要点道路交通法 75 条の 27 は、公安委員会が特定自動運行の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて効力を停止できると定める。取消し時は公示される。
Q · 自動運転バスの許可って、事故を起こさなければ取り消されないんですか?
無事故でも、違反や基準逸脱だけで許可は取り消されます
道路交通法 75 条の 27 は、取消し・効力停止の事由として事故を挙げていません。実施者又は特定自動運行業務従事者の法令・処分違反、特定自動運行計画が 75 条の 13 の基準に適合しなくなったこと、実施者が 75 条の 14 の欠格事由に該当したことの三つです。効力停止は六月を超えない範囲で、取消しは第 3 項により公示されます。許可取消しは不利益処分にあたるため、処分前に聴聞の機会があり、処分後は審査請求・取消訴訟で争えます。
過疎地を走る無人運転の乗合バス。その運行を支える許可は、たった一つの引き金で消える。道路交通法 75 条の 27 は、公安委員会に「特定自動運行の許可を取り消す、または 6 月を超えない範囲で効力を停止する」権限を与える。恐ろしいのは取消しの入口だ。実施者本人だけでなく、遠隔で車両を監視する従事者一人が法令や処分に違反しただけで、会社全体の許可が飛ぶ。さらに運行計画が許可の基準(75 条の 13)から外れたとき、実施者が欠格事由(75 条の 14)に当たったときも同じ。あなたが自動運転事業を担うなら、知っておくべきは、これが単なる罰ではなく不利益処分だという点だ。取消し前には聴聞の機会があり、処分後は審査請求と取消訴訟で争える。動く順番を間違えると、反論の場を自ら手放すことになる。
道路交通法 75 条の 27 は、特定自動運行の許可に対する監督処分を定める規定である。公安委員会は、実施者又は特定自動運行業務従事者の法令違反、特定自動運行計画の基準不適合、実施者の欠格事由該当のいずれかがあるとき、許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で効力を停止することができ、取消し時はその旨を公示しなければならない。
運転者を車内に置かず、自動運行装置のみで車両を走行させる運行形態(いわゆるレベル 4)で、道路交通法第 4 章の 3 により公安委員会の許可を要します。
実施者や業務従事者の法令・処分違反、特定自動運行計画が 75 条の 13 の基準に適合しなくなったとき、実施者が 75 条の 14 の欠格事由に該当したときの三つです。
六月を超えない範囲内で公安委員会が期間を定めます。停止期間中は運行できないため、路線の運休や代替輸送の手当てが必要になります。
公示されます。75 条の 27 第 3 項により、公安委員会は内閣府令で定めるところによりその旨を公示しなければなりません。記録として残ります。
実施者の下で遠隔監視や現場対応など特定自動運行の業務に従事する者です。委託・派遣スタッフでも、その違反は実施者の許可の取消し事由になります。
許可の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法 13 条により原則として聴聞が行われます。指定期日までに反論と是正計画を準備することが重要です。
許可を与えた都道府県公安委員会です。実務窓口は各都道府県警察本部の交通部門で、監督や報告徴収もここが担当します。
運行地を管轄する都道府県公安委員会(警察本部の担当課)です。日時・場所・車両・状況の記録が、取消し・停止の端緒として重視されます。
本当だ。75 条の 27 第 1 項 1 号は「特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者」の違反を取消し事由に挙げている。監視を外注していても、実施者の許可に跳ね返る。業界裏話ヒント:だから許可を持つ事業者は、従事者との契約に違反時の即時是正義務と報告義務を厚く盛り込む。契約書のその一条が、許可を守る保険になる
すぐには難しい。取消しは第 3 項で公示され、実施者が 75 条の 14 の欠格事由に該当すれば、その期間は再申請できない。業界裏話ヒント:行政は一度取り消した事業者の再申請を、初回より厳しく審査する。取消し理由をきちんと是正した証明が出せないと、書類が揃っていても通らない。取消しは一回のペナルティでなく、将来への足かせになる
公安委員会の裁量だ。違反の重大性、故意か過失か、是正の有無、再発の可能性を総合判断する。同じ違反でも、自主的に是正した事業者は停止、隠していた事業者は取消しに振れやすい。業界裏話ヒント:処分の軽重を分ける最大の要素は「発覚後の対応」。違反そのものより、聴聞でどれだけ具体的な再発防止策を示せたかで、行政の心証が動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 75 条の 27:許可の取消し・六月以内の効力停止(監督処分) | — |
| 働くタイミング | 許可後、違反・基準逸脱・欠格が生じたとき | — |
| 事業者への効果 | 運行停止・許可喪失、取消しは第 3 項で公示 | — |
| 実務の備え | 聴聞での是正計画提示、審査請求・取消訴訟の期限管理 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。