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道路交通法 第75条の27(許可の取消し等)

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  1. 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
  2. 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
  3. 特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  4. 特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  5. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。
  6. 3.公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 75 条の 27 は、公安委員会が特定自動運行の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて効力を停止できると定める。取消し時は公示される。

Q · 自動運転バスの許可って、事故を起こさなければ取り消されないんですか?

無事故でも、違反や基準逸脱だけで許可は取り消されます

道路交通法 75 条の 27 は、取消し・効力停止の事由として事故を挙げていません。実施者又は特定自動運行業務従事者の法令・処分違反、特定自動運行計画が 75 条の 13 の基準に適合しなくなったこと、実施者が 75 条の 14 の欠格事由に該当したことの三つです。効力停止は六月を超えない範囲で、取消しは第 3 項により公示されます。許可取消しは不利益処分にあたるため、処分前に聴聞の機会があり、処分後は審査請求・取消訴訟で争えます。

解説

過疎地を走る無人運転の乗合バス。その運行を支える許可は、たった一つの引き金で消える。道路交通法 75 条の 27 は、公安委員会に「特定自動運行の許可を取り消す、または 6 月を超えない範囲で効力を停止する」権限を与える。恐ろしいのは取消しの入口だ。実施者本人だけでなく、遠隔で車両を監視する従事者一人が法令や処分に違反しただけで、会社全体の許可が飛ぶ。さらに運行計画が許可の基準(75 条の 13)から外れたとき、実施者が欠格事由(75 条の 14)に当たったときも同じ。あなたが自動運転事業を担うなら、知っておくべきは、これが単なる罰ではなく不利益処分だという点だ。取消し前には聴聞の機会があり、処分後は審査請求と取消訴訟で争える。動く順番を間違えると、反論の場を自ら手放すことになる。

法的な位置づけ

道路交通法 75 条の 27 は、特定自動運行の許可に対する監督処分を定める規定である。公安委員会は、実施者又は特定自動運行業務従事者の法令違反、特定自動運行計画の基準不適合、実施者の欠格事由該当のいずれかがあるとき、許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で効力を停止することができ、取消し時はその旨を公示しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定自動運行とは何ですか?

運転者を車内に置かず、自動運行装置のみで車両を走行させる運行形態(いわゆるレベル 4)で、道路交通法第 4 章の 3 により公安委員会の許可を要します。

Q2自動運転の許可が取り消されるのはどんなときですか?

実施者や業務従事者の法令・処分違反、特定自動運行計画が 75 条の 13 の基準に適合しなくなったとき、実施者が 75 条の 14 の欠格事由に該当したときの三つです。

Q3特定自動運行の効力停止は最長どのくらいですか?

六月を超えない範囲内で公安委員会が期間を定めます。停止期間中は運行できないため、路線の運休や代替輸送の手当てが必要になります。

Q4許可の取消しは公表されますか?

公示されます。75 条の 27 第 3 項により、公安委員会は内閣府令で定めるところによりその旨を公示しなければなりません。記録として残ります。

Q5特定自動運行業務従事者とは誰のことですか?

実施者の下で遠隔監視や現場対応など特定自動運行の業務に従事する者です。委託・派遣スタッフでも、その違反は実施者の許可の取消し事由になります。

Q6許可取消しの前に聴聞はありますか?

許可の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法 13 条により原則として聴聞が行われます。指定期日までに反論と是正計画を準備することが重要です。

Q7特定自動運行の許可は誰が取り消しますか?

許可を与えた都道府県公安委員会です。実務窓口は各都道府県警察本部の交通部門で、監督や報告徴収もここが担当します。

Q8自動運転バスの危険な運行はどこに通報すればいい?

運行地を管轄する都道府県公安委員会(警察本部の担当課)です。日時・場所・車両・状況の記録が、取消し・停止の端緒として重視されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遠隔で見てるだけの委託スタッフが違反したくらいで、会社の許可まで取り消されるって本当ですか?

本当だ。75 条の 27 第 1 項 1 号は「特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者」の違反を取消し事由に挙げている。監視を外注していても、実施者の許可に跳ね返る。業界裏話ヒント:だから許可を持つ事業者は、従事者との契約に違反時の即時是正義務と報告義務を厚く盛り込む。契約書のその一条が、許可を守る保険になる

Q2取り消されても、また申請すればすぐ許可もらえますよね?

すぐには難しい。取消しは第 3 項で公示され、実施者が 75 条の 14 の欠格事由に該当すれば、その期間は再申請できない。業界裏話ヒント:行政は一度取り消した事業者の再申請を、初回より厳しく審査する。取消し理由をきちんと是正した証明が出せないと、書類が揃っていても通らない。取消しは一回のペナルティでなく、将来への足かせになる

Q36 月停止と取消し、どっちになるかは何で決まるんですか?

公安委員会の裁量だ。違反の重大性、故意か過失か、是正の有無、再発の可能性を総合判断する。同じ違反でも、自主的に是正した事業者は停止、隠していた事業者は取消しに振れやすい。業界裏話ヒント:処分の軽重を分ける最大の要素は「発覚後の対応」。違反そのものより、聴聞でどれだけ具体的な再発防止策を示せたかで、行政の心証が動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故さえ起こさなければ許可は安泰」と思いがちだが、75 条の 27 の取消し事由に事故は挙がっていない。法令・命令・処分違反、計画の基準逸脱、欠格事由。無事故でも、書類上・運用上の違反だけで許可は飛ぶ
  • 取消しと 6 月停止の重さは知っていても、その先を知らない人が多い。停止中の逸失利益に加え、取消しは第 3 項で公示される。地域の足を止めた事業者として記録が残り、再申請時の信用審査に重くのしかかる。処分は一度で終わらない
  • 「うちは実施者、監視業務は外注だから責任は切り離せる」という前提が崩れている。従事者の違反は実施者の許可に直結する。委託しても、道路交通法上の帰結は実施者本人に返ってくる。あなたが立っているのは、契約上の指揮命令と法令上の責任が食い違う場所だ
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条文の役割75 条の 27:許可の取消し・六月以内の効力停止(監督処分)
働くタイミング許可後、違反・基準逸脱・欠格が生じたとき
事業者への効果運行停止・許可喪失、取消しは第 3 項で公示
実務の備え聴聞での是正計画提示、審査請求・取消訴訟の期限管理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 遠隔監視の委託先スタッフが、信号を無視したまま車両を走らせた。数日後、公安委員会から聴聞の通知が届く。あなたに残された反論準備は指定された聴聞期日まで。ここで具体的な是正計画を示せなければ、実証事業そのものが 6 月止まりかねない
  • もし運行計画が当初の安全基準(75 条の 13)を満たさなくなったら、どうなる? 車両の更新やルート変更のたびに、計画との適合性が問われる。気付かぬうちに基準から外れ、取消し事由が静かに積み上がっていることがある
  • 役員の一人に道路交通法違反の前歴が判明した。75 条の 14 の欠格事由に該当する。許可は根こそぎ取り消される。
  • 自動運転バスに轢かれかけた地域住民が、その運行の危うさを公安委員会に通報する。この一本の通報が、取消し・停止の端緒になりうる。事業者にとって、地域住民の目は車載カメラより厳しい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第75条の27(許可の取消し等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の27の条文原文は「公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停…」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の27は第四章の三に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第75条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。