要点道路交通法75条の28は、特定自動運行中の事故や法令違反の際、危険防止のため緊急の必要があるとき、管轄警察署長が最長30日間、許可の効力を仮停止できると定める。
Q · 自動運転バスが事故を起こしたら、誰がどれくらい運行を止められるんですか?
事故現場を管轄する警察署長が、最長30日止められます
道路交通法75条の28により、特定自動運行中の交通事故、または実施者・従事者の法令違反があり、道路の危険を防止するため緊急の必要があるときは、事実発生地を管轄する警察署長が許可の効力を仮停止できます。終期は事実があった日から起算して30日を経過する日です。警察署長は処分日から5日以内に弁明の機会を与え、速やかに公安委員会へ報告します。公安委員会が期間内に75条の26または75条の27の処分をすれば仮停止は失効し、本停止を受けた場合、仮停止の期間はその期間に通算されます。
過疎地で自動運転バスを運行しているとする。ある日、車両が交差点で自転車と接触した。その瞬間、あなたの運行許可を止める指が動くのは、許可を出した公安委員会ではない。事故現場を管轄する警察署長だ。道路交通法75条の28は、道路の危険を防ぐため緊急の必要があるとき、警察署長が特定自動運行の許可の効力を仮に停止できると定める。上限は事故があった日から30日。しかも止められた後、弁明の機会が与えられるのは5日以内。つまり、まず止められ、それから言い分を聞かれる。順序が逆なのだ。緊急措置だからこそ、通常の許可取消しに必要な聴聞ではなく、より軽い弁明で足りるとされている。あなたが握っておくべきは、この仮停止の30日が、後で本停止を受けた場合その期間に通算される点だ。二重に止められるわけではない。
道路交通法第75条の28は、特定自動運行の許可の効力の仮停止を定める規定である。特定自動運行中の交通事故または特定自動運行実施者・従事者の法令違反があり、道路における危険を防止するため緊急の必要がある場合に、事実発生地を管轄する警察署長が、事実の日から30日を終期として許可の効力を停止する。公安委員会による許可の取消し等に対する緊急時の暫定措置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法75条の28に基づき、警察署長が特定自動運行の許可の効力を緊急に止める処分です。事実があった日から30日を経過する日が終期で、公安委員会の本処分までのつなぎとして機能します。
特定自動運行中の交通事故があり、道路の危険防止に緊急の必要があると判断されれば、事故現場を管轄する警察署長が運行許可の効力を仮停止できます。全路線が即日止まる可能性があります。
許可を出した公安委員会ではなく、その事実があった場所を管轄する警察署長です。本社所在地ではなく事故現場の管轄署が窓口になる点が、初動対応で最も誤解されやすい部分です。
その事実があった日から起算して30日を経過する日が終期です。それ以上延長されることはなく、期間内に公安委員会が本処分をすれば仮停止はその時点で効力を失います。
警察署長は仮停止をした日から起算して5日以内に、弁明の機会を与えなければなりません(2項)。先に止められてから言い分を聞かれる順序になるため、事前準備の有無が結果を左右します。
されます。3項により、仮停止をした警察署長は速やかに内閣府令で定める事項を公安委員会に報告する義務があります。この報告が本処分の検討につながります。
通算されます(5項)。同一事案で75条の27の効力停止を受けた場合、先に受けた仮停止の期間はその停止期間に含まれるため、停止が二重に積み上がることはありません。
対象です。1項2号は特定自動運行実施者だけでなく、その特定自動運行業務従事者が特定自動運行に関し法令に違反した場合も掲げています。現場の従事者の違反が事業者の許可に跳ね返ります。
あります。75条の28第1項2号は、事業者や従事者が特定自動運行に関しこの法律・他の法令に違反した場合も対象にしています。事故が起きていなくても、道路の危険防止のため緊急の必要があると判断されれば仮停止されます。業界裏話ヒント:実務では「事故」より「違反」の方が線引きが曖昧で、システムの信号誤認や速度超過など、人間の運転なら反則切符で済む事案が、無人運行では許可の仮停止という重い措置につながりうる。事業者が最も警戒すべきは事故そのものより、軽微に見える法令違反の積み重ねだ
争えます。仮停止は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象です。ただし30日で自動的に終期を迎えるため、争っている間に期間が終わることが多い。業界裏話ヒント:実務では仮停止そのものを訴訟で覆すより、5日以内の弁明の機会で技術的な事故原因を示し、公安委員会の本処分(75条の26取消しや75条の27の長期停止)を回避することにエネルギーを注ぐ方が合理的。仮停止は最長30日で消えるが、本処分は事業の存続を左右する。争う土俵の選び方が勝負を決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分権者 | 75条の28:事実発生地を管轄する警察署長 | — |
| 発動要件 | 事故または法令違反 + 道路の危険防止に緊急の必要 | — |
| 手続保障 | 処分後5日以内に弁明の機会(事後手続) | — |
| 期間と帰結 | 事実の日から30日で終期、本停止に通算(5項) | — |
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