
行政手続法に基づく事前手続
期間と帰結事実の日から30日で終期、本停止に通算(5項)許可自体が消滅、再取得が必要
公安委員会が定める停止期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
無人載具科技創新實驗條例(2018年)

台湾は自動運転を「科技創新実験」の枠組みで規律し、主管機関が実験の停止・許可の廃止を命じる。現場の警察署長に緊急権限を降ろす日本型の二層構造は採っていない

韓国
자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(2019年)

韓国は試験運行地区(시범운행지구)制度を軸に、国土交通部が運行の中止や承認取消しを行う。緊急停止権限の分散という点で日本と設計思想が異なる

ドイツ
StVG §§ 1d–1l(2021年 自動運転法)

ドイツは自動運転機能付き車両の運行を型式・運行区域の許認可で管理し、当局が運行の制限・停止を行う。日本の75条の28のような「現場の警察署長による30日上限の仮停止」に相当する明文の緊急措置は置かれていない

アメリカ
州レベルの自動運転試験許可制度(例:California DMV の Autonomous Vehicle Permit)

米国は連邦の統一法ではなく州法・州規則が中心。事故や違反があれば州当局が試験許可を suspend / revoke できる点は機能的に近いが、期間上限や事後弁明の日数を法定する構造ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし過疎地で運行している自動運転コミュニティバスが歩行者と接触したら? 事故現場を管轄する警察署長が、その日から最長30日、運行許可の効力を止められる。あなたの全路線が即日ストップし、住民の足が消える
  • あなたが特定自動運行実施者として無人運行を続けている。事故から5日以内に弁明の機会が与えられるが、この5日で走行ログを整え、反論の書面を用意できるか。事故対応マニュアルに弁明書のひな型がなければ、言い分を出せないまま止まる。残された時間は実質数日
  • 自動運転タクシーの実証運行中、システムが信号を誤認して交差点に進入。事故はなかったが、道路交通法の信号無視は「他の法令の違反」に当たる。事故ゼロでも仮停止の対象になる
  • 町が委託した自動運転バスに仮停止がかかった。委託元の自治体には、住民から「なぜ止めたのか」の問い合わせが殺到する。事業者だけでなく、発注した行政機関も説明責任を負う

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが自動運転車の事故被害者、または運行地域の住民の場合、まず警察へ通報し、事故状況・車両・時刻を記録する。この通報が警察署長の仮停止判断の起点になる2. 損害賠償は仮停止とは別軌道で進める。無人運行でも自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を事業者に、システムの欠陥なら製造物責任法3条をメーカーに追及できる3. 同種の危険が続く懸念があれば、公安委員会にも情報提供し、本処分(許可取消し・停止)の検討を促す4. 賠償請求の時効管理は民法724条で別途進める

訴えられた側:1. あなたが特定自動運行実施者で仮停止を受けたら、まず5日以内に与えられる弁明の機会を最大限に使う。走行ログ・センサーデータ・システム記録を即保全し、事故原因の技術的説明を弁明書にまとめる2. 仮停止そのものに不服なら審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)が可能だが、30日で自動的に終期を迎える点を計算に入れる3. 本命は公安委員会の本処分(75条の26取消し・75条の27停止)を回避・軽減すること。仮停止期間は本停止に通算される(5項)ので、その前提で戦略を立てる

時効(請求できる期限):仮停止は事実があった日から起算して30日を経過する日が終期(上限30日)。弁明の機会は仮停止をした日から5日以内に付与されなければならない。仮停止に不服がある場合の審査請求は原則、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 レベル4自動運転を解禁する道路交通法改正(令和4年法律第32号)により、特定自動運行の許可制度を定める第4章の3が新設され、本条も新設された。無人運行の危険を緊急に止めるため、公安委員会の本処分を待たずに現場の警察署長が仮停止できる仕組みを導入した

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:レベル4自動運転を解禁する道路交通法改正(令和4年法律第32号、令和5年4月1日施行)により、特定自動運行の許可制度が導入され、本条が新設された。公安委員会の本処分を待たずに現場の警察署長が許可の効力を仮停止できる緊急措置を定める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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