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道路交通法 第75条の28(許可の効力の仮停止)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
  2. 特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。
  3. 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。
  4. 2.警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。
  5. 3.仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。
  6. 4.仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
  7. 5.仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の28は、特定自動運行中の事故や法令違反の際、危険防止のため緊急の必要があるとき、管轄警察署長が最長30日間、許可の効力を仮停止できると定める。

Q · 自動運転バスが事故を起こしたら、誰がどれくらい運行を止められるんですか?

事故現場を管轄する警察署長が、最長30日止められます

道路交通法75条の28により、特定自動運行中の交通事故、または実施者・従事者の法令違反があり、道路の危険を防止するため緊急の必要があるときは、事実発生地を管轄する警察署長が許可の効力を仮停止できます。終期は事実があった日から起算して30日を経過する日です。警察署長は処分日から5日以内に弁明の機会を与え、速やかに公安委員会へ報告します。公安委員会が期間内に75条の26または75条の27の処分をすれば仮停止は失効し、本停止を受けた場合、仮停止の期間はその期間に通算されます。

解説

過疎地で自動運転バスを運行しているとする。ある日、車両が交差点で自転車と接触した。その瞬間、あなたの運行許可を止める指が動くのは、許可を出した公安委員会ではない。事故現場を管轄する警察署長だ。道路交通法75条の28は、道路の危険を防ぐため緊急の必要があるとき、警察署長が特定自動運行の許可の効力を仮に停止できると定める。上限は事故があった日から30日。しかも止められた後、弁明の機会が与えられるのは5日以内。つまり、まず止められ、それから言い分を聞かれる。順序が逆なのだ。緊急措置だからこそ、通常の許可取消しに必要な聴聞ではなく、より軽い弁明で足りるとされている。あなたが握っておくべきは、この仮停止の30日が、後で本停止を受けた場合その期間に通算される点だ。二重に止められるわけではない。

法的な位置づけ

道路交通法第75条の28は、特定自動運行の許可の効力の仮停止を定める規定である。特定自動運行中の交通事故または特定自動運行実施者・従事者の法令違反があり、道路における危険を防止するため緊急の必要がある場合に、事実発生地を管轄する警察署長が、事実の日から30日を終期として許可の効力を停止する。公安委員会による許可の取消し等に対する緊急時の暫定措置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行の許可の仮停止とは?

道路交通法75条の28に基づき、警察署長が特定自動運行の許可の効力を緊急に止める処分です。事実があった日から30日を経過する日が終期で、公安委員会の本処分までのつなぎとして機能します。

Q2自動運転バスが事故を起こしたらどうなる?

特定自動運行中の交通事故があり、道路の危険防止に緊急の必要があると判断されれば、事故現場を管轄する警察署長が運行許可の効力を仮停止できます。全路線が即日止まる可能性があります。

Q3仮停止は誰が行いますか?

許可を出した公安委員会ではなく、その事実があった場所を管轄する警察署長です。本社所在地ではなく事故現場の管轄署が窓口になる点が、初動対応で最も誤解されやすい部分です。

Q4仮停止の期間は最長何日ですか?

その事実があった日から起算して30日を経過する日が終期です。それ以上延長されることはなく、期間内に公安委員会が本処分をすれば仮停止はその時点で効力を失います。

Q5仮停止されたら弁明はいつできますか?

警察署長は仮停止をした日から起算して5日以内に、弁明の機会を与えなければなりません(2項)。先に止められてから言い分を聞かれる順序になるため、事前準備の有無が結果を左右します。

Q6仮停止は公安委員会に報告されますか?

されます。3項により、仮停止をした警察署長は速やかに内閣府令で定める事項を公安委員会に報告する義務があります。この報告が本処分の検討につながります。

Q7仮停止の期間は本停止に通算されますか?

通算されます(5項)。同一事案で75条の27の効力停止を受けた場合、先に受けた仮停止の期間はその停止期間に含まれるため、停止が二重に積み上がることはありません。

Q8従業員が違反した場合も仮停止の対象ですか?

対象です。1項2号は特定自動運行実施者だけでなく、その特定自動運行業務従事者が特定自動運行に関し法令に違反した場合も掲げています。現場の従事者の違反が事業者の許可に跳ね返ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事故がなくても、仮停止されることってあるんですか?

あります。75条の28第1項2号は、事業者や従事者が特定自動運行に関しこの法律・他の法令に違反した場合も対象にしています。事故が起きていなくても、道路の危険防止のため緊急の必要があると判断されれば仮停止されます。業界裏話ヒント:実務では「事故」より「違反」の方が線引きが曖昧で、システムの信号誤認や速度超過など、人間の運転なら反則切符で済む事案が、無人運行では許可の仮停止という重い措置につながりうる。事業者が最も警戒すべきは事故そのものより、軽微に見える法令違反の積み重ねだ

Q2仮停止に納得できないとき、争えるんですか?

争えます。仮停止は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象です。ただし30日で自動的に終期を迎えるため、争っている間に期間が終わることが多い。業界裏話ヒント:実務では仮停止そのものを訴訟で覆すより、5日以内の弁明の機会で技術的な事故原因を示し、公安委員会の本処分(75条の26取消しや75条の27の長期停止)を回避することにエネルギーを注ぐ方が合理的。仮停止は最長30日で消えるが、本処分は事業の存続を左右する。争う土俵の選び方が勝負を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可を止めるのは公安委員会の仕事」という前提で身構えている人が多いが、緊急時に限りその権限は現場の警察署長に降りている。あなたが本社所在地の公安委員会とだけ関係を築いていても、事故が別の管轄で起きれば、その土地の警察署長があなたを止める。窓口を読み違えると初動が丸ごと遅れる
  • 仮停止は最長30日と知っていても、その30日の重さを軽く見積もっている人が多い。自動運転事業では運行停止が即収益ゼロを意味し、それ以上に実証実験としての信頼が崩れ、自治体との委託契約そのものが飛ぶ。30日は事業の生死を分ける長さだ
  • 「仮停止を食らったら、その分だけ余計に営業できなくなる」と思われがちだが、仮停止の期間は後の本停止の期間に通算される(5項)。仮に本停止が3か月なら、先に受けた30日はその3か月に含まれる。損が二重に積み上がるわけではない
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処分権者75条の28:事実発生地を管轄する警察署長
発動要件事故または法令違反 + 道路の危険防止に緊急の必要
手続保障処分後5日以内に弁明の機会(事後手続)
期間と帰結事実の日から30日で終期、本停止に通算(5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし過疎地で運行している自動運転コミュニティバスが歩行者と接触したら? 事故現場を管轄する警察署長が、その日から最長30日、運行許可の効力を止められる。あなたの全路線が即日ストップし、住民の足が消える
  • あなたが特定自動運行実施者として無人運行を続けている。事故から5日以内に弁明の機会が与えられるが、この5日で走行ログを整え、反論の書面を用意できるか。事故対応マニュアルに弁明書のひな型がなければ、言い分を出せないまま止まる。残された時間は実質数日
  • 自動運転タクシーの実証運行中、システムが信号を誤認して交差点に進入。事故はなかったが、道路交通法の信号無視は「他の法令の違反」に当たる。事故ゼロでも仮停止の対象になる
  • 町が委託した自動運転バスに仮停止がかかった。委託元の自治体には、住民から「なぜ止めたのか」の問い合わせが殺到する。事業者だけでなく、発注した行政機関も説明責任を負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の28(許可の効力の仮停止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の28の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の28は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。